2020年7月15日版 PayPay加盟店規約(オンライン決済用)

現行の利用規約はこちら

PayPay加盟店規約(オンライン決済用)

PayPay加盟店規約(付随する特約、利用条件、ガイドライン等を含み、以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。

「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)をいいます。

「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織のうち、当社が指定する者の総称をいいます。

「その他決済手段」とは、第2条に定める代金決済サービスであるPayPayで利用することができるPayPay残高またはカード以外の決済手段をいいます。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりPayPay残高およびカードを利用した決済を行うことを認められた者をいいます。

「カード関連情報」とは、PayPayユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。

「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

「PayPay残高」とは、PayPay利用規約に従って当社が発行するPayPayマネーおよびPayPayマネーライトをいいます。

「PayPay残高取引」とは、PayPayユーザーが加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

第2条 PayPay

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーとの間の商品等の販売取引において、①PayPay残高による商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の各号に定めるサービスのうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。ただし、5号に規定する機能について、当社は提供する時期および内容を加盟店に対して別途通知します。

商品等代金の立替払いまたは代理受領

商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行

カード関連情報の管理

注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「PayPay for Business」といいます)の提供

加盟店における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第11条から第11条の5に基づく売上承認処理を可能にするためにPayPayユーザーに対して表示する商品等代金等の情報を記録したバーコードを表示する機能の提供

加盟店がPayPayユーザーに対して支払いの通知ができる機能の提供

PayPayユーザーが商品等の購入申込みに際しPayPay残高による支払いを選択した場合に、PayPayユーザーのPayPayウォレット(当社が提供する、お支払い方法を登録および管理することができるサービスをいいます。以下同じ。)において、商品等代金相当額のPayPay残高を保留してPayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できない状態とし、加盟店とPayPayユーザーとの契約で定められた当該商品等代金の支払時期において当該残高による決済を完了させる機能(以下「仮決済機能」といいます。なお、加盟店は、自己の販売する商品等ごとに、仮決済機能を利用するかを選択できるものとします)の提供

PayPayユーザーがカードまたはその他決済手段による決済を選択した場合に、あらかじめカード会社に対する決済承認の依頼またはその他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認の依頼等を行い、加盟店とPayPayユーザーとの契約で定められた当該商品等代金の支払時期において決済を行う機能(以下「決済予約機能」といいます。なお、加盟店は、自己の販売する商品等ごとに、決済予約機能を利用するかを選択できるものとします)の提供

加盟店とPayPayユーザーとの間の将来の取引を含む一以上の取引(以下「継続取引」といいます)について、あらかじめPayPayユーザーからPayPayを利用した決済を行うことの包括的な承諾を受け、当該継続取引において定められた個別の代金支払時期に、PayPayユーザーによる申込みを経由することなく、加盟店が商品等代金の決済に必要な手続を行うことができる機能(以下「継続決済機能」といいます)の提供

第3条 契約の成立

PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。

本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査にはカード会社による審査その他のPayPayにおける各決済手段を利用するために必要な第三者による審査も含みます(以下、当社、カード会社および当該第三者をあわせて「当社ら」といいます)。本申込者は、本件審査の結果によってはカードによる商品等代金の決済の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。

本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)に基づく契約が成立します。加盟店は、本規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高による決済については、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約において本規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本規約の定めが優先されるものとし、本規約に定めのない事項に限り、PayPay残高による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用されるものとします。

本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、PayPay残高加盟店規約第3条の申込および第4条の届出を行ったものとみなされます。

PayPayユーザーが、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に定める当社所定の方法でPayPay残高による支払いを選択した場合であって、本規約第11条第2項または第11条の2第4項(第11条の5第2項に基づき第11条の2第4項が適用される場合を含みます)に定める売上確定処理が完了したときに、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に基づき、当社は、PayPay残高の減算を行うほか、同条の定めに従います。

