2025年8月12日版 PayPay商品券発行等委託規約(オンライン決済用)
PayPay商品券発行等委託規約(オンライン決済用)
PayPay商品券発行等委託規約(オンライン決済用)(以下「本規約」といいます)は、加盟店がPayPay商品券の発行または発行兼販売の委託を行う場合に適用される条件を定めるものです。本規約の用語の意味は、別途本規約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の定義に従うものとします。
第1章 総則
第1条 用語の定義
本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「PayPay商品券」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPay商品券をいいます。
(2)「商品券発行委託加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPay商品券の発行または発行兼販売の委託を申し込み、当社がこれを承諾した加盟店をいいます。
第2条 契約の成立
1 申込みを行う加盟店は、本規約を理解・承諾のうえ、申込書の提出その他当社所定の方法(以下「申込書等」といいます)により、希望するPayPay商品券の発行または発行兼販売の委託を当社に申し込むことができます。
2 前項に従って加盟店から申込みがなされた場合、当社において審査を行い、審査の結果、当社が申込みを承諾した時点で、当該加盟店を商品券発行委託加盟店として当社との間で、本規約および申込書等に基づくPayPay商品券の発行または発行兼販売の委託(以下「本件業務委託」といいます)に関する契約(以下「本件業務委託契約」といいます)が成立します。なお、審査の結果によっては申込みが承諾されない場合があります。
3 本件業務委託において、PayPay商品券の発行主体は当社とし、PayPay商品券の販売が委託された場合の販売主体は当社とします。
第3条 共通実施事項
1 商品券発行委託加盟店は、PayPay商品券の発行または発行兼販売を当社に委託するにあたり、以下の実施事項に対応するものとします。
(1)当社所定の方法により、PayPay商品券の発行または発行兼販売に必要な情報を無償で提供すること
(2)当社において作成が必要な制作物のための素材を無償で提供すること
2 当社は、PayPay商品券の発行または発行兼販売を受託するにあたり、以下の実施事項に対応するものとします。
(1)前項第1号により提供された情報に基づき、PayPay商品券の発行または発行兼販売に必要な情報登録を行うこと
(2)PayPayユーザーに対するPayPay商品券の発行または発行兼販売
第4条 本件業務委託の委託料
1 商品券発行委託加盟店は、当社に対して、申込書等により定める本件業務委託の委託料(以下「委託料」といいます)を支払うものとします。
2 当社と商品券発行委託加盟店は、委託料を申込書等により定める方法で精算するものとします。
3 当社は、委託料に関して領収書の発行または振替案内等の通知は行いません。
第5条 PayPay商品券の不発行および失効等
1 PayPayユーザーが、当社または商品券発行委託加盟店が定める販売または付与条件に違反していることが判明した場合、当社は、PayPay商品券を当該PayPayユーザーに発行しないことができるものとします。PayPay商品券の発行後に販売または付与条件に違反していることが判明した場合は、当社は、PayPay商品券を失効させることができるものとします。
2 当社は、PayPayユーザーがPayPayサービス利用規約、PayPay残高利用規約その他当社が定める各規約に違反した場合、その他当該PayPayユーザーに対してPayPay商品券を発行することが適当でないと判断した場合、PayPay商品券を発行しないことができるものとします。
3 PayPayユーザーに対して、PayPayサービス利用規約に基づくサービスの利用停止またはアカウントの削除措置等が講じられた場合、当社は、当該PayPayユーザーにPayPay商品券を発行しないことができるものとします。また、PayPay商品券の発行後、PayPayユーザーに対し、PayPayサービス利用規約に基づくサービスの利用停止またはアカウントの削除措置等が講じられたことにより、有効期間を経過したPayPay商品券は失効し、当社は当該失効について何らの責任を負わないものとします。
第6条 プロモーションおよびコンテンツの利用
1 商品券発行委託加盟店は、当社に発行または発行兼販売を委託したPayPay商品券についてプロモーションを行う場合、その内容および方法を事前に当社に通知し、関連法令および当社の定める広告掲載基準を順守するものとします。なお、関連法令または当社の定める広告掲載基準に違反しているまたはそのおそれがある場合、商品券発行委託加盟店は自己の費用負担で直ちに是正するものとします。
2 商品券発行委託加盟店は、本件業務委託の有効期間中、第4条第1項に基づき当社に対し無償で提供した素材(商号、商標、商品・サービス名およびロゴマーク等を含みますが、これらに限られません)について、PayPay商品券の券面やプロモーションにおいて、商品券発行委託加盟店の定める当該素材の使用に関するガイドラインに従って、複製、加工、編集し、または他の情報素材等と組み合わせて当社のウェブサイトおよびPayPayアプリに掲載することを承諾するものとします。
第7条 PayPay商品券の発行もしくは販売の中断または停止
1 当社は、当社システムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPay商品券の発行または販売を含むサービスの提供を部分的にもしくは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、商品券発行委託加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、当社は、商品券発行委託加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPay商品券の発行もしくは販売を中断または停止することができます。ただし、実務上通知が可能になった時点で、当社は、商品券発行委託加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、その旨を通知するものとします。
