2023年10月1日版 LINE Pay利用特約
LINE Pay利用特約
LINE Pay利用特約(以下「本利用特約」といいます)は、当社が定めるPayPay加盟店規約の一部です。PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、LINE Pay株式会社(以下「LINE Pay社」といいます)の代金決済サービスであるLINE Payサービスの利用およびその利用申込みに際して、PayPay加盟店規約に加えて本利用特約が適用されます。本利用特約のうち第1編(LINE Cash加盟店特約)は、LINE Pay社の発行するLINE CashおよびLINE Payライトによって対象商品の代金の支払いを受ける加盟店に適用されます。また、第2編(LINE Money出店者特約)は、LINE Pay社の発行するLINE Moneyによって対象商品の代金を支払うLINE Moneyアカウント保有者からの送金を受ける出店者となる加盟店に適用されます。本利用特約において、PayPay加盟店規約と矛盾・抵触する定めがある場合は、本利用特約の定めが優先されるものとします。
第1編 LINE Cash加盟店特約
第1条 適用範囲
加盟店は、本利用特約の内容を十分に理解し、本利用特約にご同意いただいたうえで、LINE CashおよびLINE Payライトによる対象商品の代金決済(以下、第1編において「本サービス」といいます)をご利用いただくものとします。
加盟店は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本利用特約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結し、LINE Pay社所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
「加盟店契約」とは、PayPay加盟店契約とは別に当社と加盟店との間で締結される契約であって、本利用特約をその内容とする契約をいいます。
「加盟店店舗」とは、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得た店舗をいいます。加盟店のウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますが、これらに限りません)は、加盟店店舗に含まれません。
「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当社に届け出て、当社がLINE CashまたはLINE Payライトを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者も含みます)をいいます。
「LINE Cash」とは、LINE Pay社が発行する電子マネーのうち、LINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントにおいて保有され、LINE Cashアカウント保有者が購買において使用することが可能な電子マネーをいいます。
「LINE Cashアカウント」とは、LINE Pay社所定の手続を経て開設される、LINE Cashを保有することができるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。
「LINE Cashアカウント保有者」とは、LINE Cashアカウントを保有する利用者をいいます。
「LINE Cashサービス」とは、LINE Cashによる対象商品の代金決済をいいます。
「LINE Payライト」とは、LINE Pay社が発行する電子マネーのうち、LINE Payアカウントにおいて保有され、LINE Payアカウントの保有者が購買において使用することが可能な電子マネー(ただし、LINE CashおよびLINE Moneyを除きます)をいいます。
「LINE Payライト保有者」とは、LINE PayアカウントにおいてLINE Payライトの残高を保有する者をいいます。
「LINE Payライトサービス」とは、LINE Payライトによる対象商品の代金決済をいいます。
「LINE Payアカウント」とは、LINE Pay社所定の手続を経て開設されるLINE Payサービスにおけるアカウントをいい、LINE CashアカウントまたはLINE Moneyアカウントがその一部を構成します。
「LINE Money」とは、LINE Pay社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払いに使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金したりすることが可能な電子マネーをいいます。
「LINE Moneyアカウント」とは、LINE Pay社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません)を経て開設される、LINE Moneyを保有することができるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。
「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいいます。
「LINE Payサービス」とは、LINE Pay社が提供する一切のサービスをいいます。
「LINEポイント」とは、LINE Pay社が、同社が定めるLINEポイント利用規約の規定に従い利用者に対して付与するポイントをいいます。
「LINE Payクーポン」とは、名称を問わず、LINE Pay社が提供する、利用者が加盟店に対して提示することにより対象商品の購入等に際し一定の割引を受けることができるクーポンをいいます。
「LINE国内グループ会社」とは、日本国内におけるLINEヤフー株式会社ならびにその子会社および関連会社をいいます。
第3条 本サービスの利用の開始
加盟店となることを希望する申込者は、本利用特約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、加盟店として承認する場合、申込者を加盟店として登録します。当社が当該登録を行った時点で、加盟店契約が成立するものとします。
当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 LINE Cashでの決済
LINE Cashサービスは、加盟店における対象商品の代金決済をLINE Cashで可能とするサービスです。
LINE Cashアカウント保有者は、LINE Cashで対象商品を購入する場合は、当社所定の方法でLINE Cashでの支払いを指定するものとします。LINE Cashアカウント保有者が、対象商品の購入の際に、LINE Cashでの支払いを指定し、対象商品の代金額がLINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントにおいて保有するLINE Cashの残高の範囲内である場合には、LINE Cashの残高から購入代金相当額を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされます。
第5条 LINEポイントの充当による決済
当社所定の実施期間において、利用者が、加盟店の加盟店店舗で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINEポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、LINEポイントを当該対象商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が加盟店に対して支払う一切の金額とします。ただし、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
加盟店は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINEポイントを利用させてはならないものとします。
第5条の2 LINE Payクーポンの充当による決済
当社所定の実施期間において、利用者が、加盟店の加盟店店舗で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINE Payクーポンを支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、LINE Payクーポンを当該商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が加盟店に対して支払う一切の金額とします。ただし、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
加盟店は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINE Payクーポンを利用させてはならないものとします。
LINE Payクーポンの充当を行い決済が行われた取引について、加盟店において取消処理を行う場合には、当該取引のうち一部のみの取消しはできないものとし、当該取引全体を取り消した上で加盟店において再度決済を行うものとします。
第6条 LINE CashおよびLINE ポイントの精算
