2024年10月24日版 PayPayデータ利用特約
PayPayデータ利用特約
PayPayデータ利用特約(以下「データ特約」といいます)は、データ利用者(第1条4号にて定めるものをいいます)が当社からパーソナルデータ(第1条5号にて定めるものをいいます)の提供を受ける場合の利用条件を定めるものであり、原契約(第1条2号に定めるものをいいます)に追加して適用されます。なお、データ特約に定めのない用語の定義は、原契約の定めに従うものとします。
第1条 用語の定義
データ特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本目的」とは、第4条第1項に定めるものをいいます。
(2)「原契約」とは、当社とデータ利用者との間で適用される規約(各規約はこちら)のほか、当社とデータ利用者が別途同意した規約もしくは契約をいいます。
(3)「個人情報保護法」とは個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)をいいます。
(4)「データ利用者」とは、原契約を締結の上、PayPay(PayPayが提供するプラットフォーム上の特定の機能および/またはサービスをいいます)の利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
(5)「パーソナルデータ」とは、当社が取り扱う、本人の氏名、連絡先、生年月日やクッキー(Cookie)、サービスの利用履歴などの、本人を直接的に識別できる情報や本人を間接的に識別できるすべての情報をいいます。なお、パーソナルデータのうち、「個人情報」とは「個人情報の保護に関する法律」に定義されている「個人情報」をいいます。
(6)「提供データ」とは、パーソナルデータのうち、当社が次号に定める対象ユーザーまたは本人の同意を得て、第3条の当社の承諾および第4条で定める利用条件に基づきデータ利用者に提供するデータをいいます。
(7)「対象ユーザー」とは、提供データの情報主体であるPayPayユーザーもしくはPayPayユーザーであった者またはこれらの総称をいいます。
第2条 原契約とデータ特約
1 データ特約は、データ利用者がPayPayの利用にあたって提供データの提供を受ける場合に、原契約に追加して適用されます。
2 原契約においてデータ特約と矛盾・抵触する事項がある場合、データ特約に定めのある事項が原契約に優先して適用されるものとします。
第3条 提供データの利用開始
データ利用者は、PayPayを利用するにあたって提供データを利用することを当社に申込み、当社が当該申込みを承諾した場合、当社から提供データの提供を受けることができます。
第4条 提供データの利用条件
1 データ利用者は、事前に当社の承諾を得た場合を除き、データ利用者としてPayPayを通じたサービスを提供する目的および/または当社のサービスを実現する目的でのみ提供データを利用するものとし、これ以外の目的で、提供データを利用してはなりません。
2 提供データの内容は当社が別途書面で指定する場合を除き、別表で指定するものをいいます。その他の条件は、当社所定の申込書記載のとおりとします。
3 データ利用者は、データ特約の有効期間中、データ特約が定める条件にて提供データを利用することができるものとします。
4 データ利用者は、データ特約で明示的に規定されているものを除き、提供データについて第三者への開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止および消去を行うことができる権限を有しないものとします。ただし、データ利用者が個人情報保護法第33条第2項その他同法および関係法令を遵守するために必要であって、当社の事前の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。
5 データ利用者は、当社の事前の書面による許諾なく、本目的以外の目的で提供データを改変、加工、分析、複製・複写(電磁的記憶媒体への保存を含みます)その他の利用をしてはならないものとします。
第5条 対価
データ特約における提供データの提供および利用の対価については別途定めるものとします。
第6条 提供データに関する免責
1 提供データは、データ利用者が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、正確性、有用性、中断および不具合がないことを保証するものではありません。
2 当社は、提供データについて、訂正する義務を負いません。ただし、当社は、提供データに誤りまたは更新があれば、訂正または更新を行うよう努めます。
3 当社は、データ利用者による提供データの利用に起因するいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
第7条 提供データの権利
当社およびデータ利用者は、データ特約に明示的に定めた場合を除き、データ特約の締結によって、当社がデータ利用者に対し、提供データに関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾するものではないことを相互に確認するものとします。
第8条 適法性の確保
データ利用者は、提供データを利用する場合または第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託する場合、個人情報保護法その他の関係法令・ガイドラインを遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセスおよび不正利用の防止に努めるものとします。
第9条 管理状況
1 データ利用者は、善良な管理者の注意をもって提供データを適正に管理し、本目的外での利用、データ特約に違反する取扱い、提供データへの不正なアクセス、提供データの紛失・消失、改ざん、漏洩等(以下「漏えい等事故」という)が生じないよう技術的・物理的に合理的な安全策(第4項の暗号化等を含みますがこれに限りません)を講じるものとします。また、データ利用者は、技術的・物理的に合理的な安全策を講じた提供データにアクセスまたは閲覧する権限を付与する対象者を、本目的に必要な範囲に制限し、管理するものとします。
2 データ利用者は、当社の管理する提供データ関係システムに当社から指定された認定ツールまたは付与されたアカウントを使用のうえアクセスする方法で提供データを開示される場合、当該認定ツールまたはアカウントの指定使用方法を遵守し、付与されるID・パスワード等を厳重に管理するものとします。
3 データ利用者は、前項の対象者に対して情報セキュリティ(当社の情報資産保護に関する事項を含む)に関する社内教育を実施しなければならないものとします。
4 データ利用者は、提供データのうち、当社が厳格な保存管理が必要な情報であるとして別途指定したデータを保存する場合(当該データを含むログを保存する場合を含みます)には、別途当社が指定する技術条件に適合する方法によって、当該データに対して暗号化等の措置を行った上で保存するものとし、暗号化等の措置を行わない状態では保存しないものとします。また、当社が安全性を確保するために必要と判断した場合、当社の指示に従い提供データを当社の指定する場所に保管するものとします。
5 データ利用者は、提供データを日本国内にて保管するものとし、提供データ関係書類を、パートナーの管理する国内における施設構内の施錠可能な場所に特定して設置・保管するものとします。提供データを電磁的方法により保存する場合には、日本国内に所在するサーバ等の電子計算機及びハードディスクその他の記録媒体に保存しなければなりません。また、提供データにアクセスまたは閲覧できる者は、日本国内の者に限るものとします。ただし、データ利用者が、当社の事前の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。
