PayPay加盟店規約(ふるさと納税用)

PayPay加盟店規約(ふるさと納税用)

PayPay加盟店規約(付随する特約、利用条件、ガイドライン等を含み、以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した地方公共団体をいいます。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりPayPay残高等(PayPay商品券除く)を利用した決済を行うことを認められた者をいいます。

「返礼品」とは、加盟店が提供する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「公金等」とは、国または地方公共団体に対し納付される公租公課および公金等をいいます。

「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴などの決済に関連する情報をいいます。

「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された公金等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。

「公金等代金」とは、PayPayユーザーがPayPay残高等(PayPay商品券除く)を利用して納入する公金等の金額をいいます。

「PayPay残高等(PayPay商品券除く)」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPayマネー、PayPayマネーライトおよびPayPayポイントの総称をいいます。

「PayPay残高取引」とは、PayPayユーザーが加盟店に対して公金等代金の納入をする場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高等(PayPay商品券除く)の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

「 PayPayカード(PayPay決済用)」とは、PayPayカード株式会社の提供する、PayPayアプリ等を介してクレジット決済を行うことができるサービスをいい、次のウェブページ(https://paypay.ne.jp/guide/paylater/)に参照される支払い方法をいいます。

第2条 PayPay

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーとの間の公金等の納入において、PayPay残高等(PayPay商品券除く)による公金等代金の決済を実現するための、次の各号に定めるサービスのうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。ただし、第4号に規定する機能について、当社は提供する時期および内容を加盟店に対して別途通知します。

公金等代金の立替払い

公金等代金に関する加盟店が履行すべき業務の代行

注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの公金等の納入を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「PayPay for Business」といいます)の提供

加盟店における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第3条 契約の成立

PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。

本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項(第5条第1項に定める内容を含みますが、これに限りません。)が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。

本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPay残高加盟店規約(ふるさと納税用)(以下本規約において「PayPay残高加盟店規約」といいます)に基づく契約が成立します。

本契約が成立した場合、加盟店は、PayPayユーザーによる公金の納入に関し、加盟店契約の有効期間中、当社を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に指定するものとします。

加盟店は、本規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高等(PayPay商品券除く)による決済については、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約において本規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本規約の定めが優先されるものとし、本規約に定めのない事項に限り、PayPay残高等(PayPay商品券除く)による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用されるものとします。

本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、PayPay残高加盟店規約第3条の申込および第4条の届出を行ったものとみなされます。

PayPayユーザーが、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に定める当社所定の方法でPayPay残高等(PayPay商品券除く)による納入を選択した場合であって、本規約第10条第2項に定める金額確定処理が完了したときに、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に基づき、当社は、PayPay残高等(PayPay商品券除く)の減算を行うほか、同条の定めに従います。

PayPay残高加盟店規約第6条第2項所定の取引を取り消す必要が生じた場合の取扱いは、本規約第15条に従って行うものとします。

PayPay残高等(PayPay商品券除く)による決済がPayPay残高加盟店規約第14条第1項各号の事由に該当したときは、本規約第17条第1項各号に該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従って取り扱います。

当社は、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイト、販促資料等に掲載される場合があること、また、当社または当社が指定する第三者の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項に従って追加、変更された加盟店に関する情報についても同様とします。

加盟店は、第2項に基づき届け出た加盟店情報に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。

加盟店がPayPayカード株式会社(以下「PayPayカード」といいます)の「クレジットカード加盟店規約(通信販売加盟店用)」(以下「カード加盟店規約」)の利用申込みをした場合、PayPayカードの審査の結果、PayPayカードが当該利用申込みを承諾した時点で、カード加盟店規約に基づく契約が成立します。

第4条 加盟店の順守事項

加盟店は、公金等の納入の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他関連法令に定める事項

前号の他、当社が必要と指定した事項

加盟店は、返礼品の提供者として、次の事項を順守するものとします。

広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等提供を行うこと

PayPay残高取引(本規約においては、PayPayカード(PayPay決済用)を含みます。以下、同じ。)をする際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること。また、公金等の内容を説明するに際して不適切な表現が含まれることを防止する措置を講じること

PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること

不当景品類及び不当表示防止法、資金決済に関する法律、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること。また、監督官庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合は、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること

返礼品の提供に関し、提供時・提供後を問わず、PayPayユーザーからの返礼品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任においてPayPayユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることその他誠実な対応を行うこと

前各号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社が別途通知する事項

加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による納入を要求することまたは異なる方法で公金等代金を決済すること

PayPayを利用するPayPayユーザーが納入するべき公金等代金の金額を事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること

PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、公金等代金以外の金銭の支払いを請求すること

公金等代金の納入の勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

当社の信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること

その他当社が禁止事項として別途通知する事項

加盟店は、第10条に定める減算承認依頼において、次の各号を行ってはなりません。

加盟店店舗における公金等代金以外の公金等代金について減算承認依頼の対象とする行為

通常1回の減算承認依頼とすべき公金等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数のものとして処理する行為

PayPay残高取引の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

公金等代金の減算承認依頼以外の目的にPayPayを利用する行為またはPayPayの運営を妨げる行為

前四号の他、当社が禁止し、別途通知する行為

加盟店は、PayPay for Businessの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、PayPayを利用するものとします。

第5条 加盟店が取り扱う公金等または返礼品

加盟店は、第3条第2項のPayPayの利用申込みにあたり、当社に取り扱う公金の種類または内容について届け出るものとします。

加盟店は、PayPayユーザーとのPayPay残高取引後、次の各号に定める返礼品を提供してはなりません。

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの

他人を攻撃または傷つけるもの等その他有害なもの

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反するもの

商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではありません)

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの

その他当社が取り扱いを禁止するもの

加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を順守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

加盟店は、取扱う公金等の種類または内容について、PayPayの利用申込み後に変更が生じる場合は、当社所定の方法で届け出、当社の承認を得るものとします。

第6条 支払方法等

当社は、PayPay残高取引において、PayPayユーザーの1回の取引におけるPayPayの利用金額の上限を別途加盟店に通知します。

当社は、加盟店においてPayPayによる決済を受け付けることができる一月当たりの限度額(以下「決済限度額」といいます)を設定することができるものとします。この場合、加盟店は、決済限度額を超えてPayPayによる決済を受け付けることはできません。また、当社は、自己の裁量によりいつでも決済限度額の設定を変更することができるものとします。

第7条 PayPay for Business

当社は、加盟店に対して、PayPay for Businessを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。

加盟店は、PayPay for Businessを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法でPayPay for Businessを利用することができるものとします。

加盟店は、PayPay for Businessを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを利用することはできません。

加盟店は、PayPayの利用開始時までに、PayPay for Businessが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

加盟店は、本規約および運用ガイドラインに従ってPayPay for Businessを利用するものとし、PayPayの利用以外の目的にPayPay for Businessを利用してはなりません。

当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。

当社は、PayPay for Businessの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良などPayPay for Businessの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更が加盟店によるPayPay for Businessの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。

PayPay for Businessは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、PayPay for Businessについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。

第8条 注文関連情報、および決済関連情報の取り扱い

加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

加盟店は、決済関連情報を、第10条第1項の金額承認処理、第11条の金額確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。

第9条 アクセス権限

加盟店は、PayPay for Businessを利用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてPayPayシステムを利用しなければなりません。

加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとします。

当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。

加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアクセスしてはなりません。

加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。

加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。

当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。

第10条 PayPay残高等(PayPay商品券除く)による都度決済

加盟店がPayPayユーザーから対象公金等の代金(以下「対象公金等代金」といいます)の納入を受け付ける場合において、PayPayユーザーがPayPay残高等(PayPay商品券除く)により納入することを選択したとき、加盟店は、対象公金等代金の納入に関する合意の成立後、対象公金等代金について、当社の指定する方法により、PayPay残高等(PayPay商品券除く)の確認および減算の依頼(以下「減算承認依頼」といいます)を行うものとします。

前項に基づく減算承認依頼が行われた場合、当社はPayPayユーザーが保有しているPayPay残高等(PayPay商品券除く)の確認を行い、当該残高が対象公金等代金相当額以上である場合、当社所定の処理(金額承認処理)を完了し、第11条に基づく処理(以下「金額確定処理」といいます)を行います。

