2018年7月30日版 PayPay加盟店規約

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PayPay加盟店規約

PayPay加盟店規約(以下「本利用規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「加盟店」とは、本利用規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。

「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が第3条に基づく利用申込みにあたり、または第3条の2に基づき、PayPayの利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。

「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)であって、当社が別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。

「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織のうち、当社が指定する者の総称をいいます。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より第12号に定めるバーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。

「カード関連情報」とは、PayPayユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。

「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

「端末」とは、加盟店またはPayPayユーザーが所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POSレジ端末その他の電子機器であって、PayPayの利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。

「バーコード等」とは、PayPayに関し、当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のPayPayユーザーまたは加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。

当社がPayPayユーザーに発行し、PayPayユーザーがPayPayによる決済を行う端末上に表示するもので、PayPayユーザーを特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「PayPayユーザーバーコード等」といいます)

本利用規約に従って当社が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示、加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方法により加盟店がPayPayユーザーに提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「加盟店バーコード等」といいます)

「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。

「クーポン」とは、当社または当社が指定する第三者がPayPayユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるクーポンをいいます。

「PayPayマネー」とは、PayPayライト利用規約および PayPayプラス利用規約に従って当社が発行する PayPayライトおよび PayPayプラスをいいます。

第2条 PayPay

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーに対する商品等の販売取引において、①PayPayマネーによる商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の第1号から第5号および第7号に定めるサービスならびに第6号または第7号のうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。

商品等代金の立替払いまたは代理受領

商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行

カード関連情報の管理

注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「注文管理プログラム」といいます)の提供

加盟店店舗においてPayPayユーザーが提示するPayPayユーザーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、加盟店店舗においてPayPayマネー、カードその他当社が指定する決済手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープログラム(以下「店舗決済受付プログラム」といいます)の提供

加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるPayPayユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供

加盟店店舗における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第3条 契約の成立

PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本利用規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。

本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査にはカード会社による審査その他のPayPayにおける各決済手段を利用するために必要な第三者による審査も含みます(以下、当社、カード会社および当該第三者をあわせて「当社ら」といいます)。本申込者は、本件審査の結果によってはカードによる商品等代金の決済の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。

本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本利用規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPayマネー加盟店規約に基づく契約が成立します。加盟店は、本利用規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPayマネーによる決済については、次の各号に従ってPayPayマネー加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPayマネー加盟店規約において本利用規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本利用規約の定めが優先されるものとし、本利用規約に定めのない事項に限り、PayPayマネーによる決済については、PayPayマネー加盟店規約が適用されるものとします。

本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、PayPayマネー加盟店規約第3条の申込および第4条の届出を行ったものとみなされます。

PayPayユーザーが、PayPayマネー加盟店規約第5条第2項に定める当社所定の方法でPayPayマネーによる支払いを選択した場合であって、本利用規約第11条第1項各号に定める手続が完了したときに、PayPayマネー加盟規約第5条第2項に基づき、当社は、PayPayマネーの減算を行うほか、同条の定めに従います。

PayPayマネー加盟店規約第8条第2項所定のマネー取引を取り消す必要が生じた場合の取扱いは、本利用規約第15条の2に従って行うものとします。

PayPayマネー加盟店規約第11条所定の加盟店手数料等の支払いおよび第12条所定の精算については、本規約第13条および第14条に従って行うものとします。

PayPayマネーによる決済がPayPayマネー加盟店規約第19条第1項各号の事由に該当したときは、本利用規約第17条第1項各号に該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従って取り扱います

本件審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提供の申込を承諾した時点で、本申込者と次の各号に定めるカード会社と、カード会社に応じて次の各号に定めるカード加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード加盟店契約に基づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を付与するものとします。

カード会社:ヤフー株式会社
カード加盟店規約:クレジットカード加盟店約款(実店舗用)

カード会社:当社が別途通知するカード会社
カード加盟店規約:別途当社が通知するカード加盟店規約

当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

第3条の2 加盟店店舗

加盟店店舗に関する情報(加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項以下に従って追加、変更された加盟店店舗に関する情報についても同様とします。

加盟店は、前条第2項に基づき届け出た加盟店店舗に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。

前項の届け出のうち、加盟店店舗の追加については、当社がこれを承諾した場合に限り、当該加盟店店舗の追加をすることができるものとします。

第4条 加盟店の順守事項

加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に定める事項

前号の他、当社らが必要と指定した事項

加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。

広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと

特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。

商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること

PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること

特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること

商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと

前六号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項

加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること

PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること

PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること

商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること

その他当社らが禁止事項として別途通知する事項

加盟店は、第11条所定の売上承認処理において、次の各号を行ってはなりません。

加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為

通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為

売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

商品等代金の売上承認処理以外の目的にPayPayを利用する行為またはPayPayの運営を妨げる行為

前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為

加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、PayPayを利用するものとします。

第5条 取扱商品等

加盟店は、PayPayを利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に所定の方法で届け出、その承認を得るものとします。

加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。

加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

取引に必要な許認可を得ていない商品等

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等(ただし、加盟店がPayPayマネーによる商品等代金の決済のみの提供を受けるまたは当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等

その他当社らが取り扱いを禁止する商品等

加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本利用規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

第6条 支払方法等

当社は、商品等代金の支払いにおいてPayPayユーザーの1回の取引におけるPayPayの利用金額の上限を、別途加盟店に通知します。また、PayPayユーザーが利用することができる支払い方法は1回払いに限るものとします

第7条 注文管理プログラム、店舗決済受付プログラム

当社は、加盟店に対して、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本利用規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。

加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法で注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用することができるものとします。

加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを利用することはできません。

加盟店は、PayPayの利用開始時までに、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

加盟店は、本利用規約および運用ガイドラインに従って注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するものとし、PayPayの利用以外の目的に注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用してはなりません。

当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。

当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更が加盟店による注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。

注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。

第8条 注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱い

加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、原則として注文管理プログラムを通じて加盟店が閲覧できるカード関連情報は、カード関連情報の一部の情報に限られることを承諾するものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、第11条第1項の売上承認処理、第12条第1項の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。

注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを通じて加盟店が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。

第9条 アクセス権限

加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてPayPayシステムを利用しなければなりません。

加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとします。

当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。

加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアクセスしてはなりません。

加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。

加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。

当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。

第10条 加盟店における掲示等

PayPayの利用開始日より、加盟店は、PayPayが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。ただし、第2号に定める措置は、第2条第7号に定めるサービスを利用する場合に講じるものとします。また、第2号に定める措置の不備により加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。

PayPayの加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をPayPayユーザーの見やすい場所に掲示すること。

加盟店バーコード等をPayPayユーザーに提示すること。

前二号の他当社が別途通知した措置

加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと

次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこと

(ア)当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などPayPayの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様

(イ)加盟店店舗を、当社が運営していると誤認させる態様

(ウ)当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様

前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと

前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと

加盟店は、当社から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。

第11条 売上承認処理

加盟店は、PayPayユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続を行ったうえで、当該商品等にかかる商品等代金について、PayPayマネーの減算、カード会社の承認またはその他の決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための当社所定の処理(以下「売上承認処理」といいます)を行うものとします。

PayPayユーザーバーコード等を加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理

加盟店バーコード等をPayPayユーザーの端末で読み取らせたうえで、PayPayユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理

売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。

前項第1号に定める手続
加盟店が、加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時

前項第2号に定める手続
当社が加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時または当社がPayPayユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時

加盟店は、売上承認処理を完了した旨の表示がPayPayユーザーまたは加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とPayPayにより決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該PayPayユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行うものとします。加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、第15条の2に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。

当社は、売上承認処理において、加盟店の商品等にかかる商品等代金に関し、PayPayユーザーが保有するPayPayマネーの範囲内かどうかの確認、カード会社に対する売上承認の請求、その他の決済手段に係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、これらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。

加盟店は、第2項に基づき当社が売上承認処理を完了した旨の表示がPayPayユーザーおよび加盟店の端末のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金をPayPayを利用して決済してはなりません。

加盟店は、PayPayユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。

第12条 売上確定処理

前条第2項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます)は完了し、当社は、当該時点にPayPayにより決済される商品等代金の金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、当社所定の決済手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、当社は、係る情報の誤りについて責任を負わないものとします。

当社は、売上確定処理がなされた商品等代金のうちPayPayマネーによるものについては、PayPayマネー加盟店規約に基づき商品等代金に相当するPayPayユーザーのPayPayマネーを減算します。この減算が完了したときに、加盟店のPayPayユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。また、当社は、売上確定処理がなされた商品等代金について、カード会社に対する当該商品等代金の立替払いの請求またはその他の決済手段に係る決済手段に係る契約上必要な手続を行います。

第13条 商品等代金の支払い

当社は、前条第1項に定める売上確定処理がなされた商品等代金について、PayPayが利用された場合に用いる決済手段としてPayPayユーザーが指定した手段に応じて、次の各号の定めに従い支払います。

PayPayマネー 減算したPayPayマネー相当額の支払い

カード 立替払い

その他の決済手段 別途当社より通知するものとする。

当社は、前項に基づく支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該当社が同意した方法によるものとします。

当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。

第14条 手数料

加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税込)(以下「手数料」といいます)を支払うものとします。

当社は、手数料を、前条に基づき加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に手数料を支払うものとします。

当社は、手数料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。

当社は、手数料の金額を変更する場合があります。手数料の金額を上げる場合、当社は加盟店に対し、事前にその内容を通知または公表することで手数料の金額を上げることができるものとします。

第15条 クレーム対応等

加盟店は、加盟店、加盟店店舗または商品等に関して、PayPayユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理を行うものとし、PayPayユーザーに対する返金を行わないものとします。また、加盟店は、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。

加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。

第15条の2 返品等

PayPayユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。

前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第13条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第13条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

第16条 ポイントおよびクーポンによるプロモーション

加盟店は、当社が以下の方法によるPayPay等のプロモーションを行うことをあらかじめ承諾するものとします。

当社の設定するポイント付与率(以下「ポイント付与率」といいます)を商品等代金に乗じて算定したポイントをPayPayユーザーに付与する方法

商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める方法

クーポンを発行する方法

クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支払にクーポンの利用を認める方法

加盟店は、前項第1号のプロモーションに加えて、当社が別途定める範囲内で任意にPayPayユーザーにポイントを付与する方法により、PayPay等のプロモーションを行うことができるものとします。

当社は、当社の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えたポイントを、PayPayユーザーに付与することができるものとします。また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの種類、利用対象となる加盟店などクーポンの利用条件は、当社が任意に設定します。

第16条の2 PayPayユーザーによるポイントおよびクーポンの利用

PayPayユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイントおよびクーポンを利用できるものとします。

加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用されたポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をPayPayユーザーに請求してはなりません。

加盟店は、PayPayユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、ポイントまたはクーポンを利用するPayPayユーザーを不利に扱ってはなりません。

第16条の3 ポイントおよびクーポンに関する順守事項

加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、PayPayユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなければなりません。

加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたはクーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得したポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用してはなりません。また、当社がこれらに類似すると判断した行為についても同様に禁止いたします。

加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する当社所定の帳票を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7年間は加盟店の事務所内に保存するものとします。

第16条の4 ポイントまたはクーポン利用分の支払

当社は、PayPayユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポイントまたはクーポンを利用した場合、当社所定の方法に従い、当該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額を加盟店に支払います。

前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号の一に該当した場合、ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保することができるものとします。

第18条第1項(商品等代金を支払わない場合等)に該当する場合

その他、不正利用防止の観点から必要と当社が判断した場合

第17条 PayPayの不正利用への対応等

加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。

加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるPayPayの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。

当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。

第18条 商品等代金を支払わない場合等

当社は、加盟店が行ったPayPayを利用して決済した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いをしないことができるものとします。

売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合

PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合

第15条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

加盟店が第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

その他加盟店が本利用規約(付随する特約等を含みます)、PayPayマネー加盟店規約およびカード加盟店規約に違反した場合

PayPayユーザーから、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合

加盟店は、前項各号に定める事項が第13条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。

当社は、前項の場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第13条に基づく支払いを留保することができるものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPayPayが加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第13条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第19条 調査協力等

加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第20条 個人情報の取り扱い

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPay ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第21条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。

加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。

当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

PayPayの提供の停止

第22条 反社会的勢力との取引拒絶

加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第23条 第三者への業務委託

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第24条 秘密保持義務

加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。

第25条 PayPayの中断または停止

当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

第26条 免責

前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、本契約に基づき加盟店から当社に支払われた直近の1カ月分の手数料の合計額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。

第27条 権利義務等の譲渡禁止

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第28条 届出および当社からの通知

加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第29条 有効期間

本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。

第30条 残存条項

本契約終了後も、第9条(アクセス権限)第3項、第15条(クレーム対応等)第1項、第20条(個人情報の取り扱い)、第24条(秘密保持義務)、第26条(免責)、第27条(権利義務等の譲渡禁止)、第29条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第32条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第33条(損害賠償)、第36条(協議)、第37条(準拠法)および第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第31条 中途解約等

第29条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。

当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第29条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第32条 解除、期限の利益喪失等

当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

法令等に違反したとき

商品等または加盟店の販売方法に関し、PayPayユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき

商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPayの利用を当社がふさわしくないと判断したとき

加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき

指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき

加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げません。

第33条 損害賠償

加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。

第34条 本契約終了時の措置

本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。

本契約が終了した場合、加盟店は速やかに第10条に定める措置を中止するとともに、これに使用した掲示物等を廃棄しなければなりません。

第35条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本利用規約(本利用規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本利用規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本利用規約を承認したものとみなします。

第36条 協議

本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第37条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第38条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2018年7月30日制定