当社は、利用者が加盟店の加盟店店舗で対象商品の購入等する際に支払方法として利用したLINE ポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として加盟店に支払うものとします。
当社は、加盟店に対し、当社所定の期間における決済合計額(LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashで代金決済した金額に、利用者に利用されたLINEポイント数に応じ前項の規定に基づき計算された精算金を加え、そこから本条第4項に基づき返金の対象となった金額を差し引いた残額のうち、当社所定の期間におけるものをいいます。以下同じです)から、第10条に定める決済手数料(以下単に「決済手数料」といいます)およびこれに対する消費税ならびに当社所定の振込手数料を差し引いた残額について、当社所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意したときは、当社は別の支払手段を用いることができるものとしますが、いずれの場合にも、加盟店が届け出た支払口座が誤っていたことに起因して生じる一切の損害については、加盟店の負担となるものとし、当社は何らの責任を負わないものとします。当社の責に帰さない事由により本条の支払いができないときは(支払い先としてLINE Moneyアカウントが合意されている場合において同アカウントが利用停止となったときを含みますが、これに限りません)、当社は、加盟店が新たな支払手段を当社に対して指定するまで、本条の支払いを留保することができるものとします。なお、当社は、LINEポイントに係る精算金については、当該精算金の支払時において加盟店が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができるものとします。
当社は、LINE Cashアカウント保有者を含む利用者と加盟店との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、LINE Cashが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、LINE Cashアカウント保有者と加盟店との間で解決していただくものとします。加盟店との間の紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または加盟店契約(本利用特約を含みます。以下同じです)その他法律の規定に違反した場合、当社は、加盟店に対する本条第2項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。
前項にかかわらず、LINE Cashアカウント保有者と加盟店との間の対象商品の取引が当社所定の期間内に当社所定の方法によって取消または解除された場合に限り、当社はLINE Cashアカウント保有者のLINE Cashアカウントに第4条第2項に基づき差し引いたLINE Cashを返還します。当社は、当社所定の方法以外の方法によりLINE Cashの返還を行う義務はありません。
前各項にかかわらず、当社が加盟店に支払う精算金、決済合計額等は、当社がLINE Pay社から当該加盟店に関し受領した金員のみを引当てとして行うものとします。
第7条 加盟店としての遵守事項
加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
加盟店は、LINE Cashアカウント保有者が対象商品の決済にLINE Cashを利用した場合には、当該LINE Cashアカウント保有者が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
加盟店は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た対象商品および加盟店店舗についてのみLINE Cashサービスを利用することができます。
前号の定めにかかわらず、加盟店は、次の(ア)から(エ)に該当する商品またはサービスにLINE Cashサービスを利用することはできません。
(ア)公序良俗に反するもの 違法薬物・脱法ドラッグ、武器類、性風俗サービス等、その他LINE Pay社が次のガイドラインで指定するもの
PC: https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline?lang=ja
Mobile: https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline/sp?lang=ja
(イ)代価の支払いにあたらないもの 募金、寄付、賽銭・お布施など、売買・サービスの代価の支払に当たらないもの
(ウ)払戻しにつながる商材・サービス 印紙、敷金等返金が予定されている等
(エ)特定継続的役務 以下のうち、金額が5万円を越えるもの
期間が1ヶ月を超えるエステ、美容医療
期間が2ヶ月を超える語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス
加盟店は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合またはLINE Cashサービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当社に報告するものとします。
加盟店は、LINE Cashサービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合(加盟店契約締結後に加盟店の取扱い商品が追加される場合も含みます)、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。また、当社は加盟店に対して一部の許認可証または届出書等の写しの提出を省略することを認める場合がありますが、この場合も含め、加盟店は、当社が要請したときは速やかに、これらの最新版の写しを当社に対して提出するものとします。かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係るLINE Cashサービスの利用を停止するものとします。
加盟店は、利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
加盟店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
加盟店は、加盟店店舗においては利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
加盟店は、加盟店店舗その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)においてLINE Cashにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、LINE Cashアカウント保有者によるLINE Cashの利用を拒むことはできないものとします。ただし、LINE Cashが盗取されたものであるとき、LINE Cashの保有者がLINE Cashを不正に取得したとき、または不正に取得されたLINE Cashであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
加盟店は、LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashにより対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
加盟店は、当社がLINE Cashの利用状況等LINE Cashサービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
加盟店は、加盟店店舗(対象商品の販売または提供を含みます。)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
LINE Cashアカウント保有者に不正な方法によりLINE Cashを取得させ、または不正な方法で取得されたLINE Cashであることを知ってLINE Cashによる決済を許容する行為。
LINE Cashアカウント保有者にLINE CashアカウントまたはLINE Cashを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたLINE Cashであることを知ってLINE Cashによる決済を許容する行為。
詐欺等の犯罪に結びつく行為。
法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
当社、LINE Pay社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
当社、LINE Pay社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
LINE Cashを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
LINE Cashの譲渡を受ける行為(疑義を避けるために明確にすると、本利用特約に基づく決済として利用される場合は含みません)。
営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。
