2024年8月30日版 PayPay資金調達規約

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PayPay資金調達規約

PayPay資金調達規約(以下「本規約」といいます)は、加盟店が第2条に定めるPayPay資金調達を利用する場合の利用条件等を定めるものです。本規約の用語の意味は、別途本規約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約またはPayPay加盟店規約(オンライン決済用)およびこれらに付随して適用される各規約等をいい、以下あわせて「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。

第1条 用語の定義

本規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「本債権譲渡契約」とは、第3条第1項に従い成立した債権譲渡契約をいいます。

(2)「債権譲渡加盟店」とは、PayPay加盟店規約またはPayPay加盟店規約(オンライン決済用)に定める加盟店のうち、当社との間で本債権譲渡契約が成立した加盟店をいいます。

(3)「契約日」とは、第3条第3項により本債権譲渡契約が成立した日をいいます。

(4)「精算日」とは、債権譲渡加盟店における当社所定の商品等代金の入金日をいいます。同一月中に複数の入金日がある場合には、当該入金日はいずれも「精算日」に該当するものとします。なお、初回の精算日は、契約日から起算して10日経過した日以降に最初に到来する商品等代金の入金日とします。

(5)「計算日」とは、精算日に対応する商品等代金の支払い金額を計算する締日をいい、初回の計算日とは、初回の精算日に対応する商品等代金の支払い金額を計算する締日をいいます。

(6)「計算期間」とは、前回計算日の翌日(当日を含みます)から次に到来する計算日(当日を含みます)までの期間をいいます。初回の計算期間は、初回の計算日の属する月の1日(当日を含み、以下「計算開始日」といいます)から初回の計算日(当日を含みます)までの期間とします。

(7)「商品等代金支払請求権」とは、債権譲渡加盟店に適用のある加盟店規約等に基づく債権譲渡加盟店の当社に対する、PayPay残高等、PayPayカード(PayPay決済用)、クレジットカードおよびその他の決済手段によりPayPayで決済された商品等代金の支払請求権をいいます。ただし、当該債権譲渡加盟店において、加盟店規約等に基づき商品等代金から差し引くことができるとされている決済システム利用料その他の未払い債務(早期振込サービス(都度)の利用料を除きます)がある場合、当該未払い債務に相当する金額を控除した後の商品等代金の支払請求権とします。

(8)「対象期間債権」とは、商品等代金支払請求権のうち、計算開始日から3年後の応当日の前日までに発生する債権をいいます。ただし、初回の計算期間については、計算開始日から初回の計算日までの間に、当社所定の精算日において債権譲渡加盟店に入金された商品等代金は含まないものとします。

(9)「精算比率」とは、各計算期間において発生した対象期間債権の額面金額に対する、債権譲渡加盟店が当社に対して譲渡する商品等代金支払請求権の額面金額の割合であって、第3条第1項で当社が通知する精算比率の範囲内で債権譲渡加盟店が指定した割合をいいます。

(10)「譲渡対象債権」とは、各計算期間において発生する対象期間債権に精算比率を乗じたものであって、本債権譲渡契約で債権譲渡加盟店が当社に対して譲渡する商品等代金支払請求権の総額に満つるまでの債権をいいます。

(11)「個別譲渡対象債権」とは、第6条に基づき、各計算日毎に債権譲渡加盟店から当社に移転する個別の譲渡対象債権をいいます。ただし、計算開始日から3年後の応当日の前日までに到来する計算日において債権譲渡加盟店から当社に移転する個別譲渡対象債権の総額が譲渡対象債権の総額に達した場合には、当該計算日までに生じた個別譲渡対象債権をいいます。

(12)「手数料」とは、PayPay資金調達の利用の対価として、債権譲渡加盟店受け取り金額に第3条第1項で当社が通知する手数料率を乗じて算出する金額をいいます。

(13)「債権譲渡加盟店受け取り上限額」とは、第3条第1項で当社が通知するPayPay資金調達の利用申込みができる対象期間債権の上限金額をいいます。

(14)「債権譲渡加盟店受け取り金額」とは、本債権譲渡契約における譲渡対象債権の譲渡の対価として、譲渡対象債権の総額から手数料を差し引いた債権譲渡加盟店が受け取る金額をいいます。

