API利用特約(ギフトカード)

API利用特約(ギフトカード)

API利用特約(以下「API特約」といいます)は、当社と所定の契約(以下「原契約」といいます)を締結した委託先(第1条第1号に定義)またはその提携先(第1条第2号に定義)が原契約に基づき当社が提供するギフトカード発行サービス(以下「ギフトカード発行サービス」といいます)の利用にあたって第1条第3号に定める本APIを用いる場合の利用条件を定めるものであり、原契約に追加して、適用されます。

第1条 定義

API特約に使用する語句および用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「委託先」とは、当社と原契約を締結し、ギフトカード発行サービスを利用して当社に対しギフトカードの発行を委託する者もしくは原契約その他これに関連する合意や当社の意思表示等を含む所定の方法により当社から承諾を得たうえで提携先にギフトカード発行サービスを利用させる者をいいます。

「提携先」とは、当社または委託先と契約のうえ、当社が提供するギフトカード発行サービスを利用する者で、API特約を承認のうえ、当社の承諾のもと、本APIを利用する者をいいます。

「本API」とは、委託先または提携先からのギフトカードの発行依頼に対し、委託先または提携先のシステムと当社のシステムを連携させ、即時でギフトカード発行を実現する機能を有する、当社のアプリケーション・プログラム・インターフェースをいいます。

「APIガイドライン」とは、本APIの利用にかかる当社が別途定める仕様書などのマニュアル類を総称していいます。

第2条 API特約

API特約は、委託先または提携先がギフトカード発行サービスを利用するにあたって本APIを用いる場合に、原契約に追加して適用されます。

API特約に定めのある事項については、原契約に優先してAPI特約が適用されます。

第3条 本APIの利用開始

委託先は、原契約に基づき本APIを利用することができます。

提携先は、ギフトカード発行サービスを利用するにあたって当社所定の方法で本APIを利用することを当社および委託先に申し込み、当社および委託先が当該申込みを承諾した場合、本APIを利用することができます。

委託先および提携先は、本APIの利用開始にあたり、以下の事項を行うものとします。

当社が別途指示する導入試験の実施とその結果の報告

提携先のシステムと本APIとのシステム相互作用図の提示

想定パフォーマンスの共有

第4条 本APIの利用

当社は、委託先または提携先に対しギフトカード発行サービスの利用を目的とした、本APIの非独占的かつ再許諾不可(第3項の場合は除く)の利用を認めるものとします。

委託先および提携先は、本APIを利用する場合、当社所定の手続に従うものとします。

委託先または提携先のうち別途当社が承諾した者は、本APIの機能の全部または一部を、別途当社が承諾した第三者にも利用させることができるものとします(当該第三者を、以下「再許諾等」といいます)。

前項に定める場合、委託先または提携先は、再許諾先等に対し、API特約における自らの義務と同等の義務を順守させ、その行為について一切の責任を負うものとします。また、委託先または提携先は再許諾先等をして、本APIを更に別の第三者(再委託先が存在する場合には、当該再委託先も含みます)に利用させてはならないものとします。

本APIの利用または利用不能に伴い再許諾先等に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第5条 本API利用の対価

本APIの利用の対価は無償とします。

第6条 本APIの利用条件

委託先および提携先は、ギフトカード発行サービスの利用以外の目的で、本APIを利用してはなりません。

委託先および提携先は、API特約およびAPIガイドラインに従って本APIを利用しなければなりません。

当社は、ギフトカード発行サービスの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など本APIの機能の内容および仕様を変更することができます。この場合、当社は変更前または変更後に委託先または提携先に当該変更内容を通知します。

当社は、当社が必要と判断する範囲で、本APIを介したサーバーへのアクセス回数およびアクセス時間を制限するなど本APIの利用に制限を設けることができます。

委託先および提携先は、本APIの利用に必要な自己のシステムの開発または改修を自己の責任と費用で行うものとし、当社が本APIの機能の内容および仕様を変更した場合の対応についても同様とします。

委託先または提携先は、本APIの利用開始時に、本APIがAPIガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

