2024年11月20日版 PayPay残高利用規約
PayPay残高利用規約
第1編 総則
第1条 適用範囲等
1 PayPay残高利用規約(以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供するPayPay残高等(第2条第6号に定めます)の利用に関する取扱いについて定めるものです。利用者(第2条第10号に定めます)は、本規約に同意した上でPayPay残高等を利用するものとします。
2 利用者が未成年である場合、利用者は、法定代理人の同意を得た上で、PayPay残高等を利用するものとします。
第2条 定義
本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「PayPayマネー」とは、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡、払い出しおよび送金することができる電磁的記録であって、当社が発行するものをいいます。
(2)「PayPayマネーライト」とは、当社が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項に定める前払式支払手段を含みますが、当社が対価の支払いを受けることなく付与することもあります。以下同じ。)をいいます。
(3)「PayPay商品券」とは、以下のいずれかをいいます。
① 当社または提携先が定める条件に従って、当社が利用者から対価の支払いを受けることなく付与する電磁的記録であって、PayPay商品券の種別ごとに使用できる加盟店が限定されており、また当社所定の有効期間を有する、商品等の代価の弁済等のために使用しまたは値引きを受けることができるもの
② PayPay商品券の種別ごとに使用できる加盟店が限定されており、また当社所定の有効期間を有する、当社が発行する前払式支払手段
(4)「PayPayポイント」とは、当社または提携先が指定する商品を購入するなど、当社または提携先が定める条件に従って、当社が利用者から対価の支払いを受けることなく付与する電磁的記録であって、商品等の代価の弁済等のために使用しまたは値引きを受けることができるものをいいます。
(5)「PayPay残高」とは、PayPayマネー、PayPayマネーライトの総称をいいます。
(6)「PayPay残高等」とは、PayPay残高、PayPay商品券およびPayPayポイントの総称をいいます。
(7)「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高等を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(8)「PayPayマネーアカウント」とは、PayPay残高アカウントのうちPayPayマネーを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(9)「PayPayマネーライトアカウント」とは、PayPay残高アカウントのうちPayPayマネーライトを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(10)「利用者」とは、本規約に基づきPayPay残高等を利用する者またはPayPay残高等を利用しようとする者をいいます。
(11)「加盟店」とは、当社と加盟店契約を締結し、自身が販売する商品もしくは権利または提供するサービスの代価について当社からPayPay残高等による決済を認められた者をいいます。
(12)「対象商品等」とは、加盟店によって販売される商品もしくは権利または提供されるサービス等をいいます。
(13)「PayPayマネー(給与)」とは、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡、払い出しおよび送金することができる電磁的記録であって、当社が発行するものをいい、利用者が給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。
(14)「PayPayマネーアカウント(給与受取)」とは、PayPay残高アカウントのうちPayPayマネー(給与)を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(15)「給与受取口座」とは、利用者が賃金の受取方法として賃金のデジタル払い(労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に基づく当社口座への資金移動をいいます。以下同じ。)を選択した場合において、使用者(労働基準法に定める「使用者」をいいます。以下同じ。)が当該方法に基づく賃金の支払に係る資金移動を行う口座として、当社が利用者に発行した口座をいいます。
(16)「労働者指定口座」とは、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号イに基づく賃金の支払に係る資金移動を行う口座を指し、利用者が保有する「PayPayマネーアカウント(給与受取)」および「給与受取口座」をいいます。
(17)「ビジネスアカウント利用者」とは、PayPayビジネスアカウント利用規約に定めるビジネスアカウントを用いた各種サービスを利用する者をいいます。
第3条 PayPay残高等による決済
1 利用者は、PayPay残高等を、1単位を1円として加盟店における対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用することができます。ただし、加盟店が別途指定した対象商品等の代価の決済については、PayPayマネーライト等の特定のPayPay残高等を利用できないことがあります。
2 利用者は、対象商品等を購入するときにPayPay残高等での決済を希望する場合には、当社所定の方法でPayPay残高等による支払い(PayPayポイント使用数を含む)を指定できるものとします。対象商品等の対価の金額が利用者のPayPay残高アカウントに記録されたPayPay残高等の範囲内である場合、当社は、当該PayPay残高等から対象商品等の対価に相当する額のPayPay残高等を、次項に定める方法により、当該利用者のPayPay残高アカウントから減算します。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する対象商品等の対価の支払義務を免れるものとします。
3 前項に定める減算は、以下の順番に基づいて行うものとします。ただし、PayPay商品券およびPayPayポイントは、利用者が当社所定の方法で指定する場合のみ減算されます。なお、同一の決済において、PayPay商品券とPayPayポイントを併用すること、および当社所定の場合を除き、複数のPayPay商品券を併用することはできません。また、利用者は、あらかじめ、PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)のどちらを優先的に減算するか指定できるものとし、利用者が別途指定しない限りPayPayマネー(給与)が優先的に減算されます。
(1)PayPay商品券
(2)PayPayポイント
(3)PayPayマネーライト
(4)PayPayマネー(給与)
(5)PayPayマネー
3の2 同一の決済において、複数のPayPay商品券を併用する場合、前項第1号に定めるPayPay商品券の減算は、以下の順番に基づいて行うものとします。
(1)有効期限が先に到来するもの
(2)有効期限が同じ場合は、決済時の残高が多いもの
(3)有効期限および決済時の残高が同じ場合は、発行日時の古いもの
4 利用者は、PayPay残高等で決済した取引に関し、加盟店との間で対象商品等の瑕疵、債務不履行その他の事由に基づき問題が生じた場合、利用者と加盟店との間で解決するものとします。この場合、利用者と加盟店との間で決済を取り消す必要が生じたときでも、当社が認めた場合を除き、加盟店は利用者に対して対象商品等の対価を直接返金せず、対象商品等の対価に相当するPayPay残高等をPayPay残高アカウントに加算する方法により返金がなされることに利用者は同意するものとします。
5 前項に定める加算による返金は、第2項および第3項に基づき減算されたPayPay残高等を以下の順番に基づいて行うものとします。PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)で返金される場合、あらかじめ、利用者が指定した順番に基づき、第2項および第3項に基づき減算されたPayPay残高等の範囲内で返金されます。なお、PayPay商品券による決済については、当該決済に用いられたPayPay商品券の有効期間内のみ返金が可能です。
(1)PayPayマネー(給与)
(2)PayPayマネー
(3)PayPayマネーライト
(4)PayPayポイント
(5)PayPay商品券
5の2 同一の決済において、複数のPayPay商品券を併用した場合、前項第5号に定めるPayPay商品券の返金は、以下の順番に基づいて行うものとします。
(1)有効期限が後に到来するもの
(2)有効期限が同じ場合は、決済時の残高が多いもの
(3)有効期限および決済時の残高が同じ場合は、発行日時の古いもの
6 前二項に定める返金の際、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)が解約されている場合、PayPayマネー(給与)で返金されるべき金額は、PayPayマネーで返金されるものとします。
第4条 PayPay残高等の失効、PayPay残高アカウントの閉鎖
1 当社は、PayPay残高等の有効期間について、別途行う公表または通知(アプリにおける表示を含みます。以下同じ。)により定めるものとします。
2 PayPay残高等の有効期限を経過した場合、当該PayPay残高等は失効し、利用できなくなります。
3 利用者は、当社所定の手続きにより自己の保有するPayPay残高アカウントを閉鎖することができます。
4 閉鎖されたPayPay残高アカウントにPayPay残高等が残っていた場合には、当該PayPay残高等は失効するものとします。
5 当社は、失効したPayPay残高等に相当する金額の返金を行わないものとします。
第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続
PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は利用者に帰属し、利用者はこれらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネー、PayPayマネー(給与)、PayPayマネーライトの残高、または給与受取口座に記録されている金額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます)が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。
