PayPay加盟店ガイドライン(PayPay残高決済用)
PayPay加盟店ガイドライン(PayPay残高決済用)
第1条 趣旨
PayPayのご利用に際しては、以下の内容をご理解いただき、順守してください。違反があった場合には、PayPayが定める各規約に基づく処置を取らせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
第2条 法令の順守について
特定商取引法その他の関連法令を順守してください。
第3条 利用基準
利用開始時および利用期間中、PayPayが定める審査基準を満たしていただきます。
ネットワークビジネス等に該当するような販売を行う場合は、PayPayのご利用をお断り致します。
PayPayが不適切と判断した業種および商品の販売を行う場合は、PayPayのご利用をお断り致します。
PayPayのご利用に際しては、正しい情報をPayPay所定の方法で届け出てください。また、届け出た情報に変更があった場合は、速やかにPayPay所定の方法で当該変更を届け出てください。
健康食品等を取り扱う場合は、下記の事項を順守していただきます。
(ア)健康食品、健康器具、化粧品ほか、人または動物の身体構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの(以下「健康食品等」といいます)を販売する際には、広告表記、販売方法を含め医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」といいます)および関連法令を遵守し、医薬品医療機器等法および関連法令に定められる必要な販売資格(者)等を保持するものとします。
(イ)健康食品等の販売方法、広告等に関して業界団体の定めた自主基準・規制がある場合については、当該基準・規制を遵守するものとします。
(ウ)健康食品等につき、法令違反が新たに判明あるいは法令の規制の対象となった場合についても直ちにそれらに従った対応を行うものとします。
(エ)出店、出品の前後を問わず、健康食品等について、PayPayから関連法令等に照らして問題がある、またはその恐れがあるとの通知を受けた場合、直ちに是正を行うものとします。
(オ)PayPayが厚生労働省、都道府県薬務局などから協力を求められた場合、加盟店の行っている表示内容等について開示、提供する場合があることを加盟店は予め承諾するものとします。
ブランド品を取り扱う場合は、下記の事項を順守していただきます。
(ア)加盟店は、偽ブランド品が紛れ込まないように善良なる管理者の注意をもって品物の仕入れ等を行うものとします。
(イ)万が一、加盟店の販売した商品の製造元が偽物であると判断した場合には、加盟店の責任と費用で、次のとおり誠意をもってPayPayのユーザーに対応することとします。
当該商品の返金または交換を迅速に行うこと。
当該商品と同一のものを購入した可能性のある顧客に対しては、偽造品が混在していた可能性がある旨を通知し、①と同様に誠意ある対応を行うこと。
偽造品が混在していた可能性があった旨の謝罪広告を掲載するなど、信頼回復に向けて必要な措置を講ずること。
(ウ)商標権侵害等を理由として、PayPayが第三者からクレーム(損害賠償請求、使用差止め請求などの内容の如何を問わず、訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合には、加盟店の責任と費用でこれを解決するものとします。
(エ)PayPayが加盟店に断りなく、加盟店取扱いの商品を購入するなどの方法で、当該商品が偽造品であるかどうかの調査を行うことを加盟店は予め承諾するものとします。
(オ)偽造品に関するトラブルが発生した場合、PayPayが、PayPay加盟店規約に基づき、加盟店との契約を解除することができることを加盟店は予め承諾するものとします。
不動産仲介業にて利用する場合は、下記の事項を順守していただきます。
以下の費目の支払いにPayPay残高等を利用することを禁止しております。
敷金、礼金、前家賃、日割り家賃、火災保険料金、家賃保証会社料金
以下の費目の支払いにPayPay残高等がご利用できます。
仲介手数料、鍵交換、消毒料、消火器、コンシェルジュなどのオプション
以下の費目の支払いではクレジットカードがご利用できますが、PayPay残高等と費目を分けず一括の請求とします。
敷金、礼金、前家賃、日割り家賃、火災保険料金、仲介手数料、鍵交換、家賃保証会社料金、消毒料、消火器、コンシェルジュなどのオプション
第4条 販売商品について
以下商品の販売は禁止しております(ただしPayPayにより認められた場合を除く)。
(ア)公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの
(イ)非合法商品全般
(ウ)ギャンブル全般
(エ)切手
(オ)その他、PayPayが不適切と判断した商品
個人輸入代行による販売方法はお断り致します。
第5条 アリペイサービス加盟規約に係る販売商品について
以下商品の販売は禁止しております。
政治的な音声、動画及び出版物で違法なもの
政治的な番組チャンネルで違法なもの
国家秘密文書及び同情報
ポルノまたは粗暴な内容の、音声もしくは動画製品、チャンネルまたは出版物
ポルノまたは粗暴な内容の、性風俗サービス
ギャンブル用品及びギャンブル用付属品
くじ
ギャンブルのサービス
薬物及び関連付属品
あらゆる種類の武器(ダガー、火器及び付属品を含む)、模造武器、弾薬及び爆発物
軍事用または警察用の装備備品
犯罪により違法に得られた収益または収得財産
毒物または害悪のある化学薬品
警棒及び電気警棒
解錠具及びその付属品
麻酔薬、向精神薬、処方箋薬及び違法な無許可薬物
胎児の性別操作
媚薬
医学的診療、催眠療法、整形外科手術を含む、医療サービスのオンライン販売
ハッキングサービスまたはその付属サービス
マルウェア
違法な証明書の出版または印章の彫刻
クラウド・ファンディング
ビデオ・チャッティング・サービス
あらゆる宗教的なウェブサイト、出版物またはその付属物
オンライン販売される墓所及び先祖礼拝
個人情報(例:IDカード情報)の売買
スパイ行為用の装備備品及び付属品
個人のプライバシーを侵害するサービスまたは製品(例:オンライン活動の監視)
無限連鎖講及び連鎖販売取引
金への投資
クレジットによる金銭与信(例:クレジット・カード)からの現金分配サービス
偽造通貨
金融関連情報(例:銀行口座、銀行用カード)の違法な販売
株式及び有価証券
ミューチュアル・ファンド
保険商品及び保険プラットフォーム
金融商品及び金融サービス
リベートまたはキャッシュバック・サービス
金融商品及び金融情報の取引に関するソフトウェアまたは製品
特定店舗用のプリペイドカード(例:ギフトカード及びその他の価値保蔵カード)
違法または未登録のファンド募集活動
外国通貨の為替サービス
ピア・トゥー・ピア(P2P)・レンディング・サービス
分割払いによる支払いサービス
中華人民共和国内で発行された請求書の売買
仮想通貨(例:ビットコイン、ライトコイン等)の売買
衛星及びアンテナ
考古学的な遺物及び文化的遺物
通貨(人民元及びその他通貨)の売買または分配
偽造された、またはレプリカの食料品
タバコ類のオンライン販売
花火及びパーティーグッズのクラッカー
原油
ヒトの臓器
代理母出産サービス
論文等の出典詐称等行為及び詐欺的な試験受験行為を促進するサービス
保護された生物種
密輸品
イベント(例:オリンピック試合、世界博覧会等)の券の、販売免許なしでの販売及び配布
種子
不動産
慈善団体
オークション場及びオークション・サービス
質屋サービス
景品くじ
伝染性及び公衆害悪のある病気により汚染された動植物または製品の売買
伝染性のある病気が流行的に発生したものと宣言された地域から生じた動植物または製品の売買
違法な公開集会を促進するサービスまたは製品
第6条 その他
その他、各種マニュアル、申請書類に記載の規定を順守してください。
2018年7月27日制定
2018年9月5日改定
2019年5月31日改定
2023年12月6日改定