2022年7月4日版 マネータップに委託する銀行口座チャージ銀行法等に基づく電子決済等代行業に係る表示

現行の利用規約はこちら

マネータップに委託する銀行口座チャージ銀行法等に基づく電子決済等代行業に係る表示

1. 対象となる金融機関

PayPay株式会社は以下の金融機関(以下、「対象金融機関」といいます)の預金者であるお客様からの委託に基づき対象金融機関に対する振替又は振込(以下、「振込等」といいます)の指図の伝達を受けた場合、当該指図を対象金融機関に対して伝達することを電子決済等代行業者であるマネータップ株式会社(以下、「マネータップ社」といいます)にさらに委託し、マネータップ社はこれを受託し、実施します。

住信SBIネット銀行株式会社
株式会社大垣共立銀行
株式会社筑邦銀行
JAバンク(一覧はこちら
株式会社山口銀行
株式会社もみじ銀行
株式会社北九州銀行
株式会社島根銀行
株式会社SBJ銀行
株式会社肥後銀行

2. 電子決済等代行業者の商号及び住所

マネータップ株式会社 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー

3. 電子決済等代行業者の権限に関する事項/誤認を防止するための情報

マネータップ社は、電子決済等代行業者であり、対象金融機関のために、対象金融機関を代理してお客様と契約締結等する権限を有するものではありません。本サービスは、お客様の委託に基づいて振込等の指図の伝達を受けたPayPay株式会社が、当該指図を対象金融機関に伝達することをマネータップ社に委託し、マネータップ社が当該委託に基づいて当該指図を対象金融機関に対して伝達するサービスです。本サービスは、お客様が口座を保有されている個別の金融機関が提供するものではありません。

4. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

本サービスに関してお客様に損害が生じた場合、マネータップ社は、お客様に生じた損害についてPayPay株式会社とともに責任を負うものとし、PayPay株式会社及びマネータップ社は、それぞれ以下の通り当該損害を賠償又は補償いたします。PayPay株式会社は、本サービスのうち同社の提供するサービス(お客様の委託に基づいて振込等の指図の伝達を受けて、当該指図を対象金融機関に伝達することをマネータップ社に委託するサービスをいいます)に関してお客様に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、PayPay利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、PayPay利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償いたします。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、PayPay株式会社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客様に補償を行うものとします。マネータップ社は、本サービスのうち同社の提供するサービス(PayPay株式会社からの委託に基づいて振込等の指図を対象金融機関に対して伝達するサービスをいいます)に関してお客様に損害が生じたときは、当該損害を賠償又は補償いたします。

5. 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

マネータップ株式会社 情報システム・サービス統括部(連絡先)https://support.moneytap.jp/hc/ja/requests/new

6. その他内閣府令で定める事項

電子決済等代行業の登録番号 関東財務局⾧(電代)第45号

電子決済等代行業該当サービスの手数料 本サービスに関して、お客様に手数料は発生しません。

一号業務(振込等の指図の伝達)における上限額は対象金融機関やPayPay株式会社の設定によります。本サービスの上限額に関しては、PayPay株式会社の利用規約等をご覧ください。

契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い 本サービスの利用につき、契約期間の定めはございません。また、上記(2)のとおり、本サービスの利用に際してマネータップ社に対する手数料は発生しないため、お客様が本サービスの利用規約を解約し、本サービスの利用を終了した場合についても追加料金や返金等は発生いたしません。

利用者に係る識別符号等の取得の有無 マネータップ社は、本サービスの提供に当たり、利用者に係る識別符号等(インターネットバンキングに係るお客様のID・パスワード等)の取得を行いません。

7. 金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容について

マネータップ社と金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容についてにつきましては、以下のウェブサイトをご参照ください。
銀行法等に基づく公表