第6条 解除
1 利用者が以下の各号に該当すると当社が判断した場合(以下本条において該当すると当社が判断した者を「該当者」といいます)、当社は、該当者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに該当者によるPayPay残高等およびPayPay残高アカウントの利用を停止するなど本規約に基づく当社の債務の全部または一部の履行を停止させ、または、該当者が保有するPayPay残高等の失効、もしくは該当者のPayPay残高アカウントの閉鎖その他の当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとします。これらにより該当者に損害が発生したとしても当社は一切の責任を負担しないものとし、利用者は、これを承諾するものとします。
(1)犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転その他の不正な目的でPayPay残高アカウントまたはPayPay残高等を保有し、または利用した場合
(2)PayPay残高アカウントを譲渡または貸与した場合
(3)当社または金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的でPayPay残高アカウントまたはPayPay残高等を保有し、または利用した場合
(4)本規約その他の利用者に適用される規約に違反した場合
2 PayPay残高アカウントまたはPayPay残高等の保有または利用が不適切であると当社が判断した場合、該当者は、当社に対するすべての債務(本規約に基づく債務に限定されないものとします)について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
3 第1項に基づくPayPay残高等の失効またはPayPay残高アカウントの閉鎖は、当社による該当者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第7条 PayPay残高アカウントの利用にあたっての禁止事項
利用者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)日本国またはご利用の際に利用者が所在する国・地域の法令に違反する行為
(2)社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為
(3)当社または金融機関その他の第三者の使用するソフトウエア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりする行為およびそのようなプログラムなどを使用する行為
(4)当社または金融機関その他の第三者の使用するサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為およびそのようなプログラムなどを使用する行為
(5)当社または金融機関その他の第三者の提供するサービスや配信する広告を妨害する行為
(6)ほかの利用者の個人情報や履歴情報および特性情報などを利用者に無断で収集したり蓄積したりする行為
(7)当社のサービス(PayPay残高等またはPayPay残高アカウントの利用を含みますが、これらに限りません)を、営利の目的その他のサービス提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(8)ほかの利用者のPayPay残高アカウントを使用して当社のサービスを利用する行為
(9)手段の如何を問わず他人からPayPay残高アカウントやパスワードを入手したり、他人にパスワードを開示したり提供したりする行為
(10)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
(11)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(12)その他当社が不適切と判断した行為
第8条 PayPay残高アカウント等の利用の中止または中断等
1 以下の各号に掲げる事由が生じた場合、当社は、利用者にあらかじめ連絡することなく、一時的にPayPay残高等またはPayPay残高アカウントの利用を中止または中断をさせる場合があります。利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1)当社または通信手段を提供している第三者のシステムの保守を緊急に行う場合
(2)火災や停電、地震、噴火、洪水、津波などの天災または戦争、テロ、変乱、暴動、騒乱、労働争議などが発生した場合
(3)法令またはこれに基づく措置によりPayPay残高等に関するサービスを提供できなくなった場合
(4)PayPay残高等の偽造、変造もしくは不正作出等の不正利用があった場合またはその疑いがある場合
(5)利用者が外国PEPs等に該当するものと当社が合理的な理由に基づき判断する場合
(6)当社がマネー・ローンダリング対策等の観点から行う利用者への照会について、所定の期間までの回答がなされなかった場合
(7)その他運用上、技術上当社が一時的な中止または中断を必要と判断した場合
2 当社は、前項各号に掲げる事由が生じた場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社のアプリ等にあらかじめ公表または通知する方法によって、利用者への個別の通知なくPayPay残高等に関するサービスの全部または一部を終了または変更することができます。
3 前項に基づきPayPay残高等に関するサービスの全部または一部が終了した場合、終了の対象となったPayPay残高等は、以下のとおり取り扱われます。
(1)PayPayマネー
PayPayマネーの残高相当額を利用者が登録した自己名義の払い出し用の銀行口座(以下「金融機関口座(払い出し用)」といいます)に振り込む方法により返金します。この場合、当社は第5編第1条第4項に定める送金手数料等(払い出し用)に相当する金額をPayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。)から減算するものとし、利用者の保有するPayPay残高等が送金手数料等(払い出し用)に相当する金額以下である場合には、返金しないものとします。
(2)PayPayマネー(給与)
PayPayマネー(給与)の残高相当額を利用者が登録した自動送金先口座兼保証金受取口座に振り込む方法により返金します。この場合、前項と同様、当社は送金手数料等(払い出し用)に相当する金額をPayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。)から減算するものとし、利用者の保有するPayPay残高等が送金手数料等(払い出し用)に相当する金額以下である場合には、返金しないものとします。
(3)PayPayマネーライト
適用法令に従い、PayPayマネーライトの残高相当額の返金手続等を行います。
(4)PayPay商品券
PayPay商品券残高相当額の返金手続等を行います。
(5)PayPayポイント
PayPayポイントはいずれも失効するものとし、払戻し、返金は行われません。
4 当社は、前三項により利用者が損害を被ったとしても、当社に故意または重過失がない限り、その損害について一切責任を負わないものとします。
第9条 当社の免責
1 当社は、提供するサービスの内容について、事実上の瑕疵(かし)やバグ(セキュリティなどに関する欠陥、エラーを含みます)がないこと(完全性)を保証するものではありません。また、当社は、利用者に対して、かかる瑕疵やバグを除去してサービスを提供する義務を負わないものとします。
2 当社は、PayPay残高等の利用に起因して利用者に生じたあらゆる損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
3 本規約の規定が利用者との本規約に基づく契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力には影響しないものとします。
4 前項に定める場合であっても、当社は、当社の債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該債務不履行または不法行為時における当該利用者が保有するPayPay残高等の額を上限とします。
第10条 設備等
利用者は、通信機器その他のPayPay残高等およびPayPay残高アカウントを利用するために必要なすべての機器およびソフトウエアを、自己の負担において準備するものとします。また、利用者は、自己の裁量と費用で通信手段を選択して当社のウェブサイトに接続するものとします。当社は、利用者が選択して使用する機器やソフトウエアおよび通信手段(以下「設備」といいます)および設備に起因するPayPay残高等およびPayPay残高アカウントの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。
第11条 利用者への連絡
1 PayPay残高等またはPayPay残高アカウントに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイトまたはアプリ上での掲示、PayPay残高アカウントに紐付くメールアドレスへの連絡、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 利用者が当社への連絡を希望される場合には、第14条に定める窓口または当社が指定するメールアドレスあてのメールによって行っていただくものとします。
第12条 本規約の変更・廃止
1 経済情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、本規約は変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更または廃止するときは、当社のウェブサイトまたは当社のアプリ上における表示により告知するものとします。
3 本規約の変更があった場合、利用者は、本規約の変更後も引き続きPayPay残高等を利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第13条 準拠法、裁判管轄
1 本規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。