反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
当社またはLINE Pay社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社またはLINE Pay社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社またはLINE Pay社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社またはLINE Pay社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
LINE Payサービスでの取引金額を増加させることを目的として実体のない取引をする行為。
上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
その他、当社が不適当と判断した行為。
当社は、加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、加盟店の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第8条 システムの使用等
加盟店が、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社またはLINE Pay社のシステム(以下、総称して「当社システム」といいます)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
加盟店は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社またはLINE Pay社に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第9条 ロゴ等の使用
加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため、加盟店店舗の見易い位置に、LINE Pay社の商標または当社所定の加盟店マークもしくはその他当社が指定するロゴ等(以下「LINE Pay社ロゴ等」といいます)掲示するものとします。
前項に規定するLINE Pay社ロゴ等の掲示にあたっては、加盟店は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第10条 決済手数料
LINE Cashサービスにかかる決済手数料は、第6条第2項に規定する決済合計額に、当社所定の料率を乗じた金額とします。
第11条 権利帰属
当社システム、その他当社またはLINE Pay社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社、LINE Pay社または当社もしくはLINE Pay社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第12条 サービスの中止・中断等
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
当社は、加盟店が本利用特約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
当該加盟店における利用者の本サービスの利用についてLINEポイントまたはLINE Cashを付与しない等の措置
当社は、加盟店が本利用特約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や監査等当社が必要と認める調査を行うことができるものとします。
当社は、システム等に障害等が発生して加盟店における本サービスの提供に不具合が生じると合理的に判断した場合、その旨を加盟店を特定して利用者に告知することができるものとします。
第13条 守秘義務
加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、当社の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下同じです)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
取得以前に既に公知であるもの
取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、その目的に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た個人情報について、関連法令を遵守し、漏洩防止のための十分なセキュリティ対策を施し、適切に取り扱うものとします。
加盟店は、加盟店から当社に送信または提供された情報(決済日時、決済金額、加盟店名、加盟店ID、店舗ロゴ、決済識別子)をLINE Pay社によるLINE Payサービスの提供およびLINE国内グループ会社による利用(統計化して利用する場合に限ります)の目的のために当社がLINE Pay社に提供することにあらかじめ同意するものとします。
加盟店は、LINE Pay韓国関連会社(LINE Biz Plus Corporation、LINE Financial Corporation、N Tech Service Corporation)がLINE Payサービスの開発・運用に関する業務の遂行のために、加盟店から当社に送信または提供された情報(決済日時、決済金額、加盟店名、加盟店ID、店舗ロゴ、決済識別子)が管理されているデータサーバーにアクセスできることに、あらかじめ同意するものとします。加えて、LINE Pay台湾関連会社(LINE Pay Taiwan Limited)およびその委託先であるLINE Pay韓国関連会社(LINE Pay Plus Corporation)がLINE Pay Taiwan Limitedが台湾で提供する決済サービスを利用する利用者のカスタマーサポート業務や不正対策業務を行うために、当該業務の範囲内において、当該情報が管理されているデータサーバーにアクセスできることに、あらかじめ同意するものとします。また、当社が利用している営業取次事業者を通じて加盟店となった加盟店は、当社と営業取次事業者との間で手数料の支払いおよび検証を行う目的で、加盟店から当該営業取次事業者を経由して当社に送信または提供された情報を、当社が当該営業取次事業者に提供する可能性があることに、あらかじめ同意するものとします。
加盟店は、前項に基づきLINE Pay社に提供された情報が日本のデータサーバーに保管、管理され、本条第7項および第8項に規定するアクセスが可能であることに、あらかじめ同意するものとします。
本条は、加盟店契約終了後(第1項に関しては終了後3年間)も有効に存続するものとします。
第14条 個人情報の取扱い
当社は、当社が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当社所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
当社は、審査の実施やLINE Payサービスの提供等に必要な範囲において、加盟店から取得した個人情報を、LINE Pay社に対し提供することがあり、加盟店は予めこれに同意するものとします。
当社は、LINE Pay社が提供するLINE Checkoutの機能を加盟店に提供しません。今後当社またはLINE Pay社がLINE Checkoutの機能の提供を開始し、加盟店がLINE Checkoutの機能を介して利用者の情報を利用者から取得する場合、加盟店は、当該情報を購入商品の配送および加盟店の会員登録の目的にのみ使用し、その他の目的に使用しないものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団といいます)
暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます)
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません)を有する者
その他前各号に準じる者
加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
その他前各号に準じる行為
当社は、加盟店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
当社は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第15条の2 委託
LINE Pay社は、LINE Pay社の加盟店管理に関する業務(加盟店の審査、加盟店からの問い合わせ対応を含みますが、これらに限りません)その他の本契約に関する業務を第三者に対して委託することができるものとします。
第16条 有効期間
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の1ヶ月前までに、当社または加盟店のいずれからも当社所定の方法による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
当社は、契約期間中であっても、解約日の1ヶ月前までに、加盟店に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。また、加盟店は、契約期間中であっても、当社に対して書面による申入れを行うことにより、当社が別途定める期間が経過した時点で、加盟店契約を解約することができるものとします。