前項においてPayPay残高等(PayPay商品券除く)が不足している等の理由により決済を行うことができない場合、当社は加盟店に対し、決済を行えない旨の通知を行います。この場合、対象公金等代金について決済は行われません。

第11条 金額確定処理

当社は、第10条第2項に基づき当社所定の処理(金額承認処理)を完了した場合、対象公金等代金の金額を確定し、当該金額相当分のPayPay残高等(PayPay商品券除く)の減算処理を行います。

第12条 公金等代金の支払い

当社は、前条に定める金額確定処理がなされた公金等代金の金額について、当社と加盟店が合意した入金サイクルにおいて、各支払日の支払に対応する決済が行われる期間(前の締日の翌日から支払日の支払いにかかる締日までの期間。以下「決済期間」といいます。)において、前条の処理を完了した対象公金等代金について、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。

当社は、前項の規定にかかわらず、前条に定める金額確定処理がなされた公金等代金の金額について、当社と加盟店が指定する特定のパートナー企業(以下「パートナー」といいます)間で合意した入金サイクルにおいて、決済期間中に前条の処理を完了した対象公金等代金について、パートナーの指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。

地方自治法第231条の2第6項に規定する「指定する日」は第1項または前項で定める支払期日とします。

加盟店への対象公金等代金の振り込みが完了したときに加盟店のPayPayユーザーに対する公金等代金に係る債権は消滅するものとします。

第13条 決済システム利用料

加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決済された公金等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。

当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う公金等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。

当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

第14条 苦情対応等

加盟店は、公金等または返礼品に関するPayPayユーザーまたは第三者から苦情(金額承認処理の対象とされた公金等代金の金額相違、公金等代金の返還もしくは金額承認処理が完了しない状態で提供した返礼品の返還に関する苦情を含みますが、これに限りません)を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、公金等代金の納入を合意の上取り消し、または解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理を行うものとし、PayPayユーザーに対する現金による返金を行わないものとします。また、加盟店は、苦情の再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。

加盟店は、前項の苦情を解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項の苦情対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。

第15条 返金等

加盟店が加盟店とPayPayユーザーとの間の公金等の納入を合意の上取り消し、または解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該PayPay残高取引を取り消すことができるものとします。

前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る公金等代金相当額について、第12条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第12条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第12条に基づき加盟店に支払う公金等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

第16条 PayPayの不正利用への対応等

加盟店は、自己の責任において、加盟店が自ら運営するウェブサイトおよびアプリケーション上等の不正対策をはじめとする取引の安全性の確保に努め、当社が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。また、加盟店は、本契約締結後にウェブサイトおよびアプリケーション上等における不正利用の防止措置等の仕様を変更する場合は、事前に当社に当該変更を通知するものとします。

加盟店は、加盟店が自ら運営するウェブサイトおよびアプリケーション上等で公金等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合、または公金等の購入申込みにおけるPayPayの使用状況が明らかに不審と思われる場合(公金等の申込みが、異常に大量の申込みであったり、不自然に反復した申込み等を含みます。)はPayPay残高取引を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。

当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して返礼品の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、加盟店が自ら運営するウェブサイトおよびアプリケーション上等で不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。

当社は、社会情勢の変化その他の事情を勘案して新たな不正利用防止措置等をとる必要があると判断した場合、加盟店に対し新たな不正利用防止措置等を講じることを求めることができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。

第17条 公金等代金を支払わない場合等

当社は、次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いをしないことができるものとします。

金額承認処理を行わないなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

金額承認処理の内容が正当なものでない場合または金額承認処理の内容に不実不備がある場合

第14条の苦情が発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

加盟店が第31条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

その他加盟店が本規約、PayPay残高加盟店規約に違反した場合

PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または公金等の納入を行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)。

加盟店は、前項各号に定める事項が第12条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った公金等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。

当社は、前項の場合、第12条に基づき加盟店に支払う公金等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社が認めた場合、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第12条に基づく支払いを留保することができるものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第12条に基づく支払いを留保している公金等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該公金等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第18条 調査協力等

加盟店は、当社が加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、公金等の内容または金額処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、当社が、当社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