2 PayPay残高等の利用に起因または関連して当社と利用者との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 苦情等対応
利用者は、PayPay残高等に関する問い合わせを行う場合、当社の以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。
・PayPayカスタマーサポート窓口
電話番号:0120-990-634
営業時間:24時間受付
・PayPay紛失・盗難専用窓口
電話番号:0120-990-633
営業時間:24時間受付
・メールでの問い合わせ
PayPayアプリのヘルプ・問い合わせ
第2編 PayPayマネーライト、PayPay商品券、PayPayポイント
第1条 PayPayマネーライトアカウントの開設等
1 利用者が、PayPayマネーライトアカウントを利用するにあたっては、当社所定の手続きを行い、PayPayマネーライトアカウントを開設する必要があります。
2 利用者は、PayPayマネーライトアカウントを第三者に利用させることはできません。
第2条 PayPayマネーライトの払戻し等
PayPayマネーライトは、法令に定める場合を除き、払い戻すことはできません。
第3条 PayPayマネーライトの購入(チャージ)および付与
1 利用者は、当社所定の方法により、PayPayマネーライトを購入することができます。なお、PayPayマネーライトの購入に際して手数料が生じる場合があります。
2 利用者が購入したPayPayマネーライトは、PayPayマネーライトアカウントに記録されます。
3 PayPayマネーライトの購入に際して生じる手数料、購入単位、1日に購入できる上限額、PayPayマネーライトアカウントに保有できる上限額等については、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、PayPayマネーライトの購入を取り消すことはできません。
5 PayPayマネーライトは、第三者に利用させることはできません。
6 当社は、加盟店または提携先の依頼により利用者にPayPayマネーライトを付与する場合があります。なお、利用者の不正行為、その他理由の如何を問わず過誤によりPayPayマネーライトが付与された場合、当社は利用者に付与されたPayPayマネーライトを失効させることができるものとします。この場合において、付与されたPayPayマネーライトが既に対象商品等の購入に係る決済に使用され、または第三者に譲渡されていること等により、その全部または一部の失効ができないときは、利用者は、失効させることができなかった不足分をPayPay残高等から差し引く方法のほか、当社が指定した方法に従って不足分に相当する金額を当社に支払うものとします。
第4条 PayPay商品券の付与
1 当社は利用者に対し、当社または提携先が定める条件および方法に従って、PayPay商品券を付与することができます。
2 利用者に付与されたPayPay商品券は、PayPay残高アカウントに記録され、払い戻すことはできません。また、利用者は、自己のPayPay残高アカウントに記録されたPayPay商品券を他の利用者に譲渡し、または第三者に利用させることはできません。
3 PayPay商品券の有効期限は、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4 当社は、加盟店または提携先の依頼により利用者にPayPay商品券を付与する場合があります。なお、利用者の不正行為、その他理由の如何を問わず過誤によりPayPay商品券が付与された場合、当社は利用者に付与されたPayPay商品券を失効させることができるものとします。この場合において、付与されたPayPay商品券が既に対象商品等の購入に係る決済に使用されていること等により、その全部または一部の失効ができないときは、利用者は、失効させることができなかった不足分をPayPay残高等から差し引く方法のほか、当社が指定した方法に従って不足分に相当する金額を当社に支払うものとします。
第5条 PayPayポイントの付与
1 当社は利用者に対し、当社または提携先が定める条件に従って、PayPayポイントを付与することができます。上記条件の詳細は、当社が運営するウェブサイトまたはアプリ上で掲示するものとします。
2 利用者に付与されたPayPayポイントは、PayPay残高アカウントに記録され、払い戻すことはできません。また、利用者は、自己のPayPay残高アカウントに記録されたPayPayポイントを他の利用者に譲渡し、または第三者に利用させることはできません。
3 PayPayポイントの有効期限、PayPay残高アカウントに保有できる上限額等については、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4 当社は、PayPayポイントが付与された決済が取り消された場合、または利用者の不正行為、その他理由の如何を問わず過誤によりPayPayポイントが付与された場合には、当社は利用者に付与されたPayPayポイントを失効させることができるものとします。この場合において、付与されたPayPayポイントが既に対象商品等の購入に係る決済に使用されていること等により、その全部または一部の失効ができないときは、利用者は、失効させることができなかった不足分をPayPay残高等から差し引く方法のほか、当社が指定した方法に従って不足分に相当する金額を当社に支払うものとします。
第6条 PayPayマネーライトの譲渡
1 利用者は、当社所定の方法により、自己のPayPayマネーライトアカウントに記録されたPayPayマネーライトを譲渡することができます。
2 当社は、1日に譲渡できるPayPayマネーライトの上限額、1回に譲渡できるPayPayマネーライトの上限額等について、別途行う公表または通知により定めるものとします。
3 PayPayマネーライトを譲渡しようとする者(以下本編において「譲渡人」といいます)が当社所定の手続きを完了した場合、当社は、譲渡人のPayPayマネーライトの残高から譲渡人が譲渡する額のPayPayマネーライトを減算します。
4 譲渡の相手方となる者(以下本編において「譲受人」といいます)が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、譲渡人のPayPayマネーライトの残高から譲渡人が譲渡する額のPayPayマネーライトを減算すると同時に譲受人のPayPayマネーライトアカウントに譲渡人が譲渡する額のPayPayマネーライトを加算します。
5 前項にかかわらず、前項に基づくPayPayマネーライトの譲渡により譲受人のPayPayマネーライトアカウントに保有するPayPayマネーライトが当社所定のPayPayマネーライトアカウントに保有できる上限額を超える場合または譲渡額が第2項に定める各上限額を超える場合、当社はPayPayマネーライトの譲渡手続を行わないものとします。
6 当社は、譲渡人および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においても、PayPayマネーライトの譲渡の有効性は何らの影響を受けないものとし、これらに関連して譲渡人または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。
7 譲渡人が第3項の手続きを完了した日から起算して当社所定の期間を経過する日までに譲受人が第4項の手続きを完了しなかった場合、譲渡人による第3項のPayPayマネーライトの譲渡にかかる手続きは取り消されたものとみなします。
8 PayPayマネーアカウント、PayPayマネーアカウント(給与受取)を開設済みの利用者が、PayPayマネーアカウントを開設していない利用者へPayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)を譲渡する場合、当該PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)を譲渡する利用者は、当該PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)に代えてPayPayマネーライトを譲渡します。この場合、利用者は譲受人が第4項のの手続きを完了したと同時に、他の何らの意思表示なくして譲渡するPayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)をもって同額のPayPayマネーライトを購入し、同額のPayPayマネーライトを譲渡したものとみなします。この場合において、譲渡人が当該手続きを完了した日から起算して当社所定の期間を経過する日までに譲受人が第4項の手続きを完了しなかった場合、譲渡人によるPayPayマネーライトの購入およびPayPayマネーライトの譲渡にかかる手続きは取り消されたものとみなします。
第7条 届出等
1 利用者は、PayPayマネーライトアカウントを開設するにあたっては、以下の事項を当社に届け出るものとします。届出にあたり、利用者は、最新、真正かつ正確な情報を届け出るものとします。
(1)携帯電話番号
(2)その他当社が別途定める事項
2 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社に届け出た情報が有効でなくなった場合、その他当社に届け出た情報の更新を当社が求めた場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
3 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合に、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても、当社は当該損害を一切負担しないものとします。
第3編 PayPayマネー
第1条 PayPayマネーアカウントの開設等
1 利用者がPayPayマネーを利用するにあたっては、当社所定の手続きを行い、PayPayマネーアカウントを開設する必要があります。当社は、利用者の当該申請内容を審査し、相当と認めた場合に上記開設を承認するものとします。
2 利用者は、PayPayマネーアカウントを複数保有することはできません。また、PayPayマネーアカウントを第三者に利用させることはできません。
第2条 PayPayマネーの購入(チャージ)
1 利用者は、当社所定の方法により、PayPayマネーを購入することができます。
2 利用者が購入したPayPayマネーは、PayPayマネーアカウントに記録されます。
