商品等代金の支払いに関する特約
商品等代金の支払いに関する特約
入金代行企業をご利用される加盟店様に適用されます。 |
商品等代金の支払いに関する特約(以下「本特約」といいます)は、当社が指定する特定のパートナー(以下「パートナー」といいます)との間で所定の契約(以下「パートナー契約」といいます)を締結している加盟店が本決済サービスを利用する場合に、当該加盟店に対して、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)(以下「基本規約」といいます)の特約として適用されるものです。本特約に定めのある事項については、基本規約に優先して本特約が適用されます。
第1条 収納代行
当社が加盟店に対し支払うべき商品等代金については、パートナーが加盟店に代わって当社から収受するものとし、加盟店はパートナーに対し、当該収納代行権限を付与するものとします。
前項に伴い、基本規約の各条項を以下のとおり変更し読み替えるものとします。
基本規約第13条 商品等代金の支払い
当社は、売上確定処理がなされた商品等代金について、加盟店に対して立替払いするものとします。
当社は、商品等代金を、当社とパートナーとの間で合意した期日までにパートナーに対して支払うものとします。この場合、本特約第2条第1項の収納代行権限に基づき、当社の加盟店に対する商品等代金の支払義務は、本項に基づくパートナーへの支払完了をもって免責されるものとします。
商品等代金から個別手数料を控除した残額に係るパートナーから加盟店への支払いについては、別途パートナー契約に定めるものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。加盟店は、パートナー契約に関する疑義、クレーム、紛争等はパートナーとの間で解決するものとし、当社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。
基本規約第18条 商品等代金を支払わない場合等
当社は、加盟店が行った商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、パートナーに対し商品等代金を支払わないことができるものとします。
売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合
売上確定処理の内容が正当なものでない場合または売上確定処理の内容に不実不備がある場合
PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
基本規約第15条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
加盟店が基本規約第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合
その他加盟店が本利用規約(付随する特約等を含みます)、PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約等に違反した場合
PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)
加盟店が決済予約機能を利用する場合で、売上承認処理が完了したことを確認せずにPayPayユーザーに商品等を提供し、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合
加盟店が継続決済機能を利用する場合で、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合
加盟店は、前項各号に定める事項が基本規約第13条に定める当社によるパートナーへの商品等代金の支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金相当額をパートナーに支払うことにより、当社に返還しなければならないものとします。支払いに係る振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。
当社は、前項の場合、基本規約第13条に基づき支払いをする商品等代金その他の当社がパートナーに支払うべき金銭から、加盟店がパートナーに支払うべき金銭相当額を控除することができるものとします。
当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社またはカード会社が認めた場合、自らまたはカード会社をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまでパートナーに対する商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合
事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づきパートナーに対する支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、パートナーに対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店は、パートナーが次の各号に定める事項を行うことについてあらかじめ承諾するものとします。
当社が、本契約に基づきパートナーに対する商品等代金の支払いを留保または拒絶した場合、パートナーが加盟店に対する基本規約第13条に基づく商品等代金の支払いを留保すること
当社が、本契約に基づき加盟店に対して支払い済みの商品等代金の返還を請求できる場合で、かつ、パートナーが加盟店に代わって当社に当該商品等代金を支払った場合は、パートナーが加盟店に当該商品等代金相当額を請求すること
前号に該当する場合、パートナーがパートナー契約に基づき加盟店に支払うべき商品等代金から加盟店が前号に基づきパートナーに支払うべき商品等代金相当額を控除すること
パートナー契約を締結している加盟店は、基本規約第14条に定める基本手数料を支払う義務を負わないものとします。
第3条 本決済サービスの中断または停止に関する確認事項
当社は、加盟店による本決済サービスの利用に係るパートナーのシステムに不具合、システムの不正利用、システムに関する情報漏えいが生じた場合もしくはそのおそれがある場合、またはパートナーが本契約に係る当社とパートナー間の契約に定める解除事由に該当した場合等パートナーに起因する事由により当該契約の継続が困難な状況になったときもしくはそのおそれがあると判断した場合は、当社の判断で、本決済サービスの全部または一部の提供を中断できるものとします。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとしますが、急を要する場合は、事後速やかに加盟店に対して通知するものとします。
前項に定める中断により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
第4条 情報開示
当社は、本特約に規定する債務の履行のために必要な範囲で、基本規約に係る秘密情報をパートナーに対し開示できるものとします。なお、パートナーはパートナー契約に基づき、加盟店に対し当該開示情報に係る秘密保持義務を直接負うものとし、当社は当社の故意または重過失による場合を除き、パートナーの当該義務違反につき何らの責を負わないものとします。
第5条 契約の終了
基本規約第29条第2項、第31条および第32条第1項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合、直ちに本契約は終了するものとします。
理由のいかんを問わず、パートナー契約が終了したとき
理由のいかんを問わず、本契約に係る当社とパートナー間の契約が終了したとき
第6条 契約の地位の譲渡
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約を含む基本規約に基づく契約上の地位、または本契約を含む基本規約に基づく契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、本契約を含む基本規約に基づく契約上の地位および本契約を含む基本規約に基づく契約から生じた権利義務を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第7条 変更
当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本特約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合は、事前告知期間を設けるものとします。
当社による本特約の変更後に、加盟店が本決済サービスを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本特約を承認したものとみなします。
第8条 協議
本特約に定めのない事項または本特約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
2020年4月15日制定