PayPayマネーについての資金決済法に基づく重要事項表示

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PayPayマネーについての資金決済法に基づく重要事項表示

資金移動業者

PayPay株式会社
(第二種資金移動業 関東財務局長第00068号)

当社は、PayPayマネーの発行及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます)の提供にあたり、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)(以下「資金決済法」といいます。)に基づき、本サービスの利用者に以下のとおり説明および情報を提供いたします。

銀行が行う為替取引でないことの説明

本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。

当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法(昭和56年6月1日法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等をいいます)を受け入れるものではありません。

本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。

当社は、資金決済法第43条で定められた履行保証金を東京法務局に供託することにより、資金決済法に基づく保全措置を講じております。本サービスの利用者は資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、万一の場合には、同法第59条の規定に基づき還付を受けることができます。

PayPayマネーを譲渡(送金)する場合、譲渡人(送金者)は、譲渡の相手方となる者(譲受人)により当社所定の手続きが行われPayPayマネーの移転が行われるまで、履行保証金から還付を受けられる権利を有するものとします。また、本サービスの利用者が加盟店等から提供を受ける対象商品等の代金を決済するためにPayPayマネーによる支払いを指定した場合、当社が代金相当額のPayPayマネーを当該利用者のPayPayマネーアカウントから減算するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。

本サービスを利用できる者

本サービスは個人が利用することができます。

標準履行期間

本サービスの各手続きは原則として受付後に即時に行われます。なお、利用者がPayPayマネーを払い出しする場合には、払い出し先として登録された口座の金融機関により手続きに必要な期間が異なります。

PayPayマネーの払い出しは、日本国内の金融機関口座への現金の振込みにより行うことができます。当社は、PayPayマネーから払い出し金額と払い出し手数料の合計額を減算し、払い出し金額を当社所定の手続きにより登録された払い出し用口座に振り込みます。

支払可能金額等

本サービスにおいては、以下の対応する各金額を上限とします。

PayPayマネーの残高:100万円

PayPayマネー間の送金:10万円/24時間、50万円/30日間

PayPayマネーの払い出し:50万円/24時間

PayPayマネーのチャージ:

銀行口座からのチャージ:50万円/24時間、200万円/30日間

ATMからのチャージ:50万円/24時間、200万円/30日間

ヤフオク!からのチャージ:50万円/24時間、200万円/30日間

手数料・費用の額

本サービスの利用にあたり、利用者は次の手数料を支払うものとします。

銀行口座への払い出し手数料:1回あたり100円(税込)

利用明細等の確認

利用者はPayPayマネーのご利用明細、利用可能残高等の情報を、スマートフォンのアプリケーションの残高画面で確認できます。

上記(1)の定めに係わらず、利用者がPayPayマネーアカウントを解約した場合、PayPayマネーの利用可能残高および利用明細等は確認できなくなります。

有効期限

PayPayマネーに有効期限はありません。

利用者は、当社所定の手続きにより自己の保有するPayPayマネーアカウントを閉鎖することができます。

閉鎖されたPayPayマネーアカウントにPayPayマネーの残高が残っていた場合には、当該残高は失効するものとします。当社は、失効したPayPayマネーの残高に相当する金額の返金を行わないものとします。

ご相談窓口

〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1番3号

利用者は、本サービスに関する問い合わせを行う場合、当社の以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。

PayPayカスタマーサポート窓口
電話番号:0120-990-634

PayPay紛失・盗難専用窓口
電話番号:0120-990-633

メールでの問い合わせ
PayPayアプリのヘルプ・問い合わせ

第三者機関による解決

当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。

苦情処理措置:

紛争解決措置:

東京弁護士会紛争解決センター
電話番号:03-3581-0031

第一東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3595-8588

第二東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3581-2249

その他本サービスの内容については、PayPayサービス利用規約およびPayPay残高利用規約をご覧ください。

要保全額の算定期間及び供託期限

算定期間:1週間

供託期限:基準日から3営業日

第三者による不正利用が行われた場合における補償方針その他の対応方針

当社は、利用中のPayPayマネーアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayマネーアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、PayPay補償制度に関する規約に基づき、補償を実施いたします。
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、連携先と協力の上、速やかに必要な情報を公表いたします。