早期振込サービス(自動)規約

早期振込サービス(自動)規約(以下「本規約」といいます)は、加盟店が第2条に定める早期振込サービス(自動)を利用する場合の利用条件等を定めるものです。本規約の用語の意味は、別途本規約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約およびこれに付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。

第1条 用語の定義

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「早期振込加盟店」とは、PayPay加盟店規約に定める加盟店のうち、当社との間で第4条に定める早期振込サービス(自動)利用契約が成立した加盟店をいいます。

(2)「利用料等」とは、第5条第1項に定める利用料のほか早期振込加盟店が当社に支払う各種サービス利用に関する料金をいいます。

第2条 早期振込サービス(自動)について

1 当社は、早期振込加盟店に対して、早期振込サービス(自動)において対象となる決済手段等(次条第1項に定める決済手段等をいい、以下「対象決済手段等」といいます)の利用による商品等代金および利用料等を次項により計算し、計算された金額が設定金額(第3項に定める)を超えた場合、当社が計算日当日に早期振込加盟店の指定する金融機関あてに振込依頼し入金します。ただし、依頼先の金融機関または振込先の金融機関および口座状態によっては、振込先への振込依頼または入金が計算日の翌営業日以降となる場合があります。

2 当社は、商品等代金の原因取引が発生した日の翌日に、商品等代金と利用料等を計算します。

3 早期振込サービス(自動)は、当社と早期振込加盟店の合意に基づき振込可能とする設定金額を定めます。当社が早期振込加盟店に支払う商品等代金から、早期振込加盟店が当社に支払う利用料等(第5条に定める早期振込サービス(自動)の利用料を含みます)を差し引いた金額が、設定金額を上回る場合に当該金額を加盟店に振り込むものとします。

4 以下のいずれかの事由が発生した場合には、前項の定めに関わらず、振り込みを保留することがあります。この場合、保留した金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

(1)当社および金融機関、決済代行会社、決済ネットワーク等による役務提供の停止、緊急メンテナンスの実施、システム障害等が発生した場合

(2)天災地変、疫病(新型コロナウイルス感染症等の感染症を含みますがこれらに限られません)、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、停電、通信設備の事故等の当社の責めに帰することができない事由が発生し、または発生するおそれがあり、早期振込サービス(自動)の提供が困難または不能となった場合

(3)その他、加盟店規約等に基づき、当社が支払いを保留する合理的な事由があると判断した場合

5 早期振込サービス(自動)は、本条第1項に基づき商品等代金を計算し、振り込むサービスであり、振込の当日に加盟店指定の金融機関口座に着金を保証するものではありません。振込後の商品等代金の着金は、加盟店が利用する金融機関による日に行われ、加盟店はこれを理解し承諾して早期振込サービス(自動)を申し込むものとします。

第3条 対象決済手段等

1 早期振込サービス(自動)の対象となる決済手段等は以下のとおりです。

・当社の提供する代金決済サービスであるPayPay(オンライン除く)

・PayPayマイストア ライトプラン

・LINE Pay

・アリペイプラス

・HIVEX

・JPQR

2 早期振込サービス(自動)は、対象決済手段等における商品等代金の加盟店への支払いに対して適用されます。対象決済手段等のうち一部の決済手段等にのみ早期振込サービス(自動)を適用することはできません。

3 早期振込サービス(自動)の対象決済手段等は当社により定められます。対象決済手段等に変更がある場合、当社は加盟店に事前にその内容を通知または公表することで変更できるものとします。

第4条 契約の成立

1 早期振込サービス(自動)の利用申込みを行う加盟店(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にて早期振込サービス(自動)の利用申込みを行うものとします。

2 当社が早期振込サービス(自動)の利用申込みを受け付けた際、当社において、本申込者が契約している対象決済手段等の利用状況を確認する場合があります。利用状況によっては、本申込者は早期振込サービス(自動)の提供を受けられない場合があることをここに承諾するものとします。

