アリペイプラス利用特約

アリペイプラス利用特約

アリペイプラス利用特約(以下「本利用特約」といいます)は、当社が定めるPayPay加盟店規約の一部です。PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、第2条に定めるALIPAY CONNECT PTE. LTD.(以下「AlipayConnect」といいます)の代金決済サービスであるアリペイプラスサービス(以下「アリペイプラス」といいます)の利用およびその利用申込みに際して、PayPay加盟店規約に加えて本利用特約が適用されます。本利用特約において、PayPay加盟店規約と矛盾・抵触する定めがある場合は、本利用特約の定めが優先されるものとします。

第1条 用語の定義

本利用特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「アリペイプラス加盟店」とは、当社が定めるPayPay加盟店規約に定める加盟店のうち、本利用特約を承認のうえ、アリペイプラスの利用を申し込み、AlipayConnectおよび当社がこれを承諾した者をいいます。

(2)「アリペイプラス加盟店店舗」とは、アリペイプラス加盟店が運営する店舗のうち、アリペイプラス加盟店が第3条に基づく利用申込みにあたり、または第3条の2に基づき、アリペイプラスの利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。

(3)「アリペイプラスユーザー」とは、AlipayConnect所定の規約に同意し、同社より第11号に定めるアリペイプラスユーザーバーコード等または第12号に定めるアリペイプラス加盟店バーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。

(4)「商品等」とは、アリペイプラス加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

(5)「決済関連情報」とは、アリペイプラスにより決済された額、件数、決済の履歴およびAlipayConnectまたはその親会社、子会社もしくは関係会社(以下「Alipayグループ」と総称します)または当社がアリペイプラス加盟店に対して提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。

(6)「注文関連情報」とは、アリペイプラスにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。

(7)「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

(8)「端末」とは、アリペイプラス加盟店またはアリペイプラスユーザーが所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POSレジ端末その他の電子機器であって、アリペイプラスの利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。

(9)「アリペイプラスユーザーバーコード等」とは、アリペイプラスに関し、AlipayConnect、アリペイプラスに関連して代金決済サービスを提供するAlipayConnectの提携先(以下「アリペイプラス提携先」といいます)または当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のアリペイプラスユーザーまたはアリペイプラス加盟店を特定する情報を含む符号であって、AlipayConnect、アリペイプラス提携先または当社がアリペイプラスユーザーに発行し、アリペイプラスユーザーがアリペイプラスによる決済を行う端末上に表示するもので、アリペイプラスユーザーを特定するための情報その他アリペイプラス加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したものをいいます。

(10)「アリペイプラス加盟店バーコード等」とは、アリペイプラスに関し、AlipayConnect、アリペイプラス提携先または当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のアリペイプラス加盟店を特定する情報を含む符号であって、AlipayConnect、アリペイプラス提携先または当社がアリペイプラス加盟店に発行し、アリペイプラス加盟店店舗における掲示、アリペイプラス加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方法によりアリペイプラス加盟店がアリペイプラスユーザーに提示するもので、アリペイプラス加盟店を特定するための情報その他アリペイプラス加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したものをいいます。

(11)「ポイント」とは、AlipayConnectまたは当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。

(12)「クーポン」とは、AlipayConnectまたは当社が指定する第三者がアリペイプラスユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるクーポンをいいます。

第2条 アリペイプラス

当社は、プラス店に対して、アリペイプラス加盟店がアリペイプラスユーザーに対する商品等の販売取引において、AlipayConnectが提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の第1号から第3号および第7号に定めるサービスならびに第4号から第6号のうちアリペイプラス加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービスを提供します。

(1)商品等代金の立替払いまたは代理受領

(2)商品等代金に関するAlipayConnectへの請求等、アリペイプラス加盟店が履行すべき業務の代行

(3)注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、アリペイプラスユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「注文管理プログラム」といいます)の提供

(4)アリペイプラス加盟店店舗において、アリペイプラスユーザーが提示するアリペイプラスユーザーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、アリペイプラス加盟店店舗においてAlipayConnectが提供する決済手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープログラム(以下「店舗決済受付プログラム」といいます)の提供

(5)アリペイプラス加盟店バーコード等を生成し、アリペイプラス加盟店におけるアリペイプラスユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供

(6)アリペイプラス加盟店店舗における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第3条 契約の成立

