2022年4月1日版 あと払い加盟店約款(オフライン決済用)
あと払い加盟店約款(オフライン決済用)
本あと払い加盟店約款(以下「あと払い加盟店約款」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第2号に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。
第1条 定義
あと払い加盟店約款における用語の意義は、次の各号に定めにしたがいます。
「PayPay加盟店規約」とは、当社が定める「PayPay加盟店規約」をいいます。
「加盟店」とは、PayPay加盟店約款に基づく契約の締結を当社に申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。
「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より所定の決済サービスの利用を認められた者をいいます。
「クレジットトークン」とは、PayPayカード株式会社が、あと払いサービス(次号に定めるものをいいます)に申し込んだPayPayユーザーに対し、同社所定の規約に基づいて付与する当該PayPayユーザー固有の記号をいいます。
「あと払いサービス」とは、PayPayユーザーの加盟店に対する商品等代金について、PayPayカード株式会社が当社を通じ加盟店に立替払いを行い、PayPayユーザーが商品等代金相当額を決済を行った日の翌月27日(土日祝の場合は翌営業日に移動)までに一括払することとされているサービスをいいます。
「あと払い加盟店」とは、加盟店のうちあと払い加盟店約款に基づきあと払いサービスを利用することを当社が認めた加盟店をいいます。
「信用販売」とは、加盟店がPayPayユーザーに対して商品等を販売または提供する場合において、PayPayユーザーがあと払いサービスを用いて決済することにより、加盟店がPayPayユーザーから商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。
「決済用トークン」とは、信用販売を行う際に加盟店、PayPayユーザーおよび当社との間でやりとりされる共通の識別子で、クレジットトークンに紐づく形で発行されるものをいいます。
「クレジット関連情報」とは、PayPayユーザーのクレジットトークン、PayPayカード株式会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、住所など、あと払いサービスを利用するために必要な情報(決済用トークンを除きます)をいいます。
第2条 契約の成立
加盟店のうちあと払いサービスを希望する者(以下「本申込者」といいます)は、あと払い加盟店約款に同意のうえ、別途当社が指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する当該店舗に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」といいます)を添えて、当社所定の方法によりあと払い加盟店約款を内容とする契約(以下「本契約」といいます)の締結を申込むものとします。なお、本契約はPayPay加盟店規約第3条第5項に定める「カード加盟店契約」の一つであり、同項において当社は「カード会社」、あと払い加盟店約款は「カード加盟店規約」に該当します。
本申込者は、本契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
当社は、本契約締結の申込みを受けた場合、本申込者の本契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」といいます)を行います。
本契約は、当社所定の方法により本申込者に対して本契約締結を承諾する旨通知された時(以下「本契約成立日」といいます)に成立します。
当社は、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第3条 加盟申込事項の変更
あと払い加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途当社が指定する方法により変更内容を通知するものとします。
あと払い加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(当社からの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含みますがこれに限りません)について、当社が一切の責任を負わないこと、また、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条 取扱商品等
あと払い加盟店は、本契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。
あと払い加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめ当社所定の方法により届け出て、当社の承認を得るものとします。
あと払い加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。
あと払い加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
ワシントン条約に違反する商品等
取引に必要な許認可等を取得していない商品等
銃刀法、麻薬取締法、薬機法、その他の法令等の定めに違反する商品等
犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等
主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
現金化を目的とした商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、当社が個別に承諾した場合を除く)
第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等
その他当社またはPayPayカード株式会社が別途通知する取り扱いを禁止する商品等
第5条 信用販売の勧誘等
あと払い加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。
第6条 信用販売
あと払い加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、あと払い加盟店が一切の責任を負うものとします。
信用販売において、PayPayユーザーが利用できるあと払いサービスの支払方法は、1回払いのみとします。
あと払い加盟店は、PayPayユーザーが当社所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、PayPay加盟店規約に定める売上承認処理として、決済用トークンならびに当社が別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」といいます)を当社所定の方法により送信するものとします。
当社は、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてPayPayカード株式会社の承認を請求し、当該請求の結果と当社独自の審査結果を踏まえて売上承認処理を行い、その結果をあと払い加盟店に通知します。
あと払い加盟店は、理由の如何にかかわらず(当社所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、前項に基づいて承認を請求した信用販売についてその承認を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途当社があらかじめ認めた場合は、この限りではありません。
あと払い加盟店は、同一PayPayユーザーから、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、PayPayユーザーのなりすましが疑われる場合、PayPayユーザーにおいて当社所定の機器類の操作、手続などに不審と思われる点がある場合、そのほか当社またはPayPayカード株式会社が通知した不正な利用が疑われる態様に当てはまる場合、当該PayPayユーザーに対する商品等の信用販売を拒絶したうえで、当社に通知し、対応について当社の指示にしたがうものとします。
第7条 信用販売等の実施
あと払い加盟店は、割賦販売法その他の法令上加盟店に課されるPayPayユーザーに対する書面交付義務等を順守するものとします。
当社は、あと払い加盟店に対し、あと払い加盟店が行っている信用販売および信用販売の勧誘(以下「信用販売等」といいます)が本契約に従い実施されているか否か、および信用販売等の方法が法令等に適合しているか否かを適宜調査することができるものとし、あと払い加盟店は、当該調査を当社が実施した場合、当社の調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。
あと払い加盟店が取り扱う商品等またはあと払い加盟店が行う信用販売等が本契約や法令等に違反するまたは違反するおそれがあると当社が判断する場合、当社はあと払い加盟店に対し当該違反等の是正を求めることができ、あと払い加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに当該違反等を是正するものとします。
