PayPay請求書払い加盟店規約

PayPay請求書払い加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第1条第1号に定めるサービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「PayPay」とは、PayPayユーザーがPayPayアプリを利用して加盟店が発行する請求書(払込票)に印字されたバーコード情報を読み取り、PayPay残高等(PayPay商品券を除く)またはPayPayカード(PayPay決済用)で代金を支払うことのできるサービス「PayPay請求書払い」をいい、これを実現するための商品等代金の立替払いまたは代理受領、商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行およびカード関連情報の管理等のサービスを含みます。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりPayPayアプリを利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。

「PayPayアプリ」とは、当社の提供するPayPayユーザー向けアプリケーションプログラムをいいます。

「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。

「PayPay残高等(PayPay商品券を除く)」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPayマネー、PayPayマネーライトおよびPayPayポイントの総称をいいます。

「PayPayカード(PayPay決済用)」とは、PayPayカード株式会社(以下「PPC」といいます)が提供する、PayPay請求書払いにおいてクレジット決済を行うことができるサービスをいいます。

「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)をいいます。

「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体、その他のPPCが指定する者の総称をいいます。

「カード関連情報」とは、PayPayユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。

「トークン」とは、前号のカード関連情報のうち、カードの番号を特定するために加盟店が利用する番号、記号その他の符号をいいます。また、加盟店がトークンを特定するための番号、記号その他の符号も含みます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

「信用販売」とは、PayPayユーザーが商品等の購入または支払いを申し込み、PayPayカード(PayPay決済用)を利用して商品等代金の決済を行う信用販売取引をいいます。

「指定収納代行業者」とは、加盟店および当社の双方がPayPayを利用した収納事務に関する契約を締結している収納代行業者をいいます。

第2条 契約の成立

PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。

本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査には指定収納代行業者による審査も含みます(以下、当社および指定収納代行業者をあわせて「当社ら」といいます)。本申込者は、本件審査の結果によってはPayPayの提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。

本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づくPayPayの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立します。

当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

第3条 加盟店に関する情報

加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店に関する情報を含みます)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項に従って変更された加盟店に関する情報についても同様とします。

加盟店は、前条第2項に基づき届け出た加盟店に関する情報に変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。届け出なかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第4条 加盟店の順守事項

加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に定める事項

前号の他、当社らが必要と指定した事項

加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。

本規約、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること

広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと

特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。

商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること

PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、十分な説明等の措置を講じること

特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関連法令、監督官庁による要請等を順守すること

商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと

前各号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項

加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること

商品等に係る取引がないにもかかわらず、自己の顧客もしくは第三者と通謀し、または自己の顧客もしくは第三者に依頼して、当該取引があるかのように装うこと

商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること

その他当社らが禁止事項として別途通知する事項

第5条 取扱商品等

加盟店は、PayPayを利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。

加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

取引に必要な許認可を得ていない商品等

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがある商品等

その他当社らが取扱いを禁止する商品等

加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

第6条 PayPayによる収納

PayPayによる商品等代金の収納は、PayPayユーザーが選択した決済手段に応じて次のとおりとします。

PayPay残高等(PayPay商品券を除く)を決済手段として選択した場合
請求書(払込票)に記録されている商品等代金が、当該PayPayユーザーの保有するPayPay残高等(PayPay商品券を除く)の範囲内であることを確認できたときに、当社が当該商品等代金に相当するPayPay残高等(PayPay商品券を除く)を当該PayPayユーザーのPayPay残高アカウントから減算することにより完了します。

PayPayカード(PayPay決済用)を決済手段として選択した場合
請求書(払込票)に記録されている商品等代金がPPC所定のPayPayカード(PayPay決済用)の利用可能額の範囲内であることを、PPCが所定の方法により確認できたときに信用販売が完了し、PPCは所定の方法によりPayPayユーザーから商品等代金の支払いを受けるものとします。

前項に基づき収納された商品等代金の加盟店への支払いは、当社所定の方法または指定収納代行業者がいる場合には指定収納代行業者との契約等で定める方法によるものとします。

加盟店は、PayPayユーザーがPayPayアプリを操作してPayPayの利用を選択した後は、PayPayによる決済を取り消すことができないものとします。また、加盟店とPayPayユーザーとの間における商品等代金の発生原因となった契約関係が無効、取消し、解除等によって解消された場合のPayPayによる収納が完了した商品等代金の取扱いについては、加盟店とPayPayユーザーとの間で個別に解決するものとし、当社らは、かかる解決につき、何ら責任を負わないものとします。

次の場合には、PayPayによる収納を行うことはできないものとします。

バーコード情報の内容が適切でない場合

バーコード情報の読取が正常にできなかった場合

当該バーコード情報が支払い済みと確認できる場合

当社が別途通知または公表する支払可能金額を超える場合

PayPayがサービス停止中である場合

その他システム上の都合等で収納を受け付けられない場合

加盟店は、同一PayPayユーザーから、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、信用販売の求めに不審な点がある場合、PayPayユーザーのなりすましが疑われる場合、そのほか当社、PPCまたはカード会社が通知した不正なカード利用が疑われる態様に当てはまる場合、信用販売の求めを拒絶したうえで、当社所定の方法により通知し、対応について当社の指示にしたがうものとします。

第7条 注文関連情報の取扱い

加盟店および当社は、PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は当該情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

第8条 加盟店における掲示等

加盟店は、加盟店のウェブサイト、請求書(払込票)等においてPayPayが利用可能であることを示すことができるものとし、この場合には、当社が指定する方法に従うものとします。

