2022年12月9日版 第5章 PayPay証券ミニアプリ利用特約

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PayPay証券ミニアプリ利用特約(以下「本特約」といいます)は、お客様による、PayPay証券株式会社(以下「PayPay証券」といいます)が提供するPayPay証券ミニアプリサービスの利用に伴って、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供するアカウントを利用した有価証券売買の決済に関するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用について定めるものです。

第1条(定義)

本特約で用いる語句の意義は、以下に定めるほか、第1編および第2編第1章で定めるとおりとします。

「PayPay証券ミニアプリサービス」とは、PayPay証券が提供する、当社のPayPayアプリから PayPay証券の「PayPay証券ミニアプリ」に画面遷移することにより、PayPayマネーによる有価証券の買付けおよび売却(投資信託の場合は解約請求。以下同様とします)を可能とするサービスをいいます。

「PayPay証券ミニアプリ」とは、PayPay証券が開発したアプリケーションで、お客様によるPayPay証券の取扱い銘柄の買付けおよび売却を可能とするものをいいます。

「PayPayマネーアカウント」とは、当社のPayPay残高利用規約に定めるPayPay残高アカウントのうちPayPayマネーを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

第2条(適用関係)

本特約は、当社のPayPayサービス利用規約の一部です。本サービスのご利用に際しては、 PayPayサービス利用規約内の他の規約および特約等(以下総称して「PayPayサービス利用規約等」といいます)に加えて、本特約が適用されます。PayPayサービス利用規約等と本特約との間に齟齬がある場合は、本特約の定めがPayPayサービス利用規約等に優先して適用されるものとします。なお、お客様は、PayPay証券ミニアプリの利用について本特約を遵守するものとします。また、PayPay証券ミニアプリの利用については、PayPay証券が定めるPayPay証券ミニアプリ利用規約(以下「PayPay証券ミニアプリ利用規約」といいます)に同意のうえ、本特約と併せて遵守いただくことになります。また、お客様がPayPay証券ミニアプリサービスまたは本サービスを利用されることによって、お客様が本特約のすべてに同意したものとみなします。

第3条(利用条件等)

PayPay証券ミニアプリサービスおよび本サービスは、当社が定めるPayPayサービス利用規約に基づく当社のサービスをご利用されているお客様のみご利用が可能です。

PayPay証券ミニアプリサービスおよび本サービスをご利用いただくにあたり、当社が定めるPayPayサービス利用規約等および本特約をご確認のうえアカウントにご登録いただく必要があります。

前項のご登録手続きを途中で中断された場合、PayPay証券ミニアプリサービスおよび本サービスはご利用いただけません。

アカウントへの登録後、当社が提供するPayPayアプリより、PayPay証券ミニアプリに遷移して、各種利用規約、約款・規程集等に同意のうえ、PayPay証券の証券取引口座を開設していただきます。

PayPay証券ミニアプリサービスを利用する際の約定代金等のお支払いについては、本サービスをご利用いただきます。本サービスにおいては、お客様のPayPayマネーアカウント内の PayPayマネーの残高より約定代金相当額をお支払いいただきます。

本サービスを利用する際のPayPayマネーアカウントの名義は、PayPay証券の証券取引口座の名義と同一のものに限ります。

第4条(本サービスの停止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止するものとします。

お客様からPayPay証券の証券取引口座の解約の申出があったとき、またはPayPay証券の証券取引規程に定める証券取引口座および各契約の解約事由に該当することが認められたとき

お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき

お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、PayPay証券がPayPay証券ミニアプリサービスの提供を継続しがたいと認めたとき、または当社が本サービスの提供を継続しがたいと認めたとき

お客様が証券取引口座開設申込時またはPayPay証券ミニアプリサービスの利用開始時における確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき

お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認、その他法令に基づく本人確認およびPayPay証券がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行うPayPay証券所定の本人確認手続きに応じないとき

第5条(本サービスの内容等)

PayPay証券ミニアプリによる有価証券の売却

お客様は、PayPay証券ミニアプリサービスでお客様の売却が成立した場合、お客様がPayPay証券に対して有する売却代金に係る債権(以下「対象債権」といいます)を当社に対して譲渡するものとします(ただし、対象債権の譲渡に係る代金(以下「債権譲渡代金」といいます)のお受取りにより当社の定めるPayPayマネーアカウントの利用上限あるいは保有上限額を超過することとなる場合については、本サービスの対象となりません)。お客様は、当該対象債権の譲渡がお客様に対する信用の供与または担保付き融資の目的で行われるものではないことを確認します。

当社は債権譲渡代金として、売却代金から有価証券の譲渡益に係る税を控除した金額相当のPayPayマネーを約定日(投資信託の解約請求の場合は受渡日の1営業日前まで)にお客様に発行するものとします。なお、当社からお客様へのPayPayマネーの発行をもって、対象債権はお客様から当社に譲渡されたこととなります。

お客様は、PayPay証券ミニアプリサービスおよび本サービスの利用期間中、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、または担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。

第6条(入出金等)

PayPay証券ミニアプリサービスは、原則として、本サービスの利用による、PayPayマネーでの買付けおよび債権譲渡代金のPayPayマネーでの受取りとなります。ただし、売却発注時に当社の定めるPayPayマネーアカウントの利用上限額あるいは保有上限額を超過することとなる場合については、本サービスをご利用いただくことはできず、PayPay証券からお客様の指定した銀行口座への振込みをもって売却代金の受取りとします。なお、PayPayマネーでの債権譲渡代金の受取りは本特約第5条第1項(2)に定める通りですが、お客様の指定した銀行口座への振込みはPayPay証券ミニアプリ利用規約の定めるところによります。

第7条(本特約の変更)

本特約の変更については、PayPayサービス利用規約第1編基本ガイドライン第1章「総則」第14条に従うものとします。

2022年8月2日制定
2022年12月9日改定(2022年11月30日公開)