第10条 事故発生時の対応
1 データ利用者は、漏えい等事故が生じた場合またはそのおそれがある場合、直ちに当社に通知するものとします。
2 漏えい等事故が生じた場合、データ利用者は直ちに漏えい等事故の原因を究明するために調査を行い、その内容を当社に報告するものとし、当社と協議のうえ再発防止策その他当社が事態収束のために必要と認める措置を行うものとします。データ利用者の故意または過失により漏えい等事故が生じた場合、データ利用者は、これらの措置を自己の費用と責任をもって講じるものとします。
第11条 監査
1 当社は、提供データの利用状況その他データ利用者によるデータ特約の遵守状況を確認するために、データ利用者に対して何時でも書面による報告を求めることができるものとします。この場合において、提供データの漏洩のおそれまたは提供データが本目的以外に使用されるおそれがあると合理的に認められる場合、当社は、データ利用者に対して提供データの管理方法の是正を求めることができるものとします。
2 前項の報告または、合理的な是正の要求がなされた場合、データ利用者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
3 当社は、データ利用者によるデータ特約の履行状況の確認を目的として、データ利用者(委託先を含みます)の事業所の監査(システム監査を含みます)を、データ利用者との事前協議のうえ、当該データ利用者の営業時間内に限り、行うことができます。
4 当社は、前項で定める監査を、当社に対し秘密保持義務を負う第三者に委託することができます。
第12条 利用目的の通知・公表
データ利用者は、当社が別途指定する場合は、当社が指定する方法によって、対象ユーザーに対し、提供データの利用目的を通知または公表するものとします。
第13条 第三者に対する提供データの開示の制限
1 データ利用者は、第三者に対し、提供データを再提供してはならないものとします。
2 データ利用者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託してはならないものとします。なお、当社の承諾を得た場合であっても、データ利用者は、当該第三者に対し、データ特約において自らが負うのと同一の義務を課し、かつ、その履行につき一切の責任を負うものとします。
第14条 提供データの提供停止
当社は、データ利用者に1か月前までに当社所定の方法で通知することにより、データ利用者への提供データの提供を停止することができます。
第15条 提供データの処分
データ利用者は、当社から別途指示があった場合またはデータ特約が終了した場合、速やかに提供データ(複製物を含みます)を合理的に安全かつ確実な方法により削除(第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託している場合にあっては、当該第三者に対して削除させることを含みます)のうえ、当社から別途要求があったときは当該削除の事実を証する書面を提出するものとします。ただし、データ利用者が個人情報保護法第30条第4項その他同法および関係法令を遵守するために必要な場合は、この限りではありません。
第16条 紛争の解決
1 データ利用者は、提供データの利用(本目的の範囲内であるかを問いません)またはデータ利用者によるデータ特約の違反もしくは第三者の権利侵害などに起因または関連して、第三者との間で苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。また、苦情または紛争を解決するにあたっては、当該第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。
2 前項は、当社が対象ユーザーその他の第三者から苦情または請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟係属の有無を問いません)を受けた場合について準用します。
3 前2項の苦情、紛争または請求への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、データ利用者は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担するものとします。ただし、当該請求が当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第17条 残存条項
第4条、第6条乃至第13条、第15条、第16条、本条、第19条の規定は、データ特約の終了後も有効に存続するものとします。
第18条 中途解約等
1 第21条の有効期間内であっても、データ利用者が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、データ特約は終了するものとします。
2 当社が30日以上の期間を定めてデータ特約の解約を通知したときは、第21条の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、データ特約は終了するものとします。
第19条 データ特約の解除
1 当社は、データ利用者が次項各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちにデータ特約の全部または一部つき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止、または解除することができるものとします。
2 当社は、データ利用者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、データ利用者に対する書面(電子メールを含みます)による通知により、データ特約を即時解除することができるものとします。
(1)データ特約上の義務違反、または、他の契約に違反し、その義務違反が催告後7日以内に是正されないとき、もしくは義務違反の是正が見込めないと判断されたとき。
(2)その他信頼関係の維持が困難となる重大な事由が生じたとき。
第20条 データ特約の変更
1 当社は、自己の裁量で、データ特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合はデータ利用者に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。
2 前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、データ利用者が提供データの提供を受け、または提供データを利用したときは、データ利用者が変更を承諾したものとみなします。
第21条 有効期間
データ特約の締結日より効力を生じ、原契約が終了するまで存続するものとします。
2020年4月15日制定
2024年10月24日改定
<別表> データ特約別表
当社がデータ特約第4条第2項で指定する提供データは、以下の仕様書のうち、別途当社の指定するユーザーデータをいいます。なお、対象ユーザーの同意が得られない場合には、当該ユーザーに関するデータは、提供いたしません。
Direct DebitAPI(Native payment)仕様書 Native Integration - PreAuth & Capture(Native payment‐出荷売上)仕様書 Continuous Payments(継続課金)仕様書 Pending Payments(リクエストマネー)仕様書 |