PayPayスタンプカード(PayPayポイント)運用ガイドライン 細則
スタンプカード加盟店が、PayPayスタンプカード(PayPayポイント)(以下単に「スタンプカード」といいます)の発行について制限を受ける場合は以下のとおりです。
スタンプカード加盟店が、当該スタンプカード加盟店が発行するPayPayクーポン(以下単に「クーポン」といいます)の利用可能期間中または当該期間の終了日翌日以後にスタンプカードを発行する場合について
クーポンの利用可能期間中には、新たにスタンプカードを掲載することができません。
クーポンの利用可能期間の終了日翌日以後にスタンプカードを発行する場合、当該スタンプカードの掲載日を、当該クーポンの利用可能期間の終了日から14日間経過後の日付となるよう設定する必要があります。
クーポンの利用可能期間の開始日以前から、スタンプカードの内容(掲載開始日および条件)をPayPayアプリ上のクーポンコーナーで表示する場合は、前二号の定めに従うことなくスタンプカードを発行することができます。
PayPayポイントを付与するキャンペーンを主催もしくは、PayPay株式会社と共催でキャンペーンを開催するスタンプカード加盟店が発行するPayPayスタンプカード(以下当該スタンプカード加盟店が主催もしくは共催で開催するキャンペーンを「スタンプカード加盟店キャンペーン」といいます。)
スタンプカード加盟店キャンペーンのキャンペーン期間中には、新たにスタンプカードを掲載することができません。
スタンプカード加盟店キャンペーンのキャンペーン期間の終了日翌日以後にスタンプカードを発行する場合、当該スタンプカードの掲載日を、当該キャンペーン期間終了日から14日間経過後の日付となるよう設定する必要があります。
スタンプカード加盟店キャンペーンのキャンペーン期間開始日以前から、スタンプカードの内容(掲載開始日および条件)をPayPayアプリ上のスタンプカードコーナーで表示する場合は、前二号の定めに従うことなくスタンプカードを発行することができます。
前二項の定めにかかわらず、発行したPayPayスタンプカードを表示するPayPayユーザーのセグメントが全く重複しない場合その他当社が個別に認めた場合には、PayPayスタンプカードを発行することができるものとします。