2022年4月1日版 PayPay残高加盟店規約(ふるさと納税用)

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PayPay残高加盟店規約(ふるさと納税用)

第1条 総則

本規約は、公金等(第2条第6項に定義)を収納する者がその公金等を決済するにあたり、PayPay株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するPayPay残高(第2条第1項に定義)による決済を可能にすることを希望する場合に適用される条件を定めるものです。

第2条 定義

「PayPay残高」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPayマネー、PayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPayボーナスライトの総称をいいます。

「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

「利用者」とは、別途当社が定める PayPay残高利用規約に従って、PayPay残高を利用する者または利用を希望する者をいいます。

「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、PayPay残高による公金等の納入の決済を可能にすることを当社に申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。

「返礼品」とは、加盟店によって提供される商品、役務および権利をいいます。

「公金等」とは、国または地方公共団体に対し納付される公租公課および公金等をいいます。

「PayPay残高取引」とは、利用者が加盟店に対して公金等代金の納入をする場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

「加盟店サイト」とは、加盟店または第三者が運営するウェブサイト等のうち、加盟店がPayPay残高取引を可能とすることを希望し、当社が承認したウェブサイト等をいいます。

「対象公金等」とは、加盟店がPayPay残高による決済を可能とすることを希望し、当社が承認した公金等の種類または内容をいいます。

「公金等代金」とは、利用者がPayPay残高を利用して納入する公金等の金額をいいます。

「本サービス」とは、当社が加盟店に対し、対象公金等の納入を、PayPay残高で決済することを可能とするサービスをいいます。本サービス以外の当社のサービスおよび機能を加盟店が利用する場合は別途当社の承諾を得なければならないものとします。

第3条 加盟店

加盟店となることを希望する地方公共団体(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。

当社は、前項に従ってなされた申込みに対し、当社所定の審査を行い、加盟店として承認する場合には、当該申込者を加盟店として登録し、その旨を通知するものとします。

本規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)は、当社から申込者に対して前項の発信がなされた時点で成立するものとします。

当社は、第1項の申込みに対し、承諾しなかった場合でも、当該申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。

加盟店は、加盟店サイトにおいて、当社が別途指定する標識およびサービスマーク(以下「加盟店標識等」といいます。)を当社の指示に従って掲示するものとします。なお、当社が指定する加盟店標識等のデザインを変更した場合には、加盟店は、変更後の加盟店標識等を掲示するものとします。

加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはならないものとします。

加盟店は、PayPay残高の利用促進のために、当社が加盟店からの個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に、加盟店の名称、所在地、対象公金等、加盟店店舗および加盟店サイト等を掲載し、または第三者に提供することにつき、予め異議なく承諾するものとします。

加盟店は、PayPay残高取引に関する情報、および加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。

加盟店は、加盟店の従業員、その他の加盟店の業務を行う者に対して、本規約を周知徹底し、本規約を遵守させるものとします。

当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を実施する者がPayPay残高取引に関してした行為についてはすべて加盟店自身がした行為とみなし、加盟店は、このことに異議なく同意するものとします。

当社は、加盟店が行うPayPay残高取引が不適当であると判断した場合、本規約に違反していると判断した場合もしくはPayPay残高取引の安全性を確保または向上させることが必要であると判断した場合は、当該加盟店に対して対象公金等、加盟店店舗、加盟店が自ら運営する加盟店サイト、広告表現またはPayPay残高取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします(加盟店が自ら運営する加盟店サイトにおけるセキュリティ対策についての是正も含みます。)。

第4条 届出事項

申込者は、前条第1項の申込みを行う際に、当社に対し、以下の事項を当社所定の方法により届け出て、その承諾を得るものとします。また、本契約締結後に以下の事項について変更を生じた場合も同様とします。

PayPay残高取引を行うことを希望する加盟店店舗またはウェブサイト等

首長名

当社からの連絡を受け付ける連絡先

所在地

対象公金等の概要

別途当社が指定した事項

加盟店は、当社による承諾を得た加盟店店舗および加盟店サイト以外ではPayPay残高取引を行わないものとします。加盟店店舗および加盟店サイトを新たに追加または変更することを希望する場合には、当社所定の方法により事前に通知し、当社による承諾を得るものとします。