本サービスを利用した決済が1年間行われていない場合、当社は、何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
当社とLINE Pay社との間のLINE Payサービス利用に関する契約の解除、解約等により加盟店によるLINE Payサービスの利用ができなくなったときは、当社は、何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
第17条 加盟店契約の解除
当社は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
第7条に違反したとき
第12条第4項に基づく当社の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
前二号に記載する場合のほか、加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
加盟店が加盟店店舗を閉鎖し、対象商品の販売または提供を終了したとき
手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
第18条 契約終了後の措置および残存条項
理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当社システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、LINE Pay社ロゴ等を削除し、加盟店店舗その他加盟店が発信するツール上から当社およびLINE Payサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、加盟店は、当社から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外のLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために決済システムを含む物品等またはLINE Pay社ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
本利用特約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第6条第3項、第11条、第12条、第15条第4項、本条、第19条から第22条および第25条から第27条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第19条 損害賠償
加盟店が、加盟店契約の違反によって当社、LINE Pay社または利用者に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これらに限りません)を直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
加盟店は、加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社またはLINE Pay社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社またはLINE Pay社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、加盟店が負担するものとします。
当社は、加盟店契約に定める事項に関して、当社またはLINE Pay社の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の決済手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第20条 遅延損害金
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第21条 免責
天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 譲渡禁止等
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第23条 加盟店への通知
加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、当社所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
加盟店は、加盟店契約の申込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店店舗については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、第6条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第24条 本利用特約の変更・廃止
当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本利用特約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
本利用特約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本利用特約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本利用特約に同意したものとみなします。
第25条 準拠法
本利用特約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
本サービスを含むLINE Payサービスに起因または関連して加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協議解決
本利用特約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第28条 LINE Payライト
LINE Payライトによる対象商品の決済が行われる場合には、第4条から第9条までおよび第11条から前条までの規定は、LINE Payライトによる対象商品の決済が行われる場合にも適用または準用されるものとし、この場合において、「LINE Cash」、「LINE Cashサービス」、「LINE Cashアカウント」および「LINE Cashアカウント保有者」とあるのは、それぞれ、「LINE Payライト」、「LINE Payライトサービス」、「LINE Payアカウント」および「LINE Payライト保有者」と読み替えられるものとします。
LINE Cashアカウント保有者が前項の規定により読み替えられる第4条第2項の規定に基づきLINE Payライトでの支払いを指定した場合において、対象商品の代金額が当該LINE Cashアカウント保有者が保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Cashアカウント保有者が保有するLINE Cashの残高の範囲内である場合には、当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライト残高をすべて差し引き、また当該LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashアカウントで保有するLINE Cashの残高から購入代金相当額の不足部分に相当する残高を差し引くことにより、当該代金の支払いがあったものとみなされるものとします。
第1項の規定にかかわらず、同項に規定する場合において、第6条第4項の規定は、「前項にかかわらず、LINE Payライト保有者と加盟店との間の対象商品の取引がLINE Pay社所定の期間内にLINE Pay社所定の方法によって取消または解除された場合に限り、当社はLINE Payライト保有者のLINE CashアカウントまたはLINE Payアカウントに第28条第1項の規定により読み替えて適用または準用される第4条第2項の規定もしくは第28条第2項または第29条の規定に基づき差し引いたLINE CashまたはLINE Payライトを返還します。返還するLINE CashまたはLINE Payライトの金額はLINE Pay社所定の方法により計算された金額とします。当社は、LINE Pay社所定の方法以外の方法によりLINE CashまたはLINE Payライトの返還を行う義務はありません。」と読み替えて適用するものとします。
第1項に規定する場合において、第10条の規定中、「第6条第2項に規定する決済合計額」とあるのは、「LINE Cashサービスについては第6条第2項、LINE Payライトサービスについては第28条第1項に基づく読み替え後の第6条第2項に規定する決済合計額を合算したもの」と読み替えて適用されるものとします。なお、加盟店と当社との間で別の合意を行う場合を除き、LINE Payライトによって代金決済がなされた金額に係る決済手数料はLINE Cashの決済手数料と同額とします。
第29条 LINE PayライトおよびLINE Moneyでの決済
