PayPay商品券加盟店特約(オンライン決済用)

PayPay商品券加盟店特約(オンライン決済用)

PayPay商品券加盟店特約(オンライン決済用)(以下「本特約」といいます)は、PayPay商品券によって対象商品の代金の支払いを受ける加盟店に適用される特約であり、PayPay商品券(第1条第1号に定義)による決済が行われる場合の利用条件等を定めるものです。本特約の用語の意味は、別途本特約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約(オンライン決済用)およびこれに付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。

第1条 用語の定義

本特約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。

(1)「PayPay商品券」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPay商品券をいいます。

(2)「商品券加盟店」とは、加盟店のうち、当社または提携先が定める条件に従ってPayPay商品券が使用可能な加盟店として選定された加盟店をいいます。

第2条 商品券加盟店の選定

1 当社または提携先は、所定の条件に従って商品券加盟店を選定することができ、これにより加盟店は商品券加盟店となることができるものとします。

2 前項に基づき、商品券加盟店が選定された場合、当社または提携先は、選定した商品券加盟店に対し、選定された旨、当該商品券加盟店が使用可能対象となるPayPay商品券の種別その必要な事項を通知するものとします。なお加盟店は、商品券加盟店となることを辞退することができるものとします。

第3条 返品等

PayPay商品券を支払い手段に含む決済が行われた場合、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)第16条に定める取消処理は、当該決済に使用されたPayPay商品券の有効期限内のみ実施可能です。当該有効期限の経過後は、当該決済で併用されているPayPay商品券以外の支払い手段による決済部分も含めて取消処理は実施できません。なお、1回の売上承認処理で複数のPayPay商品券が併用されている場合、最初に到来する有効期限が取消処理の実施可能期限となります。

第4条 適用関係

本特約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本特約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本特約が適用されます。

2025年8月12日制定