2026年1月26日(月)から2月16日(月)(予定)において、当社は、PayPayデビットの提供に用いる一部システムの刷新を段階的に実施いたします。
新システムへの移行は当該期間に順次行われ、移行されるタイミングはお客さまごとに異なります。
新システムへの移行前のお客様は、本件サービス提供において従前通りLINEヤフー株式会社が電子決済等代行業者として業務を実施するため、お客様の移行状況によっては、以下のご説明ではなく、LINEヤフー株式会社によるご説明(リンク)をご確認いただく必要がございます。
詳細は当社からの「お知らせ(リンク)」をご確認ください。
銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示
銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、当社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供は次のとおりとなります。
1. 電子決済等代行業者の商号及び住所
商号 PayPay株式会社
住所 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー
2. 電子決済等代行業者の権限に関する事項/誤認を防止するための情報
当社は、PayPay銀行株式会社(以下、「PayPay銀行」といいます)の預金者(以下、「利用者」といいます)からの、PayPay銀行に対する為替取引を行うことの指図を伝達することの委託に基づき、当該指図をPayPay銀行とのAPI接続によりPayPay銀行に対して伝達します。
また、当社は、利用者からの指示・同意に基づきPayPay銀行とのAPI接続により利用者の口座情報を取得し、取得した口座情報を当社が利用者に提供するサービス上又は当社の電子決済等代行業再委託者が利用者に提供するサービス上に反映し、表示します。
当社が電子決済等代行業者として行う業務は、銀行が提供するものではありません。また、当社は、金融機関のために、金融機関を代理して利用者と契約締結等する権限を有するものではありません。
3.電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
当社は、電子決済等代行業の業務において利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、当社の利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当社の利用規約にしたがい、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻に起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払い戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行います。
PayPayの補償制度についてはこちら
利用者に損害が発生した場合の当社とPayPay銀行との賠償責任の分担については、以下の「電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表」に記載のとおりです。
4.電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
PayPayカスタマーサポート窓口:0120-990-634
営業時間:24時間受付 / 土日祝日を含む365日
(海外からは +81 50-3652-3810 (通話料利用者負担))
PayPayヘルプページへのリンクはこちら
5.その他内閣府令等で定める事項
電子決済等代行業の登録番号:関東財務局長(電代)第109号
電子決済等代行業該当サービスの手数料:なし
利用者が支払うべき手数料、報酬、もしくは費用の金額、もしくはその上限額、またはこれらの計算方法:電子決済等代行業の業務に際し、利用者の手数料等の負担はありません。
契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い:契約期間の定めはありません。利用者が電子決済等代行業該当サービスの途中の解除を行った場合、利用者に費用がかかることはありません。
指図に係る為替取引の額の上限:指図に係る為替取引の額の上限はございません。ただし、個別のサービスにおいて設定されることがあります。
利用者に係る識別符号の取得有無:当社は、電子決済等代行業の業務において、利用者に係る識別符号等(銀行が発行するインターネットバンキングのID及びパスワード)の取得を行いません。
6.電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表
PayPay銀行との契約内容はこちら
2023年4月12日制定
2026年1月26日最終改定