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プレスリリース

PayPay株式会社
PayPayカード株式会社
PayPay保険サービス株式会社

PayPayアプリの一部機能が海外で利用可能に

~ 海外滞在中の利用ニーズが高い「PayPay」の取引履歴や「PayPayカード」の利用速報、「PayPayほけん」の契約内容などが海外のWi-Fi接続下で確認でき、旅行や出張の際にも安心かつ便利に ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)とPayPayカード株式会社(以下、PayPayカード)、PayPay保険サービス株式会社(以下、PayPay保険サービス)は2024年4月9日より、PayPayアプリの一部機能(※1)が海外(※2)において、Wi-Fi接続下で利用可能になったことをお知らせします。

例えば、「PayPay」および「PayPayカード」の取引履歴(※3)やカード番号などがPayPayアプリ上で確認できるほか、ユーザーが海外で「PayPayカード」を利用した際に、利用速報で日本円に換算された金額を把握できるようになります(※4)。また、ユーザーが「PayPayほけん」の「あんしん海外旅行」などに加入している場合、契約内容がPayPayアプリ上で確認でき、さらに保険金請求も可能になるなど、海外滞在中も安心かつ便利に利用できるようになります。

※1 決済や「送る・受け取る」などの機能は対象外です。対象となる機能については、後述の一覧をご確認ください。
※2 一部の国と地域を除きます。
※3 「PayPay」については、日本国内における過去の取引履歴の閲覧となります。
※4 PayPayアプリに「PayPayカード」を未登録の場合は確認できません。渡航前に、PayPayアプリへの登録や「PayPayクレジット」の利用設定をする必要があります。

海外のWi-Fi接続下で表示される画面のイメージ

これまで「PayPay」のユーザーが旅行などで海外に行った際に、スマホが海外で提供されるWi-Fiの接続下にある状況では、PayPayアプリを開くことができませんでした。他方、「PayPay」のユーザーは6,300万(※5)を超え、さまざまな場面での利用が増えたことにより、海外での旅行中や出張中などにも気になったときにPayPayアプリを開いて、情報を確認したいというニーズが高まっていました。

今回PayPayは、海外滞在中のユーザーのニーズが高い「PayPay」の取引履歴や「PayPayカード」の利用速報、「PayPayほけん」の契約内容などの一部機能について、海外のWi-Fi接続下で確認などができるようにしました。ユーザーが海外のWi-Fi接続下でPayPayアプリを開くと、利用可能な機能に限定された海外専用のホーム画面が表示され、セキュリティが担保された安全な環境下で、必要な情報の確認などができるようになります。

なお、海外滞在中においても、日本国内での利用と同様に、ユーザーのデータはセキュリティが担保された環境にあるサーバーで厳重に保管および蓄積されます。また、不正利用防止の観点で、海外からは新規端末でのログインはできず、日本国内で利用している端末の継続利用のみが可能です。

<海外で利用できる機能について(※6)>

アプリ/ミニアプリ 利用できる機能の詳細
PayPayアプリ ・アカウントログイン(継続利用端末のみ)
・利用レポート
・取引履歴の閲覧(過去履歴)
「PayPayカード」
ミニアプリ
・利用速報、請求明細、取引履歴、カード番号(※7)、利用規約等の確認
・カード紛失・盗難時の問合せ
・各種通知設定(利用速報通知、利用予算到達のお知らせ等)
・リボ払い設定の登録・変更
・ネットキャッシング(※8)
・支払口座、登録情報の照会・変更
・暗証番号の請求手続
「PayPayほけん」
ミニアプリ
・契約内容の確認
・保険金請求

<海外では利用できない機能について>

海外で利用できない機能を選択した場合は、エラーメッセージが表示されます。

※5 2024年3月時点での、PayPayのアカウント登録済みのユーザー数です。
※6 PayPayアプリは、最新のバージョンでご利用ください。なお、一部機能が利用できない国や地域もあります。
※7 カード番号およびCVC(セキュリティコード)の表示の際には、生体認証(登録していないユーザーはSMS認証)が必要です。
※8 「PayPayカード」ミニアプリ上で「PayPayカ―ド」によるキャッシング手続きを実施するものです。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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