1 アリペイプラスの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本利用特約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてアリペイプラスの利用申込みを行うものとします。

2 本申込者は、当社に対し、アリペイプラスの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

3 当社がアリペイプラスの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行い、当社が本件審査にかかる最終決定権限を有するものとします。本申込者は、本件審査の結果によってはアリペイプラスの提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。

4 本件審査の結果、当社がアリペイプラスの利用申込みを承諾した時点で、本申込者をアリペイプラス加盟店として当社との間で本利用特約に基づくアリペイプラス利用契約(以下「本契約」といいます)が成立します。

5 当社は、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

第3条の2 アリペイプラス加盟店店舗

1 アリペイプラス加盟店店舗に関する情報(アリペイプラス加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定するアリペイプラス加盟店店舗に関する情報を含みます)を、当社、AlipayConnectおよびアリペイプラス提携先(以下総称して「当社ら」といいます)または当社らが指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社らが掲載する場合があること、また、当社らの判断で掲載をやめる場合があることを、アリペイプラス加盟店は予め承諾します。次項以下に従って追加、変更されたアリペイプラス加盟店店舗に関する情報についても同様とします。

2 アリペイプラス加盟店は、前条第2項に基づき届け出たアリペイプラス加盟店店舗に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。

3 前項の届け出のうち、アリペイプラス加盟店店舗の追加については、当社がこれを承諾した場合に限り、当該アリペイプラス加盟店店舗の追加をすることができるものとします。

第4条 アリペイプラス加盟店の順守事項

1 アリペイプラス加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

(1)割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に定める事項

(2)前号の他、当社らが必要と指定した事項

2 アリペイプラス加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。

(1)広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと

(2)特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。

(3)商品等を購入する際にアリペイプラスユーザーが明確に取引内容(アリペイプラス加盟店における返品および返金のポリシーの内容を含みますが、これに限りません)を認識できる措置を講じること

(4)アリペイプラスユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること

(5)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること

(6)商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと

(7)前六号の他、アリペイプラスを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項

3 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

(1)①アリペイプラスの利用を希望するアリペイプラスユーザーに対してアリペイプラスを利用した取引を拒絶すること、②アリペイプラス提携先が提供する代金決済サービスの利用を希望するアリペイプラスユーザーに対して当該サービスを利用した取引を拒絶または制約(当該サービスの利用の可否につき利用金額の上下限を設定することを含みますが、これに限りません)すること、または異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること

(2)アリペイプラスを利用するアリペイプラスユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にアリペイプラスユーザーに通知することなく変更すること

(3)アリペイプラスを利用するアリペイプラスユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること

(4)商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

(5)当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

(6)知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社らもしくは第三者の権利を侵害するまたは当社らもしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でアリペイプラスを利用すること

(7)自己の事業を遂行する以外の目的(商品等売買を伴わない資金移動等を目的とする場合を含みますが、これに限りません)または第三者の債務を履行する目的でアリペイプラスを利用すること

(8)その他当社らが禁止事項として別途通知する事項

4 アリペイプラス加盟店は、第10条所定の売上承認処理において、次の各号を行ってはなりません。

(1)アリペイプラス加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為

(2)通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為

(3)売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

(4)商品等代金の売上承認処理以外の目的にアリペイプラスを利用する行為またはアリペイプラスの運営を妨げる行為

(5)前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為

5 アリペイプラス加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、アリペイプラスを利用するものとします。

6 アリペイプラス加盟店は、次の各号を順守するものとします。

(1)商品等売買の完了後少なくとも5年間、当該商品等売買に関する当社所定の取引情報を保有すること

(2)アリペイプラスに関連するアリペイプラスユーザーとの間の返金に関連する主張(いかなる名目であるかや法的手続によるものであるか否かを問いません)をAlipayグループまたはアリペイプラス提携先に対して行わないこと

(3)当社が書面により承諾した場合を除き、直接または間接を問わず、アリペイプラスの広報宣伝を行わず、また、アリペイプラスを利用する第三者に対する勧誘を行わないこと

(4)アリペイプラス加盟店店舗に勤務する従業員等がアリペイプラスを実効的に使用することができ、また、アリペイプラスおよびAlipayConnectのプロモーションを効果的に実施できるよう、当社所定の研修等を実施すること

