クレジットカード加盟店約款(通信販売加盟店用)
本クレジットカード加盟店約款(以下「カード加盟店約款」という)は、PayPayカード株式会社(以下「PPC」という)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第1号に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。
第1条 (定義)
カード加盟店約款における用語の意義は、次の各号の定めにしたがいます。
「加盟店」とは、PPCに対し、カード加盟店約款に基づく契約の締結を申込み、PPCがこれを承諾した者をいいます。
「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含む)であって、PPCが別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。
「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体、その他のPPCが指定する者の総称をいいます。
「カード会員」とは、カード会社との間で、カードにかかる契約を有効に締結し、維持する者をいいます。
「カード関連情報」とは、カード会員のカードの番号、有効期限、セキュリティコードまたはカード会社に登録されたカード会員の氏名、電話番号もしくは生年月日など、カードまたはカード会員を特定する情報をいいます。
「トークン」とは、前項のカード関連情報のうち、カードの番号を特定するために加盟店が利用する番号、記号その他の符号をいいます。また、加盟店がトークンを特定するための番号、記号その他の符号も含みます。
「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他PPCが認める料金を含むものとします。
「信用販売」とは、加盟店がカード会員に対して商品等を販売または提供する場合において、カード会員がカードを用いて決済することにより、加盟店がカード会員から商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。
第2条 契約の成立
商品等の販売または提供にあたり信用販売を希望する者(以下「本申込者」という)は、カード加盟店約款に同意のうえ、別途PPCが指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の名称、住所、連絡先その他PPCが指定する当該加盟店に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」という)を添えて、PPC所定の方法によりカード加盟店約款に基づく契約(以下「カード加盟店契約」という)の締結を申込むものとします。
本申込者は、カード加盟店契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
PPCは、カード加盟店契約締結の申込みを受けた場合、本申込者のカード加盟店契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」という)を行います。
カード加盟店契約は、PPC所定の方法により本申込者に対してカード加盟店契約締結を承諾する旨通知された時(以下「カード加盟店契約成立日」という)に成立します。
PPCは、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。
本申込者および本申込者の代表者ならびに加盟店および加盟店の代表者は、カード加盟店契約の成立の有無にかかわらず、またはカード加盟店契約の終了後においても、加盟申込事項を含む本件審査に関する情報およびカード加盟店契約期間中にPPCが収集した加盟店に関する情報を保有し、信用販売を含むPPCの業務のために利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第3条 取引
カード加盟店契約の対象とする取引は、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込みの誘引、商品等の取引にかかる契約の締結を行うものに限るものとします。また、加盟店は、PPCがカード加盟店契約の対象となる取引における取引金額、取引の回数等に上限を設ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
インターネットその他のコンピュータ・ネットワーク
郵便
ファックス
電話
その他、PPCが別途承諾する通信手段
加盟店は、取引の広告を行う場合、以下の事項を順守するものとします。
カード会員の判断に錯誤を与えるまたはそのおそれのある表示をしないこと
下の事項について表示すること
加盟店の住所
加盟店の商号、屋号
加盟店の電話番号、電子メールアドレス等
商品等の販売価格、送料、その他必要料金
商品等の代金の支払時期および方法
商品等の引き渡し、権利の移転または提供の時期
商品等に関する返品または申込みの取消に関する事項
その他PPCまたはカード会社が必要と認める事項および関係諸法令等(割賦販売法の定める諸規定を含むが、これに限らない)により必要とされる事項
第 1 項に定める取引に関する広告宣伝、カード会員との契約締結費用その他の取引を行うことに関し要する費用は、加盟店が負担するものとします。
PPCは、加盟店が行う商品等の取引についてカード加盟店契約に基づきPPCに届け出たところに従って実施されているか否か、加盟店が行う広告等についてカード加盟店契約に従い実施されているか否かについて、適宜調査することができるものとします。加盟店は、当該調査をPPCが実施した場合、PPCの調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。
加盟店は、PPCが加盟店の行う取引について、商品等または広告等が取引として不適当と判断したときは、PPCの要求に従い加盟店の負担で速やかに変更・改善等の措置を取るものとします。
PPCは、前項の規定に従って加盟店の変更・改善等の措置が取られるまでの間、加盟店のカード会員に対する信用販売を中止するよう求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、速やかに当該求めに従うものとします。
第4条 加盟申込事項の変更
加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途PPCが指定する方法により変更内容を通知するものとします。
加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(PPCからの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含むがこれに限らない)について、PPCが一切の責任を負わないこと、また、PPCが通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。
第5条 取扱商品等
加盟店は、カード加盟店契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。
加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめPPC所定の方法により届け出て、PPCの承認を得るものとします。
加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。