PayPay残高加盟店規約第8条第2項所定の取引を取り消す必要が生じた場合の取扱いは、本規約第16条に従って行うものとします。

PayPay残高加盟店規約第11条所定の加盟店手数料等の支払いおよび第12条所定の精算については、本規約第13条および第14条に従って行うものとします。

PayPay残高による決済がPayPay残高加盟店規約第19条第1項各号の事由に該当したときは、本規約第18条第1項各号に該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従って取り扱います。

本件審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提供の申込を承諾した時点で、本申込者と次の各号に定めるカード会社との間で、カード会社に応じて次の各号に定めるカード加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード会社への申込みおよびカード加盟店契約に基づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を付与するものとします。

カード会社:当社
カード加盟店規約:あと払い加盟店約款(オンライン決済用)

カード会社:当社が別途通知するカード会社
カード加盟店規約:別途当社が通知するカード加盟店規約

当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項に従って追加、変更された加盟店に関する情報についても同様とします。

加盟店は、第2項に基づき届け出た加盟店情報に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。

第4条 加盟店の順守事項

加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他関連法令に定める事項

前号の他、当社らが必要と指定した事項

加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。

広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと

特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。

商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること。また、商品等の内容を説明するに際して不適切な表現が含まれることを防止する措置を講じること

PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、資金決済に関する法律、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること。また、監督官庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合は、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること

商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、PayPayユーザーからの商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任においてPayPayユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることその他誠実な対応を行うこと

第2条6号から10号の機能を本来の利用目的以外の目的で利用すること

加盟店が決済予約機能を利用する場合は、商品等の購入申込みをした時点で商品等代金の金額が仮確定することをあらかじめPayPayユーザーに通知すること

前各号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項

加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること

PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること

PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること

商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること

その他当社らが禁止事項として別途通知する事項

加盟店は、第11条から第11条の5に定める売上承認依頼において、次の各号を行ってはなりません。

加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認依頼の対象とする行為

通常1回の売上承認依頼とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為

売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

商品等代金の売上承認依頼以外の目的にPayPayを利用する行為またはPayPayの運営を妨げる行為

前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為

加盟店は、PayPay for Businessの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、PayPayを利用するものとします。

第5条 取扱商品等

加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。

加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

取引に必要な許認可を得ていない商品等

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等

その他当社らが取り扱いを禁止する商品等

加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

加盟店は、加盟店の業種または取扱う商品等について、PayPayの利用申込み後に変更が生じる場合は、当社所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

第6条 支払方法等

当社は、PayPayユーザーが利用することができる支払い方法を別途加盟店に通知します。

第7条 PayPay for Business

当社は、加盟店に対して、PayPay for Businessを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。

加盟店は、PayPay for Businessを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法でPayPay for Businessを利用することができるものとします。

加盟店は、PayPay for Businessを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを利用することはできません。

加盟店は、PayPayの利用開始時までに、PayPay for Businessが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

加盟店は、本規約および運用ガイドラインに従ってPayPay for Businessを利用するものとし、PayPayの利用以外の目的にPayPay for Businessを利用してはなりません。

当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。

当社は、PayPay for Businessの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良などPayPay for Businessの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更が加盟店によるPayPay for Businessの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。

PayPay for Businessは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、PayPay for Businessについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。

第8条 注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱い

加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、原則としてPayPay for Businessを通じて加盟店が閲覧できるカード関連情報は、カード関連情報の一部の情報に限られることを承諾するものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、第11条第1項の売上承認処理、第12条第1項の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。

第9条 アクセス権限

加盟店は、PayPay for Businessを利用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてPayPayシステムを利用しなければなりません。

加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとします。

当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。

加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアクセスしてはなりません。

加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。

加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。

当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。

第10条 指定リンクの表示

加盟店は、自己が運営し、PayPayを利用するウェブサイトまたはアプリケーションに、当社のウェブサイトへのリンクなど当社が指定するリンク(以下「指定リンク」といいます)を運用ガイドラインおよび当社所定の方法に従って表示します。

加盟店は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

指定リンクを、PayPayを利用する加盟店が運営するウェブサイトまたはアプリケーション以外に表示すること

指定リンクを次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で表示すること

(ア)当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などPayPayの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様

(イ)加盟店のウェブサイトまたはアプリケーションを、当社が運営していると誤認させる態様

(ウ)当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様

指定リンクを当社が不適切と判断する態様で表示すること

前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で表示すること

加盟店は、当社から指定リンクの表示方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から指定リンクの表示を禁止する通知を受けた場合は、速やかに指定リンクの表示を中止しなければなりません。

第11条 PayPay残高による都度決済

加盟店が仮決済機能の利用を選択した商品等以外の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等の代金(以下「対象商品等代金」といいます)についてPayPay残高により支払うことを選択したとき、加盟店は、当該商品等の売買等に関する契約(以下「商品売買等契約」といい、対象となる商品等を「対象商品等」といいます)の成立後、対象商品等代金について、商品売買等契約で定められた支払時期に、当社の指定する方法により、PayPay残高の確認及び減算の依頼(以下「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社はPayPayユーザーが保有しているPayPay残高の確認を行い、当該残高が対象商品等の代金相当額以上である場合、当社所定の処理(売上承認処理)を完了し、第12条に基づく処理(以下「売上確定処理」といいます)を行います。

前項においてPayPay残高が不足している等の理由により決済を行うことができない場合、当社は加盟店に対し、決済を行えない旨の通知(以「売上不承認通知」といいます。)を行います。この場合、対象商品等代金について決済は行われません

第11条の2 PayPay残高による仮決済機能を利用した決済

加盟店が仮決済機能の利用を選択した商品等の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてPayPay残高により支払うことを選択したとき、加盟店は、PayPayユーザーによる商品売買等契約の申込時に、対象商品等代金について、当社の指定する方法により、PayPay残高の確認および次項に定める仮決済の依頼(以下「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社は、PayPayユーザーが保有しているPayPay残高の確認を行い、その結果を加盟店に通知するとともに、当該残高が対象商品等代金相当額以上である場合、当該通知と同時に、当社所定の処理(売上承認処理))を完了し、PayPayユーザーのPayPayウォレットにおいて、対象商品等代金相当額を保留し、PayPayユーザーが当該金額を他取引に利用できない状態(以下「仮決済」といいます)にします。なお、PayPay残高が不足している等の理由により仮決済を行うことができない場合、当社は加盟店に対し、決済を行えない旨の通知を行います。

加盟店は、前項に基づく仮決済が行われ、かつ、商品売買等契約が成立した後、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社に対して売上確定処理を依頼する通知(以下「売上確定依頼通知」といいます)を行うものとします。なお、売上確定依頼通知は、売上承認完了日から30日以内に行うものとし、売上確定依頼通知が行われないまま30日(ただし、30日より長期の期間と定める合理的な理由がある場合において当社と加盟店が別途期間の合意をした場合は当該期間)が経過した場合、当社は、当該商品売買等契約に関し行った仮決済の対象となったPayPay残高にかかる保留を解除し、PayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できる状態とする処理を行います。この場合において、加盟店は必要に応じて、PayPayユーザーに対して仮決済機能を利用した決済以外の決済方法を選択させ、当該決済方法により決済を行うものとします。

当社は、前項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、第12条第1項に定める売上確定処理を行うものとします。ただし、売上確定依頼通知に記載された商品等代金の金額が仮決済の対象となったPayPay残高相当額を超える場合、当社は、PayPayユーザーに対し、売上確定依頼通知に記載された商品等代金をPayPay残高により支払うことについて同意するか否かの意思確認を行い、PayPayユーザーが、変更後の対象商品等代金をPayPay残高により支払うことについて同意しない場合、売上確定処理を行いません。

加盟店は、仮決済機能を利用する場合、商品売買等契約において、あらかじめPayPayユーザーに対し、商品等の購入申込に伴い仮決済が行われること(PayPayユーザーのPayPayウォレットにおいて、対象商品等代金相当額のPayPay残高が保留され、当該保留されたPayPay残高分については、当該PayPayユーザーが、対象商品等の代金以外の取引には利用できない状態になること、および、仮決済の時点で、PayPayユーザーのPayPay残高は、対象商品等代金相当額が差し引かれた残高が表示されること)を説明するものとし、当該説明が不十分だったことによるPayPayユーザーとのトラブル等について当社は一切の責任を負いません。

第11条の3 PayPay残高以外による都度決済

加盟店が決済予約機能の利用を選択した商品等以外の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてカードまたはその他決済手段により支払うことを選択したとき、加盟店は、商品売買等契約の成立後、対象商品等代金について、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社の指定する方法により、対象商品等代金について、カード会社の承認またはその他決済手段に係る契約において決済の実行に必要とされる承認等を求める旨の依頼(以下、本条および次条において「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

加盟店により売上承認依頼が行われた場合、当社は、PayPayユーザーが選択した支払方法に応じて、対象商品等代金に関し、以下の手続を行います。

カード:カード会社に対する決済承認の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認の依頼等

前項第1号においてカード会社の承認が行われた場合または前項第2号においてその他決済手段に係る契約上必要とされる承認が行われた場合、当社は、当社所定の処理(売上承認処理)を完了し、第12条第2項に定める売上確定処理を行います。なお、当該承認は、承認時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。

第2項第1号においてカード会社による承認が行われない場合または第2項第2号においてその他決済手段の決済に係る承認が行われない場合(以下「売上不承認の場合」といいます)、当社は、加盟店に対し、決済を行えない旨の通知(以下「売上不承認通知」といいます)を行い、対象商品等代金について決済は行われません。

第11条の4 PayPay残高以外による決済予約機能を利用した決済

加盟店が決済予約機能の利用を選択した商品等の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてカードまたはその他決済手段により支払うことを選択したとき、加盟店は、PayPayユーザーによる商品売買等契約の申込時に、対象品等代金について、当社の指定する方法により、売上承認依頼を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社は、前条第2項の手続を行い、前条第2項第1号に基づくカード会社による承認が行われたときまたは前条第2項第2号に基づくその他決済手段の決済に係る承認が行われたときに(以下当該承認の実行を「決済予約」といいます)、売上承認処理を完了するものとします。当社は、当該売上承認処理を完了した場合には加盟店に対しその旨の通知を行い、売上不承認の場合は売上不承認通知を行います。なお、前条第2項第1号または第2号に基づく承認は、承認時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。

加盟店は、前項に基づく売上承認処理完了の通知が行われ、かつ、商品売買等契約が成立した後、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社に対して売上確定依頼通知を行うものとします。なお、売上確定依頼通知は、売上承認完了日から30日以内に行うものとし、売上確定依頼通知が行われないまま30日(ただし、30日より長期の期間と定める合理的な理由がある場合において当社と加盟店が別途期間の合意をした場合は当該期間)が経過した場合、当社は、ユーザーが選択した支払方法に応じて、以下の手続を行います。

カード:カード会社に対する決済承認取消の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認取消の依頼等

前項の場合において、加盟店は必要に応じて、PayPayユーザーに対して決済予約機能を利用した決済以外の決済方法を選択させ、当該決済方法により決済を行うものとします。

当社は、第3項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、第12条第2項に定める売上確定処理を行うものとします。ただし、売上確定依頼通知に記載された商品等代金の金額が決済予約の対象となった商品等代金の金額を超える場合、当社は、PayPayユーザーに対し、売上確定依頼通知に記載された対象商品等代金を支払うことについて同意するか否かの意思確認を行うものとし、PayPayユーザーが、売上確定依頼通知に記載された商品等代金を第1項において選択した決済手段により支払うことについて同意しない場合、売上確定処理依頼を行いません。

第11条の5 継続決済機能

加盟店が継続決済機能を利用する場合、加盟店は、PayPayユーザーに、加盟店との継続取引の申込時に、継続決済機能へのPayPayアカウントの連携(以下「継続決済機能アカウント連携」をいいます)を行わせるものとします。PayPayユーザーが継続決済機能アカウント連携を完了すると、当社は、当該PayPayユーザーが、当該加盟店との継続取引について継続決済機能を利用することの包括的な承諾を行ったものと扱います。

PayPayユーザーが継続決済機能アカウント連携を完了した場合、加盟店は、当該PayPayユーザーとの間の継続取引において、当該継続取引において定められた個別の代金支払時期に、第11条第1項に定める売上承認依頼または第11条の3第1項に定める売上承認依頼を行うものとします。当該売上承認依頼について、第11条第2項以下及び第11条の3第2項以下が適用されるものとします。

加盟店は、PayPayユーザーが保有している残高が代金相当額を下回る、カード会社による承認が行われない等の理由により個別の代金決済が完了しない場合、PayPayを通じ、ユーザーに対しPayPayを利用した支払いの依頼を行うことができるものとします。

継続決済機能を利用する加盟店は、PayPayユーザーとの間で特定の継続取引を合意解約した場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。当社は、当該通知を受けた後、当該加盟店とPayPayユーザーとの継続決済機能アカウント連携を解除するものとします。

PayPayユーザーは、理由を問わず、任意の時期に継続決済アカウント連携を解除することができ、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。

第12条 売上確定処理

当社は、第11条第2項に基づき当社所定の処理(売上承認処理)を完了した場合または第11条の2第3項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、対象商品等代金の金額を確定し、当該金額相当分のPayPay残高の減算処理を行います。この減算が完了したときに、加盟店のPayPayユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。

当社は、第11条の3第4項に基づき当社所定の処理(売上承認処理)を完了した場合または第11条の4第4項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、対象商品等代金の金額を確定し、PayPayユーザーが選択した決済手段に応じて、決済のために必要な以下の処理を行います。

カード:カード会社に対する当該商品等代金の立替払いの請求

その他決済手段:当該決済手段の決済の実行に必要な手続

第13条 商品等代金の支払い

当社は、「PayPay利用申込書」等により当社と加盟店が合意した入金サイクルにおいて、各支払日の支払に対応する決済が行われる期間(前の締日の翌日から支払日の支払いにかかる締日までの期間。以下「決済期間」といいます。)において、前条の処理を完了した対象商品等代金について、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。

当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。

第1項に基づき加盟店に支払う金銭について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

第14条 決済システム利用料

加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。決済システム利用料は、別途申込書等により定めるものとし、当該利用料にPayPay残高取引の決済システム利用料が含まれるものとします。

当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。

当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

第15条 クレーム対応等

加盟店は、加盟店または商品等に関するPayPayユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。

第16条 返品等

PayPayユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。

前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第13条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第13条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

加盟店は、PayPayユーザーとの間で継続的取引契約に係るPayPay残高取引を行った場合において、当該PayPayユーザーが法令等に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または合意により当該継続的取引契約の中途解約を行う場合には、直ちにその旨および当該継続的取引契約の中途解約に伴う当該PayPayユーザーと加盟店との間の債権債務関係の清算方法を当社に通知するとともに、当社から指示がなされた場合には、当該指示に従った対応を行うものとします。

第16条の2 仮決済機能を利用した場合の契約解除等

第11条の2第2項に定める仮決済または第11条の4第2項に定める決済予約が行われた後、対象商品等について、加盟店とPayPayユーザーの間で商品売買等契約が成立しなかった場合や、第12条に定める売上確定処理完了までの間に商品売買等契約を合意解除した場合、加盟店は、速やかに当社に通知するものとします。

当社は、前項の通知を受けた場合、PayPayユーザーが選択した決済手段に応じて、以下の処理を行うものとします。

PayPay残高:当該商品売買等契約に関し行った仮決済の対象となったPayPay残高にかかる保留を解除し、PayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できる状態にする処理

カード:カード会社に対する決済承認取消の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認取消の依頼等

第17条 PayPayの不正利用への対応等

加盟店は、自己の責任において、ウェブサイトおよびアプリケーション上等の不正対策をはじめとする取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。また、加盟店は、本契約締結後にウェブサイトおよびアプリケーション上等における不正利用の防止措置等の仕様を変更する場合は、事前に当社に当該変更を通知するものとします。

加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるPayPayの使用状況が明らかに不審と思われる場合(商品等の購入申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、PayPay残高の換金を目的としたものである疑いがある場合等を含みます。)は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。

当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。

当社は、社会情勢の変化その他の事情を勘案して新たな不正利用防止措置等をとる必要があると判断した場合、加盟店に対し新たな不正利用防止措置等を講じることを求めることができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。

第18条 商品等代金を支払わない場合等

当社は、次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いをしないことができるものとします。

売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合

PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合

第15条のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

加盟店が第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

その他加盟店が本規約、PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約に違反した場合

PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)。

加盟店が売上承認処理または売上確定処理が完了したことを確認せずにPayPayユーザーに商品等を提供し、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店が継続決済機能を利用する場合で、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店は、前項各号に定める事項が第13条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。

当社は、前項の場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第13条に基づく支払いを留保することができるものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPayPayが加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第13条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第19条 調査協力等

加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第20条 個人情報の取り扱い

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーの氏名、住所、商品等発送先住所、PayPay ID、メールアドレス、PayPayによる決済の対象となる商品等の名称、数量、通信ログ、クッキー情報等のPayPayに関する一切の情報をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第21条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。

加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。

当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

PayPayの提供の停止

加盟店は、当社が調査、措置等を行う事業者を指名したときは、当該事業者に調査、措置等の全部または一部を委託しなければなりません。また、加盟店は、本条に基づいて行う調査、措置等を自らの費用で行うとともに、当社に発生した費用および損害(PayPayユーザーへの対応等の業務運営に関する費用、PayPayユーザーその他の第三者に対して支払った賠償金等を含むものとします)を直ちに当社に賠償するものとします。

第22条 反社会的勢力との取引拒絶

当社および加盟店は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

当社および加盟店は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社および加盟店は、相手方が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社・加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく停止または解除を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

第23条 第三者への業務委託

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第24条 秘密保持義務

加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。また、秘密情報を取得した場合において、本契約の履行を目的とする利用の必要がなくなったときは、速やかに当該秘密情報を廃棄または消去するものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、複製もしくは複写し、または役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、複製物または複写物は、秘密情報と同様に取り扱うものとします。また、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。

第25条 PayPayの中断または停止

当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPayを利用することができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPayの利用停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき

加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき

加盟店においてPayPayの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき

加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき

加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づくPayPayの利用がないとき

その他、円滑なPayPayを利用するうえで当社が必要と認めたとき

第26条 免責

前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、当該責めに帰すべき事由によって加盟店に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。

第27条 権利義務等の譲渡禁止

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第28条 届出および当社からの通知

加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第29条 有効期間

本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。契約終了日までに行われたPayPayによる決済は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該 PayPayによる決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

第30条 残存条項

本契約終了後も、第9条(アクセス権限)第3項、第15条(クレーム対応等)、第20条(個人情報の取り扱い)、第24条(秘密保持義務)、第26条(免責)、第27条(権利義務等の譲渡禁止)、第29条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第32条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第33条(損害賠償)、第36条(協議)、第37条(準拠法)および第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第31条 中途解約等

第29条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。

当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第29条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第32条 解除、期限の利益喪失等

当社および加盟店は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき、または一部に違反したとき、契約解除事由に該当したとき、または本契約の締結に際し、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確でなかったとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

法令等に違反したとき

商品等または加盟店の販売方法に関し、PayPayユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき、その他他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはPayPay残高取引を悪用していると当社が判断したとき

商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPayの利用を当社がふさわしくないと判断したとき

加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき

指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき

加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき

架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき

その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

本条に定める契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第33条 損害賠償

加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。

第34条 本契約終了時の措置

本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。

本契約が終了した場合、加盟店は速やかに第10条に定める措置を中止しなければなりません。

第35条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第36条 協議

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第37条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第38条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年12月20日制定
2020年4月15日改定
2020年7月15日改定