3 当社は、PayPayマネーの購入単位、1日に購入できる上限額、PayPayマネーアカウントに保有できる上限額等について、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、PayPayマネーの購入を取り消すことはできません。
5 PayPayマネーは、第三者に利用させることはできません。
6 当社は、利用者が購入したPayPayマネーが為替取引に用いられることがないと当社が認めた場合、当社所定の方法により利用者に返還することができるものとし、利用者は、返還に関する当社からの問い合わせに対応するものとします。
第3条 譲渡(送金)
1 利用者は、当社所定の方法により、自己のPayPayマネーアカウントに記録されたPayPayマネーを譲渡することができます。なお、利用者がPayPayマネーのほか、PayPayマネーライトを保有している場合は、利用者が別途指定しない限りPayPayマネーの譲渡が優先して行われ、PayPayマネーの残高が譲渡額に満たないときに限り、その不足分の譲渡がPayPayマネーライトの譲渡によって実行されるものとします。また、この場合のPayPayマネーライトの譲渡は第2編第6条各項の定めが適用されます。
2 当社は、1日に譲渡できるPayPayマネーの上限額、1回に譲渡できるPayPayマネーの上限額等について、別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に譲渡できるPayPayマネーの上限額が100万円に相当する額を超えることはありません。
3 PayPayマネーを譲渡しようとする者(以下本編において「送金者」といいます)が当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネーアカウントの残高から送金者が譲渡する額のPayPayマネーを減算します。
4 譲渡の相手方となる者(以下本編において「譲受人」といいます)が当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネーの残高から送金者が譲渡する額のPayPayマネーを減算すると同時に譲受人のPayPayマネーアカウントに送金者が譲渡する額のPayPayマネーを加算します。ただし、譲受人がPayPayマネーアカウントを開設していない場合、送金者は、第2編第6条の定めに従ってPayPayマネーをもって同額のPayPayマネーライトを購入したものとみなし、PayPayマネーライトを譲渡するものとします。
5 前項にかかわらず、前項に基づくPayPayマネーの譲渡により譲受人のPayPayマネーアカウントに保有するPayPayマネーもしくはPayPayマネーライトアカウントに保有するPayPayマネーライトが当社所定のPayPayマネーアカウントもしくはPayPayマネーライトアカウントに保有できる上限額を超える場合または譲渡額が第2項に定める各上限額を超える場合、当社はPayPayマネーの譲渡(第1項によりPayPayマネーとPayPayマネーライトの両方の譲渡が行われる場合は、両方の譲渡)を行わないものとします。
6 当社は、送金者および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においてもPayPayマネーの譲渡の有効性は何らの影響を受けないものとし、これらに関連して送金者または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。
7 送金者が第3項の手続きを完了した日から起算して当社所定の期間を経過する日までに譲受人が第4項の手続きを完了しなかった場合、送金者による第3項のPayPayマネーの譲渡にかかる手続きは取り消されたものとみなします。
第3条の2 ビジネスアカウント利用者への譲渡(送金)
1 送金者は、当社所定の方法により、自己のPayPayマネーアカウントに記録されたPayPayマネーを、ビジネスアカウント利用者へ譲渡(送金)することができます。この場合において、前条第1項、第2項、第4項、第5項および第7項は適用されないものとします。
2 当社は、送金者が、ビジネスアカウント利用者に対し、1日に譲渡(送金)できるPayPayマネーの上限額、1回に譲渡(送金)できるPayPayマネーの上限額等、利用者が譲渡(送金)できるPayPayマネーの上限額について、別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に譲渡(送金)できるPayPayマネーの上限額が100万円に相当する額を超えることはありません。
3 送金者が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネーアカウントの残高から送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネーを減算します。また、譲受人であるビジネスアカウント利用者により当社所定の手続きが行われた場合、当社は、送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネーについて、送金者のPayPayマネーの残高から減算すると同時にビジネスアカウント利用者のビジネスアカウントに送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネーを加算します。
第4条 PayPayマネーの譲受(受け取り)
利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、PayPayマネーを譲り受けることができます。ただし、PayPayマネーの譲渡により利用者のPayPayマネーアカウントに保有するPayPayマネーが当社所定のPayPayマネーアカウントに保有できる上限額を超える場合、利用者はPayPayマネーを譲り受けることはできません。
第5条 受取証書の発行
1 当社は、利用者からPayPayマネー購入の対価として金銭を受領した場合、当該利用者に対して、電磁的方法により、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項各号に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます)を提供します。
2 利用者は、受取証書記載事項を記載した書面の交付を受けることに代えて、電磁的方法により提供を受けることにつき、特に書面の交付を依頼する旨を表明した場合を除き、あらかじめ承諾するものとします。ただし、利用者が書面による受取証書記載事項の提供を希望する場合、当該利用者は、前項に定める金銭受領の日から原則3ヵ月以内に限り、書面の交付を当社に請求することができるものとし、当社は当該請求を受けた場合は所定の方法により受取証書を発行するものとします。
3 前項に定める電磁的方法とは、受取証書記載事項を当社のアプリ上に表示することとします。
4 利用者は、第2項の承諾を撤回できるものとし、利用者が撤回をした場合、当社は第2項に定める方法により、受取証書を発行するものとします。
第6条 銀行等が行う為替取引との誤認防止
1 PayPayマネーの購入、譲渡、PayPayマネーによる決済および払い出しは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2 PayPayマネーに係る一連のサービスは、預金もしくは貯金または定期積金(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいいます)の受け入れを行うものではありません。また、PayPayマネーアカウントの残高に対して、利息は付与されません。
3 PayPayマネーは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
4 当社は、資金決済に関する法律第43条に定める履行保証金を東京法務局に供託(PayPayマネーに係る要履行保証額を対象)し、また、第三者との間で履行保証金保全契約を締結(PayPayマネー(給与)に係る要履行保証額を対象)します。
第7条 届出等
1 利用者は、PayPayマネーアカウントを開設するにあたっては、以下の事項を当社に届け出るものとします。届出にあたり、利用者は、最新、真正かつ正確な情報を届け出るものとします。
(1)氏名(漢字・カナ)
(2)住所(郵便番号を含みます)
(3)生年月日
(4)職業
(5)PayPayマネーアカウント利用の目的
(6)その他当社が別途定める事項
2 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社に届け出た情報が有効でなくなった場合、その他当社に届け出た情報の更新を当社が求めた場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
3 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても、当社は当該損害を一切負担しないものとします。
第8条 金融ADR措置
当社は、資金決済に関する法律に基づき金融ADR措置を実施します。利用者は、当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置については、以下の機関に申し出るものとします。
(1)苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261
(2)紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
第4編 労働者指定口座に係る特則
本編は「PayPay給与受取」(当社が提供する「賃金のデジタル払い」サービスを指します。以下、同じ。)に関する第3編の特則です。PayPayマネー(給与)について、第4編に定めがないものは第3編が適用されます。
第1条 労働者指定口座の開設等
1 利用者が、労働基準法および労働基準法施行規則に基づき、賃金の受取方法として賃金のデジタル払いを選択する場合には、PayPayマネーアカウント開設後、当社所定の手続きを行い、労働者指定口座として、給与受取口座およびPayPayマネーアカウント(給与受取)を開設する必要があります。また、当社は利用者の申請内容を審査し相当と認めた場合に開設を承認するものとします。
2 利用者が、PayPayマネーアカウント(給与受取)を開設する際、当社は、当社が契約するPayPay銀行株式会社提供のワンタイム口座サービスにて発行される入金照合用口座番号を、利用者の給与受取口座への入金用口座番号として割り当てることにより、利用者の労働者指定口座の開設を完了します。
3 利用者が賃金の受取方法として賃金のデジタル払いを選択する場合には、第1項の定めに従い労働者指定口座を開設することに加え、当社所定の方法により、あらかじめ自動送金先口座兼保証金受取口座として利用者本人名義の金融機関口座を登録する必要があります。
4 当社は、当社が指定する保証機関との間において、第3条で規定する労働者指定口座に対する保証委託契約を締結するものとし、利用者は、PayPayマネーアカウント(給与受取)を開設する際に、給与受取口座に記録されている金額およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されている残高の相当額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます。)について、当社が指定する保証機関が保証をすることに同意するものとします。なお、当社は、利用者に対し、当社所定の方法により、当該保証機関を周知するものとします。
5 当社は、保証機関から利用者に交付される契約保証証券(書面、電磁的記録その他の保証機関が定める媒体によります)を保証機関に代わって利用者に交付するものとし、利用者が当該契約保証証券を受領したことにより、利用者からの同意があったものとして、利用者と保証機関との間における保証契約が成立するものとします。
6 利用者は、労働者指定口座を複数保有することはできません。また、労働者指定口座を第三者に利用させることはできません。
7 利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録することができるPayPayマネー(給与)の上限額および労働者指定口座開設後における利用者のPayPayマネーアカウントに記録することができるPayPayマネーの上限額について、別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、PayPay給与受取の申込時において、利用者のPayPayマネーアカウントに記録されているPayPayマネーが、労働者指定口座開設後における利用者のPayPayマネーアカウントに記録することができるPayPayマネーの上限額を超過している場合、利用者は、当社の指示に従い、PayPayマネーの払い出し等をしなければなりません。
8 当社または利用者がPayPay給与受取の解約を求める場合、利用者は、当社の指示に従い、速やかに使用者へ給与受取方法を変更する旨を連絡するとともに、PayPayマネー(給与)を利用する必要があります。また、当社が適切な指示をしたにもかかわらず、解約時において、給与受取口座に金額が記録されている場合またはPayPayマネーアカウント(給与受取)にPayPayマネー(給与)が記録されている場合、 PayPayサービス利用規約第1編第1章第11条柱書の規定にかかわらず、当社は、給与受取口座に記録されている金額およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されているPayPayマネー(給与)を減算し、利用者のPayPayマネーアカウントにPayPayマネーとして加算することができます。なお、PayPayマネーアカウント(給与受取)の解約をもって、利用者のPayPayマネーアカウントに記録することができるPayPayマネーの上限額について、別途行う公表または通知により定めるものとします。
9 PayPayサービス利用規約第1編第11条第6項の規定にかかわらず、当社は、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)の金額が最後に変動した日から5年を経過する前日に、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)に係る債務を承認するものとします。更に、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)の金額が5年間変動しなかった場合、当社は、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)の解約をすることができます。
10 当社は、指定資金移動業者の辞退・取消し、その他やむを得ない事由が生じた場合、「PayPay給与受取」に係るサービスを終了することがあります。また、当該サービスが終了する時点で利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)にPayPayマネー(給与)が記録されている場合、当社は、記録されているPayPayマネー(給与)残高に相当する金額を、利用者が本編第1条第3項に基づいて登録した自動送金先口座兼保証金受取口座に振り込むことができます。自動送金先口座兼保証金受取口座に振り込むことができなかった場合、当社は、利用者に対し、自動送金先口座兼保証金受取口座の変更を求めるものとします。かかる求めに利用者が応じない場合、当社は利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されているPayPayマネー(給与)残高に相当する金額を利用者のPayPayマネーアカウントにPayPayマネーとして記録することができます。
11 当社は、所定の金融機関、保証機関およびその委託先等に対し、以下の目的で利用するため、以下に定める情報を提供します。また、利用者は、当社の第三者に対する当該情報提供について、同意するものとします。
(1)利用目的
① 第2項に規定する目的および、金融機関の給与受取口座への入金用口座番号にかかる名義を利用者の本人確認を行った名義に変更するため。
② 第4項に規定する目的および第3条に規定する保証機関の利用者に対する保証業務を遂行するため。
(2)提供する情報
金融機関:本人確認情報
保証機関およびその委託先等:PayPayに登録されている利用者の給与保証への同意情報および自動送金先口座兼保証金受取口座に係る金融機関情報、本人確認情報、PayPay残高情報
第2条 給与受取口座による賃金の受領、PayPayマネー(給与)の購入(チャージ)等
1 利用者は、PayPayマネーアカウント(給与受取)開設後、当社所定の方法により、「PayPay給与受取」に係るサービスを利用できます。
2 利用者が、給与受取口座で賃金を受領し、PayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されているPayPayマネー(給与)の額が上限額を超えると見込まれる場合、当社は、当該超過見込額につき、給与受取口座での受領後速やかに、利用者が第1条第3項に基づいて登録した自動送金先口座兼保証金受取口座に振り込みます。この場合における振込手数料は当社負担とします。
3 利用者は、給与受取口座で賃金を受領した場合、当該賃金の受領と同時に、当該賃金額(前項の超過見込額がある場合は、当該超過見込額を控除した額)をもって、PayPayマネー(給与)を購入することとし、当該購入したPayPayマネー(給与)はPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されます。
4 当社は、PayPayマネー(給与)の購入単位、1日に購入できる上限額、PayPayマネーアカウント(給与受取)に保有できる上限額等について、別途行う公表または通知により定めるものとします。
5 利用者は、第3項に定める手続き完了後は、PayPayマネー(給与)の購入を取り消すことはできません。
6 利用者は、当社が指定する手続きを経なければ、第2項および第3項に基づく給与受取口座による賃金の受領およびPayPayマネー(給与)の購入を停止することはできません。
7 PayPayマネー(給与)は、第三者に利用させることはできません。
8 当社は、本条に基づいて購入したPayPayマネー(給与)が為替取引に用いられることがないと当社が認めた場合、当社所定の方法により利用者が指定する金融機関口座に振り込むことができるものとし、利用者は、当社からの問い合わせに対応するものとします。
第3条 労働者指定口座に対する保証
1 当社は、当社にかかる破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立てもしくは外国倒産処理手続の承認の申立てまたは資金決済法第59条第2項第1号に規定する権利の実行の申立てがなされた場合、保証機関をして、保証機関所定の方法により、利用者が保有する給与受取口座に記録されている金額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます。)およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されているPayPayマネー(給与)全額の相当額を速やかに利用者に支払います。なお、この場合において、PayPayマネー(給与)1単位を1円として計算します。
2 前項の場合において、利用者は、保証機関の指示に従い、保有する給与受取口座に記録されている金額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます。)およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されているPayPayマネー(給与)全額の相当額を速やかに受け取るものとします。なお、この場合において、PayPayマネー(給与)1単位を1円として計算します。
第4条 譲渡(送金)
1 利用者は、当社所定の方法により、自己のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)を譲渡することができます。また、利用者がPayPayマネー(給与)のほか、PayPayマネーを保有している場合、利用者が別途指定しない限り、PayPayマネー(給与)の譲渡が優先して行われ、PayPayマネー(給与)の残高が譲渡額に満たないときに限り、その不足分の譲渡がPayPayマネーによって実行されるものとします。なお、利用者がPayPayマネー(給与)およびPayPayマネーのほか、PayPayマネーライトを保有している場合は、利用者が別途指定しない限りPayPayマネー(給与)またはPayPayマネーの譲渡が優先して行われ、PayPayマネー(給与)またはPayPayマネーの残高が譲渡額に満たないときに限り、その不足分がPayPayマネーライトの譲渡によって実行されるものとします。また、この場合のPayPayマネーライトの譲渡は第2編第6条各項の定めが適用されます。
2 当社は、1日に譲渡できるPayPayマネー(給与)の上限額、1回に譲渡できるPayPayマネー(給与)の上限額等について、別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に譲渡できるPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の合計額にかかる上限額が100万円に相当する額を超えることはありません。