加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
ワシントン条約に違反する商品等
取引に必要な許認可等を取得していない商品等
銃刀法、麻薬取締法、薬機法、その他の法令等の定めに違反する商品等
犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等
主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
カードショッピング枠の現金化を目的とした商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、PPCが個別に承諾した場合を除く)
第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等
その他PPCまたはカード会社が別途通知する取扱いを禁止する商品等
第6条 信用販売の勧誘等
加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。
PPCは、加盟店に対し、信用販売の勧誘等がカード加盟店約款にしたがって実施されているか、法令等に適合しているかを調査することができるものとします。加盟店は、PPCの調査目的が達成されるよう、PPCによる調査に最大限協力するものとします。
加盟店は、PPC自らまたはカード会社をして加盟店の商品等または信用販売等がカード加盟店契約に違反または違反するおそれがあると判断した場合、PPCの要求に従い、速やかに当該違反等を是正するものとします。
PPCは、前項に基づく加盟店の是正が確認できるまでの間、加盟店に信用販売の中止を求めることができるものとし、PPCがこれを求めた場合、加盟店は、速やかに信用販売を中止するものとします。
PPCは、前項の信用販売の中止により加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。
第7条 信用販売
加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
信用販売において、カード会員が利用できるカードの支払方法は、1 回払いのみとします。
加盟店は、カード会員がPPC所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、信用販売にかかるトークンならびにPPCが別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」という)をPPC所定の方法により送信するものとします。
PPCは、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてカード会社の承認を請求し、当該請求の結果(以下「承認請求結果」という)を、PPC所定の方法により加盟店に通知します。
加盟店は、理由の如何にかかわらず(PPC所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、承認請求結果を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途PPCがあらかじめ認めた場合は、この限りではありません。
加盟店は、同一カード会員から、同一日において複数回の信用販売を求められた場合、カード会員のなりすましが疑われる場合、手続などに不審と思われる点がある場合、そのほかPPCまたはカード会社が通知した不正なカード利用が疑われる態様に当てはまる場合、当該カード会員に対する商品等の信用販売を拒絶したうえで、PPC所定の方法により通知し、対応についてPPCの指示にしたがうものとします。
第8条 信用販売等の実施
加盟店は、割賦販売法その他の法令上加盟店に課されるカード会員に対する書面交付義務を順守するものとします。
PPCは、加盟店に対し、加盟店が行っている信用販売がカード加盟店契約に従い実施されているか否か、および信用販売または信用販売の勧誘(以下「信用販売等」という)の方法が法令等に適合しているか否かを適宜調査することができるものとし、加盟店は、当該調査をPPCが実施した場合、PPCの調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。
加盟店が取り扱う商品等、または加盟店が行う信用販売等がカード加盟店契約に違反するまたは違反する恐れがあるとPPCが判断する場合、PPCは加盟店に対し当該違反等の是正を求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに当該違反等を是正するものとします。
PPCは、前項に基づく加盟店の是正がなされるまでの間、加盟店のカード会員に対する信用販売を中止するよう求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに信用販売を中止するものとします。
第9条 商品等の発送または提供
加盟店は、信用販売を行ったときは速やかにカード会員の指定した送付先への商品等の発送、または、カード会員の指定した方法による商品等の提供を行うものとします。
加盟店は、商品等の送付先として、カード会員の住所または商品等の購入等の申込み時に当該カード会員が指定した住所以外の住所を指定されるなど、送付先に不審な点がある場合には、当該指定場所に商品を発送しないものとします。
加盟店は、商品等の発送または提供については、商品等の発送簿等を整備し、発送済みまたは提供済みである旨を記録するとともに、運送機関より受領した荷受け伝票その他運送の受託を証明する書面(以下「配達票」という)を、保管するものとします。
加盟店は、カード会員との取引において商品等の受領書または受領を証明するもの(以下総称して「受領書等」という)を、カード会員より受領するものとします。
加盟店は、商品等の発送または提供を複数回に分けて行う場合、その発送または提供の方法に関して、あらかじめPPCに通知し、承諾を得なければならないものとします。
第10条 無効カードの取扱い
加盟店は、PPCから紛失、盗難等の理由により無効である旨を通知されたカードの提示または当該カードの提示に代わる情報が提示された場合、信用販売は行わないものとします。
加盟店は、前項に該当するカードについてPPCより調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。加盟店は、本条または前条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします。
第11条 信用販売情報の作成・保管・提供
加盟店は、信用販売によりカード会員に対し商品等の発送または提供を実施した場合、PPC所定の売上票または売上票に代わるものとしてPPCがあらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」という)を作成するものとします。
加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄またはPPCがあらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。
加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含む)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。