(5)適用のあるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の対策等に関する法令を順守するとともに、当社らが実施するアリペイプラス加盟店の当該対策等に関する法令の順守状況等に関する調査に協力すること

第4条の2 アリペイプラス加盟店の表明保証

1 アリペイプラス加盟店は、当社に対し、次の各号を表明し、保証するものとし、本契約の有効期間中、各号の内容の正確性を維持するものとします。

(1)アリペイプラス加盟店が法人の場合においては、設立地法に基づき適法に設立され、有効に存続し、企業として適格な要件を備えた独立した法人であること

(2)事業を営む全ての法域において必要となる事業遂行に係る登録を適切に取得していること

(3)事業を営む各法域において事業遂行に必要な許認可等を適切に取得していること

(4)本契約を締結しかつ本契約が企図する取引および義務を履行するために必要な法律上の権利能力を有していること

(5)本契約は、アリペイプラス加盟店により適法かつ有効に締結され、アリペイプラス加盟店の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その各条項に従いアリペイプラス加盟店に対して強制執行が可能であること

(6)本契約に別段の定めがない限り、アリペイプラス加盟店が本契約を締結しその義務を履行するに際して関係官庁その他の第三者の承諾を要しないこと

(7)本契約の締結および履行は、適用ある法令、アリペイプラス加盟店の定款その他の社内規則に違反するものではなく、アリペイプラス加盟店が当事者となっている契約について債務不履行事由を構成するものではないこと

(8)本契約に基づくアリペイプラス加盟店の義務の履行に重大な悪影響を与えると合理的に予想される訴訟、手続又は捜査その他の裁判上又は行政上の手続は係属しておらず、また、アリペイプラス加盟店の知る限り、これらのおそれも存在しないこと

2 アリペイプラス加盟店は、前項の表明および保証に違反したことが判明した場合またはそのおそれが生じた場合には、直ちに当社にその旨および違反の具体的事実を書面により通知するものとします。

第5条 取扱商品等

1 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスを利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

2 アリペイプラス加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に所定の方法で届け出、その承認を得るものとします。

3 アリペイプラス加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなけれなりません。

4 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

(1)取引に必要な許認可を得ていない商品等

(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

(3)他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等

(4)低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

(5)商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

(6)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等

(7)その他当社らが取り扱いを禁止する商品等

5 アリペイプラス加盟店は、当社から要求を受けた場合、アリペイプラス加盟店が本利用特約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

第6条 支払方法等

アリペイプラスユーザーが利用することができる支払い方法は1回払いに限るものとします。

第7条 注文管理プログラム、店舗決済受付プログラム

1 当社は、アリペイプラス加盟店に対して、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本利用特約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。

2 アリペイプラス加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法で注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用することができるものとします。

3 アリペイプラス加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含みます)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てをアリペイプラス加盟店が完了しない限り、アリペイプラスを利用することはできません。

4 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスの利用開始時までに、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認するとともに、試験取引(アリペイプラスを用いた取引額一円の取引またはアリペイプラスのテストアカウントを用いた取引をいいます)を実施しなければなりません。

5 アリペイプラス加盟店は、本利用特約および運用ガイドラインに従って注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するものとし、アリペイプラスの利用以外の目的に注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用してはなりません。

6 当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。

7 当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更がアリペイプラス加盟店による注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後にアリペイプラス加盟店へ当該変更を通知します。

8 注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムは、アリペイプラス加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社がアリペイプラス加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

9 当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。

第8条 注文関連情報および決済関連情報の取り扱い

1 アリペイプラス加盟店および当社は、注文関連情報はアリペイプラス加盟店および当社らがそれぞれアリペイプラスユーザーから取得するものであること、ならびにアリペイプラス加盟店および当社らは注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

2 アリペイプラス加盟店は、決済関連情報を、第10条第1項の売上承認処理、第11条の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。

3 注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを通じてアリペイプラス加盟店が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。

第9条 アリペイプラス加盟店における掲示等

1 アリペイプラスの利用開始日より、アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。また、次の各号に定める措置の不備によりアリペイプラス加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これによりアリペイプラス加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。

(1)アリペイプラス加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をアリペイプラスユーザーの見やすい場所に掲示すること。