(15)「販売取引」とは、加盟店規約等に定める債権譲渡加盟店のPayPayユーザーに対する商品等の販売取引のうち、対象期間債権の原因取引となるものをいいます。

第2条 PayPay資金調達について

1 当社は、本債権譲渡契約に従い、債権譲渡加盟店から譲渡対象債権を譲り受け、当該債権譲渡の対価として、債権譲渡加盟店に対し、債権譲渡加盟店受け取り金額を支払います。

2 当社は、次条第1項で通知する振込予定日に、債権譲渡加盟店受け取り金額を債権譲渡加盟店が加盟店規約等に基づき商品等代金の受取口座として届け出ている金融機関あてに振込依頼し入金します。ただし、依頼先の金融機関または振込先の金融機関および口座状態によっては、振込先への振込依頼または入金が振込予定日の翌営業日以降となる場合があります。

3 以下のいずれかの事由が発生した場合には、前項の定めにかかわらず、振り込みを保留することがあります。この場合、保留した金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

(1)当社および金融機関、決済代行会社、決済ネットワーク等による役務提供の停止、緊急メンテナンスの実施、システム障害等が発生した場合

(2)天災地変、疫病(新型コロナウイルス感染症等の感染症を含みますがこれらに限られません)、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、停電、通信設備の事故等の当社の責めに帰することができない事由が発生し、または発生するおそれがあり、債権譲渡加盟店受け取り金額の振込依頼が困難または不能となった場合

(3)その他、加盟店規約等に基づき、当社が支払いを保留する合理的な事由があると判断した場合

4 債権譲渡加盟店は、計算開始日から3年後の応当日の前日までに譲渡対象債権の総額に足る商品等代金支払請求権が発生しなかった場合であっても、譲渡対象債権の買戻し義務または償還義務を負うことはありません。

第3条 契約の成立

1 当社は、所定の要件を充足する加盟店に対して、債権譲渡加盟店受け取り上限額、手数料率および債権譲渡加盟店受け取り金額の振込予定日を当社所定の方法により通知します。

2 前項の通知を受けた加盟店(以下「本申込者」といいます)は、債権譲渡加盟店受け取り金額および精算比率を設定し、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPay資金調達の利用申込みを行うものとします。なお、利用申込み完了後、本申込者は、当該利用申込みを撤回できません。

3 前項の利用申込みに対する当社の承諾として、当社からの申込み完了画面表示が本申込者に到達した時点で、本申込者と当社との間で本規約に基づく譲渡対象債権に関する債権譲渡契約が成立します。ただし、債権譲渡加盟店が当社に届け出ている受取口座情報の不備により、前条に基づく債権譲渡加盟店受け取り金額の入金ができない場合はこの限りではありません。なお、当該債権譲渡契約成立後、債権譲渡加盟店は、債権譲渡加盟店受け取り金額および精算比率を変更することはできません。

4 当社は、本申込者による利用申込みを、当社の裁量により承諾しないことができるものとします。当社は、承諾しない理由等について一切開示しません。

第4条 手数料

1 債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達の利用の対価として、当社に対し、手数料を支払います。

2 手数料は、譲渡対象債権の一部として、第6条に従って精算されるものとします。

第5条 表明保証等

債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達の利用の申込み時点において、次の第1号から第5号に掲げる事項を表明し、保証します。また、債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達の利用中、第6号に掲げる事項を誓約します。

(1)譲渡対象債権について無効となり得る事由その他当社または第三者が債権譲渡加盟店に対して対抗することができる事由(本規約で別途定めるものを除きます)のないこと

(2)第10条第3項第1号①から⑥に定める事項が生じ、または生じるおそれがないこと

(3)第3条第2項に基づき利用申込みをする者が債権譲渡加盟店を代表してPayPay資金調達を申し込む正当な権限を有する者であること

(4)当社に届け出た債権譲渡加盟店の情報が最新かつ正確なものであること

(5)過去に不正な売上承認処理(架空の取引を計上する行為、商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為、売上の日付および金額その他の事項について不実のデータを作成する行為、商品等代金の売上承認処理以外の目的にPayPayを利用する行為を含みますが、これらに限られません。以下同じです)を行なっていないこと