LINE Moneyアカウント保有者が前条第1項に基づき適用または準用される第4条第2項の規定によりLINE Payライトでの支払いを指定した場合において、対象商品の代金額が当該LINE Moneyアカウント保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライトの残高に不足するときでも、当該不足する部分が当該LINE Moneyアカウント保有者が保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、当該LINE Moneyアカウント保有者がLINE Payアカウントにおいて保有するLINE Payライト残高をすべて差し引き、また当該LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyアカウントで保有するLINE Moneyの残高から購入代金相当額の不足部分に相当する残高についてLINE Money出店者特約第4条第2項の規定に基づき同項に規定する送金依頼額として差し引くことにより、当該代金の支払いおよび同項に規定する送金依頼があったものとみなされるものとします。
前項の規定に基づきLINE Moneyアカウント保有者が対象商品の代金の一部の支払いをLINE Payライトを用いて行ったとみなされた場合には、LINE Payライトを用いて支払われた対象商品の代金の支払いに関しては本利用特約が適用され、また、残部につきLINE Moneyを用いた決済が行われた場合には、当該残部の決済についてはLINE Money出店者特約が適用されるものとします。
第2編 LINE Money出店者特約
第1条 適用範囲
出店者は、第10条に定める決済手数料(以下単に「決済手数料」といいます)等を当社に支払うことにより、LINE Moneyアカウント保有者からLINE Moneyによる対象商品の代金の送金を受けられるものとします(以下「本サービス」といいます)。出店者は、本利用特約の内容を十分に理解し、本利用特約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
出店者は、本サービスを実際に利用することによって、利用時点における本利用特約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
「出店者」とは、当社との間で当社所定の出店契約を締結し、LINE Pay社所定の出店者マークを表示する者をいいます。
「出店契約」とは、PayPay加盟店契約とは別に当社と出店者との間で締結される契約であって、本利用特約をその内容とする契約をいいます。
「出店者店舗」とは、出店者が当社に届け出て当社の承認を得た店舗をいいます。出店者のウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません)は、出店者店舗に含まれません。
「対象商品」とは、出店者によって販売または提供される商品またはサービスのうち、出店者が当社に届け出て、当社がLINE Moneyを利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
「利用者」とは、LINE Payサービスのすべての利用者(LINE Payサービスを利用しようとする者も含みます)をいいます。
「LINE Money」とは、LINE Pay社が発行する電子マネーのうち、LINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有され、LINE Moneyアカウント保有者が購買における代金の支払いに使用したり、他の利用者に対して譲渡したり、出金したりすることが可能な電子マネーをいいます。
「LINE Moneyアカウント」とは、LINE Pay社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません)を経て開設される、LINE Moneyを保有することができるアカウントであって、LINE Payアカウントの一部を構成するものをいいます。
「LINE Moneyアカウント保有者」とは、LINE Moneyアカウントを保有する利用者をいいます。
「LINE Moneyサービス」とは、LINE Moneyによる対象商品の代金の送金をいいます。
「LINE Payアカウント」とは、LINE Pay社所定の手続を経て開設されるLINE Payサービスにおけるアカウントをいい、LINE Cashアカウント(LINE Cash加盟店特約において定義されます)またはLINE Moneyアカウントがその一部を構成します。
「LINE Payサービス」とは、LINE Pay社が提供する一切のサービスをいいます。
「LINE ポイント」とは、LINE Pay社が、同社が定めるLINEポイント利用規約の規定に従い利用者に対して付与するポイントをいいます。
「LINE Pay クーポン」とは、名称を問わず、LINE Pay社が提供する、利用者が出店者に対して提示することにより対象商品の購入等に際し一定の割引を受けることができるクーポンをいいます。
「LINE国内グループ会社」とは、日本国内におけるLINEヤフー株式会社ならびにその子会社および関連会社をいいます。
第3条 出店契約の締結
出店者となることを希望する申込者は、本利用特約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
当社は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、出店者として承認する場合、申込者を出店者として登録します。当社が当該登録を行った時点で、出店契約が成立するものとします。
当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 LINE Moneyでの決済
LINE Moneyサービスは、出店者における対象商品の代金決済をLINE Moneyで可能とするサービスです。
LINE Moneyアカウント保有者は、LINE Moneyで対象商品を購入する場合は、LINE Pay社に対し、対象商品の代金相当額の送金を依頼し、当該送金資金をLINE Moneyで支払うものとします。LINE Moneyアカウント保有者が、対象商品の購入の際に、LINE Moneyでの代金決済を指定し、送金依頼額がLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントにおいて保有するLINE Moneyの残高の範囲内である場合には、LINE Moneyの残高から送金依頼額を差し引くことにより、当該送金依頼があったものとみなされます。
前項によってLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントの残高から差し引かれたLINE Moneyは、当該差し引きが行われた時点で、送金資金の支払いに充てられたものとし、LINE Pay社は、LINE Moneyアカウント保有者に対して、当社に対する当該送金資金の送金を約するものとします。
第5条 LINEポイントの充当による利用(決済)
当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者店舗で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINE ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINE ポイントを当該対象商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。ただし、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
出店者は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINE ポイントを利用させてはならないものとします。
第5条の2 LINE Payクーポンの充当による決済
当社所定の実施期間において、利用者が、出店者の出店者店舗で対象商品の購入等をする際に、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するLINE Payクーポンを支払方法として利用することを望んだ場合、出店者は、LINE Payクーポンを当該商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が出店者に対して支払う一切の金額とします。ただし、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
出店者は、利用者に対して、充当対象金額以外にLINE Payクーポンを利用させてはならないものとします。
LINE Payクーポンの充当を行い決済が行われた取引について、出店者において取消処理を行う場合には、当該取引のうち一部のみの取消しはできないものとし、当該取引全体を取り消した上で出店者において再度決済を行うものとします。
第6条 LINE MoneyおよびLINE ポイントの精算
当社は、利用者が出店者の出店者店舗で対象商品の購入等する際に支払方法として利用したLINE ポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として出店者に支払うものとします。