(2)アリペイプラス加盟店バーコード等をアリペイプラスユーザーに提示すること。

(3)前二号の他当社が別途通知した措置

2 アリペイプラス加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1)アリペイプラス加盟店店舗以外の場所でアリペイプラス加盟店バーコード等を提示するなど、アリペイプラス加盟店店舗以外の場所においてアリペイプラスの利用ができることを示すこと

(2)次の①から③のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこと

① 当社らとアリペイプラス加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などアリペイプラスの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様

② アリペイプラス加盟店店舗を、当社らが運営していると誤認させる態様

③ 当社らまたはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社らまたはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様

(3)前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと

(4)前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと

3 アリペイプラス加盟店は、当社から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。

第10条 売上承認処理

1 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の1号または2号のいずれかの手続を行ったうえで、当該商品等にかかる商品等代金について、決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための当社所定の処理(以下「売上承認処理」といいます)を行うものとします。

(1)アリペイプラスユーザーバーコード等をアリペイプラス加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理

(2)アリペイプラス加盟店バーコード等をアリペイプラスユーザーの端末で読み取らせたうえで、アリペイプラスユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理

2 売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。

(1)前項第1号に定める手続
アリペイプラス加盟店が、アリペイプラス加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時

(2)前項第2号に定める手続
当社がアリペイプラス加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨が表示可能な状態においた時または当社がアリペイプラスユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時

3 アリペイプラス加盟店は、第2項に基づき売上承認処理を完了した旨の表示がアリペイプラスユーザーまたはアリペイプラス加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とアリペイプラスにより決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該アリペイプラスユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行うものとします。アリペイプラス加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、第14条の2に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。

4 当社は、売上承認処理において、アリペイプラス加盟店の商品等にかかる商品等代金に関し、決済手段に係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、これらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がアリペイプラスユーザー本人であることを保証するものではありません。

5 アリペイプラス加盟店は、第2項に基づき当社が売上承認処理を完了した旨の表示がアリペイプラスユーザーおよびアリペイプラス加盟店の端末のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金をアリペイプラスを利用して決済してはなりません。

6 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。

第11条 売上確定処理

前条第2項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます)は完了し、当社は、当該時点にアリペイプラスにより決済される商品等代金の金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、当社所定の決済手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、当社は、係る情報の誤りについて責任を負わないものとします。

第12条 商品等代金の支払い

1 当社は、前条に定める売上確定処理がなされた商品等代金について、本条の定めに従ってアリペイプラス加盟店に支払います。

2 当社は、前項に基づく支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の期日までに、アリペイプラス加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。ただし、支払いの方法につきアリペイプラス加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該当社が同意した方法によるものとします。

3 当社は、前項に基づきアリペイプラス加盟店に支払う金銭から、当社またはAlipayグループもしくはアリペイプラス提携先がアリペイプラス加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。なお、当社は、アリペイプラス加盟店がAlipayグループまたはアリペイプラス提携先に対して有する債務を第三者弁済し、第三者弁済した金額を当社のアリペイプラス加盟店に対する債務の支払いから控除する可能性があり、アリペイプラス加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第13条 決済システム利用料

1 アリペイプラス加盟店は、当社に対して、アリペイプラスの利用の対価として、アリペイプラスで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。

2 当社は、決済システム利用料を、前条に基づきアリペイプラス加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、アリペイプラス加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。

3 当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

4 アリペイプラス加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。

5 当社は、決済システム利用料の金額を変更する場合があります。決済システム利用料の金額を上げる場合、当社はアリペイプラス加盟店に対し、事前にその内容を通知または公表することで決済システム利用料の金額を上げることができるものとします。

第14条 クレーム対応等

1 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラス加盟店、アリペイプラス加盟店店舗または商品等に関して、アリペイプラスユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これらに限りません。以下本条において同じです)を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、アリペイプラス加盟店とアリペイプラスユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理を行うものとし、アリペイプラスユーザーに対する返金を行わないものとします。また、アリペイプラス加盟店は、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。

2 アリペイプラス加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、アリペイプラスユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、アリペイプラス加盟店が前項のクレーム対応上、アリペイプラスユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。