(6)ビジネスの継続・発展等を目的としてPayPay資金調達を利用するものとし、公序良俗に反する目的でPayPay資金調達を利用しないこと

第6条 個別譲渡対象債権の移転および精算

1 個別譲渡対象債権は、契約日以降、各計算日に債権譲渡加盟店から当社に移転します。なお、最終の計算期間においては、譲渡対象債権の総額から前回計算日までに移転した個別譲渡対象債権の累計額を差し引いた金額に相当する対象期間債権を個別譲渡対象債権として移転します。

2 当社は、精算日において、前項に基づき移転した個別譲渡対象債権に相当する金額を差し引いたうえで、債権譲渡加盟店に対し、加盟店規約等に基づき商品等代金を支払うものとします。

第7条 精算額相違等の取扱い

当社は、PayPay資金調達の提供にあたり、PayPayユーザーによる販売取引の取消等により、当社または債権譲渡加盟店が収受すべき金額に相違が生じた場合には、当社から債権譲渡加盟店に通知した上で、当該相違の解消を行うために個別譲渡対象債権の額その他の関連する金額の算出に関して合理的な調整を行うことができるものとします。

第8条 対抗要件

1 当社および債権譲渡加盟店は、第3条第3項に基づく当社の承諾をもって、譲渡対象債権の債務者対抗要件を具備するものとします。

2 当社は、譲渡対象債権の第三者対抗要件具備のための手続を、当社の判断でいつでも実施することができるものとします。

3 債権譲渡加盟店は、当社が要求する場合には、前項の第三者対抗要件具備のために必要な手続の実施に協力するものとします。

第9条 禁止行為

債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達の利用において、次の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれがある行為をしてはならないものとします。

(1)本規約および加盟店規約等に定める加盟店の順守事項(本条に別途定める禁止行為を除きます)に違反する行為

(2)コンピュータウィルス等有害なプログラムを、PayPay資金調達を通じてまたはPayPay資金調達に関連して使用、または提供する行為

(3)PayPay資金調達を当社の許可なく第三者に利用させる行為

(4)PayPay資金調達において、事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為

(5)故意にPayPayユーザーに対する商品等の販売取引を行わない行為

(6)PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶し、異なる決済手段による支払いを要求しまたは異なる方法で商品等代金の決済を行う行為

(7)不正な売上承認処理を行う行為

(8)当社が求める本人確認書類等の情報を期限までに提供せず、または虚偽の本人確認書類等に係る情報を当社に提供する行為

(9)当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから14日以内に応答しない行為

(10)PayPay資金調達や当社の事業運営に支障を生じさせる行為

(11)その他当社が禁止事項として別途通知する事項

第10条 債権譲渡加盟店の義務

1 債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達を利用し、当社に譲渡対象債権を譲渡したとしても、PayPayユーザーに対する商品等の販売取引その他の契約上の責任ならびに当該販売取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社が譲渡対象債権に関する契約上または法令上の事由につきPayPayユーザーに対して責任を負うものではないことを確認します。

2 債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達を適切に利用するものとし、不正な利益を享受する目的もしくは債権譲渡加盟店受け取り金額を騙取する目的でPayPay資金調達を利用する行為、犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、他人になりすましてPayPay資金調達を利用する行為、法令等に違反する態様でPayPay資金調達を利用する行為その他のこれらに準ずる行為を行ってはならないものとします。

3 債権譲渡加盟店は、次の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従います。

(1)債権譲渡加盟店において以下に定める事項が生じるおそれがある場合

①支払停止、支払不能または債務超過

②振り出した手形もしくは小切手の不渡りまたは手形交換所の取引停止処分

③差押え、仮差押えの申立てまたは滞納処分

④破産手続開始もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てまたは私的整理の開始

⑤破産手続開始もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する法的倒産手続または私的整理の開始原因となる事由の発生

⑥加盟店契約の解約申出

⑦合併、会社分割その他の組織再編

(2)販売取引につき、PayPayユーザーから、通常の取引内容から判断して異常な数量、回数、金額、その他内容または条件による取引の申込みがあった場合

(3)販売取引に起因し、PayPayユーザーとの間で販売取引または対象期間債権に関し紛争が生じ、対象期間債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合

(4)販売取引または販売取引により提供される商品等につき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害または法令違反の主張がPayPayユーザーまたは第三者からなされた場合