第19条 個人情報の取り扱い

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーの氏名、住所、返礼品発送先住所、PayPay ID、メールアドレス、PayPayによる決済の対象となる公金等の種類、通信ログ、クッキー情報等のPayPayに関する一切の情報をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

加盟店は、当社が、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して取得する加盟店の役職員の個人情報を、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって利用することにつき同意するものとし、当該利用に必要な本人からの同意取得を行うものとします。

第20条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

加盟店は、決済関連情報、注文関連情報を含む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。

加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。

当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

PayPayの提供の停止

加盟店は、当社が調査、措置等を行う事業者を指名したときは、当該事業者に調査、措置等の全部または一部を委託しなければなりません。また、加盟店は、本条に基づいて行う調査、措置等を自らの費用で行うとともに、当社に発生した費用および損害(PayPayユーザーへの対応等の業務運営に関する費用、PayPayユーザーその他の第三者に対して支払った賠償金等を含むものとします)を直ちに当社に賠償するものとします。

第21条 反社会的勢力との取引拒絶

当社および加盟店は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

当社および加盟店は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社および加盟店は、相手方が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社・加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく停止または解除を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

第22条 第三者への業務委託

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第23条 秘密保持義務

当社および加盟店は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。また、秘密情報を取得した場合において、本契約の履行を目的とする利用の必要がなくなったときは、速やかに当該秘密情報を廃棄または消去するものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

当社および加盟店は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、複製もしくは複写し、または役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、複製物または複写物は、秘密情報と同様に取り扱うものとします。また、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、以下の情報を、当該加盟店以外の第三者に提供することがあります。

本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報で、特定の加盟店を識別できないように加工した情報

公知になっている加盟店店舗に関する情報(加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他の情報を含みます。)

第24条 PayPayの中断または停止

当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPayを利用することができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPayの利用停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき

加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき

加盟店においてPayPayの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき

加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき

その他、円滑なPayPayを利用するうえで当社が必要と認めたとき

第25条 免責

前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これを決済方法とする取引を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、当該責めに帰すべき事由によって加盟店に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。

第26条 権利義務等の譲渡禁止

当社および加盟店は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第27条 届出および当社からの通知

加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た加盟店名、首長名、所在地、連絡先、およびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第28条 有効期間

本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。契約終了日までに行われたPayPayによる決済は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該PayPayによる決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

第29条 残存条項

本契約終了後も、第9条(アクセス権限)第3項、第14条(苦情対応等)、第19条(個人情報の取り扱い)、第23条(秘密保持義務)、第25条(免責)、第26条(権利義務等の譲渡禁止)、第28条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第31条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第32条(損害賠償)、第36条(協議)、第37条(準拠法)および第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第30条 中途解約等

第28条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。

当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第28条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第31条 解除、期限の利益喪失等

当社および加盟店は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

本契約または加盟店と当社との間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき、または一部に違反したとき、契約解除事由に該当したとき、または本契約の締結に際し、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確でなかったとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

法令等に違反したとき

公金等の納入に関し、PayPayユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが加盟店に寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

公金等の納入に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

公金等の納入に関し、第三者から権利侵害の苦情を受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPayの利用を当社がふさわしくないと判断したとき

加盟店の首長もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の首長の意思が確認できないとき

他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき

架空の債権にかかわる支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき

その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

本条に定める契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第32条 損害賠償

当社または加盟店が本契約に違反し、相手方に損害が発生した場合、違反した者は当該損害を賠償する責任を負います。

第33条 遅延損害金

本規約で別途定める場合を除き、当社または加盟店が互いに負う金銭債務について正当な理由がなくその履行を遅滞したときは、支払期日が指定された場合は当該期日の翌日から、支払期日の指定がない場合は書面による通知が到達した日の翌日から払込みをした日までの日数に応じ、その延滞した金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該延滞金額の請求が相手方に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とします)を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならないものとします。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、当社および加盟店は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

第34条 本契約終了時の措置

本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。

第35条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第36条 協議

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第37条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第38条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年9月25日制定
2022年4月1日改定
2022年8月1日改定
2022年10月1日改定
2023年8月1日改定
2023年12月6日改定