3 当社がAlipayConnectからアリペイプラス加盟店、アリペイプラス加盟店店舗または商品等に関するアリペイプラスユーザーまたは第三者からのクレームに関する対応要請を受けた場合において、当社が必要と認めた場合には、アリペイプラス加盟店は、AlipayConnectが要請した対応(アリペイプラスユーザーへの返金を含みますが、これに限りません)を速やかに履行するものとします。なお、上記AlipayConnectからの対応要請を受けた当社は、アリペイプラス加盟店に対し、対応要請に係る通知を行うことがあり、その場合、アリペイプラス加盟店は、通知を受領した日から3日以内に、通知に対する回答を当社に送付しなければなりません。

4 前項の場合において、当社が対応要請に従って支払った金銭がある場合には、アリペイプラス加盟店は、当該金銭相当額を速やかに補填しなければならないものとします。この場合、第12条に基づきアリペイプラス加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイプラス加盟店が当社に支払う金銭相当額を控除することができるものとします。

第14条の2 返品等

1 アリペイプラスユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、アリペイプラス加盟店がアリペイプラス加盟店とアリペイプラスユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、もしくは解除した場合であって、当社所定の方法により商品等の購入後360日以内(またはこれより短期の当社所定の期間内)に取消処理を行い、当社らがこの処理を承認したとき、その他当社が別途認めたときは、アリペイプラス加盟店は、当該アリペイプラスによる決済を取り消すことができるものとします。

2 前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第12条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第12条に基づく支払が行われた場合には、アリペイプラス加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第12条に基づきアリペイプラス加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイプラス加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

3 アリペイプラスユーザーがアリペイプラス提携先に対して商品等代金を支払った後に前項の取消が行われた場合において、AlipayConnectが当社に対して支払うべき商品等代金(当該取消に係る商品等代金を含みます)としてアリペイプラス提携先から回収済みの金銭の総額、またはアリペイプラス提携先がAlipayConnectに対して支払うべき商品等代金(当該取消に係る商品等代金を含みます)としてアリペイプラスユーザーから回収済みの金銭の総額のいずれかが、当該取消に関してアリペイプラスユーザーに返還すべき商品等代金の金額に満たないときは、AlipayConnectによるアリペイプラスユーザーに対する商品等代金の返還手続が遅滞する可能性があり、アリペイプラス加盟店は予めこれを承諾するものとします。また、当社およびAlipayConnectは、かかる返還手続の遅滞に関連して発生した一切の損害について免責されるものとし、アリペイプラス加盟店は、アリペイプラス加盟店に帰責性がないことを証明した場合を除き、かかる返還手続に関して当社、Alipayグループおよびアリペイプラス提携先が被った一切の損害を賠償するものとします。

第15条 ポイントおよびクーポンによるプロモーション

1 アリペイプラス加盟店は、当社およびAlipayConnectが以下の方法によるAlipayConnect等のプロモーションを行うことをあらかじめ承諾するものとします。

(1)当社の設定するポイント付与率(以下「ポイント付与率」といいます)を商品等代金に乗じて算定したポイントをアリペイプラスユーザーに付与する方法

(2)商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める方法

(3)クーポンを発行する方法

(4)クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支払にクーポンの利用を認める方法

2 アリペイプラス加盟店は、前項第1号のプロモーションに加えて、当社が別途定める範囲内で任意にアリペイプラスユーザーにポイントを付与する方法により、アリペイプラス等のプロモーションを行うことができるものとします。

3 当社は、当社の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えたポイントを、アリペイプラスユーザーに付与することができるものとします。また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの種類、利用対象となるアリペイプラス加盟店などクーポンの利用条件は、当社が任意に設定します。

第15条の2 アリペイプラスユーザーによるポイントおよびクーポンの利用

1 アリペイプラスユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイントおよびクーポンを利用できるものとします。

2 アリペイプラス加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用されたポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をアリペイプラスユーザーに請求してはなりません。

3 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラスユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、ポイントまたはクーポンを利用するアリペイプラスユーザーを不利に扱ってはなりません。

第15条の3 ポイントおよびクーポンに関する順守事項

1 アリペイプラス加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、アリペイプラスユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなければなりません。

2 アリペイプラス加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたはクーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得したポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用してはなりません。また、当社がこれらに類似すると判断した行為についても同様に禁止いたします。

3 アリペイプラス加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する当社所定の帳票を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7年間はアリペイプラス加盟店の事務所内に保存するものとします。

第15条の4 ポイントまたはクーポン利用分の支払

1 当社は、アリペイプラスユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポイントまたはクーポンを利用した場合、当社所定の方法に従い、当該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額をアリペイプラス加盟店に支払います。

