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プレスリリース

PayPay株式会社

決済時に自動でスタンプがたまる「PayPayスタンプカード」の利用者数が2,000万人を突破

~ セブン‐イレブンやミニストップなど、PayPay加盟店が提供するアプリでも「PayPayスタンプカード」を実施 ~

「PayPayスタンプカード」サービスページ:https://paypay.ne.jp/guide/stampcard/

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、2021年12月から提供している「PayPayスタンプカード」の利用者が、2,000万人を突破(※1)したことをお知らせします。

「PayPayスタンプカード」は、「PayPayマイストア ライトプラン(※2)」に加入している加盟店が利用できるサービスです。ユーザーはスタンプカードの発行加盟店で「PayPay」を使って決済するだけで、スタンプカードを自動で取得できます。また、スタンプカードを取得後、決済時に提示しなくても、スタンプが自動でたまっていきます。「PayPay」での支払いに連動してスタンプが付与されるため、スタンプカードの出し忘れがなくなるほか、持ち歩きが不要になるなど、より便利に買い物を楽しめます。

また、加盟店にとっても「PayPayスタンプカード」を利用することで、来店頻度の向上や、紙のスタンプカードと比較した会計時のオペレーション縮小といった多くのメリットが期待できます。6,300万以上(※3)のPayPayユーザーを対象に効率的かつ有効な施策の実現につなげられ、「PayPayスタンプカード」を発行する加盟店は拡大しています。

さらに、2024年2月1日より、「セブン‐イレブンアプリ」や「ミニストップアプリ」など、PayPay加盟店が提供するアプリ内で使える「PayPayスタンプカード」の提供を開始しました(※4)(※5)。手軽にスタンプを貯められる利便性が多くのユーザーに受け入れられ、「PayPayスタンプカード」の利用者数が急伸しました。

なお、PayPayは、「PayPayスタンプカード」の提供にあたり、決済時において加盟店に関連付けられたスタンプカードにスタンプを自動付与する仕組みを開発し、特許を取得しています(※6)。

加盟店が提供するアプリ内で使える「PayPayスタンプカード」の利用イメージ

PayPayは、これまで「PayPayスタンプカード」や「PayPayクーポン」など、集客やリピーター獲得につながる施策を通して間接的に売上金の拡大を支援してきましたが、さらに2024年3月26日より、将来の「PayPay」経由の売上を最大100万円まで事前に受け取ることができる新たなサービス「PayPay資金調達」の提供を開始しました。PayPayは今後も、加盟店が事業に集中できる環境を提供するためにサポートしていきます。

※1 2024年4月時点。過去にスタンプカードを取得したユーザーの総数です。
※2 「PayPayマイストア ライトプラン」は、「PayPayクーポン」や「PayPayスタンプカード」の発行など、加盟店が販売活動に活用できる加盟店向けのサービス(月々1,980円(税別)/店舗毎)です。今後、既存機能に加え、デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する機能を追加していく予定です。また、ライトプランに加入している加盟店は、決済システム利用料が1.60%になるなど、より便利に「PayPay」を利用できます。(「PayPayマイストア ライトプラン」に未加入の場合、決済システム利用料は1.98%になります)
※3 2024年3月時点での、PayPayのアカウント登録済みのユーザー数です。
※4 加盟店が提供するアプリで使える「PayPayスタンプカード」の詳細は、こちらをご確認ください。
※5 加盟店が提供するアプリで使える「PayPayスタンプカード」は、常に提供されるものではありません。
※6 特許番号:特許第6978576号
発明の名称:提供装置、提供方法及び提供プログラム
特許登録日:2021年11月15日

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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