当社は、前項に基づくあと払い加盟店の是正がなされるまでの間、あと払い加盟店のPayPayユーザーに対する信用販売等を中止するよう求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに信用販売を中止するものとします。
当社は、前項の信用販売等の中止によりあと払い加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。
第8条 無効なクレジットトークンの取り扱い
あと払い加盟店は、当社からアカウント乗っ取り等の理由によりクレジットトークンが無効である旨を通知されたPayPayユーザーに対して、信用販売は行わないものとします。
あと払い加盟店は、前項に該当するPayPayユーザーとの間で行ったまたは行おうとした信用販売について当社より調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。あと払い加盟店は、本条または前条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします。
第9条 信用販売情報の作成・保管・提供
あと払い加盟店は、信用販売によりPayPayユーザーに対し商品等の販売または提供を実施した場合、当社所定の売上票または売上票に代わるものとして当社があらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」といいます)を作成するものとします。
あと払い加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄または当社があらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。
あと払い加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含みます)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。
あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書、PayPayユーザーに交付した受領書等の写し、PayPayユーザーから取得した商品等の受領書等の提出を当社が求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途当社が指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」といいます)を、当社所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、当社が求めた場合には、当社または当社が指定する第三者に速やかに提出するものとします。
第10条 商品等代金の立替払い
当社は、PayPay加盟店規約に定める売上承認手続が完了した信用販売について、同規約にしたがって売上確定処理を行い、その商品等代金をあと払い加盟店に立て替えて支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、別途定めるとおりとします。
第11条 加盟店手数料
あと払い加盟店は、当社に対し、信用販売にかかる手数料(以下「信用販売手数料」という)として、前条に基づき当社が立替払いした商品等代金の金額に別途当社が通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)を支払うものとします。
当社は、加盟店手数料を、前条に基づきあと払い加盟店に立替払いする商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。
第12条 信用販売の取消等
あと払い加盟店は、PayPayユーザーから商品等の購入または利用の申込みの取消し、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、速やかに当社所定の方法により当社所定の事項とともに当社に対して取消等に応じる旨を通知するものとします。
前項の通知を受けた場合、当社は、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既に当社が商品等代金の立替払いを行っていたときは、あと払い加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により当社が立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。
前項の返還は、当社が毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求し、あと払い加盟店が当社の請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、あと払い加盟店の負担とします。
第2項に基づく商品等代金の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。
第13条 立替払いを行わない場合等
あと払い加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。
PayPay加盟店規約において当社が支払いを行わない場合として定める事由に該当する場合
本契約の定めに違反して信用販売を行った場合
当社所定の手続によらない方法で信用販売を行った場合
信用販売情報の内容に不備があるもしくは正確でない場合またはそれらのおそれがある場合
本契約の定めに違反して信用販売を行った場合
あと払い加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にPayPayカード株式会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合
PayPayユーザーに対する商品等の販売または提供があと払い加盟店とPayPayユーザーとの間で締結された売買契約または役務提供契約にしたがってなされていない場合
あと払い加盟店が第25条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはそのおそれがあると合理的な理由に基づいて当社が判断した場合
その他あと払い加盟店が本契約またはPayPay加盟店規約に違反した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
あと払い加盟店が、前項各号のいずれかに該当する場合であって、該当事由が、当社による商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、あと払い加盟店は、当社に対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。
前項の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、当社は、毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求するものとし、あと払い加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。
次の各号のいずれかの事由に該当すると当社またはPayPayカード株式会社が認めた場合、当社は、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、あと払い加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。
第1項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき
あと払い加盟店が第25条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき
当社は、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
事実調査が開始後30日以内に完了し、当社が第4項の疑いが解消したと認めた場合は、当社は前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に立替払いするものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても第4項各号に該当する疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問合せにあと払い加盟店が対応しない場合
第14条 調査への協力
あと払い加盟店は、本契約に基づき当社があと払い加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。
あと払い加盟店は、当社が当社またはPayPayカード株式会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
当社は、加盟店管理のため、あと払い加盟店に対して当社所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をPayPayカード株式会社に通知するものとし、あと払い加盟店はこれを承諾するものとします。
第15条 あと払い加盟店の順守事項
あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。