3 PayPayマネー(給与)を譲渡しようとする者(以下本編において「送金者」といいます)が当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネーアカウント(給与受取)の残高から送金者が譲渡する額のPayPayマネー(給与)を減算します。
4 譲渡の相手方となる者(以下本編において「譲受人」といいます)が当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネー(給与)の残高から送金者が譲渡する額のPayPayマネー(給与)を減算すると同時に譲受人のPayPayマネーアカウントに送金者が譲渡する額のPayPayマネーを加算します。ただし、譲受人がPayPayマネーアカウントを開設していない場合、送金者は、第2編第6条の定めに従い、PayPayマネー(給与)をもって同額のPayPayマネーライトを購入したものとみなし、PayPayマネーライトを譲渡するものとします。
5 前項の規定にかかわらず、第1項に基づくPayPayマネー(給与)の譲渡により、譲受人のPayPayマネーアカウントに保有するPayPayマネーもしくはPayPayマネーライトアカウントに保有するPayPayマネーライトの残高が当社所定のPayPayマネーアカウントもしくはPayPayマネーライトアカウントに保有できる上限額を超える場合または第1項および第2項に基づくPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の譲渡額が上限額を超える場合、当社は第1項に基づく譲渡を行わないものとします。
6 当社は、送金者および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においてもPayPayマネー(給与)の譲渡の有効性は何らの影響を受けないものとし、これらに関連して送金者または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。
7 送金者が第3項の手続きを完了した日から起算して当社所定の期間を経過する日までに譲受人が第4項の手続きを完了しなかった場合、送金者による第3項のPayPayマネー(給与)の譲渡にかかる手続きは取り消されたものとみなします。
第4条の2 ビジネスアカウント利用者への譲渡(送金)
1 送金者は、当社所定の方法により、自己のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)を、ビジネスアカウント利用者へ譲渡(送金)することができます。この場合において、前条第1項、第2項、第4項、第5項および第7項は適用されないものとします。
2 当社は、送金者が、ビジネスアカウント利用者に対し、1日に譲渡できるPayPayマネー(給与)の上限額、1回に譲渡(送金)できるPayPayマネー(給与)の上限額等、利用者が譲渡(送金)できるPayPayマネーの上限額について、別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に譲渡(送金)できるPayPayマネーとPayPayマネー(給与)の合計額が100万円に相当する額を超えることはありません。
3 送金者が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のPayPayマネーアカウント(給与受取)の残高から送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネー(給与)を減算します。また、譲受人であるビジネスアカウント利用者により当社所定の手続きが行われた場合、当社は、送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネー(給与)について、送金者のPayPayマネーの残高から減算すると同時にビジネスアカウント利用者のビジネスアカウントに送金者が譲渡(送金)する額のPayPayマネー(給与)と同額のPayPayマネーを加算します。
第5条 PayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネー(給与)の譲受(受け取り)
利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、送金者が譲渡するPayPayマネー(給与)相当額のPayPayマネーを譲り受けることができます。ただし、譲渡されるPayPayマネー(給与)の譲渡によりPayPayマネーアカウントに保有するPayPayマネーが当社所定のPayPayマネーアカウントに保有できる上限額を超える場合、利用者は、PayPayマネー(給与)相当額のPayPayマネーを譲り受けることはできません。
第6条 受取証書の発行
1 当社は、第2条第1項に基づき、利用者の給与受取口座において、当該利用者の賃金を受領したことが記録された場合、当該利用者に対して、電磁的方法により、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項各号に規定する事項を提供します。
2 利用者は、受取証書記載事項を記載した書面の交付を受けることに代えて、電磁的方法により提供を受けることにつき、特に書面の交付を依頼する旨を表明した場合を除き、あらかじめ承諾するものとします。ただし、利用者が書面による受取証書記載事項の提供を希望する場合、当該利用者は、前項に定める金銭受領の日から原則3ヵ月以内に限り、書面の交付を当社に請求することができるものとし、当社は当該請求を受けた場合は所定の方法により受取証書を発行するものとします。
3 前項に定める電磁的方法とは、受取証書記載事項を当社のアプリ上に表示することとします。
4 利用者は、第2項の承諾を撤回できるものとし、利用者が撤回をした場合、当社は第2項に定める方法により、受取証書を発行するものとします。
第7条 届出・免責等
1 利用者は、PayPayマネーアカウント(給与受取)を開設するにあたっては、以下の事項を当社に届け出るものとします。届出にあたり、利用者は、最新、真正かつ正確な情報を届け出るものとします。
(1)有効な自動送金先口座兼保証金受取口座
(2)その他当社が別途定める事項
2 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社に届け出た情報が有効でなくなった場合、その他当社に届け出た情報の更新を当社が求めた場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。また、当社は、第1条で規定される保証機関およびその委託先等に変更後の情報を通知するものとします。
3 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更の届出を行わなかった場合、これらに起因して利用者が第2条に規定する賃金受取および第3条に規定する保証債務の履行が遅延または実施されなかったとしても、当社は責任を負わないものとします。また、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても、当社は当該損害を一切負担しないものとします。
4 当社は、利用者が第1項に基づき当社に届け出た情報の変更を求めることがあります。また、当社は、利用者の届出情報が虚偽であると判断したことを理由に、利用者に対して届出情報の変更を求めているにもかかわらず、利用者が変更の届出を行わなかった場合、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)の解約をすることができます。
第8条 チャージ時期等
1 当社は、利用者が給与受取口座で受領した賃金をもって購入したPayPayマネー(給与)を、速やかに、利用者のPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録します。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、システムエラー等の諸事情により、PayPayマネーアカウント(給与受取)に記録できない場合、当社は自動送金先口座兼保証金受取口座への送金を実施します。
2 当社は、本編第2条に基づく自動送金先口座兼保証金受取口座への振込または前項に基づく自動送金先口座兼保証金受取口座への送金を行う場合、利用者が給与受取口座で賃金を受領した日に労働者指定口座である利用者の給与受取口座から自動送金先口座兼保証金受取口座への送金指図を行うものとします。また、システムエラー、振込不能、その他外部の金融機関の事情等により、当日中の自動送金先口座兼保証金受取口座への送金が完了しなかった場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者に対して、何ら損害等を賠償する責任を負わないものとします。
第5編 金融機関口座への払い出し等
第1条 金融機関口座(払い出し用)への払い出し
1 利用者は、当社所定の方法により、あらかじめ、金融機関口座(払い出し用)を登録することができます。かかる場合、利用者は、PayPayマネーアカウントおよびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)を当該金融機関口座(払い出し用)に払い出すことができます。なお、利用者は、PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)のどちらを優先的に払い出すか指定できるものとし、利用者が別途指定しない限り、PayPayマネー(給与)が優先的に払い出されます。なお、金融機関口座(払い出し用)は利用者の名義と同一のものに限られます。
2 利用者は、当社所定の方法によりPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)1単位を1円として換金した上、1円単位で、前項で登録した金融機関口座(払い出し用)に払い出すことができます。
3 当社は、1日に払い出しできるPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の上限額、1回に払い出しできるPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の上限額等を別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に払い出しできるPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の合計額にかかる上限額が、100万円に相当する額を超えることはありません。