2 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号の一に該当した場合、ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保することができるものとします。

(1)第17条第1項(商品等代金を支払わない場合等)に該当する場合

(2)その他、不正利用防止の観点から必要と当社が判断した場合

第16条 アリペイプラスの不正利用への対応等

1 アリペイプラス加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、アリペイプラスの不正利用に該当しないことの確認を行い、当社らによる不正利用の防止に協力するものとします。また、アリペイプラス加盟店は、当社らから不正利用防止措置の要請を受けた場合、かかる要請を受領後3営業日以内に、当該要請に従った不正利用の防止措置を講じるものとします。

2 アリペイプラス加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がアリペイプラスユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるアリペイプラスの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。

3 当社は、アリペイプラス加盟店とアリペイプラスユーザーとの取引において、当社所定の調査によりもしくはAlipayConnectの裁量において不正利用が発生しているもしくはそのおそれがあると判断された場合、アリペイプラス加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、アリペイプラス加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

4 アリペイプラス加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、アリペイプラス加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。

5 当社らは、アリペイプラス加盟店において多数の不正利用が発生したと判断した場合、書面による事前通知の上、当該アリペイプラス加盟店の営業時間中にその施設等に立ち入り、当該アリペイプラス加盟店における不正利用の防止のため、必要な調査を実施することができるものとします。

第17条 商品等代金を支払わない場合等

1 当社は、アリペイプラス加盟店が行ったアリペイプラスを利用して決済した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、アリペイプラス加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いをしないことができるものとします。

(1)売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

(2)売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合

(3)アリペイプラスユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上またはアリペイプラス加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、アリペイプラスにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、アリペイプラスユーザーがアリペイプラス提携先に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合

(4)第14条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

(5)アリペイプラスユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

(6)アリペイプラス加盟店が第31条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

(7)その他アリペイプラス加盟店が本利用特約(付随する特約等を含みます)、に違反した場合

(8)アリペイプラスユーザーから、アリペイプラスによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者がアリペイプラスユーザー本人以外であると疑われる場合

(9)AlipayConnectが当社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合(かかる不払いが当社の責に帰すべき事由による場合は除きます)

2 アリペイプラス加盟店は、前項各号に定める事項が第12条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、アリペイプラス加盟店が負担するものとします。

3 当社は、前項の場合、第12条に基づきアリペイプラス加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイプラス加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

4 当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自ら、またはAlipayConnectその他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第12条に基づく支払いを留保することができるものとします。

5 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いを行わないことができるものとします。

(1)事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

(2)事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社らがアリペイプラス加盟店に対して行う問い合わせにアリペイプラス加盟店が対応しない場合

6 事実調査が開始後30日以内に完了し、アリペイプラス加盟店が第4項に基づき第12条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、アリペイプラス加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第18条 調査協力等

1 アリペイプラス加盟店は、当社らがアリペイプラス加盟店に対し業務内容、アリペイプラスの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちに(遅くとも要請受領後3営業日以内に)これに応じるものとします。

2 アリペイプラス加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

3 当社は、アリペイプラス加盟店管理のためアリペイプラス加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてAlipayConnectに通知するものとし、アリペイプラス加盟店はこれを承諾するものとします。

第19条 個人情報の取り扱い

1 当社またはアリペイプラス加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報、個人事業主であるアリペイプラス加盟店の氏名・住所等をいいます。以下同じです)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

2 当社は、本件審査の実施やアリペイプラスの提供等に必要な範囲において、本申込者またはアリペイプラス加盟店の個人情報を、シンガポール共和国の会社であるAlipayConnectに対し提供すること、並びに当該情報を当社またはAlipayConnectが日本国内およびシンガポール共和国等の外国に所在するAlipayグループの各社に対して提供(個人情報保護法第24条が定める外国にある第三者への提供に該当する個人情報の提供を含みます)することがあり、本申込者およびアリペイプラス加盟店は予めこれに同意するものとします。