本契約が終了した場合、加盟店は直ちに自己の負担において次の対応を行うものとします。

前項の掲示の取りやめ

広告媒体からのPayPayに関するすべての記述、表記等の削除

当社が加盟店に交付したPayPayに関する取扱関係書類および印刷物の一切の、速やかな当社への返却または廃棄

第9条 苦情対応等

加盟店は、加盟店または商品等に関して、PayPayユーザーまたは第三者から苦情を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。また、加盟店は、苦情の再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。

加盟店は、前項の苦情を解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社らに対して報告するものとします。また、加盟店が前項の苦情対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社らにその内容を通知するものとします。

加盟店は、PayPayユーザーからPayPayによる収納に関する苦情または照会を受けた場合、直ちに当社らにその旨報告するものとし、当社らの指示に従って対応するものとします。

第10条 PayPayの不正利用への対応等

加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、PayPayの不正利用の防止に協力するものとします。

当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対してPayPayの利用を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。

第11条 商品等代金の支払いを行わない場合等

第6条第2項にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、商品等代金の支払いの全部または一部を留保することができるものとします。

本規約の定めに違反してPayPayユーザーと商品等代金の発生原因となった契約をした場合

信用販売情報の内容が正当なものでない場合または信用販売情報の内容が不実もしくは不備である場合

加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にPPCまたはカード会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合

商品等の販売または提供が加盟店とPayPayユーザーとの間で締結された売買契約または役務提供契約に従ってなされていない場合

PayPayユーザーが加盟店との間の紛議を理由としてカード会社に対する支払いを拒絶した場合

PayPayユーザーから、商品等の購入等を行っていない旨の申出があった場合、または商品等の購入等の申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外の者であると疑われる場合

その他理由の如何を問わず、PPCまたはカード会社から商品等代金の返還を求められた場合

前各号に定める他、加盟店が本規約に違反した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

前項各号に該当するおそれがあると当社またはPPCが判断したとき、当社は、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。

当社は、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いの全部または一部を留保することができるものとします。

第12条 調査協力等

加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社らが必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、当社らが、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社所定の途上審査を行うことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第13条 情報の適切な管理等

加盟店は、カード関連情報を取得、保持してはなりません。また、加盟店は、PayPayユーザーに対し、カード関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。

加盟店は、トークン、信用販売情報(信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途PPCが指定する記録等の総称をいいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、紛失、漏洩、滅失または毀損等(前項に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」という)をしないための安全管理措置を講じるものとします。

加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含み、以下「セキュリティガイドライン」という)に掲げられた措置を講じるものとし、セキュリティガイドラインの措置に該当しないおそれがあるとして当社が加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。

加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡するとともに、当社の指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

加盟店は、当社の書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づき加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社の指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

当社は、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく商品等代金の支払いを留保または中止することができるものとします。

加盟店は、法令および監督官庁のガイドラインに従い、PayPayに関して個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に定める個人情報ならびに電話番号、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいう。以下同じ)の取扱いが生じる場合、厳重に管理しなければならないものとします。

第14条 事故が発生した場合の対応

加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちに当社に対し、事故の発生の日時、内容その他の当社が指示した事項について報告するものとします。

加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因を当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。

当社は、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

商品等代金の支払いの停止

第15条 反社会的勢力との取引拒絶

加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第16条 第三者への委託

当社は、PayPayの利用に係る申込み、審査、問い合わせ対応その他の事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第17条 秘密保持義務

加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。

第18条 PayPayの中断または停止

当社は、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)の定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

加盟店が本契約に違反した場合または本契約に違反するおそれがあると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

第19条 免責

前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、指定収納代行業者から当社に支払われた当該加盟店の商品等代金の収納に係る直近の1か月分の収納手数料の合計額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。

加盟店による請求書(払込票)の誤作成その他加盟店の責に帰すべき事由により当社らまたは第三者に損害が発生した場合、加盟店が当該損害の賠償をすることを含め一切の責任を負担し、当社らに責任を負担させないものとします。

第20条 権利義務等の譲渡禁止

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第21条 有効期間

本契約の有効期間は、第2条に定める契約成立の日から、加盟店と当社および/または指定収納代行業者との間で別途締結されるPayPayを利用した収納事務に関する契約が終了する日までとします。

前項の規定にかかわらず、当社と指定収納代行業者との間で別途締結されるPayPayを利用した収納事務に関する契約が終了した時点で、当社は、何らの予告なく、また加盟店に対し何らの責任を負うことなく本契約を終了させることができるものとします。

本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。

第22条 解除

当社は、加盟店が本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に違反した場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

前項に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げません。

第23条 本契約終了時の措置

本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。

第24条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等

本申込者およびその代表者ならびに加盟店およびその代表者(以下「加盟店ら」といいます)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。

加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。

加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。

加盟店らは、当社が、本契約終了後も本規約に定める業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第25条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約(本規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用した場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第26条 協議

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第27条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第28条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年6月19日制定
2022年4月1日改定
2023年6月30日改定
2023年8月1日改定
2023年12月6日改定


〈別表〉加盟店共同利用情報

加盟店情報の共同利用について 当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。
加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、JDMセンターにおいて行っております。
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該情報に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
共同利用情報

個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由

個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由

クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由

クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由

利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報

利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)

加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報

行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして 、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報

上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く

登録される期間 登録日(上記第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間
共同利用者 協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル

代表理事:松井 哲夫

電話番号:03-5643-0011(代表)

URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html