当社は、出店者に対し、当社所定の期間における送金依頼合計額(LINE Moneyアカウント保有者から送金依頼がなされた金額に、利用者に利用されたLINEポイント数に応じ前項の規定に基づき計算された精算金を加え、そこから本条第4項に基づき返金の対象となった金額を差し引いた残額のうち、当社所定の期間におけるものをいいます)から、決済手数料およびこれに対する消費税ならびに当社所定の振込手数料を差し引いた残額について、当社所定の時期までにあらかじめ出店者が届け出た支払口座に支払うものとします。ただし、当社と出店者が別途合意したときは、当社は別の支払手段を用いることができるものとしますが、いずれの場合にも、出店者が届け出た支払口座が誤っていたことに起因して生じる一切の損害については、出店者の負担となるものとし、当社は何らの責任を負わないものとします。当社の責に帰さない事由により本条の支払いができないときは(支払い先としてLINE Moneyアカウントが合意されている場合において同アカウントが利用停止となったときを含みますが、これに限りません)、当社は、出店者が新たな支払手段を当社に対して指定するまで、本条の支払いを留保することができるものとします。なお、当社は、LINEポイントに係る精算金については、当該精算金の支払時において出店者が当社に対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができるものとします。
当社は、LINE Moneyアカウント保有者を含む利用者と出店者との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、LINE Moneyが利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間で解決していただくものとします。出店者との間の紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または出店契約(本利用特約を含みます。以下同じです)その他法律の規定に違反した場合、当社は、出店者に対する本条第2項記載の金員の支払を、(1)(i)紛議が解決等するまで留保もしくは(ii)拒絶でき、または(2)支払済み金員の返還を求め、または、(3)次回以降に当該出店者に対して支払う金員から当該紛議に係る金員等を差し引くことができるものとします。
前項にかかわらず、LINE Moneyアカウント保有者と出店者との間の対象商品の取引が当社所定の期間内に当社所定の方法によって取消または解除された場合に限り、当社はLINE Moneyアカウント保有者のLINE Moneyアカウントに第4条第2項に基づき差し引いたLINE Moneyを返還します。当社は、当社所定の方法以外の方法によりLINE Moneyの返還を行う義務はありません。
前各項にかかわらず、当社が出店者に支払う精算金、送金依頼合計額等は、当社がLINE Pay社から当該出店者に関し受領した金員のみを引当てとして行うものとします。
第7条 出店者としての遵守事項
出店者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
出店者は、LINE Moneyアカウント保有者が対象商品の決済にLINE Moneyを利用し、第4条第2項に従い、かかるLINE Moneyアカウント保有者が対象商品の代金相当額の送金依頼を行ったとみなされた場合、当該LINE Moneyアカウント保有者が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
出店者は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た対象商品および出店者店舗についてのみLINE Moneyサービスを利用することができます。
前号の定めにかかわらず、出店者は、次の(ア)から(エ)に該当する商品またはサービスにLINE Moneyサービスを利用することはできません。
(ア)公序良俗に反するもの 違法薬物・脱法ドラッグ、武器類、性風俗サービス等、その他LINE Pay社が次のガイドラインで指定するもの
PC: https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline?lang=ja
Mobile: https://terms2.line.me/paymerchant_Guideline/sp?lang=ja
(イ)代価の支払いにあたらないもの 募金、寄付、賽銭・お布施など、売買・サービスの代価の支払に当たらないもの
(ウ)払戻しにつながる商材・サービス 印紙、敷金等返金が予定されている等
(エ)特定継続的役務 以下のうち、金額が5万円を越えるもの
期間が1ヶ月を超えるエステ、美容医療
期間が2ヶ月を超える語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス
出店者は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合またはLINE Moneyサービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当社に報告するものとします。
出店者は、LINE Moneyサービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合(出店契約締結後に出店者の取扱い商品が追加される場合も含みます)、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。また、当社は出店者に対して一部の許認可証または届出書等の写しの提出を省略することを認める場合がありますが、この場合も含め、出店者は、当社が要請したときは速やかに、これらの最新版の写しを当社に対して提出するものとします。かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係るLINE Moneyサービスの利用を停止するものとします。
出店者は、利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
出店者は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
出店者は、出店者店舗においては利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
出店者は、出店者店舗その他出店者が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです)においてLINE Moneyにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、LINE Moneyアカウント保有者によるLINE Moneyの利用を拒むことはできないものとします。ただし、LINE Moneyが盗取されたものであるとき、LINE Moneyの保有者がLINE Moneyを不正に取得したとき、または不正に取得されたLINE Moneyであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
出店者は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
出店者は、当社がLINE Moneyの利用状況等LINE Moneyサービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
出店者は、出店者店舗(対象商品の販売または提供を含みます)において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
LINE Moneyアカウント保有者に不正な方法によりLINE Moneyを取得させ、または不正な方法で取得されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
LINE Moneyアカウント保有者にLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたLINE Moneyであることを知ってLINE Moneyによる決済を許容する行為。
詐欺等の犯罪に結びつく行為。
法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
当社、LINE Pay社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
当社、LINE Pay社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でLINE Payサービスを利用する行為。
反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
当社またはLINE Pay社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社またはLINE Pay社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社またはLINE Pay社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社またはLINE Pay社による電子マネー事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
LINE Payサービスでの取引金額を増加させることを目的として実体のない取引をする行為。