4 利用者が本条に基づいて払い出しに係る手続きを行った場合、当社は、利用者の指示に従い、指定された払い出し金額ならびに別途当社が通知する手数料およびこれに対する消費税相当額(以下併せて「送金手数料等(払い出し用)」といいます)に相当するPayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。)を減算のうえ、指定された払い出し金額を、金融機関口座(払い出し用)に振り込むものとします。なお、この場合において、指定された払い出し金額はPayPay残高等のうちPayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)から減算するものとします。ただし、指定された払い出し金額が、当該利用者が保有するPayPayマネーアカウントおよびPayPayマネーアカウント(給与受取)の残高を超える場合、または指定された払い出し金額および送金手数料等(払い出し用)の合計額が、当該利用者が保有するPayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。)の残高を超える場合、当該払い出し手続きは行われません。
5 前項の規定にかかわらず、利用者が、本条に基づいて各月初回に行うPayPayマネー(給与)を含んだ金額を払い出す場合に発生する送金手数料等(払い出し用)については当社負担とします。また、本条に基づいて各月初回に行うPayPayマネー(給与)を含んだ金額を払い出す場合の送金手数料等(払い出し用)が0円であったとしても、各月初回のものとみなし、2回目以降の本条に基づく払い出しに対しては前項に定める送金手数料等(払い出し用)が発生します。ただし、次条第7項が適用される場合、各月における次条第7項に基づく払い出しと本条に基づく払い出しのうち早い方を各月初回に行われた払い出しとみなすものとします。
第2条 おまかせ振分
1 利用者は、当社所定の方法で利用者があらかじめ登録した他の利用者が保有するPayPayマネーライトアカウントもしくはPayPayマネーアカウント、金融機関口座(払い出し用)(以下「送金先口座等」といいます)へ譲渡、送金または払い出しすること(以下「おまかせ振分」といいます)ができます。
2 利用者は、おまかせ振分を利用する場合、あらかじめ、当社所定の方法で各送金先口座等への譲渡、送金または払い出し金額および毎月の譲渡、送金または払い出しの実行日を指定しなければなりません。また、当社は、あらかじめ、利用者の指定額を確認し、利用者のPayPayマネーライトアカウント、PayPayマネーアカウントまたはPayPayマネーアカウント(給与受取)から各送金先口座等へ譲渡、送金または払い出しをするものとします。なお、利用者がPayPayマネーのほかPayPayマネー(給与)を保有している場合、利用者は、PayPayマネーまたはPayPayマネー(給与)のどちらを優先的に譲渡するか指定できるものとし、利用者が別途指定しない限りPayPayマネー(給与)が優先的に譲渡、送金または払い出しされます。
3 おまかせ振分は、日本国内の居住者の方のみが利用できます。また、送金先口座等の名義人は日本国内の居住者の方に限るものとし、非居住者の方への譲渡、送金または払い出しは認められません。
4 当社は、おまかせ振分を用いて1日に譲渡、送金または払い出しすることができるPayPayマネーライト、PayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の上限額、1回に譲渡、送金または払い出しすることができるPayPayマネーライト、PayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の上限額等を別途行う公表または通知により定めるものとします。なお、1回に送金できるPayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)の合計額にかかる上限額が、100万円に相当する額を超えることはありません。
5 利用者が、PayPayマネーライト、PayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)を保有している場合、第1項に基づく譲渡、送金または払い出しについて、第2編第6条第8項、第3編第3条第1項、第4編第4条第1項がそれぞれ適用されます。
6 利用者が、おまかせ振分を用いて、金融機関口座(払い出し用)に対する払い出しに係る手続きを行った場合、当社は、利用者の指示に従い、送金手数料等(払い出し用)に相当するPayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。)を減算のうえ、指定された送金額を、金融機関口座(払い出し用)に払い出すものとします。
7 前項の規定にかかわらず、利用者が、おまかせ振分を用いて各月初回に行うPayPayマネー(給与)を含んだ金額を金融機関口座(払い出し用)に払い出す場合に発生する送金手数料等(払い出し用)については当社負担とします。また、おまかせ振分を用いて各月初回に行うPayPayマネー(給与)を含んだ金額を払い出す場合の送金手数料等(払い出し用)が0円の場合であったとしても、各月初回のものとみなし、2回目以降のおまかせ振分を用いた払い出しに対しては前項に定める送金手数料等(払い出し用)が発生します。ただし、前条第5項が適用される場合、各月における前条第5項に基づく払い出しとおまかせ振分を用いた払い出しのうち早い方を各月初回に行われた払い出しとみなすものとします。
第6編 オートチャージ
第1条 オートチャージ
1 オートチャージは、利用者が、PayPay残高等(ただし、PayPay商品券は除く。以下、本条において同じ。)を対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用する際、所定の条件に達した場合に、PayPay残高が自動的に購入されるサービスをいいます。
2 オートチャージは、以下の各号に定める機能から構成されます。なお、決済後チャージ機能と決済時チャージ機能を併用することはできないものとします。
(1)決済後チャージ機能とは、利用者が、PayPay残高等を対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用する際、当該利用後のPayPay残高等が、あらかじめ利用者が決済後チャージの実行基準として設定した金額(以下「判定金額」といいます)を下回った場合に、あらかじめ利用者がチャージ金額(以下「チャージ金額」といいます)として設定した金額相当のPayPay残高が自動的に購入される機能をいいます。なお、判定金額を下回った各決済につき1回のみ行われるものとし、当該チャージによりチャージ金額に相当するPayPay残高が加算された後のPayPay残高等が判定金額を下回っていても、重ねてチャージは行われないものとします。
(2)決済時チャージ機能とは、利用者が、PayPay残高等を対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用する際、利用者が保有するPayPay残高等が当該対象商品等の代価の総額に満たない場合に、その不足額またはあらかじめ利用者が最小チャージ金額として設定した金額に相当するPayPay残高を自動的に購入し、当該決済を完了させることができる機能をいいます。
3 利用者は、オートチャージによりPayPay残高を購入する場合には、当社所定の方法により設定を行う必要があります。なお、決済後チャージ機能の利用は、既に決済後チャージ機能の設定が完了しており、決済時チャージ機能へ移行することの意思を表示していない利用者に限ります。
4 利用者は、前項に定める設定を行った時点でオートチャージについて承諾したものとし、当該承諾は前項に定める設定を変更するまで継続するものとします。
5 利用者は、決済時チャージ機能の設定後に新たに決済後チャージ機能を設定することはできないこと、および決済時チャージ機能を設定した場合は決済後チャージ機能の設定が解除され、以後決済後チャージ機能を利用することができなくなることについて、あらかじめ承諾するものとします。
6 オートチャージによって購入されるPayPay残高について、利用者がPayPayマネーアカウントを開設済みの場合はPayPayマネーが購入され、利用者がPayPayマネーアカウントを開設していない場合または利用者においてPayPayマネーの購入ができない場合はPayPayマネーライトが購入されます。
7 当社は、以下の場合にオートチャージが実施できないことによって利用者に生じる不利益、損害については責任を負いません。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力が生じた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情が発生した場合
以上
2018年10月1日制定
2018年11月20日改定
2019年7月29日改定
2019年9月30日改定
2020年10月28日改定
2021年1月15日改定
2021年2月15日改定
2021年3月31日改定
2021年6月1日改定
2021年9月6日改定
2022年4月1日改定
2022年6月1日改定
2022年6月17日改定
2022年8月30日改定
2022年11月29日改定
2023年5月15日改定
2023年6月12日改定
2023年8月1日改定
2023年9月1日改定
2023年10月10日改定
2023年11月1日改定
2023年12月6日改定
2023年12月20日改定
2024年3月1日改定
2024年4月1日改定
2024年7月12日改定
2024年7月30日改定
2024年8月14日改定
2024年11月5日改定
2024年11月20日改定
PayPay残高等について
■PayPay残高等の取得および利用について
PayPay残高等の有効期限・支払可能金額・残高上限額については、以下のとおりです
PayPayマネー | PayPayマネーライト | PayPayポイント | ||
---|---|---|---|---|
有効期限 | なし | なし | なし | |
支払可能金額 |
100万円/過去24時間(※4) 注)PayPay残高等は1円単位(1円以上)での利用が可能であり、この金額はPayPay残高等すべての利用額を合算した額です。ただし、「金融商品購入枠についての利用可能金額」は、支払可能金額に算入されません。(※1) |