第1項に基づき加盟店が届け出た事項が誤っていたことその他の加盟店の責めに帰すべき事由により当社からの送付書類、振込金、または電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時点で加盟店に到着していたものとみなし、これらに起因して加盟店に損害が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。また、これらに起因し、加盟店と第三者との間に紛議が生じた場合には、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の責任によるべきものである場合は除くものとします。

第5条 PayPay残高取引

本サービスの利用にあたり、加盟店は、当社に対し、PayPay加盟店規約(ふるさと納税用)第3条第5項に基づき指定納付受託者の指定をするものとします。

利用者が加盟店との間での対象公金等の納入に係る決済について、当社所定の方法でPayPay残高による支払を選択した場合であって、当該対象公金等代金が、当該利用者が保有するPayPay残高の範囲内である場合、当社は、対象公金等代金に相当するPayPay残高を利用者のPayPay残高アカウントから減算します。

加盟店は、対象公金等代金のみをPayPay残高での決済の対象とすることができるものとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1回のPayPay残高取引において処理されるべきものを当社の承諾を得ることなく複数回に分割して取引することはできないものとします。

利用者によるPayPay残高取引の申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、PayPay残高の換金を目的としたものである疑いがある場合等、不審な点が認められる場合には、加盟店は、当社に対しその旨を連絡し当社の指示に従うものとします。

前項に定める場合に該当すると当社が判断した場合、当該PayPay残高取引の申込みを受け付けてはならないものとし、当社は、加盟店に対し通知をすることなく、当該加盟店によるPayPay残高取引を停止させることができるものとします。

第6条 問題の解決等

加盟店は、利用者との間に生じた対象公金等の問題、その他PayPay残高取引上の一切の問題については、自己の責任において加盟店と利用者との間で当該問題を解決するものとします。ただし、加盟店は、利用者に対して対象公金等の代金を直接返還してはならないものとします。

加盟店は、利用者とのPayPay残高取引を取消す必要が生じた場合、当社に通知し、当社の指示に従うものとします。

第7条 取引限度額

PayPay残高取引において利用可能なPayPay残高の上限は、当社が別途公表する金額とします。

前項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。

第8条 取扱禁止

加盟店は、当社より対象公金等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。

加盟店は、利用者とのPayPay残高取引後、以下に掲げる返礼品を提供してはならないものとします。

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの

他人を攻撃または傷つけるものその他有害なもの

公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの

当社が別途通知したもの

その他当社が不適当と判断したもの

第9条 調査・協力・報告

加盟店は、当社からPayPay残高取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。

加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者のPayPay残高取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。

加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、PayPay残高取引の使用状況等その他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。

加盟店は、本契約に抵触する事由が生じた場合またはそのおそれがある場合、速やかに当社にその旨を報告するものとします。

第10条 PayPay残高取引の記録

加盟店は、利用者がPayPay残高取引を申し込んだ取引の日時、公金等の種類等を記録し、当社が要求した場合、これを速やかに提出するものとします。

第11条 業務の委託

加盟店は、当社の事前の承諾がある場合を除いて本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。

第12条 遵守事項

加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。

公金等の種類・内容を変更した場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に変更があった場合に、これを当社に速やかに報告すること

加盟店自らが運営する加盟店サイトにおけるセキュリティ対策に関する仕様等を変更する場合は事前に当社に報告すること

利用者からの対象公金等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたること

関係各省庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合において、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること

事業(本契約に基づくPayPay残高取引に限りません。)を遂行するにあたって、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反しないこと

加盟店は、前項の規定に違反した場合、直ちに当社に対し、その旨を報告するものとします。

当社は、加盟店が第1項のいずれかに違反するまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。

第13条 禁止事項

加盟店は、以下の行為を行ってはならないものとします。

正当な理由なく利用者とのPayPay残高取引を拒絶したり、現金その他の支払手段による決済を要求したり、現金その他の支払手段による場合と異なる代価を請求する等、PayPay残高取引によらない一般の顧客よりも不利となる差別的な取扱いをする行為