3 早期振込サービス(自動)の利用申込み完了通知が本申込者に到達した時点で、本申込者と当社との間で本規約に基づく早期振込サービス(自動)の利用契約が成立します。

4 当社は、早期振込サービス(自動)の契約状態を、毎月20日時点で確認し、翌月1日より早期振込サービス(自動)を適用します。

第5条 利用料等

1 早期振込加盟店は、当社に対して、加盟店規約等に基づく決済システム利用料に加え、早期振込サービス(自動)により商品等代金が振込条件を満たしているかの計算を各日で行われることの対価として次の利用料を支払います。

早期振込サービス(自動)利用料 0.38%(税別)

2 早期振込加盟店は、当社に、当該加盟店における第3条に定める対象決済手段等の取引金額に対して利用料の率を乗じた金額(税別)(以下「利用料」といいます)を支払うものとします。当社は、利用料等を、対象決済手段等の取引単位に計算し、商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、早期振込サービス(自動)利用契約成立後、計算日より前に生じた利用料等に未払いが生じている場合は、当該未払金額を、当該商品等代金からあわせて差し引く方法により精算するものとします。早期振込加盟店は当該方法により当社に利用料等を支払うものとします。

3 早期振込サービス(自動)利用料の課金対象となる原因取引が取消された場合、早期振込サービス(自動)利用料は当社から加盟店に返戻するものとし、その計算は前項に準じます。

(1)早期振込サービス(自動)による振り込みにかかる振込手数料は、早期振込加盟店の負担とします。振込手数料金額は当社が別途定めるものとします。ただし、月末日締めの振込にかかる振込手数料は、当社負担とします。

(2)早期振込加盟店は、早期振込サービス(自動)の契約期間中に別途「早期振込サービス(都度)」を利用する場合も、当該精算対象となる取引にてすでに発生している早期振込サービス(自動)の利用料を支払うものとします。ただし、振込手数料は「早期振込サービス(都度)」に準じます。

(3)当社は、早期振込サービス(自動)利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

(4)早期振込加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。

(5)当社は、早期振込サービス(自動)利用料の料金プラン等を変更する場合があります。この場合において、当社は早期振込加盟店に対し、事前にその内容を通知または公表することで変更を行うことができるものとします。

第6条 委託

当社は、早期振込サービス(自動)に関する自己の業務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとし、早期振込加盟店は、予めこれを承諾するものとします。

第7条 契約の変更

1 早期振込加盟店は、利用している早期振込サービス(自動)の契約内容を変更したい場合、当社所定の方法により変更希望内容を申し込むことができます。

2 当社が、早期振込加盟店から、早期振込サービス(自動)の利用内容変更申込みを受け付けた際、当社において、当該加盟店の早期振込サービス(自動)の対象決済手段等の最新の利用状況を確認する場合があります。利用状況によっては、早期振込加盟店は、早期振込サービス(自動)の契約内容の変更申込を受け入れられない場合があることに承諾するものとします。

3 早期振込加盟店による早期振込サービス(自動)の契約内容変更申込は、変更希望月の19日までの当社受付分を翌月1日に契約内容変更を適用するものとします。

第8条 有効期間

本契約の有効期間は、第4条に定める契約成立の日から1年間とします。ただし、有効期間満了日が属する月の19日までに当社または早期振込加盟店のいずれからも別段の意思表示がなされない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。本項の定めにかかわらず、早期振込加盟店との間のPayPay加盟店規約に基づく代金決済サービス利用契約(PayPay加盟店契約)が理由の如何を問わず終了したときは、当該終了日をもって、早期振込サービス(自動)利用契約も終了するものとします。

第9条 契約の解約または解除等

1 早期振込加盟店は、理由の如何を問わず、早期振込サービス(自動)の利用期間中いつでも、当社所定の方法で通知することにより早期振込サービス(自動)利用契約の解約を申し込むことができるものとします。

