2020年9月25日版 PayPay加盟店規約(ふるさと納税用)

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PayPay加盟店規約(ふるさと納税用)

PayPay加盟店規約(付随する特約、利用条件、ガイドライン等を含み、以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。


「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した地方公共団体をいいます。
「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりPayPay残高を利用した決済を行うことを認められた者をいいます。
「返礼品」とは、加盟店が提供する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「公金等」とは、国または地方公共団体に対し納付される公租公課および公金等をいいます。
「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴などの決済に関連する情報をいいます。
「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された公金等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。
「公金等代金」とは、PayPayユーザーがPayPay残高を利用して納入する公金等の金額をいいます。
「PayPay残高」とは、PayPay利用規約に従って当社が発行するPayPayマネーおよびPayPayマネーライトをいいます。
「PayPay残高取引」とは、PayPayユーザーが加盟店に対して公金等代金の納入をする場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

第2条 PayPay

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーとの間の公金等の納入において、PayPay残高による公金等代金の決済を実現するための、次の各号に定めるサービスのうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。ただし、4号に規定する機能について、当社は提供する時期および内容を加盟店に対して別途通知します。


公金等代金の立替払い
公金等代金に関する加盟店が履行すべき業務の代行
注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの公金等の納入を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「PayPay for Business」といいます)の提供
加盟店における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第3条 契約の成立


PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。
本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項(第5条第1項に定める内容を含みますが、これに限りません。)が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。
本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPay残高加盟店規約(ふるさと納税用)(以下本規約において「PayPay残高加盟店規約」といいます)に基づく契約が成立します。
本契約が成立した場合、加盟店は、PayPayユーザーによる公金の納入に関し、加盟店契約の有効期間中、当社を地方自治法(昭和22年第67号)第231条の2第6項の規定に定める指定代理納付者に指定するものとします。
加盟店は、本規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高による決済については、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約において本規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本規約の定めが優先されるものとし、本規約に定めのない事項に限り、PayPay残高による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用されるものとします。