不正な方法によりPayPay残高を取得し、または不正な方法で取得したPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為

PayPay残高アカウントまたはPayPay残高を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為

第三者が有する債権を譲り受け、これを自らが行ったPayPay残高取引に係る債権として精算の対象に含める行為

詐欺等の犯罪に結びつく行為

法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為

PayPay残高を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為

暴力団員等(第23条第1項に定義)に対する利益供与その他の協力行為

他人の個人情報、もしくはPayPay残高の利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為

当社のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の利用者による利用を妨害し、これらに支障を与える行為

上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

自作自演による取引その他の架空の取引において本サービスを利用する行為

その他、当社が不適当と判断した行為

当社は、加盟店の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。

第14条 精算金の支払の取消および留保等

以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該PayPay残高取引に関する精算金を支払う義務を負わないものとします。

第5条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第7条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第8条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第9条の規定に違反したとき

第10条の規定に違反したとき

第12条の規定に違反したとき

第13条の規定に違反したとき

第3条第11項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき

第12条第1項第3号または第4号に掲げる苦情、指摘または指導等を受けた時から2か月を経過しても当該苦情、指摘または指導等に係る問題が解決しないとき

当社が本規約に基づき本契約を解除した日以降または加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にPayPay残高取引が行われたものであるとき

加盟店の責めに帰すべき事由により、利用者本人以外の者が不正にPayPay残高取引を行ったとき、またはその疑いがあると当社が認めたとき

その他加盟店が本契約に違反したとき

当社が加盟店に対し、精算金を支払った後に、当該精算金の支払の基礎となったPayPay残高取引が前項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、直ちに当社所定の方法により当社に対し、当社から受け取った精算金を返還するものとします。この場合、当社は、当該返還されるべき精算金相当額を次回以降に加盟店に対して支払う精算金から控除することもできるものとします。

当社が第1項に記載の事項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合または次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し調査を求めることができるものとし、加盟店による当該調査が完了するまでの間、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

本規約に定める本契約の解除原因の一つまたは複数に該当する事由が存すると当社が認めたとき

加盟店が当社との間の本契約以外の契約を締結している場合において、当該契約における支払留保事由に該当する事実が生じたとき

前項に基づく支払留保後に、当該支払留保の原因が解消し、当社が当該留保金の全部または一部についての支払を行うことが相当であると認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた範囲の金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。

第3項に定める調査の開始から30日を経過しても、第1項記載の事項のいずれかに該当する疑いが解消しない場合、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、加盟店は、当該調査に協力するものとします。

前項の規定により、当社が調査を継続した場合であって、調査の結果当社が当該PayPay残高取引に係る精算金の支払を行うことが相当であると認めた場合、当社は、当該加盟店に対し精算金の支払を行うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。

第15条 差押等の場合の処理

精算金について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

第16条 秘密情報の取扱い

当社および加盟店は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。また、秘密情報を取得した場合において、本契約の履行を目的とする利用の必要がなくなったときは、速やかに当該秘密情報を廃棄または消去するものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

当社および加盟店は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、複製もしくは複写し、または役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、複製物または複写物は、秘密情報と同様に取り扱うものとします。また、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た決済関連情報を、特定の加盟店の所在地を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することがあります。

第17条 個人情報の取扱い

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、利用者の氏名、住所、返礼品発送先住所、PayPay ID、メールアドレス、PayPayによる決済の対象となる公金等の種類、通信ログ、クッキー情報等のPayPayに関する一切の情報をいいます。)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第18条 知的財産権

当社システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報に関する財産権は、当社にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されていることを加盟店は確認します。

当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいることを加盟店は確認します。

第19条 PayPay残高取引の停止

当社は、当社システムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、当社システムの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちに当社システムの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により当社システムの提供の中断または停止を必要と判断した場合

当社システムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社が当社システムの提供の中断または停止を必要と判断した場合

