第3章 ソフトウエアに関する規則(ガイドライン)
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第1編 基本ガイドライン
第3章 ソフトウエアに関する規則(ガイドライン)
1. ソフトウエア
このガイドラインは、当社の提供するソフトウエアに関して適用されるガイドラインです。
本章でソフトウエアとは、当社の提供するアプリケーションプログラム(ウィジェットなどのプログラムを含みます)、当社ウェブサービスのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)、ソフトウエア・デベロップメント・キット(SDK)などの開発支援ツール(これらを介して提供される当社ウェブサービスなどのサービスを含みます)、コンテンツのビューアなど当社の提供するサービス利用のために必要なソフトウエア、その他当社の提供するソフトウエア全般(アップデート版、修正版、代替品および複製物を含みます)をいいます。
なお、ソフトウエアには、お客様がこれらを利用して自ら開発することができるものも含まれています。
お客様がそうしたソフトウエアを利用して自ら開発したソフトウエアコンポーネント(以下「開発ソフトウエア」といいます)については、お客様が一切の責任を負うことになります。
2. 利用上の制約
当社は、お客様への通知を行うことなく、自己の裁量に基づいていつでもソフトウエアや特定の機能に関して利用の制約(たとえば、ソフトウエアを介して当社のサービスへのアクセス回数、アクセス時間などについて制限することなど)を行うことができるものとします。
また、ソフトウエアに関するサポートや修正版(アップデート版を含みます)の提供は、当社の裁量に基づいて行い、またあらかじめお客様へ通知を行うことなく、それらを終了する場合があります。
3. ソフトウエアに関する順守事項
ソフトウエアのご利用にあたっては、次の各号に定める行為が禁止されます。
リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でソースコードを解読すること
人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するためなどにソフトウエアを利用すること
対価を受ける目的でソフトウエアまたは開発ソフトウエアを自ら利用し、または第三者に利用させること
書面その他当社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウエアを販売、賃貸、使用許諾すること
合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウエアの使用について当社が定める指示などを順守しない用法でソフトウエアを利用すること
ソフトウエアを提供する目的に外れた態様でソフトウエアを利用したり、当社が不適当とみなした方法・態様でソフトウエアを利用すること
4. 権利関係
ソフトウエアおよび実行ファイル、その他ソフトウエアに関する一切の権利は、当該ソフトウエアの著作権を有する当社または当社の提携先に帰属します。
ただし、開発ソフトウエアに関して著作権法に基づきお客様に権利が生じる場合、当該権利については上記の限りではありません。
5. 無保証
当社は、提供するソフトウエアについて、第1章総則の定めのとおり、エラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵(かし)がないこと、信頼性、正確性、完全性、有効性について一切保証しておりません。
ソフトウエアは明示または黙示の有無にかかわらず、当社がその提供時において保有する状態で提供するものであり、特定の目的への適合性、有用性(有益性)、セキュリティ、権原および非侵害性について一切保証しておりません。
6. APIに関する特約事項
当社が提供するAPIをご利用になる場合、次の特約事項が適用されます。
お客様が当社が提供するAPIを使用してソフトウエアを開発する場合には、「クレジット表示ガイドライン」と「クレジット配置ルール」を順守しなければなりません。
お客様は、開発ソフトウエアに、当社が定める開発ソフトウエアを特定するためのアプリケーションID等を付さなければなりません。アプリケーションID等の情報は、お客様が開発した開発ソフトウエアの使用に際し当社に送信されることになります。
2018年10月1日制定