2018年7月30日版 クレジットカード加盟店約款(実店舗用)

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クレジットカード加盟店約款(実店舗用)

本クレジットカード加盟店約款(以下「カード加盟店約款」という)は、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第1項に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。

第1条 定義

カード加盟店約款における用語の意義は、次の各号に定めにしたがいます。

「加盟店」とは、ヤフーに対し、カード加盟店約款に基づく契約の締結を申込み、ヤフーがこれを承諾した者をいいます。

「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含む)であって、ヤフーが別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。

「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体、その他の組織のうち、ヤフーが指定する者の総称をいいます。

「カード会員」とは、カード会社との間で、カードにかかる契約を有効に締結し、維持する者をいいます。

「カード関連情報」とは、カード会員のカードの番号、有効期限、セキュリティコードまたはカード会社に登録されたカード会員の氏名、電話番号もしくは生年月日など、カードまたはカード会員を特定する情報をいいます。

「トークン」とは、前項のカード関連情報のうち、カードの番号を特定するためにヤフーから加盟店に伝達する番号、記号その他の符号をいいます。また、加盟店がトークンを特定するための番号、記号その他の符号も含みます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他ヤフーが認める料金を含むものとします。

「信用販売」とは、加盟店がカード会員に対して商品等を販売または提供する場合において、カード会員がカードを用いて決済することにより、加盟店がカード会員から商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。

第2条 契約の成立

商品等の販売または提供にあたり信用販売を希望する者(以下「本申込者」という)は、カード加盟店約款に同意のうえ、別途ヤフーが指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の店舗の名称、住所、連絡先その他ヤフーが指定する当該店舗に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」という)を添えて、ヤフー所定の方法によりカード加盟店約款に基づく契約(以下「本契約」という)の締結を申込むものとします。

本申込者は、本契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

ヤフーは、本契約締結の申込みを受けた場合、本申込者の本契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」という)を行います。

本契約は、ヤフー所定の方法により本申込者に対して本契約締結を承諾する旨通知された時(以下「本契約成立日」という)に成立します。

ヤフー社は、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。

第3条 加盟申込事項の変更

加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途ヤフーが指定する方法により変更内容を通知するものとします。

加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(ヤフーからの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含むがこれに限らない)について、ヤフーが一切の責任を負わないこと、また、ヤフーが通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。

第4条 取扱商品等

加盟店は、本契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。

加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめヤフー所定の方法により届け出て、ヤフーの承認を得るものとします。

加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。

加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。

ワシントン条約に違反する商品等

取引に必要な許認可等を取得していない商品等

銃刀法、麻薬取締役法、薬事法、その他の法令等の定めに違反する商品等

犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等

主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

カードショッピング枠の現金化を目的とした商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、ヤフーが個別に承諾した場合を除く)

第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等

その他ヤフーまたはカード会社が別途通知する取り扱いを禁止する商品等

第5条 信用販売の勧誘等

加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。

ヤフーは、加盟店に対し、信用販売の勧誘等がカード加盟店約款にしたがって実施されているか、法令等に適合しているかを調査することができるものとします。加盟店は、ヤフーの調査目的が達成されるよう、ヤフーによる調査に最大限協力するものとします。

加盟店は、ヤフー自らまたはカード会社をして加盟店の商品等または信用販売等が本契約に違反または違反するおそれがあると判断した場合、ヤフーの要求に従い、速やかに当該違反等を是正するものとします。

ヤフーは、前項に基づく加盟店の是正が確認できるまでの間、加盟店に信用販売の中止を求めることができるものとし、ヤフーがこれを求めた場合、加盟店は、速やかに信用販売を中止するものとします。

ヤフーは、前項の信用販売の中止により加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。

第6条 信用販売

加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、加盟店が一切の責任を負うものとします。

信用販売において、カード会員が利用できるカードの支払方法は、1回払いのみとします。

加盟店は、カード会員がヤフー所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、信用販売にかかるトークンならびにヤフーが別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」という)をヤフー所定の方法により送信するものとします。

ヤフーは、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてカード会社の承認を請求し、当該請求の結果(以下「承認請求結果」という)を加盟店に通知します。

加盟店は、理由の如何にかかわらず(ヤフー所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、承認請求結果を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途ヤフーがあらかじめ認めた場合は、この限りではありません。