(5)前各号のほか、別途当社が定める場合

第11条 事実調査等

1 当社は、債権譲渡加盟店が本規約に違反するまたは次条の解除事由に該当する疑いがあると認めた場合、債権譲渡加盟店に対し、業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下「事実調査等」といいます)を求めることができるものとします。

2 債権譲渡加盟店は、当社が前項に基づき事実調査等を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

3 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、債権譲渡加盟店が次条第(7)号に定める事由に該当したものとみなすことができるものとし、債権譲渡加盟店は予めこれを承諾します。

(1)事実調査等に対し、合理的な理由なく、債権譲渡加盟店が対応を拒否するまたは14日以内に対応しない場合

(2)事実調査等の開始より30日を経過しても第1項の疑いが解消しない場合

第12条 本債権譲渡契約の解除

1 当社は、債権譲渡加盟店がPayPay資金調達を利用中、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合、本債権譲渡契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、債権譲渡加盟店の行為が次の各号に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、債権譲渡加盟店は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。当社が本債権譲渡契約の解除を行った場合においても、当社は、債権譲渡加盟店に生じた損害について賠償する責任を負わないものとします。

(1)第5条に定める表明・保証または誓約した事項に反する事実が判明した場合

(2)債権譲渡加盟店とPayPayユーザーとの間に紛争が生じ、合理的期間内での解決が見込めない等により、債権譲渡加盟店の運営の維持が困難となった場合

(3)債権譲渡加盟店において、PayPayの不正使用が発生し、またはその疑いがある等により、加盟店規約等に基づきPayPayの利用が停止された場合または商品等代金の全部もしくは一部の支払いが留保された場合であって、合理的期間内にPayPayの利用再開または支払い留保の解除が見込めない場合

(4)債権譲渡加盟店が、当社が指定する包括代理加盟店との間で所定の契約を締結し、当該包括代理加盟店に商品等代金の収納代行権限を付与した場合

(5)債権譲渡加盟店が、本規約第9条第(5)号から第(7)号に違反した場合

(6)債権譲渡加盟店が、本規約の規定に違反し(前号に該当する場合を除きます)、当社の相当期間の催告にもかかわらず同違反を是正しなかった場合

(7)PayPay加盟店規約またはPayPay加盟店規約(オンライン決済用)第32条の規定(ただし、同条第1項第1号から第6号、第9号、第10号、第12号および第15号を除きます。また、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)についてはこれらに加えて同条第20号を除きます)により、当社との加盟店契約が終了となった場合

(8)債権譲渡加盟店の解約の申出により、当社との加盟店契約が終了した場合(ただし、第10条第3項第1号①から⑤に定める事項が生じた場合を除きます)

(9)割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令等に違反した場合

(10)前各号に準じる事由が生じた場合

2 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、債権譲渡加盟店に対し調査を申し入れることができるものとし、債権譲渡加盟店は、販売取引に関連する情報その他当社の求める情報および資料を提供するものとします。

3 第1項に基づき本債権譲渡契約の全部または一部が解除された場合、当社は、解除された譲渡対象債権の総額の返還を求めることができるものとします。なお、本債権譲渡契約を解除した時点において、移転済みの個別譲渡対象債権がある場合、譲渡対象債権の総額から当該解除時点までに移転した個別譲渡対象債権の累計額を差し引いた残額を返還すれば足りるものとします。

4 前項に基づき当社が債権譲渡加盟店に対し譲渡対象債権の総額の返還を求める場合において、債権譲渡加盟店が当社に対し対象期間債権を有している場合、当社は、当該返還請求権と当該対象期間債権に対応する債務とを対当額にて相殺することができるものとします。

第13条 PayPay資金調達の責任の範囲、免責

1 当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の責めによらない事由により債権譲渡加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

2 債権譲渡加盟店と第三者(PayPayユーザーを含みますがこれに限られません)との間で生じたトラブルに関しては、債権譲渡加盟店の責任において処理および解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負わないものとします。

3 当社は、PayPay資金調達の利用に関連して債権譲渡加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、債権譲渡加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。

4 債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達を利用することが、債権譲渡加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、債権譲渡加盟店によるPayPay資金調達の利用が、債権譲渡加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

