2023年12月6日版 PayPay商品券加盟店特約

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PayPay商品券加盟店特約

PayPay商品券加盟店特約(以下「本特約」といいます)は、PayPay商品券によって対象商品の代金の支払いを受ける加盟店に適用される特約であり、PayPay商品券(第1条第1号に定義)による決済が行われる場合の利用条件等を定めるものです。本特約の用語の意味は、別途本特約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約およびこれに付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。

第1条 用語の定義

本特約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。

「PayPay商品券」とは、以下のいずれかをいいます。

当社または提携先が定める条件に従って、当社が利用者から対価の支払いを受けることなく付与する電磁的記録であって、PayPay商品券の種別ごとに使用できる加盟店が限定されており、また、当社所定の有効期限を有する、商品等の代価の弁済等のために使用しまたは値引きを受けることができるもの

PayPay商品券の種別ごとに使用できる加盟店が限定されており、また、当社所定の有効期限を有する、当社が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項に定める前払式支払手段を含みますが、当社が対価の支払いを受けることなく付与することもあります)

「商品券加盟店」とは、加盟店のうち、当社または提携先が定める条件に従ってPayPay商品券が使用可能な加盟店として選定された加盟店をいいます。

第2条 商品券加盟店の選定

当社または提携先は、所定の条件に従って商品券加盟店を選定することができ、これにより加盟店は商品券加盟店となることができるものとします。

前項に基づき、商品券加盟店が選定された場合、当社または提携先は、選定した商品券加盟店に対し、選定された旨、当該商品券加盟店が使用可能対象となるPayPay商品券の種別その必要な事項を通知するものとします。なお加盟店は、商品券加盟店となることを辞退することができるものとします。

第3条 他決済との併用

商品券加盟店は、PayPayユーザーが、対象商品等の取引に係る決済をPayPay商品券によってすることを指定した場合、当該決済においては別のPayPay商品券は併用させることはできません。ただし、商品券加盟店は、PayPayユーザーから、PayPay商品券の残高が不足している等の理由により、商品券加盟店に対し、PayPay商品券と現金または別のPayPay商品券を併用した決済を希望する申し出を受けた場合に限り、通常1回のPayPay残高取引において処理されるべきものを複数回に分割して当該PayPayユーザーと取引することを当社は承諾します。

前項ただし書きの承諾は暫定的なものであり、当社は加盟店に通知の上、いつでも本条に定める承諾を取り消すことができるものとします。商品券加盟店は、当社から当該通知を受領した後は、PayPay商品券による決済の場合であっても、加盟店規約等に定めるとおり、通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を分割等により複数の売上として処理する行為をしてはなりません。

第4条 返品等

PayPay商品券による決済が行われた場合、PayPay加盟店規約第15条の2に定める取消処理は、当該決済に使用されたPayPay商品券の有効期限内のみ実施可能です。

第5条 適用関係

本特約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本特約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本特約が適用されます。

2022年11月29日制定
2023年10月10日改定
2023年12月6日改定