(1)天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により、当社が中断または停止を必要と判断した場合
(2)前号に定める他、非常事態の発生による当社システムの緊急メンテナンス、不正利用防止その他緊急を要する運用上または技術上の理由により、当社が中断または停止を必要と判断した場合
3 前二項に基づく中断または停止により、本件業務委託契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本件業務委託契約上の義務を免除されるものとします。
第8条 第三者への業務委託
当社は、本件業務委託に関する自己の業務の全部または一部(ただし、第3条第2項に定める当社の実施事項を除きます)を、第三者に委託することができるものとし、商品券発行委託加盟店は、予めこれを承諾するものとします。
第9条 有効期間
1 本件業務委託契約の有効期間は、第2条に定める契約成立の日から申込書等で指定される終了日までとします。
2 本件業務委託契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本件業務委託契約が適用されます。
第10条 適用関係
1 本規約はすべてのPayPay商品券の発行または発行兼販売の委託に適用されます。ただし、申込書等に本規約と異なる定めがある場合は、申込書等の定めが優先するものとします。
2 本規約および申込書等に定めのない事項は、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の各条項が有効に適用されるものとします。
第2章 発行のみの委託
第11条 適用対象
本章は、当社にPayPay商品券の発行のみを委託する商品券発行委託加盟店に適用されます。
第12条 PayPay商品券の販売または付与時の順守事項
1 商品券発行委託加盟店は、申込書等で定めたPayPayユーザーその他の対象者(本章において以下「PayPayユーザー等」といいます)に対し、申込書等で指定された交付方式でのみ、PayPay商品券を販売または付与することができるものとします。
2 商品券発行委託加盟店が、PayPayユーザー等にPayPay商品券を販売または付与する場合、利用可能期間その他の利用条件の告知等を適切に行ったうえで、PayPayユーザー等に販売または付与するものとします。この場合、英数字で構成されるコードまたはURLの形式で発行されたPayPay商品券については、転売禁止である旨を明記するものとします。
第13条 その他の順守事項等
1 商品券発行委託加盟店は、申込書等に記載したPayPay商品券の販売条件または付与条件が真実かつ正確であり、虚偽の記載を含んでいないことを確約するものとします。
2 商品券発行委託加盟店は、申込書等で定めたPayPay商品券の販売条件もしくは付与条件に合致しない、または別の目的でPayPay商品券を販売もしくは付与することはできません。
3 商品券発行委託加盟店は、PayPayユーザー等の誤認、選定ミス、二重発行その他一切の不利益を生じさせないよう体制を整備するものとします。
第14条 PayPay商品券の未販売分・未付与分・未利用分(失効益)の取り扱い
当社と商品券発行委託加盟店は、当社が商品券発行委託加盟店に発行し、PayPayユーザー等に申込書等で定めたPayPay商品券の販売期間または付与期間経過後に生じる発行済みPayPay商品券のPayPayユーザー等への未販売分または未付与分、およびPayPayユーザー等に販売または付与されたPayPay商品券の有効期間経過後に生じる未利用分(失効益)の取り扱いについて、別途申込書等により定めるものとします。
第15条 問い合わせ対応
1 商品券発行委託加盟店は、PayPayユーザー等または第三者からの、PayPay商品券の販売もしくは付与に関する問い合わせ、申込受付、苦情等の一切について自己の責任と費用負担において対応するものとします。
2 当社は、PayPayユーザー等または第三者からの、PayPay商品券のアカウントへの登録もしくは使用方法に関する問い合わせ、申込受付、苦情等の一切について自己の責任と費用負担において対応するものとします。
3 商品券発行委託加盟店は、第1項の問い合わせ対応に伴って、当社から、該当するPayPayユーザー等の個人情報または個人関連情報の提供を受ける必要がある場合、あらかじめPayPayユーザー等から同意を取得するものとします。
第3章 発行兼販売の委託
第16条 適用対象
本章は、当社にPayPay商品券の発行兼販売を委託する商品券発行委託加盟店に適用されます。
第17条 PayPay商品券の販売方法
1 当社は、商品券発行委託加盟店から販売の委託を受けたPayPay商品券を、PayPayアプリまたは当社の指定する場所に掲載または配置する方法により販売します。
2 前項のPayPay商品券の販売開始日以降、掲載または配置されたPayPay商品券について、法令に違反しているもしくはそのおそれがある、第三者の権利を侵害しているもしくはそのおそれがある、または当社が客観的に販売を継続するのが適切ではないと判断した場合、当社は、商品券発行委託加盟店に対し、PayPay商品券の内容等について是正を指示し、是正されるまで当該PayPay商品券の掲載もしくは配置を取り下げることができるものとします。
3 当社は、前項の措置により商品券発行委託加盟店に生じた一切の損害について、当社の責に帰すべき事由のない限り、賠償する責任を負わないものとします。
第18条 プロモーションの特則
1 商品券発行委託加盟店は、当社に販売を委託したPayPay商品券について、その周知や掲示物の掲示依頼等のプロモーションを行うよう最大限努力するものとします。
2 商品券発行委託加盟店は、PayPayアプリ内でのPayPay商品券のPayPayユーザー向けプロモーションについて、その配信回数、配信タイミング、配信対象ユーザー数および配信内容について、当社が販売主体として最終的な決定権限を有することに合意します。
3 商品券発行委託加盟店は、PayPay商品券に関して当社が制作する制作物(PayPay商品券のプロモーションに関するPayPayアプリ、ウェブサイトなどを含みますが、これらに限らません)のデザインおよび表記について、当社が販売主体として最終的な決定権限を有することに合意します。
第19条 PayPay商品券の未利用分(失効益)の取り扱い
当社と商品券発行委託加盟店は、PayPayユーザーに販売されたPayPay商品券の有効期間経過後に生じる未利用分(失効益)の取り扱いについて、別途申込書等により定めるものとします。
2025年8月12日制定