PayPayマネーライト 資金決済法に基づく表示

PayPayマネーライト 資金決済法に基づく表示

前払式支払手段 情報提供事項

(1)発行者名

PayPay株式会社
東京都千代田区紀尾井町1番3号

(2)支払可能金額

支払可能金額は100万円です。残高の上限額は100万円となります。(※)
(※)PayPayサービス利用規約第2編第6章第4条第1項第1号に従った本人確認が未完了の場合の支払可能金額は、50万円となります。

(3)有効期限

PayPayマネーライトの有効期限はありません。

(4)問い合わせ先

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1番3号
利用者は、本サービスについてのお問い合わせ・ご相談を行う場合、当社の以下の窓口を通じて問い合わせ等をするものとします。

PayPayアプリからの問い合わせ
アプリトップ→アカウント→ヘルプ・よくあるご質問

PayPayカスタマーサポート窓口
電話番号:0120-990-634

(5)利用可能加盟店など範囲

PayPay加盟店での利用が可能です。

(6)利用上の注意

原則として、PayPayマネーライトの払い戻しはいたしません。
ただし、当社がPayPayマネーライトを廃止する場合または、法令により定められた場合にはこの限りではありません。
その他PayPayマネーライトのご利用条件は、 PayPay残高利用規約をご確認ください。

(7)未使用残高の確認方法

PayPayアプリの残高明細画面で残高を確認できます。

(8)利用規約

当社PayPay残高利用規約をご覧ください。

(9)利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

  • 金銭による供託

(10)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、利用中のPayPayマネーライトアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayマネーライトアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、PayPay補償制度に関する規約に基づき、補償を実施いたします。

PayPayアプリからの補償の申請
アプリトップ→アカウント→ヘルプ・よくあるご質問→PayPayアプリ・補償→補償制度について→補償申請について

当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、連携先と協力の上、速やかに必要な情報を公表いたします。