2020年4月15日版 PayPayデータ利用特約
PayPayデータ利用特約
Native Paymentによる接続、または継続決済機能をご利用される加盟店様に適用されます。 |
PayPayデータ利用特約(以下「データ特約」といいます)は、PayPay加盟店規約(以下「本利用規約」といいます)に基づくPayPayの利用にあたって、加盟店が当社からPayPayユーザー等の情報の提供を受ける場合の利用条件を定めるものであり、本利用規約に追加して適用されます。なお、データ特約に定めのない用語の定義は、本利用規約の定めに従うものとします。
第1条 用語の定義
データ特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
「本目的」とは、第4条第1項に定めるものをいいます。
「個人情報保護法」とは個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)をいいます。
「提供データ」とは、データ特約に基づき、当社が次号に定める対象ユーザーの同意を得て、加盟店に提供するデータをいいます。ただし、個人情報保護法において定められた個人識別符号、要配慮個人情報、匿名加工情報および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインにおいて定められた機微情報に該当するデータは含みません。
「対象ユーザー」とは、提供データの情報主体であるPayPayユーザーもしくはPayPayユーザーであった者またはこれらの総称をいいます。
第2条 データ特約
データ特約は、加盟店がPayPayの利用にあたって提供データの提供を受ける場合に、本利用規約に追加して適用されます。
本利用規約においてデータ特約と矛盾・抵触する事項がある場合、データ特約に定めのある事項が本利用規約に優先して適用されるものとします。
第3条 提供データの利用開始
加盟店は、PayPayを利用するにあたって提供データを利用することを当社に申込み、当社が当該申込みを承諾した場合、当社から提供データの提供を受けることができます。
第4条 提供データの利用条件
加盟店は、PayPayを利用する目的でのみ提供データを利用するものとし、PayPay利用以外の目的で、提供データを利用してはなりません。
データ特約に基づく提供データの内容は別表記載のとおりとします。また、提供データの提供期間は、データ特約の締結日からデータ特約の終了日までとします。その他の条件は、当社所定の申込書記載のとおりとします。
第5条 提供データの利用許諾
加盟店は、データ特約の有効期間中、本目的の範囲内で第4条2項に定める条件にて提供データを利用することができるものとします。
加盟店は、データ特約で明示的に規定されているものを除き、提供データについて第三者への開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止および消去を行うことができる権限を有しないものとします。ただし、加盟店が個人情報保護法第28条第1項その他同法および関係法令を遵守するために必要であって、当社の事前の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。
加盟店は、当社の事前の書面による許諾なく、本目的以外の目的で提供データを改変、加工、分析その他の利用をしてはならないものとします。
第6条 対価
データ特約における提供データの提供および利用は無償とします。
第7条 提供データに関する免責
提供データは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、正確性、有用性、中断および不具合がないことを保証するものではありません。
当社は、提供データについて、訂正する義務を負いません。ただし、当社は、提供データに誤りまたは更新があれば、訂正または更新を行うよう努めます。
当社は、加盟店による提供データの利用に起因するいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
第8条 提供データの権利
当社および加盟店は、データ特約に明示的に定めた場合を除き、データ特約の締結によって、当社が加盟店に対し、提供データに関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾するものではないことを相互に確認するものとします。
第9条 適法性の確保および損害賠償への対応
加盟店は、提供データを利用する場合または第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託する場合、個人情報保護法その他の関係法令・ガイドラインを遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセスおよび不正利用の防止に努めるものとします。
本目的の範囲内であるか否かにかかわらず、加盟店による提供データの利用に関し、当社が対象ユーザーその他の第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容のいかんを問わず、また訴訟係属の有無を問いません)を受けた場合、加盟店は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用を含みます)を補償するものとします。ただし、当該請求が当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第10条 管理状況
加盟店は、善良な管理者の注意をもって提供データを適正に管理し、提供データへの不正なアクセス、提供データの紛失・消失、改ざん、漏洩等が生じないよう技術的・物理的に合理的な安全策(第4項の暗号化等を含みますがこれに限りません)を講じるものとします。
当社は、提供データの利用状況その他加盟店によるデータ特約の遵守状況を確認するために、加盟店に対して何時でも書面による報告を求めることができるものとします。この場合において、提供データの漏洩のおそれまたは提供データが本目的以外に使用されるおそれがあると合理的に認められる場合、当社は、加盟店に対して提供データの管理方法の是正を求めることができるものとします。
