PayPayグループ間連携における情報授受等に関する同意書
当社を含むPayPayグループ(PayPay株式会社と、その親会社および子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定めるもの)をいいます。)は、お客さまへのサービス提供の強化のため、金融規制法上定める非公開情報等を含むお客さまの重要な情報を、PayPayグループの他の主体と共有させて頂きます。ただし、同意があった場合でも法令上禁止される共有を行うものではありません。
お客さまに関する情報を共有させていただくPayPayグループの主体は、こちらとなります。
なお、お客さまによる同意は、当社その他のPayPayグループのすべての会社に対して行われたものとみなされます。
1. 金融商品取引法上の同意事項
(1) PayPayグループのPayPay証券株式会社は、金融商品取引業者の登録を受けています。PayPay証券株式会社は、他のPayPayグループの各主体との間において、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」といいます。)上の「非公開情報」の共有を、口頭、書面、Eメール、システムやデータベースへのアクセス権の付与又はその他の手段により行う場合があります。また、各受領者は、各受領者が別途公表するプライバシーポリシーに記載の目的で、提供された「非公開情報」を使用する場合があります。
(2) PayPayグループ内の登録金融機関は、金融商品仲介業務を行う場合があります。金融商品仲介業務を行うまたは今後行う登録金融機関は、他のPayPayグループの各主体との間で、金商業等府令上の「非公開情報」および「非公開融資等情報」の共有を、(1)と同様の方法と目的により行う場合があります。また、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役職員は、お客さまの金商業等府令上の「非公開融資等情報」を、同社の融資業務または金融機関代理業務に従事する役職員との間で提供および受領する場合がございます。
(3) PayPayグループのPayPay株式会社は、金融商品仲介業者の登録を受けており、PayPay株式会社以外のPayPayグループ各社においても、金融商品仲介業の登録を受ける場合があります。PayPay株式会社および今後金融商品仲介業の登録を受けるPayPayグループの各社は、他のPayPayグループの各主体との間で、金商業等府令上の「有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報」の共有を、(1)と同様の方法と目的により行う場合があります。また、お客さまが法人の場合、PayPay株式会社および今後金融商品仲介業の登録を受けるPayPayグループの各社の金融商品仲介業務に従事する役職員は、お客さまの金商業等府令上の非公開融資等情報を、同社の銀行代理業に従事する役職員との間で提供および受領する場合がございます。
2. 銀行法上の同意事項
PayPayグループのPayPay株式会社およびPayPayカード株式会社は、銀行代理業者の登録を受けており、これらの会社以外のPayPayグループ各社においても銀行代理業の登録を受ける場合があります。銀行代理業の登録を受けている又は今後受けるPayPayグループの各社は、銀行法施行規則上の兼業業務において取り扱う「非公開情報」を、所属銀行であるPayPay銀行株式会社に提供させていただく場合があります。共有の方法と目的は上記1と同様です。
また、銀行代理業の登録を受けている又は今後受けるPayPayグループの各社は、銀行法施行規則上の当該業務において取り扱う「非公開金融情報」を各社の銀行代理業以外の業務に、兼業業務において取り扱う「非公開情報」を各社の銀行代理業の業務に、それぞれ社内利用させていただく場合があります。
3. 保険業法上の同意
PayPay銀行株式会社は、生命保険募集人、損害保険募集人、少額短期保険募集人または保険仲立人としての業務を行い、または今後行う場合があり、その場合、保険業法施行規則上の保険募集以外の業務において取り扱う「非公開金融情報」を保険業に、保険募集の業務において取り扱う「非公開保険情報」を保険募集に係る業務以外の業務に利用させていただく場合があります。
2025年11月17日制定