第7条 本APIに関する免責

本APIは、委託先または提携先が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が委託先または提携先の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、本APIについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵を修補するよう努力します。

第10条に該当し、本APIを利用することができないことにより委託先または提携先に損害が生じた場合においても、当該損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める場合を除き、当社の責に帰すべき事由により委託先または提携先に損害が発生した場合、当社は、原契約に基づき発行した直近1カ月分のギフトカード発行金額(ギフトカードの発行に係る手数料等の費用は含みません)の合計額を限度として、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第8条 権利の帰属

本APIおよび本APIの成果物(委託先または提携先が当社の承諾を得て本APIを改変、修正または変更したものを含みます)ならびに実行ファイルその他本APIに関する一切の権利は、当社または権利許諾元が保有します。ただし、本APIを利用するために委託先または提携先が独自に開発したソフトウエアコンポーネントであって、本APIおよび本APIの成果物ならびに実行ファイルなどがそれ自体に組み込まれていないソフトウエアコンポーネントはこの限りではありません。

委託先および提携先は、第三者に対して、本APIのライセンス販売、貸与、頒布または公衆送信をしてはならないものとします。

原契約およびAPI特約は、本APIに関して当社が保有または許諾を得ている知的財産に関する権利を委託先および提携先に譲渡するものではありません。

第9条 紛争の解決

委託先および提携先は、本APIに関するコメント、ノウハウ、方法論、プロシージャ、技術およびデータの使用、本APIを利用したウェブサイトもしくはアプリケーションの開発もしくは使用または委託先または提携先によるAPI特約の違反もしくは第三者の権利の侵害などに起因または関連して第三者との間に苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用で対応します。

前項の苦情または紛争への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、委託先および提携先は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担します。

委託先または提携先の責に帰すべき事由により当社に損害(本APIにシステム障害、エラー、バグ、その他不具合が生じた場合を含みますが、これらに限りません)が発生した場合、委託先および提携先は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負います。

第10条 本APIの利用の停止

当社は、本APIを利用している委託先または提携先に1カ月前までに当社所定の方法で通知することにより、本APIの利用を停止させることができます。

当社は、本APIの定期点検、保守などのやむを得ない事情により、本APIの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、本APIを利用している委託先または提携先に対し、電子メールの送信などにより、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、本APIを利用している委託先または提携先への事前通知を行うことなく、直ちに本APIの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により委託先および提携先に発生した一切の損害について、当社は免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりギフトカード発行サービスまたは本APIの提供の中断または停止を必要と判断した場合

本APIまたは当社システムの保守など、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社が本APIの提供の中断または停止を必要と判断した場合

本APIまたは当社システムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

提携先がAPI特約またはAPIガイドラインに定める義務の全部または一部に違反したとき

委託先または提携先が当社またはギフトカード発行サービスの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

委託先または提携先が法令等に違反したとき

委託先または提携先が監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、本APIが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに本APIを利用している委託先または提携先に対してその旨を電子メールの送信などにより告知するとともに復旧に努めるものとします。

原契約が終了した場合または当社が本APIの利用停止を通知した場合は、本APIを利用している委託先または提携先は速やかに自己のシステムに組み込まれた本APIを消去しなければなりません。

第11条 反社会的勢力の排除

委託先および提携先は、自らおよび自らの親会社、子会社などの関連会社ならびにそれらの役員、従業員など(以下あわせて「関連会社等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋など、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

委託先および提携先は、関連会社等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社は、委託先または提携先が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本APIの利用を停止させるとともに、当社と委託先または提携先との間に存在する全ての契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第12条 秘密保持

委託先および提携先は、本APIの利用を通じて知り得た当社の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり当社が秘密である旨を明示した情報を、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本APIの利用以外の目的に使用してはなりません。

第13条 API特約の変更

当社は、自己の裁量で、API特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は本APIを利用している委託先または提携先に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。

前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、本APIを利用している委託先または提携先が本APIを利用したときは、当該委託先または提携先が変更を承諾したものとみなします。

第14条 準拠法および合意管轄

API特約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

API特約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年1月12日制定
2024年3月1日改定