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プレスリリース

PayPay株式会社

自治会や町内会でも「PayPay」の導入が可能に!

~ 横浜市保土ケ谷区「岩井町原第一町内会」への導入が決定。自治会費や、お祭りなどの自治会による販売およびサービス提供イベントで「PayPay」での支払いが可能に ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」について全国の自治会、町内会との契約受付を開始し、自治会、町内会費の集金や、自治会によるお祭りなどのイベントで「PayPay」での支払いが可能(※1)となりましたのでお知らせします。なお、町内会として初めて、横浜市保土ケ谷区「岩井町原第一町内会」への「PayPay」導入が決まりました。

全国に約30万あるとされる自治会、町内会(※2)においては、会費の集金を現金で行うことが多いのが現状です。これは、会計担当者にとって大きな手間と時間を要するほか、紛失や盗難のリスクもあること、会員側も事前に現金を用意する必要があるなど、さまざまな課題を抱えています。今回、「PayPay」を導入いただくことで、自治会、町内会のキャッシュレス化を強力に後押しし、会費集金の負担やリスク軽減、自治会によるイベント時の金銭授受の簡略化などを実現します。

※1 寄付金への利用は出来ません。
※2 総務省 地域コミュニティに関する研究会 報告書(2022年4月公表)

これまでPayPayでは全国の自治体と連携し、窓口での各種証明書の手数料や施設利用などの支払いや、住民税や自動車税などの各種税金の支払いに「PayPay」の請求書払いを導入いただくなど、自治体のキャッシュレス化を支援してきました。現在では、1,700を超える自治体において「PayPay」の請求書払いが利用可能となっています。今回新たに特定の区域の住民で構成される地域活動団体である自治会、町内会単位においても「PayPay」を導入することが可能になり、キャッシュレスを通して、地域住民の利便性向上や会計担当者の負担を軽減することができるようになります。

PayPayは今後も、ユーザーやサービス事業者はもちろん、自治会、町内会にも価値提供の対象を広げ、日本全国どこでもキャッシュレスで支払いができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。

<自治会、町内会などへの「PayPay」導入について>

■「PayPay」支払いの利用可否

利用可能 利用不可
・自治会、町内会費
・自治会によるイベントでの物販及びサービス提供(※3)
・寄付

※3 出店者は自治会のみに限ります。自治会以外が出店するイベントでは利用できません。

■申し込み、契約

申し込みにあたり、以下書類をご提出頂いたうえで、当社による審査を行います

・自治会、町内会規約
・役員名簿
・契約者(※4)の本人確認書類 等

※4 契約者は、自治会、町内会の会長に限ります

<横浜市保土ケ谷区 岩井町原第一町内会への「PayPay」導入について>

自治会、町内会概要

自治会名:岩井町原第一町内会

所在  :保土ケ谷区岩井町

会長名 :小石川 悦子

背景、経緯

横浜市では、2023年度、自治会、町内会業務のDX化を支援するモデル事業として、広報物の回覧等の情報伝達アプリや会費のキャッシュレス決済導入などの支援を実施しています。当モデル事業の地域の1つとして保土ケ谷区を選定しており、今回、岩井町原第一町内会、保土ケ谷区、当社の3者にて協議を行い、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の導入を実現しました。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。

・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代理業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライトおよびPayPay商品券の3種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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