フランチャイズ加盟店管理に関する特約

フランチャイズ加盟店管理に関する特約(以下「管理特約」といいます)は、加盟店のフランチャイズ加盟店(以下「フランチャイジー」といいます)の管理についての内容を定めるものあり、PayPay加盟店規約(以下「加盟店規約」)に追加して適用されます。なお、管理特約に定めのない用語の定義は、本利用規約の定めに従うものとします。

第1条 前提

当社および加盟店は、加盟店が、当社に対し、PayPayを利用するフランチャイジーを当社指定の方法により通知することで、当該フランチャイジーもPayPayを利用可能とすることに合意します。

第2条 フランチャイジーに対する管理義務

加盟店は、フランチャイジーをして加盟店規約に規定する加盟店にかかる義務、遵守すべき事項を履行し、遵守させる義務を負うものとします。

加盟店は、フランチャイジーが前項のフランチャイジーが遵守すべき事項に違反したという事実を認識した場合、以後当該フランチャイジーにPayPayを利用させてはならないものとします。

第3条 調査協力等

当社は、当社らがフランチャイジーの業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下「調査等」といいます)を必要とする場合、加盟店に対しその旨連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対して調査等を求めるものとし、調査等の結果を直ちに当社らに報告するものとします。

当社は、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を必要とする場合、加盟店に対しその旨連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対してこれらの事項の提示を求めるものとし、提示された結果を直ちに当社らに報告するものとします。

加盟店は、当社らがフランチャイジーの業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して、当社がフランチャイジーに対して直接調査等を実施することを認めるものとします。