上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
その他、当社が不適当と判断した行為。
当社は、出店者が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、出店者の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、出店者に対し、是正を要請することができるものとし、出店者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第8条 システムの使用等
出店者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社またはLINE Pay社のシステム(以下、総称して「当社システム」といいます)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、出店者が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
出店者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
出店者は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、出店者は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、出店者に対して本サービスの利用に際して物品等を貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社またはLINE Pay社に留保されるものとし、出店者は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、出店者(出店者の従業員等を含みます)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、出店者はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第9条 ロゴ等の使用
出店者は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため、出店者店舗の見易い位置に、LINE Pay社の商標または当社所定の出店者マークもしくはその他当社が指定するロゴ等(以下「LINE Pay社ロゴ等」といいます)掲示するものとします。
前項に規定するLINE Pay社ロゴ等の掲示にあたっては、出店者は、当社の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第10条 決済手数料
LINE Moneyサービスにかかる決済手数料は、第6条第2項に規定する送金依頼合計額に、当社所定の料率を乗じた金額とします。
第11条 権利帰属
当社システム、その他当社またはLINE Pay社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社、LINE Pay社または当社もしくはLINE Pay社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。出店者は、出店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第12条 サービスの中止・中断等
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます)の中止または中断の必要があると認めたときは、出店者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより出店者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により出店者に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
当社は、出店者が本利用特約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、出店者に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。当社は、これにより出店者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
当該出店者における利用者の本サービスの利用についてLINEポイントまたはLINE Moneyを付与しない等の措置
当社は、出店者が本利用特約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、出店者に対し、資料の徴収や監査等当社が必要と認める調査を行うことができるものとします。
当社は、システム等に障害等が発生して出店者における本サービスの提供に不具合が生じると合理的に判断した場合、その旨を出店者を特定して利用者に告知することができるものとします。
第13条 守秘義務
出店者は、出店契約に関連して知り得た技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、当社の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下同じです)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
取得以前に既に公知であるもの
取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
出店者は、相手方より提供を受けた秘密情報について、出店契約の履行の目的のためにのみ使用し、その目的に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
出店者は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
出店者は、出店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
出店者は、出店契約に関連して知り得た個人情報について、関連法令を遵守し、漏洩防止のための十分なセキュリティ対策を施し、適切に取り扱うものとします。
出店者は、出店者から当社に送信または提供された情報(決済日時、決済金額、加盟店名、加盟店ID、店舗ロゴ、決済識別子)をLINE Pay社によるLINE Payサービスの提供およびLINE国内グループ会社による利用(統計化して利用する場合に限る)の目的のために当社がLINE Payに提供することにあらかじめ同意するものとします。
出店者は、LINE Pay韓国関連会社(LINE Biz Plus Corporation、LINE Financial Corporation、N Tech Service Corporation)がLINE Payサービスの開発・運用に関する業務の遂行のために、出店者から当社に送信または提供された情報(決済日時、決済金額、加盟店名、加盟店ID、店舗ロゴ、決済識別子)が管理されているデータサーバーにアクセスできることに、あらかじめ同意するものとします。加えて、LINE Pay台湾関連会社(LINE Pay Taiwan Limited)およびその委託先であるLINE Pay韓国関連会社(LINE Pay Plus Corporation)がLINE Pay Taiwan Limitedが台湾で提供する決済サービスを利用する利用者のカスタマーサポート業務や不正対策業務を行うために、当該業務の範囲内において当該情報が管理されているデータサーバーにアクセスできることに、あらかじめ同意するものとします。また、当社が利用している営業取次事業者を通じて出店者となった出店者は、当社と営業取次事業者との間で手数料の支払いおよび検証を行う目的で、出店者から当該営業取次事業者を経由して当社に送信または提供された情報を、当社が当該営業取次事業者に提供する可能性があることに、あらかじめ同意するものとします。
出店者は、前項に基づきLINE Pay社に提供された情報が日本のデータサーバーに保管、管理され、本条第7項および本条第8項に規定するアクセスが可能であることに、あらかじめ同意するものとします。
本条は、出店契約終了後(第1項に関しては終了後3年間)も有効に存続するものとします。
第14条 個人情報の取扱い
当社は、当社が出店者から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当社所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
当社は、審査の実施やLINE Payサービスの提供等に必要な範囲において、出店者から取得した個人情報を、LINE Pay社に対し提供することがあり、出店者は予めこれに同意するものとします。
当社は、LINE Pay社が提供するLINE Checkoutの機能を出店者に提供しません。今後当社またはLINE Pay社がLINE Checkoutの機能の提供を開始し、出店者がLINE Checkoutの機能を介して利用者の情報を利用者から取得する場合、出店者は、当該情報を購入商品の配送および出店者の会員登録の目的にのみ使用し、その他の目的に使用しないものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