加盟店は、ヤフー所定の運用マニュアルにしたがって信用販売にかかる手続きを行うものとします。

加盟店は、同一カード会員から、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、カード会員のなりすましが疑われる場合、カード会員においてヤフー所定の機器類の操作、手続などに不審と思われる点がある場合、そのほかヤフーまたはカード会社が通知した不正なカード利用が疑われる態様に当てはまる場合、当該カード会員に対する商品等の信用販売を拒絶したうえで、ヤフーに通知し、対応についてヤフーの指示にしたがうものとします。

第7条 無効カードの取り扱い

加盟店は、ヤフーから紛失、盗難等の理由により無効である旨を通知されたカードの提示または当該カードの提示に代わる情報が提示された場合、信用販売は行わないものとします。

加盟店は、前項に該当するカードついてヤフーより調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。加盟店は、本条または前条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を加盟店は負うものとします。

第8条 信用販売情報の作成・保管・提供

加盟店は、信用販売によりカード会員に対し商品等の販売または提供を実施した場合、ヤフー所定の売上票または売上票に代わるものとしてヤフーがあらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」という)を作成するものとします。

加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄またはヤフーがあらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。

加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含む)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。

加盟店は、信用販売した商品等の明細書、カード会員に交付した受領書等の写し、カード会員から取得した商品等の受領書等の提出をヤフーが求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。

加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途ヤフーが指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」という)を、ヤフー所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、ヤフーが求めた場合には、ヤフーまたはヤフーが指定する第三者に速やかに提出するものとします。

第9条 商品等代金の請求、立替払い

加盟店は、ヤフーに対し、信用販売を行った日の翌営業日中まで、カード会員が決済した商品等代金の支払い(以下「立替払い」という)を、次項に定める方法により請求することができます。

加盟店は、ヤフーに対し、加盟店の信用販売にかかる売上票等を添付したヤフー所定の請求書(以下「請求書」という)を送付する方法または請求書に代わるものとしてヤフーがあらかじめ認めた方法により、立替払いを請求するものとします。

加盟店は、ヤフーに対し、信用販売を行った日から2営業日以上経過した売上票等にかかる商品等代金の立替払いを請求することはできないものとします。

ヤフーは、前項の請求を受けた場合、請求された商品等代金を、売上票等および請求書のヤフーへの到着日または売上データが第19条第1項に定めるヤフーシステムによって事故なく読み取れた日を基準として別途ヤフーが通知する期日までに、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、ヤフーの負担とします。

加盟店は、次の各号のいずれかに該当した場合、加盟店は、第13条に定めるヤフーの立替払いを留保されることをあらかじめ了承するものとします。なお、ヤフーが当該商品等代金を既に立替払い済の場合、加盟店は、ヤフーに対し、直ちに現金にて立替払い済の当該商品等代金を返還するものとします。

加盟店の義務違反に起因する請求の遅延その他正当な理由によりヤフーがカード会員またはカード会社から支払いをされない場合

ヤフーが指定したカード以外のクレジットカード(国際ブランドと提携して発行されるデビットカード、プリペイドカード、またはこれらに相当する番号、符号等の提示による決済を含む)にて信用販売を行い、売上請求をした場合

売上票等の内容に不備がある場合または真実、正確でないおそれがある場合

第10条 加盟店手数料

加盟店は、ヤフーに対し、信用販売にかかる手数料(以下「加盟店手数料」という)として、前条に基づきヤフーが立替払いした商品等代金の金額に別途ヤフーが通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)支払うものとします。

ヤフーは、加盟店手数料を、前条に基づき加盟店に立替払いした商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。

第11条 商品の所有権

加盟店がカード会員に信用販売を行った商品の所有権は、加盟店に対して立替金が支払われたときにヤフーに移転するものとします。

第12条 信用販売の取消等

加盟店は、カード会員から商品等の購入または利用の申込みの取消、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、直ちにヤフー所定の方法によりヤフー所定の事項とともにヤフーに対して取消等に応じる旨を通知するものとします。

前項の通知を受けた場合、ヤフーは、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既にヤフーが商品等代金の立替払いを行っていたときは、加盟店は、ヤフーに対し、ヤフー所定の方法によりヤフーが立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。

前項の返還は、ヤフーが毎月末日締めで返還相当額を加盟店に対して請求し、加盟店がヤフーの請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにヤフー指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、加盟店の負担とします。

第2項に基づく商品等代金の返還は、ヤフーが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。

第13条 立替払いを行わない場合等

加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、ヤフーは、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。

第3条から第9条に違反して信用販売を行った場合

信用販売情報の内容が正当なものでない場合または信用販売情報の内容が不実もしくは不備である場合

加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にカード会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合

