PayPay株式会社(以下、PayPay)は、2024年12月より神社や寺院などへ行かれた際のお賽銭などに、キャッシュレス決済サービス「PayPay」が利用可能になることをお知らせします。これにより、PayPayユーザーは、参拝する際、現金を用意することなくご自身で金額を設定し、お賽銭などに「PayPay」を利用する(※1)ことができるようになります。
※1 本人確認(eKYC)を完了している方が対象となり、「PayPayマネー」のみ利用可能です。お賽銭などの金額に対して「PayPayポイント」の付与およびPayPayステップは対象外となります。
<2024年12月末までの導入予定一覧(五十音順)>
名称 | 所在地 |
---|---|
稲毛神社 | 神奈川県川崎市 |
熊野若王子神社 | 京都府京都市 |
浄土宗 大本山 増上寺【導入済み】 | 東京都港区 |
総本山 四天王寺 | 大阪府大阪市 |
大本山 本能寺 | 京都府京都市 |
天恩山 五百羅漢寺 | 東京都目黒区 |
東別院【導入済み】 | 愛知県名古屋市 |
※導入時期については、予告なく変更となる可能性がございます。
PayPayでは、2024年8月から寄付団体や寄付サービスを運営する企業が「PayPay」の法人向けビジネスアカウントを作り、寄付を募ることができるようになりました。今回、ビジネスアカウントの範囲を、お賽銭などの対応にまで拡大し、「PayPay」の導入を開始します。「PayPay」を導入することで、参拝者が増加傾向になる新年の初詣や節分、受験時期の混雑緩和にも寄与します。参拝時の待ち時間や現金の用意に対する負担が減り、ユーザーにとっては神社や寺院などへの参拝がしやすくなることが考えられます。また、神社や寺院などは、ユーザーがお賽銭などにキャッシュレスを活用することで、現金を回収したり銀行へ振り込む手間を省くことができ、かつ盗難などのリスクも軽減しながら、より効率的な運営をすることができるようになります。
お賽銭などで「PayPay」を利用する場合は、敷地内に設置されているQRコードを読み取り、金額を入力し送金ボタンをタップするという3ステップで対応が完了します。利用には、本人確認(eKYC)の完了が必須(※2)となります。具体的な利用方法は、当社ホームページをご確認ください。
※2 本人確認(eKYC)が完了しているユーザーは、2024年11月時点で3,200万人です。
・利用方法に関するホームページ:https://paypay.ne.jp/guide/donation/#offerings
~利用方法~
~利用イメージ~
PayPayは今後も、ビジネスアカウントの利用用途を増やし、個人はもちろん事業者にとっても便利なPayPayアプリへと進化させていきます。
PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
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