第19条の2 Alipayグループに対する情報提供等

1 当社は、アリペイプラスの提供等に必要な範囲において、本利用特約に基づきアリペイプラス加盟店が当社に提出した資料、届け出た情報および本契約を通じて知り得たアリペイプラス加盟店の情報(非公開の情報や個人事業主であるアリペイプラス加盟店の個人情報を含みますが、これらに限りません)の全部または一部を、AlipayConnectに対し提供することができ、並びに当社またはAlipayConnectがAlipayグループまたはアリペイプラス提携先に対して提供することができ、アリペイプラス加盟店は予めこれらを承諾するものとします。

2 アリペイプラス加盟店は、当社らに対し、本契約の有効期間中、本利用特約に基づきアリペイプラス加盟店が当社に提出した資料や届け出た情報(これらに含まれる知的財産権を含みます)を使用、アクセス、保存、複製、公表、配布、修正、他の情報との統合、分析、送信その他の処理を行うことに関する無償の非独占的な利用許諾権(再許諾する権利を含みます)を付与するものとします。なお、アリペイプラス加盟店は、上記資料等に含まれる知的財産権を適法に使用する権利および当社らに許諾する権利を有していること、当該知的財産権が第三者の知的財産権を侵害するものではないこと、ならびに、当該知的財産権が悪意のあるコード(コンピュータシステム、ネットワーク、インフラ、デバイス、ウェブサイト、データベース、ソフトウエアその他のデータおよび財産に対する、無権限での接続、変更、消去、脅威、感染、攻撃、破壊、詐欺、混乱、損害、無効化、抑制または停止を実現するウイルスその他の汚染要因(コード、コマンド、マクロ、命令、デバイス、技術、バグ、ウェブバグ、設計上の欠陥を含みます)をいいます)ではないことを表明し、保証します。

3 アリペイプラス加盟店は、本利用特約に基づきアリペイプラス加盟店が当社に提供した情報や資料に関連してAlipayConnectが制作しまたは派生的に得られた知的財産権、および、アリペイプラスに関連しまたはアリペイプラスから派生した知的財産権その他の権利が、AlipayConnectに独占的に帰属することを予め承諾するものとします。

第20条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

1 アリペイプラス加盟店は、決済関連情報または注文関連情報を含むアリペイプラス加盟店が保有するアリペイプラスに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。

2 アリペイプラス加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るアリペイプラスユーザーのユーザーID等の特定を含みます)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、アリペイプラス加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。

3 当社は、アリペイプラス加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、アリペイプラス加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、アリペイプラス加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、アリペイプラス加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。

(1)当社が指定する監査会社によるシステム診断

(2)アリペイプラスの提供の停止

第21条 反社会的勢力との取引拒絶

1 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラス加盟店およびアリペイプラス加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「アリペイプラス加盟店等」といいます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 アリペイプラス加盟店は、アリペイプラス加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社らまたは第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当社は、アリペイプラス加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社とアリペイプラス加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第22条 第三者への業務委託

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他のアリペイプラス加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第23条 秘密保持義務

1 アリペイプラス加盟店は、本契約を通じて知り得た当社、Alipayグループ、アリペイプラス提携先等の非公開の情報(以下、単に「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知(法令上可能な限り事前に行うものとします)を行うことを条件として開示することができます。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

(1)開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

(3)開示の時点で公知の情報

(4)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

3 アリペイプラス加盟店は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

4 当社らは、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定のアリペイプラス加盟店を識別できないように加工した上で、当該アリペイプラス加盟店以外の第三者に提供することができます。

5 本契約が終了した場合または当社の書面による要請があった場合、アリペイプラス加盟店は、すみやかに当社らの秘密情報(有形、無形を問わず複製物がある場合はその複製物を含みます)を返還または破棄するものとします。

第24条 アリペイプラスの提供の中断または停止

1 当社は、PayPayシステムの定期点検、保守、AlipayConnectからのアリペイプラスの提供の中断の要請(AlipayConnectが運用するシステムの定期点検、保守等に基因する場合を含みますが、これらに限りません)等のやむを得ない事情により、アリペイプラスの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、アリペイプラス加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、アリペイプラス加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにアリペイプラスの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止によりアリペイプラス加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

(1)当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、AlipayConnectからのアリペイプラスの提供の中断等の要請その他当社の責に帰することのできない事由によりアリペイプラスの提供の中断または停止を必要と判断した場合

(2)PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がアリペイプラスの提供の中断または停止を必要と判断した場合

(3)PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

3 当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、アリペイプラスが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかにアリペイプラス加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