出店者は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団といいます)
暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます)
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません)を有する者
その他前各号に準じる者
出店者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
その他前各号に準じる行為
当社は、出店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく出店契約を解除することができます。
当社は、前項の規定により出店契約を解除した場合、かかる解除によって出店者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第15条の2 委託
LINE Pay社は、LINE Pay社の加盟店管理に関する業務(加盟店の審査、加盟店からの問い合わせ対応を含みますが、これらに限りません)その他の本契約に関する業務を第三者に対して委託することができるものとします。
第16条 有効期間
出店契約の有効期間は、出店契約が成立した日から1年間とします。ただし、出店契約の期間満了の1ヶ月前までに、当社または出店者のいずれからも当社所定の方法による申し出がないときは、出店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
当社は、契約期間中であっても、解約日の1ヶ月前までに、出店者に対して書面による申入れを行うことにより、出店契約を解約することができるものとします。また、出店者は、契約期間中であっても、当社に対して書面による申入れを行うことにより、当社が別途定める期間が経過した時点で、出店契約を解約することができるものとします。
本サービスを利用した決済が1年間行われていない場合、当社は、何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
当社とLINE Pay社との間のLINE Payサービス利用に関する契約の解除、解約等により出店者によるLINE Payサービスの利用ができなくなったときは、当社は、何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
第17条 出店契約の解除
当社は、出店者が次の各号に定める事由に該当する場合、出店者に対し何ら催告その他の手続を要することなく、出店契約を直ちに解除することができるものとします。
第7条に違反したとき
第12条第4項に基づく当社の調査に出店者が合理的な理由なく応じないとき
前二号に記載する場合のほか、出店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
出店者が出店者店舗を閉鎖し、対象商品の販売または提供を終了したとき
手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
前項各号の事由が生じた出店者は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた出店者は、出店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
第18条 契約終了後の措置および残存条項
理由の如何を問わず、出店契約が終了した場合、出店者は直ちに当社システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、出店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、LINE Pay社ロゴ等を削除し、出店者店舗その他出店者が発信するツール上から当社およびLINE Payサービスに関する記述を削除するものとします。さらに、出店者は、当社から、出店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外のLINE Payサービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外のLINE Payサービスのために決済システムを含む物品等またはLINE Pay社ロゴ等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
本利用特約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第6条第3項、第11条、第12条、第15条第4項、本条、第19条から第22条および第25条から第27条の各規定は、出店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第19条 損害賠償
出店者が、出店契約の違反によって当社、LINE Pay社または利用者に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これれに限りません)を直ちに当社に賠償する責任を負うものとします。
出店者は、出店者の営業(出店者店舗の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社またはLINE Pay社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社またはLINE Pay社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、出店者が負担するものとします。
当社は、出店契約に定める事項に関して、当社またはLINE Pay社の故意または重大な過失によって出店者に損害を与えた場合に限り、出店者に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の決済手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第20条 遅延損害金
出店者は、出店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第21条 免責
天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および出店者の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および出店者は互いに何らの責任も負わないものとします。
前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、出店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または出店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および出店者は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 譲渡禁止等
出店者は、当社の事前の書面による承諾なくして、出店契約上の地位、または出店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第23条 出店者への通知
出店者に対する通知は、あらかじめ出店者が届け出た宛先に、当社所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
出店者は、出店契約の申込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品および出店者店舗については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、第6条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに出店者に到着したものとみなします。
第24条 本利用特約の変更・廃止
当社は、相当の事由があると判断した場合には、出店者の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本利用特約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
本利用特約を変更または廃止したときは、出店者に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本利用特約の変更の効力が生じた後、出店者が本サービスを利用した場合には、変更後の本利用特約に同意したものとみなします。
第25条 準拠法
本利用特約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
本サービスを含むLINE Payサービスに起因または関連して出店者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協議解決
本利用特約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、出店者と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2021年8月17日制定
2021年9月30日改定
2023年9月20日改定
2023年10月1日改定