2 前項の申込みがされたときは、第6条第3項に準じ、早期振込サービス(自動)利用契約は解約となり、契約内容変更適用日の前日をもって早期振込サービス(自動)利用契約が終了するものとします。

3 当社は、早期振込加盟店が早期振込サービス(自動)の利用中、次の各号に掲げる行為をした場合、何らの通知、催告なしに、何らの責任を負うことなく、直ちに早期振込サービス(自動)利用契約を解除することができるものとします。なお、早期振込加盟店の行為が次の各号に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、早期振込加盟店は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。当社が早期振込サービス(自動)利用契約の解除を行った場合においても、当社は、早期振込加盟店に生じた損害について賠償する責任を負わないものとします。

(1)当社に虚偽の事項を届け出る行為

(2)法令、加盟店規約等、本特約、ガイドライン、その他当社が定める細則等の定めに違反する行為

(3)その他当社が不適切と判断した行為

4 前項の定めにより当社が早期振込サービス利用契約を解除した場合、当社は、当該解除と併せて当該違反により当社が被った損害(遅延損害金を含みます)の賠償を早期振込加盟店に対して請求することができるものとします。

5 早期振込サービス(自動)契約の解約または解除後は、当社と加盟店の間に別途契約がない限り、商品等代金の振込は月1回(月末日締め、翌日から3営業日後入金、金融機関による)となります。

第10条 早期振込サービス(自動)の変更・停止・廃止

1 次の各号に該当する場合、当社は、早期振込加盟店への予告なしに、早期振込サービス(自動)の全部または一部を停止することができるものとし、これに起因して早期振込加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、早期振込加盟店は利用料等の支払義務を負うものとし、早期振込加盟店が既に利用料等を当社に支払っている場合にも、当社は早期振込加盟店に対し、当該利用料等の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。

(1)定期的または緊急に、早期振込サービス(自動)の保守または仕様の変更を行う場合

(2)天災地変、疫病(新型コロナウイルス感染症等の感染症を含みますがこれらに限られません)、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、停電、通信設備の事故、金融機関の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施その他当社または早期振込加盟店の責めに帰することができない事由が発生し、または発生するおそれがあり、早期振込サービス(自動)の提供が困難または不能となった場合

(3)当社が、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他のやむを得ない事由により早期振込サービス(自動)の運営上一時的な停止が必要と判断した場合

(4)早期振込サービス(自動)提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、早期振込サービス(自動)の提供が困難または不能であると当社が判断した場合

(5)法令等に基づく措置により、早期振込サービス(自動)の提供が困難または不能であると当社が判断した場合

(6)その他当社がやむを得ないと判断した場合

2 前項の定めにかかわらず、当社は、早期振込サービス(自動)の全部または一部を、早期振込加盟店への予告なしに、いつでも、改訂、追加、変更または廃止することができるものとし、これに起因して早期振込加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、一切、賠償責任を負わないものとします。

第11条 当社の免責

1 当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の責めによらない事由により早期振込加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

2 当社は、早期振込サービス(自動)の利用に関連して早期振込加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、早期振込加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。

3 早期振込加盟店が加盟店契約等に基づく届出を怠ったことにより、当社が早期振込加盟店に対して本規約に定める商品等代金の支払いが行えない場合において、当社が早期振込加盟店に対して相当の期間を定めて届出を行うよう催告したにもかかわらず、当該催告が不着の場合又は届出が行われないまま当該催告の日から起算して1年が経過した場合は、当社は早期振込加盟店に対する商品等代金の支払義務を免れるものとします。

第12条 適用関係

本規約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本規約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本規約が適用されます。

第13条 協議解決

本規約および加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社と早期振込加盟店は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第14条 言語、準拠法、合意管轄

本規約は日本語を正文とし、日本法に基づき解釈され、早期振込サービス(自動)利用契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2021年8月19日制定
2024年11月11日改定