PayPay加盟店ガイドライン(オンライン)

PayPay加盟店ガイドライン(オンライン決済用)

趣旨

PayPayのご利用に際しては、以下の内容をご理解いただき、順守してください。違反があった場合には、PayPayが定める各規約に基づく処置を取らせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

法令の順守について

特定商取引法その他の関連法令を順守してください。

利用基準

利用開始時および利用期間中、PayPayが定める審査基準を満たしていただきます。

ネットワークビジネス等に該当するような販売を行う場合は、PayPayのご利用をお断り致します。

PayPayが不適切と判断した業種および商品の販売を行う場合は、PayPayのご利用をお断り致します。

PayPayのご利用に際しては、正しい情報をPayPay所定の方法で届け出てください。
また、届け出た情報に変更があった場合は、速やかにPayPay所定の方法で当該変更を届け出てください。

健康食品等を取り扱う場合は、下記の事項を順守していただきます。

(ア)健康食品、健康器具、化粧品ほか、人または動物の身体構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの(以下「健康食品等」といいます)を販売する際には、広告表記、販売方法を含め医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」といいます)および関連法令を遵守し、医薬品医療機器等法および関連法令に定められる必要な販売資格(者)等を保持するものとします。

(イ)健康食品等の販売方法、広告等に関して業界団体の定めた自主基準・規制がある場合については、当該基準・規制を遵守するものとします。

(ウ)健康食品等につき、法令違反が新たに判明あるいは法令の規制の対象となった場合についても直ちにそれらに従った対応を行うものとします。

(エ)出店、出品の前後を問わず、健康食品等について、PayPayから関連法令等に照らして問題がある、またはその恐れがあるとの通知を受けた場合、直ちに是正を行うものとします。

(オ)PayPayが厚生労働省、都道府県薬務局などから協力を求められた場合、加盟店の行っている表示内容等について開示、提供する場合があることを加盟店は予め承諾するものとします。

ブランド品を取り扱う場合は、下記の事項を順守していただきます。

(ア)加盟店は、偽ブランド品が紛れ込まないように善良なる管理者の注意をもって品物の仕入れ等を行うものとします。

(イ)万が一、加盟店の販売した商品の製造元が偽物であると判断した場合には、加盟店の責任と費用で、次のとおり誠意をもってPayPayのユーザーに対応することとします。

当該商品の返金または交換を迅速に行うこと。

当該商品と同一のものを購入した可能性のある顧客に対しては、偽造品が混在していた可能性がある旨を通知し、①と同様に誠意ある対応を行うこと。

偽造品が混在していた可能性があった旨の謝罪広告を掲載するなど、信頼回復に向けて必要な措置を講ずること。

(ウ)商標権侵害等を理由として、PayPayが第三者からクレーム(損害賠償請求、使用差止め請求などの内容の如何を問わず、訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合には、加盟店の責任と費用でこれを解決するものとします。

(エ)PayPayが加盟店に断りなく、加盟店取扱いの商品を購入するなどの方法で、当該商品が偽造品であるかどうかの調査を行うことを加盟店は予め承諾するものとします。

(オ)偽造品に関するトラブルが発生した場合、PayPayが、PayPayが定める規約に基づき、加盟店との契約を解除することができることを加盟店は予め承諾するものとします。

販売商品について

以下商品の販売は禁止しております(ただしPayPayにより認められた場合を除く)。

(ア)公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの

(イ)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医療品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条例その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

(ウ)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、パブリシティ権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの

(エ)銃器類、火薬(玩具花火を除きます)などの危険物

(オ)金融商品(有価証券、商品先物取引、貸金業にあたる取引、保険など)、宝くじ、勝馬投票券、会員権、航空券・乗車券、切手(エラー切手、記念切手、特殊切手、外国切手等の切手であって、コレクションとしての経済的価値が認められる切手を除きます)、仮想通貨、仮想通貨のハードウェアウォレット(当社が未開封の製品と判断したものを除きます)

(カ)アダルト関連商品、中古下着

(キ)販売に際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品

(ク)精力剤(第一類医薬品は除きます)

性的機能強化、改善を期待させる商品(医薬品、医薬部外品も含みます)

劇薬、ホルモン剤を含むもの

(ケ)武器として使用される目的を持つ商品や、犯罪に使用されるおそれがある商品

弾丸(使用済みも含みます)、ボウガン、スタンガン、スリングショット、ナックルダスター、ヌンチャク、催涙スプレー、特殊警棒、改造エアガン・改造モデルガンやその部品(銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限りません)など

法令により所持または携帯を禁止された刀剣類・刃物など

※ 調理用包丁、カッターナイフ、アウトドア用ナイフ、その他日常用途を有するものを除きます

※ アウトドア用ナイフの販売に際しては、青少年(18歳未満の者)への販売を禁止します

ダガーナイフ(刃体の長さにかかわりません)

盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなど

自動車用のナンバープレートカバー(二輪車用も含む)

自動車用のシートベルト未装着時の警報解除装置(シートベルトキャンセラーなど)

(コ)開運、魔よけを標榜する高額商品

(サ)高度管理医療機器(コンタクトレンズを除く)

(シ)情報を商品としたもの

(ス)製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないもの
例:レーザーポインター、モバイルバッテリー、ガスこんろ、石油ストーブ、ライターなど

※ レーザーポインター及びレーザーポインターに類する機能を有するものを取り扱う場合は、当該商品にPSCマークがあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示してください。

(セ)不動産

(ソ)譲渡や転売が禁止されているもの、悪用されるおそれがあるもの

議決権行使書面

公的機関発行の免許や許可証

開錠工具、錠と対になっていない鍵、マスターキー

契約者名義を「使用者本人の名義に変更すること」を前提としない通話可能な携帯電話(適法な目的で販売している場合を除く)

サンプル版やデモ版として貸与されている音楽CD・DVD、ゲームソフト、

コンピューターソフト

領収書

(タ)特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務の提供または特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

(チ)劇毒物にあたる農薬

(ツ)電波妨害装置(ジャマー、携帯ジャマー)

(テ)化粧品や食品、サプリメント等であって、医薬品医療機器等法および関連法令上の表示として認められている効能、効果を超えた表示があるもの

(ト)非合法商品全般

(ナ)ギャンブル全般

(ニ)ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データの二次的販売物およびウェブサービスのアカウント(SNS、EC のアカウントなど)

(ヌ)その他、PayPayが不適切と判断した商品

個人輸入代行による販売方法はお断り致します。

その他

その他、各種マニュアル、申請書類に記載の規定を順守してください。

2019年4月8日制定
2019年5月31日制定