加盟店は、信用販売した商品等の明細書、カード会員に交付した受領書等の写し、カード会員から取得した商品等の受領書等の提出をPPCが求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途PPCが指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」という)を、PPC所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、PPCが求めた場合には、PPCまたはPPCが指定する第三者に速やかに提出するものとします。
第12条 商品等代金の請求、立替払い
加盟店は、PPCに対し、商品等の発送または提供を実施した日の翌営業日中まで、カード会員が決済した商品等代金の支払い(以下「立替払い」という)を、次項に定める方法により請求することができます。
加盟店は、PPCに対し、加盟店の信用販売にかかる売上票等を添付したPPC所定の請求書(以下「請求書」という)を送付する方法または請求書に代わるものとしてPPCがあらかじめ認めた方法により、立替払いを請求するものとします。
加盟店は、PPCに対し、商品等の発送または提供を実施した日から2営業日以上経過した売上票等にかかる商品等代金の立替払いを請求することはできないものとします。
PPCは、第2項の請求を受けた場合、請求された商品等代金を、売上票等および請求書のPPCへの到着日または売上データが第21条第1項に定めるPPCシステムによって事故なく読み取れた日を基準として別途PPCが通知する期日までに、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、PPCの負担とします。
加盟店は、次の各号のいずれかに該当した場合、第15条に定めるPPCの立替払いを留保されることをあらかじめ了承するものとします。なお、PPCが当該商品等代金を既に立替払い済の場合、加盟店は、PPCに対し、直ちに現金にて立替払い済の当該商品等代金を返還するものとします。
加盟店の義務違反に起因する請求の遅延その他正当な理由によりPPCがカード会員またはカード会社から支払いをされない場合
PPCが指定したカード以外のクレジットカード(国際ブランドと提携して発行されるデビットカード、プリペイドカード、またはこれらに相当する番号、符号等の提示による決済を含む)にて信用販売を行い、売上請求をした場合
売上票等の内容に不備がある場合または真実、正確でないおそれがある場合
第13条 加盟店手数料
加盟店は、PPCに対し、信用販売にかかる手数料(以下「加盟店手数料」という)として、前条に基づきPPCが立替払いした商品等代金の金額に別途PPCが通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)を支払うものとします。
PPCは、加盟店手数料を、前条に基づき加盟店に立替払いした商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。
第14条 信用販売の取消等
加盟店は、カード会員から商品等の購入または利用の申込みの取消、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、速やかにPPC所定の方法により取消等に応じる旨を通知するものとします。
前項の通知を受けた場合、PPCは、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既にPPCが商品等代金の立替払いを行っていたときは、加盟店は、PPCに対し、PPCが立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。
前項の返還は、PPCが毎月末日締めで返還相当額をPPC所定の方法により加盟店に対して請求し、加盟店がPPCの請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにPPC指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、加盟店の負担とします。
第2項に基づく商品等代金の返還は、PPCが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。
第15条 立替払いを行わない場合等
加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、PPCは、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。
カード加盟店契約の定めに違反して信用販売を行った場合
信用販売情報の内容が正当なものでない場合または信用販売情報の内容が不実もしくは不備である場合
加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にカード会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合
カード会員に対する商品等の販売または提供が加盟店とカード会員との間で締結された売買契約または役務提供契約に従ってなされていない場合
加盟店が第31条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはそのおそれがあると合理的な理由に基づいてPPCが判断した場合
商品等の発送または提供を実施した日の翌々営業日以降に立替払いの請求がなされた場合
カード会員が加盟店との間の紛議を理由としてカード会社に対する支払いを拒絶した場合
カード会員から、カードを利用して商品等の購入等を行っていない旨の申出があった場合、または商品等の購入等の申込みを行った者がカード会員本人以外の者であると疑われる場合
その他理由の如何を問わず、カード会社から商品等代金の返還を求められた場合
前九号に定める他、加盟店がカード加盟店契約に違反した場合またはそのおそれがあるとPPCが判断した場合
加盟店が、前項各号のいずれかに該当する場合であって、該当事由が、PPCによる商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、加盟店は、PPCに対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。
前項の返還は、PPCが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、PPCは、毎月末日締めで返還相当額を加盟店に対して請求するものとし、加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにPPC指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。
次の各号のいずれかの事由に該当する疑いがあるとPPCまたはカード会社が認めた場合、PPCは、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。
第1項各号に該当するおそれがあるとPPCが判断したとき
加盟店が第31条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当したときまたは該当するおそれがあるとPPCが判断したとき
PPCは、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
事実調査が開始後30日以内に完了し、PPCが前項の疑いが解消したと認めた場合は、PPCは前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に立替払いするものとします。この場合、PPCは利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
PPCは、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても第1項に該当する疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPPCが加盟店に対して行う問合せに加盟店が対応しない場合
第16条 調査への協力
加盟店は、カード加盟店契約に基づきPPCが加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。
加盟店は、PPCまたはカード会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
PPCは、加盟店管理のため、加盟店に対してPPC所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をカード会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第17条 (加盟店の順守事項)
加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。
カード加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること
別途PPCが指定する標識等をPPCが指定した箇所に掲示すること
商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、PPCまたはカード会社にいかなる迷惑もかけないこと
紛失、盗難、偽造、変造されたクレジットカード等に起因する売上が発生し、PPCが加盟店に対しクレジットカードの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること
前号の他、PPCが加盟店に対しカードの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること
第18条 加盟店の禁止行為
加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、加盟店は、加盟店の役員または従業員が次の各号に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。
PPCまたはカード会社の商標等を許可なく使用すること
真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるように装うこと
現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売情報を利用すること
有効なトークンを提示したカード会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること
有効なトークンを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客により高額となる代金を請求するなど、カード会員に不利となる差別的な取扱いを行うこと
現金化または資金の移動を目的としてカードまたは信用販売を利用すること
PPCが取得した商品等の所有権を侵害すること
PPCに届け出ていない名称または通信手段にて信用販売を行うこと
第19条 情報の適切な管理
加盟店は、カード関連情報を取得、保持してはなりません。また、加盟店は、PPCの承諾を得ずして、カード会員に対し、カード関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。
加盟店は、トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、紛失、漏洩、滅失または毀損等(カード加盟店契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」という)をしないための安全管理措置を講じるものとします。
加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含み、以下「セキュリティガイドライン」という)に掲げられた措置を講じるものとし、セキュリティガイドラインの措置に該当しないおそれがあるとしてPPCが加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。
加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちにPPCに連絡するとともに、PPCの指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
加盟店は、PPCの書面による承諾を得てカード加盟店契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づき加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、PPCに連絡するとともに、PPCの指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
加盟店または加盟店の委託先に起因する事故によりPPCに損害が発生した場合は、加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、カード会員への通知、カードの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含む)を賠償するものとします。
PPCは、事故の原因が解消されるまでの間、カード加盟店契約に基づく立替払いを留保または中止することこができるものとします。
第20条 事故が発生した場合の対応
加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちにPPCに対し、事故の発生の日時、内容その他のPPCが指示した事項について報告するものとします。
加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因をPPCに報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容をPPCに書面で報告しなければならないものとします。
PPCは、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他PPCが必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、PPCによる指導は、加盟店を免責するものではありません。PPCが行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。
PPCが指定する監査会社によるシステム診断
商品等代金の支払いの停止
第21条 中断または停止
PPCは、カード加盟店契約に基づく義務を履行するためのシステムおよび信用販売に必要なカード会社または加盟店と接続するネットワークを含むシステム(以下「PPCシステム」という)の定期点検、保守その他クレジットカードに関わるシステムの保全、管理上やむを得ない事情がある場合、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断することができるものとします。この場合、PPCは、加盟店に対し、事前にその旨を通知します。
前項にかかわらず、PPCは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、加盟店に対する事前の通知を行うことなく、カード加盟店約款に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。ただし、カード加盟店への通知が可能な場合には、これを行うよう努めるものとします。
PPCシステムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他PPCシステムの管理上緊急の対応を行う必要があるとPPCが判断した場合
非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があるとPPCが判断した場合
クレジットカードまたはPPCシステムの不正利用防止等のため必要があるとPPCが判断した場合
PPCは、前項の中断または停止により加盟店に発生した機会損失、逸失利益を含む一切の損害について、免責されるものとします。ただし、加盟店は、当該損害がPPCの故意または重過失により生じたものであることを立証した場合、PPCに対し、加盟店が直接かつ現実に被った通常の損害(機会損失、逸失利益を含まない)に限り損害賠償請求をすることができるものとします。
第22条 不可抗力免責
地震、落雷、風水害その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、カード会社または加盟店のクレジットカード決済に関わるネットワークおよびシステムもしくはPPCシステムに関わる通信設備の事故または通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他のPPCの責に帰することができない事由により、カード加盟店契約の全部または一部を履行できなかった場合、PPCはその履行できなかった範囲で責任を負わず、カード加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
第23条 第三者への業務委託の禁止
加盟店は、PPCの書面による事前の承諾のない限り、カード加盟店契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。
第24条 相殺
PPCは、加盟店がPPCに対し債務を負う場合、PPCが加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。
第25条 秘密保持義務
加盟店は、カード加盟店契約を通じて知り得たPPCの営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいう)であって、開示にあたりPPCが秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、カード加盟店契約の有効期間中およびカード加盟店契約終了後2年間厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、またカード加盟店契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
加盟店は、PPCから開示を受けた秘密情報を、カード加盟店契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者にカード加盟店契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。
第26条 個人情報の取扱い
PPCまたは加盟店は、カード加盟店契約の履行にあたりまたはカード加盟店契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ)の取扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第27条 反社会的勢力の排除
加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」という)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、PPCまたは第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
PPCは、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちにカード加盟店契約およびPPCと加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第28条 権利義務等の譲渡禁止
加盟店は、PPCの書面による事前の承諾のない限り、カード加盟店契約上の地位またはカード加盟店契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
PPCは、加盟店に対する事前の通知をもって、カード加盟店契約上の地位またはカード加盟店契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第29条 有効期間
カード加盟店契約の有効期間は、カード加盟店契約成立日から 1 年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了日の30日前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってカード加盟店契約を終了する旨のPPC所定の方法による通知がなされない限りカード加盟店契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
カード加盟店契約の終了時にカード加盟店契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまでカード加盟店約款が適用されるものとします。
第30条 中途解約
PPCまたは加盟店は、契約終了希望日の30日前までに、相手方にPPC所定の方法により通知することによりカード加盟店契約を解約できるものとします。
第31条 契約解除、期限の利益喪失等
PPCまたは加盟店は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
カード加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき
割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき
当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
PPCは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、PPCは直ちに加盟店にその旨を通知するものとします。
加盟店の信用状態に重大な変化があったとき
加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、PPCがカード加盟店契約を継続することを不適当と判断したとき
加盟店が、カードの仕組みを悪用する等、カード会社との間のクレジットカード決済に関する契約に違反したとき
加盟店の代表者または加盟店の指定するカード加盟店契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき
加盟店が、カード会社またはPPCの信用を毀損する行為を行ったとき
カード会員から多数の苦情があったとき、またはカード会員の苦情に適切な対応がなされない等の合理的な理由により加盟店として不適格と判断したとき
加盟店においてカード関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき
カード会社が、加盟店におけるカードの取扱いを不適当と判断したとき
前各号のいずれかに該当するおそれがあり、PPCが是正をもとめたにもかかわらず改善がなされない等、PPCが加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき
PPCまたは加盟店が第1項各号のいずれかに該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(カード加盟店契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
加盟店が第2項各号の一に該当する場合、加盟店は、PPCに対するすべての債務(カード加盟店契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてPPCに支払わなければならないものとします。
本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
PPCは、加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。
PPCは、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に支払うものとします。この場合、PPCは利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第32条 損害賠償
PPCまたは加盟店は、カード加盟店契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、カード加盟店約款に別の定めがある場合または両者の書面による別の合意がる場合を除き、特別の事情について予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、相手方に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。
第33条 残存条項
カード加盟店契約終了後も、第 2 条(契約の成立)第 6 項、第 25 条(秘密保持義務)、第 26 条(個人情報の取扱い)、第 28 条(権利義務等の譲渡禁止)、第 29 条(有効期間)第 3 項、第 31 条(契約解除、期限の利益喪失等)第 5 項、第 32 条(損害賠償)、本条(残存条項)、第 34 条(契約終了後の取扱い)、第 36 条(別途協議)、第 37 条(合意管轄)および第 38 条(準拠法)は有効に存続する。
第34条 契約終了後の取扱い
カード加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はカード加盟店契約に従い取り扱うものとします。
第35条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等
本申込者および本申込者の代表者ならびに加盟店および加盟店の代表者(以下「加盟店ら」という)は、別表に定める共同利用の目的のために、PPCが、カード加盟店契約に基づきPPCが収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」という)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、PPCはPPC所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。
加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、PPCまたは共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
加盟店らは、JDM センターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定める JDM センターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDM センター所定の手続に従うものとします。
第36条 別途協議
カード加盟店約款に定めがない事項またはカード加盟店契約に生じた疑義について、PPCおよび加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第37条 合意管轄
カード加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条 準拠法
カード加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
2022年 5月 23日制定
2022年 10月 1日改定
〈別表〉加盟店共同利用情報
加盟店情報の共同利用について | PPCは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。 |
加盟店情報交換制度について | 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第 35 条の 18 の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、JDM センターにおいて行っております。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該情報に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報をPPCがJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用情報 |
個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)にかかる、JDM 会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第 6 号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
登録される期間 |
登録日(上記第 3 号および第 7 号にあっては、当該情報に対応する第 4 号の措置の完了または契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用者 |
協会会員であり、かつ JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター |
JDM センターに登録された情報についての問い合わせ先 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) |