5 債権譲渡加盟店は、PayPay資金調達を利用するに当たっては、自己の責任において当社がホームページ等において提示している利用方法を確認するものとし、債権譲渡加盟店の操作ミスについて当社は一切の責任を負わないものとします。

6 当社は、債権譲渡加盟店がPayPay資金調達により一定の譲渡対価を得ることができることを保証するものではありません。

第14条 PayPay資金調達の停止・終了

1 次の各号に該当する場合、当社は、債権譲渡加盟店への予告なしに、PayPay資金調達の全部または一部を停止または終了することができるものとし、これに起因して債権譲渡加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。

(1)定期的または緊急に、PayPay資金調達の保守または仕様の変更を行う場合

(2)天災地変、疫病(新型コロナウイルス感染症等の感染症を含みますがこれらに限られません)、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、停電、通信設備の事故、金融機関の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施その他当社または早期振込加盟店の責めに帰することができない事由が発生し、または発生するおそれがあり、PayPay資金調達の提供が困難または不能となった場合

(3)当社が、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他のやむを得ない事由によりPayPay資金調達の運営上一時的な停止が必要と判断した場合

(4)PayPay資金調達提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、PayPay資金調達の提供が困難または不能であると当社が判断した場合

(5)法令等に基づく措置により、PayPay資金調達の提供が困難または不能であると当社が判断した場合

(6)その他当社がやむを得ないと判断した場合

2 当社は、前項各号に該当しない場合であっても、事前に債権譲渡加盟店に通知することにより、いつでも、PayPay資金調達及びPayPay資金調達の手続の全部もしくは一部を停止または終了することができるものとします。

3 前二項によりPayPay資金調達が停止または終了した場合であっても、精算が完了していない本債権譲渡契約については、債権譲渡加盟店から当社に移転する個別譲渡対象債権の総額が譲渡対象債権の総額に達する計算日または計算開始日から3年後の応当日の前日のいずれか早い日まで本規約に従った精算が継続されるものとします。

第15条 遅延損害金

債権譲渡加盟店が、本規約に基づいて当社に対して負担する金銭債務の支払を遅延した場合、債権譲渡加盟店は、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を、年14.6%の割合によって当社に支払うものとします。

第16条 反社会的勢力との取引拒絶

1 債権譲渡加盟店は、債権譲渡加盟店および債権譲渡加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「債権譲渡加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団

(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

(6)前各号の共生者

(7)その他前各号に準ずる者

2 債権譲渡加盟店は、債権譲渡加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当社は、債権譲渡加盟店が第1項または前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本債権譲渡契約および当社と債権譲渡加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第17条 秘密保持義務

1 債権譲渡加盟店および当社は、PayPay資金調達の利用を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、PayPay資金調達の利用期間中および利用終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本規約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

(1)開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

(3)開示の時点で公知の情報

(4)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

3 債権譲渡加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本規約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本規約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

第18条 権利義務の譲渡禁止等

債権譲渡加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本債権譲渡契約上の地位および本債権譲渡契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはなりません。

第19条 損害賠償

債権譲渡加盟店が本債権譲渡契約に関連して当社または第三者に損害を与えた場合、債権譲渡加盟店は当該損害(当社が支払った合理的な弁護士費用を含みます)を賠償する責任を負います。

第20条 本債権譲渡契約終了時の措置

1 本債権譲渡契約が終了した場合、当社は、債権譲渡加盟店のPayPay資金調達の利用を停止します。

2 本債権譲渡契約終了時に本債権譲渡契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本債権譲渡契約が適用されます。

第21条 残存条項

本債権譲渡契約終了後も、第12条(本債権譲渡契約の解除)第2項、第13条(PayPay資金調達の責任の範囲、免責)、第17条(秘密保持義務)、第18条(権利義務の譲渡禁止等)、第19条(損害賠償)、本条(残存条項)、第24条(協議)、第25条(準拠法)および第26条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第22条 変更

1 当社は、債権譲渡加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約(本規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、債権譲渡加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

2 当社による本規約の変更後に、債権譲渡加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第23条 適用関係

本規約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本規約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本規約が適用されます。

第24条 協議

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および債権譲渡加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第25条 準拠法

本規約および本債権譲渡契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第26条 合意管轄

本規約および本債権譲渡契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年3月26日制定
2024年6月13日改定
2024年8月30日改定