あと払い加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること
別途当社が指定する標識等を当社が指定した箇所に掲示すること
商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、あと払い加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社またはPayPayカード株式会社にいかなる迷惑もかけないこと
アカウント乗っ取りや端末の紛失、盗難等に起因する売上が発生し、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(あと払い加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること
前号の他、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること
第16条 あと払い加盟店の禁止行為
あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、あと払い加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、あと払い加盟店は、あと払い加盟店の役員または従業員が次の各項に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、あと払い加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。
当社またはPayPayカード株式会社の商標等を許可なく使用すること
真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにPayPayユーザーと通謀しあるいはPayPayユーザーに依頼して取引があるように装うこと
現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売情報を利用すること
PayPayユーザーに、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること
信用販売の申し入れをするPayPayユーザーに対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客より高額となる代金を請求するなど、PayPayユーザーに不利となる差別的な取扱いを行うこと
現金化または資金の移動を目的としてあと払いサービスを利用すること
あと払い加盟店のあらかじめ届け出た店舗以外の場所等にて信用販売を行うこと
第17条 情報の適切な管理
あと払い加盟店は、クレジット関連情報を取得、保持してはなりません。また、あと払い加盟店は、当社の承諾を得ずして、PayPayユーザーに対し、クレジット関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。
あと払い加盟店は、決済用トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、これらの紛失、漏洩、滅失または毀損等(本契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」といいます)をしないための安全管理措置を講じるものとします。
あと払い加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含みます)に掲げられた措置を講じるものとし、同措置に該当しないおそれがあるとして当社が加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。
あと払い加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡するとともに、当社の指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
あと払い加盟店は、当社の書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含みます)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づきあと払い加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社の指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
あと払い加盟店またはあと払い加盟店の委託先に起因する事故により当社に損害が発生した場合は、あと払い加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、PayPayユーザーへの通知、クレジットトークンの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含みます)を賠償するものとします。
当社は、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく立替払いを留保または中止することこができるものとします。
第18条 事故が発生した場合の対応
加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちに当社に対し、事故の発生の日時、内容その他の当社が指示した事項について報告するものとします。
加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因を当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
当社は、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。
当社が指定する監査会社によるシステム診断
商品等代金の支払いの停止
第19条 中断または停止
当社は、本契約に基づく義務を履行するためのシステムおよび信用販売に必要なPayPayカード株式会社またはあと払い加盟店と接続するネットワークを含むシステム(以下「当社システム」という)の定期点検、保守その他あと払いサービスに関わるシステムの保全、管理上やむを得ない事情がある場合、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断することができるものとします。この場合、当社は、あと払い加盟店に対し、事前にその旨を通知します。
前項にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、あと払い加盟店に対する事前の通知を行うことなく、あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。ただし、あと払い加盟店への通知が可能な場合には、これを行うよう努めるものとします。
当社システムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他当社システムの管理上緊急の対応を行う必要があると当社が判断した場合
非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると当社が判断した場合
あと払いサービスまたは当社システムの不正利用防止等のため必要があると当社が判断した場合
当社は、前項の中断または停止によりあと払い加盟店に発生した逸失利益を含む一切の損害について免責されるものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失により生じたものであることをあと払い加盟店が立証した場合には、当社は当該損害を賠償するものとします。
第20条 不可抗力免責
地震、落雷、風水害その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、PayPayカード株式会社またはあと払い加盟店のあと払いサービスに関わるネットワークおよびシステムもしくは当社システムに関わる通信設備の事故または通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することができない事由により、本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任をおわず、本契約上の義務を免除されるものとします。
第21条 第三者への業務委託の禁止
あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。
第22条 相殺
当社は、あと払い加盟店が当社に対し債務を負う場合、当社があと払い加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。
第23条 秘密保持義務
あと払い加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり当社が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
あと払い加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。
第24条 個人情報の取扱い