当社システムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、当社システムが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、当社システムを利用することができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく当社システムの利用停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき

加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき

加盟店においてPayPay残高の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき

加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき

その他、円滑な当社システムを利用するうえで当社が必要と認めたとき

第20条 契約の期間

本契約の有効期間はPayPay加盟店規約(ふるさと納税用)に準ずるものとします。

第21条 サービスの中止・中断等

当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害が生じた場合であっても責任を負いません。

第22条 譲渡禁止等

当社および加盟店は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第23条 反社会的勢力の排除

当社および加盟店は、自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

当社および加盟店は、自らまたは関係者が、直接的または間接的に、以下に掲げる行為をしないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他社の業務を妨害する行為

その他前各号に準じる行為

当社および加盟店は、相手方が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。この場合、解除した者は、係る解除によって相手方に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

当社および加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、またはその疑いがあると相手方が認めた場合には、相手方は、前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、精算金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。なお、この場合には、留保した者は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

当社は、加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反している疑いがあると認めた場合、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPay残高取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPay残高取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

第24条 契約解除

当社および加盟店は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、相手方に対し何ら催告その他の手続きを要することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。

本契約の締結に際し、当社に提出した書面および、第4条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき

他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき

第3条第11項の規定に違反したとき

第12条の規定に違反したとき

第13条の規定に違反したとき

第14条第2項に基づく精算金の返還を怠ったとき

第16条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとします。)

第22条の規定に違反したとき

前各号のほか、当社および加盟店または当社の従業員および加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき

自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき

差押え、仮差押え、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき

前二号のほか加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと相手方が判断したとき

他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子PayPay残高取引(PayPay残高以外の電子PayPay残高による取引を含みます。)制度を悪用していると当社が判断したとき

相手方の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき

架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき

当社または加盟店が相手方の信用を失墜させる行為をしたと相手方が判断したとき

当社または加盟店が行政または司法当局より、指導、注意、勧告、または命令等の処分を受け、相手方が本契約の解除を相当と判断したとき

監督官庁から営業の停止または許認可等の取消しの処分を受けたとき

当社または加盟店が、相手方との他の契約において、当該契約に基づく相手方に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき

当社および加盟店との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき

その他契約当事者として不適当と相手方が判断したとき

第25条 契約終了後の処理

本契約が終了した場合、加盟店は、その後一切、利用者との間でPayPay残高に関する取扱いをしてはならないものとします。

本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたPayPay残高取引は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該PayPay残高取引を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識等の使用を取りやめ、広告媒体からPayPay残高取扱いに関するすべての記述、表記等を取りやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに当社に返却するものとします。

第26条 損害賠償

当社または加盟店が本契約に違反し、相手方に損害が発生した場合、違反した者は当該損害を賠償する責任を負います。

第27条 免責

天災事変、戦争、内乱、テロ、津波、落雷、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は、互いに何らの責任も負わないものとします。

前項に掲げる事由その他事由のいかんを問わず、本契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

加盟店は、当社システムの障害時、当社システムの保守等の整備時その他当社システムの管理上やむを得ずPayPay残高取引の実施を行うことができない場合においては、PayPay残高取引を行うことができないことを予め承諾し、これに起因する逸失利益、機会損失等について、いかなる場合も当社に対し異論を唱えず、損害賠償等の請求を行わないものとします。

第28条 遅延損害金

本規約で別途定める場合を除き、当社または加盟店が互いに負う金銭債務について正当な理由がなくその履行を遅滞したときは、支払期日が指定された場合は当該期日の翌日から、支払期日の指定がない場合は書面による通知が到達した日の翌日から払込みをした日までの日数に応じ、その延滞した金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該延滞金額の請求が相手方に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならないものとします。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、当社および加盟店は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

第29条 本規約に定めのない事項

本規約に定めのない事項について問題が生じた場合には、当社および加盟店は、誠実に協議し、合理的な解決を追求することに尽力するものとします。

第30条 本規約の変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第31条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第32条 管轄

加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年9月25日制定
2022年4月1日改定