第25条 免責

1 前条に該当し、アリペイプラスを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、アリペイプラス加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

2 前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由によりアリペイプラス加盟店に損害が発生した場合、当社は、本契約に基づきアリペイプラス加盟店から当社に支払われた直近の1カ月分の決済システム利用料の合計額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。

第26条 権利義務等の譲渡禁止

1 アリペイプラス加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

2 当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、アリペイプラス加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第27条 届出および当社からの通知

アリペイプラス加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、アリペイプラス加盟店がその責を負うものとします。

第28条 有効期間

1 本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。

2 前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

3 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。

第29条 残存条項

本契約終了後も、第14条(クレーム対応等)第1項および第3項、第18条(調査協力等)、第19条(個人情報の取り扱い)、第19条の2(Alipayグループに対する情報提供等)、第23条(秘密保持義務)、第25条(免責)、第26条(権利義務等の譲渡禁止)、第28条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第31条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第32条(損害賠償)、第33条(本契約終了時の措置)、第34条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第36条(協議)、第37条(準拠法)ならびに第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第30条 中途解約等

1 第28条第1項の有効期間内であっても、アリペイプラス加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。

2 当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第28条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第31条 解除、期限の利益喪失等

1 当社は、アリペイプラス加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

(1)本契約またはアリペイプラス加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき

(2)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

(3)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

(5)資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

(6)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

(7)主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

(8)法令等に違反したとき

(9)商品等またはアリペイプラス加盟店の販売方法に関し、アリペイプラスユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

(10)当社らまたはアリペイプラスの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

(11)AlipayConnectからアリペイプラス加盟店に対するアリペイプラスの提供の中断等を通知または要請されたとき

(12)商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

(13)商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、アリペイプラスの利用を当社がふさわしくないと判断したとき

(14)第18条に基づく調査のほか、本契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと当社が判断したとき

(15)アリペイプラス加盟店の代表者もしくはアリペイプラス加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたはアリペイプラス加盟店の代表者の意思が確認できないとき

(16)指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき

(17)アリペイプラス加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

(18)アリペイプラス加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、アリペイプラス加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

2 アリペイプラス加盟店が前項各号の一に該当する場合、アリペイプラス加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

3 本条に定める契約の解除は、当社のアリペイプラス加盟店に対する損害賠償の請求を妨げません。

4 AlipayConnectと当社との間のアリペイプラスに係る契約が終了し、当社によるアリペイプラスの提供が終了した場合、本契約は当然に終了するものとします。

第32条 損害賠償

アリペイプラス加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、アリペイプラス加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。

第33条 本契約終了時の措置

1 本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりアリペイプラスの提供を停止します。

2 本契約が終了した場合、アリペイプラス加盟店は速やかに第9条に定める措置を中止するとともに、これに使用した掲示物等を当社所定の方法で返還または廃棄しなければなりません。

3 本契約が終了した場合においても、契約終了日までにアリペイプラスを通して行われた決済は本契約に従い取り扱うものとします。

第34条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等

1 本申込者およびその代表者ならびにアリペイプラス加盟店およびその代表者(以下「加盟店ら」といいます)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。

2 加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。

3 加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。

4 加盟店らは、当社が、本契約終了後も本利用特約に定める業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第35条 変更

1 当社は、アリペイプラス加盟店に事前に通知することなく、いつでも本利用特約(本利用特約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、アリペイ盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

2 当社による本利用特約の変更後に、アリペイプラス加盟店がアリペイプラスを利用して決済を行った場合は、アリペイプラス加盟店は変更後の本利用特約を承認したものとみなします。

第36条 協議

本利用特約に定めのない事項または本利用特約の解釈に生じた疑義について、当社およびアリペイプラス加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第37条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第38条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2018年9月6日制定
2018年10月22日改定
2019年7月29日改定
2020年4月27日改定
2022年4月1日改定
2023年6月15日改定
2024年11月11日改定

〈別表〉加盟店共同利用情報

加盟店情報の共同利用について 当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。
加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、JDMセンターにおいて行っております。
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該情報に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
共同利用情報

個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由

個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由

クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由

クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由

利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報

利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)

加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報

行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして 、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報

上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く

登録される期間 登録日(上記第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間
共同利用者 協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル

代表理事:松井 哲夫

電話番号:03-5643-0011(代表)

URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html