PayPay銀行株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社⻑:田鎖 智人、以下、PayPay銀行)とPayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO:中山 一郎、以下、PayPay)は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」のアプリのチャージ画面などにPayPay銀行の普通預金残高を表示する機能の提供を開始します(※1)。PayPayが「電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号)」を2023年2月に取得したことで、本機能が実現しました。
これまで、銀行口座から「PayPay」にチャージをする際、残高不足によりチャージエラーになることがありました。本機能の提供により「PayPay銀行」ミニアプリユーザー(※2、3)が、「PayPay」のチャージ方法にPayPay銀行を選択している場合、チャージ画面上で口座残高を確認でき、残高不足によるチャージエラーを事前に防止できるようになります。
なお、PayPayチャージ画面上での金融機関の口座残高表示機能は、今回のPayPay銀行の対応を皮切りに、今後は他の金融機関においても展開し、PayPayアプリの利便性の強化を推進していく予定です。
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)は、日本初のインターネット専業銀行として2000年に誕生、現在の口座数は668万口座を突破しています(2022年12月時点)。2021年4月に「PayPay銀行」に社名変更後は、PayPayとの連携をさらに強化し、2022年8月に銀行ミニアプリの提供を開始しています。
ミニアプリ「PayPay銀行」ユーザーは、ミニアプリ上でスムーズに銀行口座開設や残高照会、取引明細の確認、振り込みなどの銀行サービスが利用できるようになります。また、PayPayユーザー向けには、PayPay残高(※4)をPayPay銀行の口座へ出金する際の手数料(※5)を無料とし、「PayPay」をさまざまなシーンで便利に、お得にご利用いただけるよう取り組んでいます。
さらに、「PayPay」の加盟店向けには、売上金を任意のタイミングで振り込める「早期振込サービス(※6)」における振込手数料を20円で提供する(PayPay銀行以外の金融機関は200円)など、店舗のキャッシュレス化を強力にサポートしています。
PayPay銀行は、「金融サービスを空気のように身近に」をミッションとして、目には見えないけれどなくては困る、気がつくと自然に使っている、そんな身近な金融サービスを目指し、取り組んでいきます。
※1:本機能は、本日より順次提供します。PayPayアプリは、最新バージョンにアップデートのうえ、ご利用ください。
※2:「ミニアプリ」は、PayPay株式会社のパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズにできる機能です。
※3:ミニアプリ「PayPay銀行」では、PayPayユーザーは、ミニアプリ上でスムーズに口座開設や残高照会、取引明細の確認、振り込みなどの銀行サービスが利用できるようになります。また、 PayPay株式会社は、アプリ上でPayPay銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として「円普通預金口座」および「円貨資金貸付」の契約締結の媒介(勧誘)を行います。
※4:PayPay残高についての詳細はPayPay残高とはをご覧ください。銀行口座へ出金できるPayPay残高は、PayPayマネーのみです。
※5:出金についての詳細はPayPay残高を銀行口座に出金(払い出し)したいをご覧ください。
※6:「早期振込サービス」についての詳細は早期振込サービスについてをご覧ください。
■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について
大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンで利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するPPSCインベストメントサービスのポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
PayPay株式会社は、下記の協会への加入および事業者登録を行っています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
※「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイント、PayPayボーナスライトおよびPayPay商品券の5種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には発行から6カ月内の有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。