あと払い加盟店または当社は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーのID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいいます。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第25条 反社会的勢力の排除
あと払い加盟店は、あと払い加盟店およびあと払い加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「あと払い加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
あと払い加盟店は、あと払い加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社は、あと払い加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社とあと払い加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第26条 権利義務等の譲渡禁止
あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
当社は、あと払い加盟店に対する事前の通知をもって、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、あと払い加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第27条 有効期間
あと払い加盟店契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了日の30日前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってあと払い加盟店契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
あと払い加盟店契約の終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまであと払い加盟店約款が適用されるものとします。
第28条 中途解約
当社またはあと払い加盟店は、契約終了希望日の30日前までに、相手方に書面により通知することによりあと払い加盟店契約を解約できるものとします。
第29条 契約解除、期限の利益喪失等
あと払い加盟店または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき
割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき
当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
当社は、あと払い加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、当社は直ちにあと払い加盟店にその旨を通知するものとします。
あと払い加盟店の信用状態に重大な変化があったとき
加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
あと払い加盟店の代表者または加盟店の指定する本契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき
あと払い加盟店が、PayPayカード株式会社または当社の信用を毀損する行為をおこなったとき
PayPayユーザーから多数の苦情があったとき、またはPayPayユーザーの苦情に適切な対応がなされない等の合理的な理由により当社が加盟店として不適格と判断したとき
あと払い加盟店においてクレジット関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき
PayPayカード株式会社が、あと払い加盟店におけるあと払いサービスの取扱いを不適当と判断したとき
前各号のいずれかに該当するおそれがあり、当社が是正をもとめたにもかかわらず改善がなされない等、当社があと払い加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき
あと払い加盟店または当社が第1項各号のいずれかに該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
あと払い加盟店が第2項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければならないものとします。
本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
当社は、あと払い加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。
当社は、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に支払うものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第30条 損害賠償
あと払い加盟店は、本契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当該損害を当社に賠償する責を負うものとします。
第31条 残存条項
あと払い加盟店契約終了後も、第23条(秘密保持義務)、第24条(個人情報の取り扱い)、第26条(権利義務等の譲渡禁止)、第27条(有効期間)第3項、第29条(契約解除、期限の利益喪失等)第5項、第30条(損害賠償)、本条(残存条項)、第32条(契約終了後の取り扱い)、第33条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第35条(別途協議)、第36条(合意管轄)および第37条(準拠法)は有効に存続する。
第32条 契約終了後の取り扱い
あと払い加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はあと払い加盟店契約に従い取り扱うものとします。
第33条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等
本申込者および本申込者の代表者ならびにあと払い加盟店およびあと払い加盟店の代表者(以下「加盟店ら」という)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」という)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。
加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。
加盟店らは、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第34条 変更
当社は、加盟店らに事前に通知することなく、いつでもあと払い加盟店約款(これに関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。
当社によるあと払い加盟店約款の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。
第35条 別途協議
あと払い加盟店約款に定めがない事項またはあと払い加盟店契約に生じた疑義について、当社およびあと払い加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第36条 合意管轄
あと払い加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 準拠法
あと払い加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
2020年4月15日制定
2020年7月15日改定
2022年2月1日改定
2022年4月1日改定
〈別表〉加盟店共同利用情報
加盟店情報の共同利用について | 当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。 |
加盟店情報交換制度について | 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、JDMセンターにおいて行っております。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該情報に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用情報 |
個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして 、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
登録される期間 | 登録日(上記第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用者 | 協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター |
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル 代表理事:松井 哲夫 電話番号:03-5643-0011(代表) URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |