プレスリリース

PayPay株式会社

国内初の給与デジタル払い対応サービス!「PayPay給与受取」を本日よりソフトバンクグループ各社以外の従業員にも提供開始

~ PayPayアプリトップ画面に「給与受取」のアイコンが新登場! ~

PayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山 一郎、以下PayPay)は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)(以下、給与デジタル払い)に対応する資金移動事業者として、労働基準法施行規則に基づく指定要件を満たすサービスである「PayPay給与受取」を本日からソフトバンクグループ各社以外のPayPayユーザー(※1)を対象に提供します。
給与デジタル払いを希望する従業員(ユーザー)は、自身の勤務先が給与デジタル払いに対応するために必要な労使協定の締結がされているかを確認し、雇用主(事業者)へ同意を申請したのち、PayPayアプリトップ画面の「給与受取」のアイコンから「PayPay給与受取」に申し込みます。

PayPayは、2024年8月9日に資金移動業者の口座への賃金支払(給与デジタル払い)に対応する資金移動業者として、厚生労働大臣の指定を受けました。8月14日より、PayPayをはじめソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社などのソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」の提供を開始し、各社は希望する従業員のPayPayアカウントへの給与の支払いを9月25日、10月25日にそれぞれ行いました。

※1「PayPay給与受取」は、本人確認が完了しているユーザーが対象です。

また、本日からソフトバンクグループ各社において給与デジタル払いおよび「PayPay給与受取」の対応企業が拡大し、これまでの10社に福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBクリエイティブ株式会社など17社が追加され、合計27社の従業員のうち希望者は、PayPayアカウントで給与を受け取れるようになります。

雇用主(事業者)が、給与デジタル払いに対応するにあたり、雇用主(事業者)と労働者で労使協定を締結し、従業員へのサービスなどの説明と個別の同意取得が必要になります。
また、従業員(ユーザー)のPayPayアカウントへ給与を支払う際には、PayPayとの間で新たなサービス契約は必要なく、PayPayが「PayPay給与受取」に申し込む従業員(ユーザー)に割り当てたPayPayアカウントへチャージするための「給与受取口座の入金用口座番号(銀行口座)」を宛先として、従来と同様に銀行口座への振込を行うことで、従業員(ユーザー)のPayPayアカウントへの給与支払が可能です。

なお、雇用主(事業者)が、従業員(ユーザー)の「給与受取口座の入金用口座番号(銀行口座)」への給与を銀行振込する際、PayPay銀行の法人口座を利用すると振込手数料が無料(※2)となります。

※2 発生した振込手数料は翌月にPayPay銀行法人口座へキャッシュバックします。

参考:PayPay銀行株式会社、2024年8月21日公表「PayPay銀行、「PayPay給与受取」における振込手数料無料プログラムを実施」
https://www.paypay-bank.co.jp/company/press/2024/0821


「PayPay給与受取」に関する従業員(ユーザー)向けの専用ページは以下をご確認ください。
https://paypay.ne.jp/guide/paycheck-employee/
また、「PayPay給与受取」に関する雇用主(事業者)向けの専用ページは以下をご確認ください。
https://paypay.ne.jp/guide/paycheck-employer/

「PayPay給与受取」の雇用主(事業者)向けの専用ページに、本日から「PayPay給与受取」への対応を開始する株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社サカイ引越センター、日本瓦斯株式会社の対応事例を掲載しています。
雇用主(事業者)における「PayPay給与受取」の対応時の参考にお役立ていただけます。
https://paypay.ne.jp/guide/paycheck-employer/#case

給与デジタル払いおよび「PayPay給与受取」に対応した雇用主(事業者)として、自社の採用ページや対外公表資料などに掲載できる「PayPay給与受取対応バナー」の提供を併せて開始します。以下のページよりダウンロードできます。
https://paypay.ne.jp/guide/paycheck-employer/#banner

就業者の約4割が利用意向を示している(※3)給与デジタル払いに対応することをきっかけに、企業イメージ向上(※4)や採用活動などに是非お役立てください。

※3 出典「QRコードなどを用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」令和2年公正取引委員会発表
※4 株式会社学情の調査(2023年5月実施)

■雇用主(事業者)が給与デジタル払いを開始しやすいよう人事・労務、給与管理系サービスも対応

以下9社の人事・労務、給与管理系サービスでは、2024年度内に、給与デジタル払いを希望する従業員(ユーザー)からの申請に対応予定です。「PayPay給与受取」への対応をご希望の雇用主(事業者)は、以下サービスを利用することで、よりスムーズに対応を開始いただけます。

(提供企業名 五十音順)

サービス名 提供企業名
SAP® SuccessFactors® SAPジャパン株式会社
OBIC7 株式会社オービック
奉行クラウド HR DX Suite
給与奉行クラウド
奉行Edge 労務管理電子化クラウド
株式会社オービックビジネスコンサルタント
ADPS カシオヒューマンシステムズ株式会社
ジンジャー(jinjer) jinjer株式会社
SmartHR 株式会社SmartHR
freee人事労務 フリー株式会社
PROSRV(プロサーブ) 三菱総研DCS株式会社
Galileopt DX
Galileopt NX-Plus
MJSLINK DX
株式会社ミロク情報サービス

※ 各社における提供サービスの詳細については、提供企業のウェブサイトなどでご確認ください。

PayPayは、給与デジタル払いの実現は、従業員(ユーザー)にとって給与の受取方法の選択肢や自由度が拡がることはもちろん、従来ユーザーが都度行っているPayPay残高へのチャージの手間がなくなるといった利便性の向上にもつながると考えています。
PayPayではこれまで、「PayPay資産運用」やミニアプリ(※5)「PayPayほけん」といったPayPayアプリ上でスムーズに利用できる金融サービスを拡充してきました。給与の受け取りに始まり、従業員(ユーザー)がより包括的に自己の資産を管理いただけるよう、引き続きサービスの追加や改善を推し進めていきます。
また雇用主(事業者)では、例えば副業をはじめとするこれまで以上に多様な働き方の実現への貢献が想定されることから、人事、給与管理や採用活動などにもポジティブな影響があると考えています。
ひいては、日本政府が推進しているキャッシュレス決済のさらなる普及促進にも寄与するものと期待しています。

※5  PayPayのパートナー企業が提供するサービスの予約や 商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズに行うことができる機能です。

給与デジタル払いの詳細については、以下の厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
(ご参考)
厚生労働省:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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