前項の報告または、合理的な是正の要求がなされた場合、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
加盟店は、提供データのうち、当社が厳格な保存管理が必要な情報であるとして別途指定したデータを保存する場合(当該データを含むログを保存する場合を含みます)には、別途当社が指定する技術条件に適合する方法によって、当該データに対して暗号化等の措置を行った上で保存するものとし、暗号化等の措置を行わない状態では保存しないものとします。
加盟店は、提供データの漏えい、不正アクセス、データ提供特約に違反する取扱い又はそのおそれがある場合、直ちに当社に通知するものとします。
第11条 監査
当社は、加盟店によるデータ特約の履行状況の確認を目的として、加盟店(委託先を含みます)の事業所の監査(システム監査を含みます)を、当該加盟店の営業時間内に限り、行うことができます。
当社は、前項で定める監査を、当社に対し秘密保持義務を負う第三者に委託することができます。
第12条 提供データの複製・複写
加盟店は、本目的のために必要な限度を超えて提供データの複製・複写(電磁的記憶媒体への保存を含みます)を行ってはならないものとします。
第13条 第三者による提供データの開示の制限
加盟店は、データ特約外の第三者に対し、提供データを再提供してはならないものとします。
加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、データ特約外の第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託してはならないものとします。なお、当社の承諾を得た場合であっても、加盟店は、当該第三者に対し、データ特約において自らが負うのと同一の義務を課し、かつ、その履行につき一切の責任を負うものとします。
第14条 提供データの提供停止
当社は、加盟店に1か月前までに当社所定の方法で通知することにより、加盟店への提供データの提供を停止することができます。
第15条 提供データの処分
加盟店は、当社から別途指示があった場合またはデータ特約が終了した場合(本利用規約の定めにより自動的に更新した場合を除きます)、速やかに提供データ(複製物を含みます)を削除(第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託している場合にあっては、当該第三者に対して削除させることを含みます)のうえ、当社から別途要求があったときは当該削除の事実を証する書面を提出するものとします。ただし、加盟店が個人情報保護法第26条第4項その他同法および関係法令を遵守するために必要な場合は、この限りではありません。
第16条 反社会的勢力の排除
加盟店は、第13条2項の承諾を得た場合には、提供データを開示する第三者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
暴力団
暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第17条 紛争の解決
加盟店は、提供データの利用または加盟店によるデータ特約の違反もしくは第三者の権利の侵害などに起因または関連して第三者との間に苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用で対応します。
前項の苦情または紛争への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担します。
第18条 残存条項
第5条、第7条乃至第13条、第15条、第16条、第17条、本条、第20条の規定は、データ特約の終了後も有効に存続するものとします。
第19条 中途解約等
第22条の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、データ特約は終了するものとします。
当社が30日以上の期間を定めてデータ特約の解約を通知したときは、第22条の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、データ特約は終了するものとします。
第20条 データ特約の解除
当社は、加盟店が次項各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちにデータ特約の全部または一部つき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止、または解除することができるものとします。
当社は、加盟店に以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に対する書面(電子メールを含みます)による通知により、データ特約を即時解除することができるものとします。
データ特約上の義務違反、または、他の契約に違反し、その義務違反が催告後7日以内に是正されないとき、もしくは義務違反の是正が見込めないと判断されたとき。
その他信頼関係の維持が困難となる重大な事由が生じたとき。
第21条 データ特約の変更
当社は、自己の裁量で、データ特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。
前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店が提供データの提供を受け、または提供データを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。
第22条 有効期間
データ特約の締結日より効力を生じ、本利用規約が終了するまで存続するものとします。
2020年4月15日制定
<別表> データ特約別表
当社がデータ特約に基づき加盟店に提供するデータは、以下の仕様書のうち、別途当社の指定するユーザーデータです。なお、対象ユーザーの同意が得られない場合には、当該ユーザーに関するデータは、提供いたしません。
Direct DebitAPI(Native payment)仕様書 Native Integration – PreAuth & Capture(Native payment‐出荷売上)仕様書 Continuous Payments(継続課金)仕様書 Pending Payments(リクエストマネー)仕様書 |