カード会員に対する商品等の販売または提供が加盟店とカード会員との間で締結された売買契約または役務提供契約に従ってなされていない場合

加盟店が第28条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあるとヤフーが認めた場合

前五号に定める他、加盟店が本契約に違反した場合またはそのおそれがあるとヤフーが判断した場合

加盟店が、カード加盟店約款に定める商品等代金をヤフーに返還すべき事由に該当する場合であって、該当事由が、ヤフーによる商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、加盟店は、ヤフーに対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。

前項に該当する場合

信用販売を行った日の翌々営業日以降に立替払いの請求がなされた場合

カード会員が加盟店との間の紛議を理由としてカード会社に対する支払いを拒絶した場合

カード会員から、カードを利用して商品等の購入等を行っていない旨の申出があった場合、または商品等の購入等の申込みを行った者がカード会員本人以外の者であると疑われる場合

その他理由の如何を問わず、カード会社から商品等代金の返還を求められた場合

前項の返還は、ヤフーが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、ヤフーは、毎月末日締めで返還相当額を加盟店に対して請求するものとし、加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにヤフー指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。

次の各号のいずれかの事由に該当する疑いがあるとヤフーまたはカード会社が認めた場合、ヤフーは、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。

第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するおそれがあるとヤフーが判断したとき

加盟店が第28条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当したときまたは該当するおそれがあるとヤフーが判断したとき

ヤフーは、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。

事実調査が開始後30日以内に完了し、ヤフーが前項の疑いが解消したと認めた場合は、ヤフーは前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に立替払いするものとします。この場合、ヤフーは利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

ヤフーは、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても第1項または第2項に該当する疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためヤフーが加盟店に対して行う問合せに加盟店が対応しない場合

第14条 調査への協力

加盟店は、本契約に基づきヤフーが加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。

加盟店は、ヤフーがヤフーまたはカード会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

ヤフーは、加盟店管理のため、加盟店に対してヤフー所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をカード会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第15条 加盟店の順守事項

加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。

カード加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること

別途ヤフーが指定する標識等をヤフーが指定した箇所に掲示すること

商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、ヤフーまたはカード会社にいかなる迷惑もかけないこと

紛失、盗難、偽造、変造されたクレジットカード等に起因する売上が発生し、ヤフーが加盟店に対しクレジットカードの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること

前号の他、ヤフーが加盟店に対しカードの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること

第16条 加盟店の禁止行為

加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、加盟店は、加盟店の役員または従業員が次の各項に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。

ヤフーまたはカード会社の商標等を許可なく使用すること

真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるように装うこと

現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売データを利用すること

有効なトークンを提示したカード会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること

有効なトークンを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客により高額となる代金を請求するなど、カード会員に不利となる差別的な取扱いを行うこと

現金化または資金の移動を目的としてカードまたは信用販売を利用すること

ヤフーが取得した商品等の所有権を侵害すること

加盟店のあらかじめ届け出た店舗以外の場所等にて信用販売を行うこと

第17条 情報の適切な管理

加盟店は、カード関連情報を取得、保持してはなりません。また、加盟店は、ヤフーの承諾を得ずして、カード会員に対し、カード関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。

加盟店は、トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、信用販売情報の紛失、漏洩、滅失または毀損等(本契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」という)をしないための安全管理措置を講じるものとします。

加盟店は、最新の「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含み、以下「実行計画」という)に掲げられた措置を講じるものとし、実行計画の措置に該当しないおそれがあるとしてヤフーが加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。

加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちにヤフーに連絡するとともに、ヤフーの指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

加盟店は、ヤフーの書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第1 項から第3 に基づき加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、ヤフーに連絡するとともに、ヤフーの指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

加盟店または加盟店の委託先に起因する事故によりヤフーに損害が発生した場合は、加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、カード会員への通知、カードの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含む)を賠償するものとします。

ヤフーは、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく立替払いを留保または中止することこができるものとします。

第18条 事故が発生した場合の対応

加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちにヤフーに対し、事故の発生の日時、内容その他のヤフーが指示した事項について報告するものとします。

加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因をヤフーに報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容をヤフーに書面で報告しなければならないものとします。

ヤフーは、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他ヤフーが必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、ヤフーによる指導は、加盟店を免責するものではありません。ヤフーが行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。

ヤフーが指定する監査会社によるシステム診断

商品等代金の支払いの停止

第19条 中断または停止

ヤフーは、ヤフーが本契約に基づく義務を履行するためのシステム(以下「ヤフーシステム」という)の定期点検、定期保守その他やむを得ない事情により、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断する場合があります。この場合、ヤフーは、加盟店に対し、事前にその旨を通知します。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、ヤフーは、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちに本契約に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。この場合、ヤフーは当該中断または停止について何ら責任を負わないものとし、当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されるものとします。

