2020年4月15日版 前払いサービスの取扱いに関する特約

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前払いサービスの取扱いに関する特約

前払いサービスを取り扱う加盟店様に適用されます。

前払いサービスの取扱いに関する特約(以下「前払い特約」といいます)は、加盟店がPayPayの利用にあたって第1条第1号に定める前払いサービスを取り扱う場合の条件を定めるものであり、PayPay加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます)に追加して適用されます。なお、前払い特約に定めのない用語の定義は、加盟店規約の定めに従うものとします。

第1条 用語の定義

前払い特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「前払いサービス」とは、加盟店が発行および提供し、加盟店または加盟店が指定する者から物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために使用することができるもの、または当該物品の給付もしくは当該役務の提供を請求することができるものであって、資金決済に関する法律に基づく前払式支払手段をいいます。

「対象期間」とは、PayPayユーザーが前払いサービスの購入手続きを完了した日から、加盟店からPayPayユーザーに対する当該前払いサービスの提供が終了するまでの期間をいいます。

「前払いサービス代金」とは、前払いサービスの対価をいいます。

第2条 前払い特約

前払い特約は、加盟店がPayPayを利用するにあたって前払いサービスを取り扱う場合に、加盟店規約に追加して適用されます。

加盟店規約において前払い特約と矛盾・抵触する事項がある場合、前払い特約に定めのある事項が加盟店規約に優先して適用されるものとします。

第3条 前払いサービスの取扱い

加盟店は、前払いサービスにかかる利用規約またはその内容を変更する場合、事前に当社の承諾を得るものとします。なお、加盟店が取り扱うことのできる前払いサービスは、その対象期間が別途当社の承認を得た期間のものとし、前払いサービス代金として1回のPayPayの利用で決済することのできる代金は別途当社の承認を得た金額を上限とします。

売上確定処理において売上日(前払いサービスの通信販売をした日をいいます)として取り扱われる日は、当該通信販売にかかる加盟店規約第12条に定める当社の確定処理が完了した日とします。

第4条 都度の売上確定処理

加盟店は、前払いサービス代金についてPayPayを利用する場合、利用の都度、PayPayユーザーより前払いサービスの購入にかかる意思を確認したうえで、事前に売上確定処理を行うものとします。

第5条 PayPayユーザーへの告知

加盟店は、PayPayユーザーから前払いサービスの申込みを受けるまでに、前払いサービスの申込みの取消・変更(特定商取引に関する法律その他の関連諸法令に基づくクーリングオフを含みます)の条件を、PayPayユーザーに対し書面等において告知し、PayPayユーザーからの承諾を得るものとします。

第6条 クーリングオフ

クーリングオフが適用される加盟店においては、PayPayユーザーより前払いサービスの申込みの取消または変更の申込みを受けた場合、特定商取引に関する法律その他の関連諸法令に基づき、適切に対応するものとします。

第7条 資料の保管および提出義務

加盟店は、前払いサービスの申込書および契約書面雛形(電磁的方法による記録を含みます。以下同じ)、その他あらかじめ当社の指定する資料を自己の責任において加盟店規約第12条に定める当社の確定処理後5年以上(法令に別段の定めがある場合は、当該法令が定める期間)保管するものとし、当社が当該書面を求めた場合は、速やかにそれらを提出するものとします。

第8条 PayPayユーザーからの中途解約の申し出への対応

加盟店は、通信販売を行った後、前払いサービスの対象期間終了までの間に、PayPayユーザーより中途解約の申し出および未経過分の残金相当額の返金の請求を受けた場合には、当該PayPayユーザーとの間で誠意をもって協議するものとします。返金をする場合は、当社所定の方法で返金の手続きをするものとします。

第9条 前払いサービス代金を支払わない場合等

当社は、加盟店が行った前払いサービスの通信販売について加盟店規約第18条第1項各号に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合、前払いサービス代金を支払わないことができるものとします。

第4条に違反してPayPayユーザーより前払いサービスの購入にかかる意思を確認せずに通信販売を行った場合

第8条に違反して、かつ、加盟店が誠意をもって協議しないことを理由に、PayPayユーザーが当社に対して前払いサービス代金の返金を求めた場合

その他加盟店が前払い特約に違反した場合

前項各号の一に該当した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに加盟店規約等に基づく契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

第10条 クレーム対応

加盟店は、PayPayユーザーから通信販売、前払いサービスまたは前払いサービス代金等に関し、クレーム、苦情、相談を受けた場合、またはPayPayユーザーとの間において紛議が生じた場合には、加盟店の責任と費用負担をもって対処し、解決にあたるものとします。

前項のクレーム、苦情、相談または紛議への対応に関連して当社が費用等を負担した場合または当社が賠償金等の支払いを行った場合、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金等を負担します。

前二項は、当社の帰責性に起因するクレーム、苦情、相談等について適用されないものとします。

第11条 前払い特約の変更

当社は、自己の裁量で、前払い特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。

前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店がPayPayを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。

2020年4月15日制定