|||
金融商品(※2)購入枠についての利用可能金額 |
100万円/過去24時間(※5) 注)PayPayマネー、PayPayポイントの利用額を合算した額です |
利用不可 |
100万円/過去24時間 注)PayPayマネー、PayPayポイントの利用額を合算した額です |
|
残高上限額 | 100万円 | 100万円 | なし | |
購入(チャージ)に際しての手数料 | 銀行口座 セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
無料 | 無料 | 購入不可 |
PayPayカード(旧Yahoo!JAPANカード含む) PayPayカード(PayPay決済用) |
購入不可 | 無料 | 購入不可 | |
ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い | 購入不可 | 毎月初回の購入:無料 毎月2回目以降の購入:購入額の2.5%(税込) (※3) |
購入不可 | |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション | 無料 | 無料 | 購入不可 | |
金融商品(※2) | 無料 | 購入不可 | 購入不可 | |
購入(チャージ)単位 | 銀行口座 セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
1,000円以上(1円単位) | 1,000円以上(1円単位) | 購入不可 |
PayPayカード(旧Yahoo!JAPANカード含む) PayPayカード(PayPay決済用) ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い |
購入不可 | 1,000円以上(1円単位) | 購入不可 | |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション | 1円以上(1円単位) | 1円以上(1円単位) | 購入不可 | |
金融商品(※2) | 1円以上(1円単位) | 購入不可 | 購入不可 | |
1日に購入(チャージ)できる上限額等 注)残高上限額を超えるチャージはできません |
銀行口座 | 100万円/過去24時間(※4) 注) PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
購入不可 | |
セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
50万円/過去24時間 注) PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
購入不可 | ||
PayPayカード(旧Yahoo!JAPANカード含む) | 購入不可 | 2万円/過去24時間 5万円/過去30日間 |
購入不可 | |
PayPayカード(PayPay決済用) | 購入不可 | 25万円~50万円/過去24時間 25万円~200万円/過去30日間 |
購入不可 | |
ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い | 購入不可 | 最大10万円/月(※3) | 購入不可 | |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション | 50万円/過去24時間 注) PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
購入不可 | ||
金融商品(※2)取引等に基づくチャージ | 100万円/過去24時間(※5) 注) 金融商品に係るサービス毎に上記上限額が適用されます |
購入不可 | 購入不可 | |
1日に払い出しできる上限額 | ― | 払い出し不可 | 払い出し不可 | |
1回に払い出しできる上限額 | 50万円(※6) | 払い出し不可 | 払い出し不可 | |
1回に払い出しできる下限額 | 1円 | 払い出し不可 | 払い出し不可 |
※1 利用者の利用端末がインターネットに接続できない場合等の「オフライン支払いモード」における利用上限額はこちらです。
※2 対象となる金融商品はこちらです。なお、金融商品に係るサービス毎に利用できる残高種別は異なります。
※3 PayPayマネーライトをソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いにより購入した場合に生じる手数料は通信料支払い時にまとめて請求されます。
※4 PayPayサービス利用規約第2編第6章第4条第1項第1号に従った本人確認が未完了の場合は、50万円/過去24時間となります。「1日に購入(チャージ)できる上限額等」については、別途個別に上限額が設定されている金融機関があります。詳細は、こちらをご確認ください。
※5 上限が50万円/過去24時間となるサービスがあります。詳細は、こちらをご確認ください。
※6 上記本人確認が未完了の場合は、出金に制限がかかる場合があります。
■PayPayマネーおよびPayPayマネー(給与)残高等の取得および利用について
※PayPay給与受取を申し込んだ利用者に適用される特則です。
PayPayマネー | PayPayマネー(給与) | ||
---|---|---|---|
有効期限 | なし | なし | |
支払可能金額 |
100万円/過去24時間 注)PayPay残高等は1円単位(1円以上)での利用が可能であり、この金額はPayPay残高等すべての利用額を合算した額です。ただし、「金融商品購入枠についての利用可能金額」は、支払可能金額に算入されません。(※1) |
||
金融商品(※2)購入枠についての利用可能金額 |
100万円/過去24時間(※4) 注)PayPayマネー、PayPayマネー(給与)およびPayPayポイントの利用額を合算した額です |
||
残高上限額 |
80万円 |
20万円 |
|
購入(チャージ)に際しての手数料 | 銀行口座 セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
無料 | ― |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション | 無料 | ― | |
金融商品(※2) | 無料 | ― | |
購入(チャージ)単位 | 銀行口座 セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
1,000円以上(1円単位) | ― |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション | 1円以上(1円単位) | ― | |
金融商品(※2) | 1円以上(1円単位) | ― | |
給与受取口座からの購入(チャージ) | ― | 1円以上(1円単位) (※3) |
|
1日に購入(チャージ)できる上限額等 注)残高上限額を超えるチャージはできません |
銀行口座 |
100万円/過去24時間(※5) 注)PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
― |
セブン銀行ATM ローソン銀行ATM |
50万円/過去24時間 注)PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
― | |
Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション |
50万円/過去24時間 注)PayPayマネー、PayPayマネーライトの購入額を合算した額です |
― | |
金融商品(※2)取引等に基づくチャージ |
100万円/過去24時間(※4) 注)金融商品に係るサービス毎に上記上限額が適用されます |
― | |
1日に払い出しできる上限額 | ― | ― | |
1回に払い出しできる上限額 |
50万円 |
20万円 | |
1回に払い出しできる下限額 | 1円 | 1円 |
※1 利用者の利用端末がインターネットに接続できない場合等の「オフライン支払いモード」における利用上限額はこちらです。
※2 対象となる金融商品はこちらです。なお、金融商品に係るサービス毎に利用できる残高種別は異なります。
※3 給与受取口座入金用口座番号への振込およびPayPayマネーアカウント(給与受取)への購入(チャージ)は1円以上(1円単位)となります。
※4 上限が50万円/過去24時間となるサービスがあります。詳細は、こちらをご確認ください。
※5 別途個別に上限額が設定されている金融機関があります。詳細は、こちらをご確認ください。
■PayPay残高等の譲渡(送金)について(※1)
PayPayマネー(※2) | PayPayマネーライト | PayPayポイント | |
---|---|---|---|
1回に譲渡(送金)できる上限額等(※3) | ― | 譲渡(送金)不可 | |
1日に譲渡(送金)できる上限額等(※3) |
30万円/過去24時間(※4) 注)PayPayマネーとPayPayマネーライトの譲渡額を合算した額です |
譲渡(送金)不可 |
※1 ユーザーが任意でPayPay残高等を譲渡(送金)する場合とおまかせ振分を利用する場合、それぞれに適用され、金額は合算されます。
※2 PayPayマネーとは、PayPayマネーアカウントおよびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたものを含みます。
※3 1円単位(1円以上)の譲渡(送金)が可能です。
※4 PayPayサービス利用規約第2編第6章第4条第1項第1号に従った本人確認が未完了の場合は、10万円/過去24時間、50万円/過去30日間となります。
■PayPay残高等の譲渡について(ビジネスアカウント利用者への譲渡(送金))
PayPayマネー(※1) | PayPayマネーライト | PayPayポイント | |
---|---|---|---|
1回に譲渡(送金)できる上限等 | ― | 譲渡(送金)不可 | 譲渡(送金)不可 |
1日に譲渡(送金)できる上限額等(※2、3) |
30万円/過去24時間 |
譲渡(送金)不可 | 譲渡(送金)不可 |
※1 PayPayマネーとは、PayPayマネーアカウントおよびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されたものを含みます。
※2 1円単位(1円以上)の譲渡(送金)が可能です。
※3 PayPayサービス利用規約第2編第6章第4条第1項第1号に従った本人確認が必須となります。