天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他ヤフーの責に帰することのできない事由の発生により必要があるとヤフーが判断した場合

ヤフーシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由により必要があるとヤフーが判断した場合

ヤフーシステムの不正利用防止等のため必要があるとヤフーが判断した場合

第20条 第三者への業務委託の禁止

加盟店は、ヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。

第21条 相殺

ヤフーは、加盟店がヤフーに対し債務を負う場合、ヤフーが加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。

第22条 秘密保持義務

加盟店は、本契約を通じて知り得たヤフーの営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいう)であって、開示にあたりヤフーが秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点で既に被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

加盟店は、ヤフーから開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。

第23条 個人情報の取扱い

ヤフーまたは加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第24条 反社会的勢力の排除

加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、ヤフーまたは第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

ヤフーは、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約およびヤフーと加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第25条 権利義務等の譲渡禁止

加盟店は、ヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

ヤフーは、加盟店に対する事前の通知をもって、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。

第26条 有効期間

カード加盟店契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了日の3ヶ月前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってカード加盟店契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

カード加盟店契約の終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまでカード加盟店約款が適用されるものとします。

第27条 中途解約

ヤフーまたは加盟店は、契約終了希望日の3ヶ月前までに、相手方に書面により通知することによりカード加盟店契約を解約できるものとします。

第28条 契約解除、期限の利益喪失等

ヤフーまたは加盟店は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。

カード加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき

割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき

当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき

ヤフーは、加盟店が次の各号の一に該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、ヤフーは直ちに加盟店にその旨を通知するものとします。

加盟店の信用状態に重大な変化があったとき

加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、ヤフーが本契約を継続することを不適当と判断したとき

加盟店が、カードの仕組みを悪用する等、カード会社との間のクレジットカード決済に関する契約に違反したとき

加盟店の代表者または加盟店の指定する本契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき

カード会社の信用を毀損する、あるいはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき

会員から多数の苦情があった等、ヤフーが合理的な理由で加盟店を契約先として不適格と判断したとき

加盟店においてカード関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき

カード会社が、加盟店における本件カードの取り扱いを不適当と判断したとき

その他ヤフーが加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき

ヤフーまたは加盟店が第1項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。

加盟店が第2項各号の一に該当する場合、加盟店は、ヤフーに対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてヤフーに支払わなければならないものとします。

本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

ヤフーは、加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。

ヤフーは、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に支払うものとします。この場合、ヤフーは利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。

第29条 損害賠償

加盟店が本契約に違反したことによりヤフーに損害を与えた場合、加盟店は、特別の事情について予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、ヤフーに生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

第30条 残存条項

カード加盟店契約終了後も、第22条(秘密保持義務)、第23条(個人情報の取り扱い)、第25条(権利義務等の譲渡禁止)、第26条(有効期間)第3項、第28条(契約解除、期限の利益喪失等)第5項、第29条(損害賠償)、本条(残存条項)、第31条(契約終了後の取り扱い)、第32条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第33条(別途協議)、第34条(合意管轄)および第35条(準拠法)は有効に存続する。

第31条 契約終了後の取り扱い

カード加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はカード加盟店契約に従い取り扱うものとします。

第32条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等

本申込者および本申込者の代表者ならびに加盟店および加盟店の代表者(以下「加盟店ら」といいます)は、別表に定める共同利用の目的のために、ヤフーが、本契約に基づきヤフーが収集した加盟店に関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、ヤフーはヤフー所定の方法により加盟店に通知することをもって変更することができるものとします。

加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、ヤフーまたは共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。

加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。

加盟店らは、ヤフーが、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令およびヤフーが定める所定の期間、ヤフーが収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第33条 別途協議

カード加盟店約款に定めがない事項またはカード加盟店契約に生じた疑義について、ヤフーおよび加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第34条 合意管轄

カード加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条 準拠法

カード加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。

2018年7月30日制定

〈別表〉加盟店共同利用情報

共同利用の目的 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、JDMセンターに加盟する者(以下「加盟会員」といいます)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を登録および利用することにより、加盟会員の本契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
共同利用情報

包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、加盟店にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由

包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由

利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、加盟会員または顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報

顧客(契約済みの者に限りません)から加盟会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報

行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報

上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

前六号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第4号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く

登録される期間 登録日から5年を超えない期間
共同利用者 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者または立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ加盟会員である者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター

住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル

電話番号:03-5643-0011

URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html