自治体マイナポイント(決済事業者)特約

第1条 目的

本特約は、自治体マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、当該事業を実施する自治体(以下「自治体」といいます。)との間の契約に基づき、自治体マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対して自治体マイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。

利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める留意事項の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条 定義

「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。

「自治体マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。

「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。

「事務局」とは、自治体マイナポイント事業を運営する一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。

「連携決済事業者」とは、本事業に関して自治体との間でポイント付与の委託契約を締結したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。

「対象キャッシュレス決済サービス」とは、連携決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、自治体マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。

「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。

「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者のうち、自治体が本事業について定める自治体マイナポイント利用規約、本特約および利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。

「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条 ポイント付与の要件および方法

利用者は、本サービスの申込期間として自治体または対象決済事業者が定める期間内に、自治体が定める自治体マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い自治体の審査を経て、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて自治体が自治体マイナポイント付与の要件として定める条件または行為および対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの利用等の行為(以下「対象行為等」といいます。)を行い、自治体および対象決済事業者が自治体マイナポイント付与の要件を満たしたと認めたときに、自治体マイナポイントの付与を受けることができます。

前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において、別途自治体マイナポイント付与の追加の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときに自治体マイナポイントの付与を受けることができるものとします。

第1項の付与対象期間は、各自治体の定める期間をいいます。

自治体マイナポイントは、対象行為等に応じて自治体または対象決済事業者が定める数量、割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定した自治体マイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、自治体または対象決済事業者が定める上限の範囲内とします。

自治体マイナポイント付与の方法は、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法またはポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法とします。

自治体マイナポイントの付与時期は、原則として、自治体マイナポイント付与の対象となる対象行為等以後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期とします。

第三者による、自治体への申込み、または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者が自治体への申込みまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、自治体は、当該利用者に対して自治体マイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条 ポイント付与ができない場合

対象行為等が満たされた場合であっても、以下に掲げる場合には、自治体マイナポイント付与が行われないものとします。なお、自治体および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、自治体マイナポイントの付与を停止し、また、取り消すことがあります。

システム障害等により自治体マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為等が満たされた場合

対象キャッシュレス決済サービスのID、アカウント等(以下「アカウント等」といいます。)やセキュリティコード等が無効なものであることが判明した場合

対象キャッシュレス決済サービスの登録にあたって指定した自治体マイナポイントの数量に達している場合(対象行為等に係る自治体マイナポイント付与によって当該数量を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)

自治体マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)

対象キャッシュレス決済サービスの登録を行おうとするキャッシュレス決済サービスについて既に対象キャッシュレス決済サービスの登録(自治体が実施する本事業のうち同一のものに係る登録に限る)が行われていた場合

第9条に定める非正常取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合

本特約および対象キャッシュレスサービスに係る利用規約等または自治体マイナポイント利用規約に違反する行為があった場合

解除、取消等により対象行為等に係る取引が無効となった場合

対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為等に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合

自治体または対象決済事業者が自治体マイナポイント利用規約または対象キャッシュレス決済サービスの利用規約もしくは本特約その他ガイドライン等で自治体マイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合

自治体マイナポイント利用規約または対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等およびこれらに付随して自治体または対象決済事業者が定めるガイドライン等によって定める本事業の対象要件を満たさないことが判明した場合

対象決済事業者は、前項により自治体マイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条 自治体マイナポイントの付与状況の確認

利用者は、付与された自治体マイナポイントの数量・金額等自治体マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。

利用者は、付与された自治体マイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべき自治体マイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべき自治体マイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることができるものとします。

第6条 自治体マイナポイントの利用等

利用者は、対象決済事業者が定める利用規約等に基づき、付与された自治体マイナポイントを利用することができます。ただし、自治体が別途利用することができる店舗や用途、金額等を制限した場合は、これに従うものとします。なお、利用者は、自己に付与された自治体マイナポイントに係る権利または自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位を第三者に譲渡することはできません。

第7条 ポイント付与の取消

自治体または対象決済事業者は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体への申込みもしくは自治体マイナポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。

前項に定めるときに、利用者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体または対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。

第1項の取消しは、対象決済事業者、自治体、または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、自治体、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。

利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条 非正常取引その他の禁止行為

利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「非正常取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、自治体マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。

他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(対象キャッシュレス決済サービスの登録を含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること

他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること

他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること

架空のマイナンバーカードの利用、自治体マイナポイントに係るシステムへのサイバー攻撃や当該システムのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること

循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること

自治体が定める自治体マイナポイントの付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること

その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること

利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、自治体マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。

他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること

自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること

自治体、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為

その他前各号に準じる行為

前2項の定めに違反した場合は、自治体または対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体または対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。

非正常取引および第2項に定める取引もしくは行為やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、自治体、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条 取引等の調査等

対象決済事業者は、自治体への申込み、自治体マイナポイントの付与要件、対象キャッシュレス決済サービスの登録要件を満たさないおそれがあると判断した場合、非正常取引もしくは前条第2項に定める取引や行為が行われたおそれがあると判断した場合、または、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合(以下、これらの場合に該当すると判断された取引および行為を「非正常取引等」と総称します。)に、当該申込みや取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他非正常取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者は、対象決済事業者が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により非正常取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や非正常取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者は、本条の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や非正常取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。

第10条 非正常取引等における事務局等への届出・通知等

利用者は、非正常取引等があると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体および事務局に、以下の各号に掲げる事項およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人関連情報として自治体、事務局、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本事業の遂行、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。

非正常取引等を行った日時、当該取引等の内容

当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴、非正常取引等に関する情報

非正常取引等があると判断した理由に関する情報

非正常取引等を行った利用者への対応の内容

非正常取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査

非正常取引等を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査

その他、非正常取引等に関して前条に基づく調査により取得した情報

第11条 利用停止等

対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。

国、事務局または自治体が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合

地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合

自治体マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合

国、事務局または自治体および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合

その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合

国、事務局または自治体が本事業の実施を停止、または中断した場合

対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条 免責

第三者がマイナンバーカードを利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイナンバーカードに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイナンバーカードに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国、事務局および自治体は責任を負わないものとします。

対象決済事業者の加盟店、他の連携決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国、自治体、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条 本特約の改定

利用者は、本サービスが自治体の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条 情報提供

利用者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

利用目的

本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため

非正常取引等の検知、予防および非正常取引等が行われた場合の処理を行うため

本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため

利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため

自治体に対する、本事業の精算業務のため

個人情報の項目

氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス

対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等を特定する情報

対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況

本事業を特定するための番号、本事業のために利用者に付与されるID等、付与された自治体マイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況

第9条に基づく調査等により取得した情報

利用者は、対象決済事業者が国、事務局、自治体、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために、前項第2号および第10条各号に定める事項について提供することおよびこれらの者からこれらの目的で利用者の個人情報および個人関連情報(本事業を特定するための番号、本事業のために利用者に付与されるID等、利用者の取引を特定するためのID等、自治体マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意します。

対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条 本特約に定めのない事項等

本特約に規定のない事項および付与された自治体マイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条 問い合わせ先

本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

2023年9月7日制定