プレスリリース

PayPay株式会社
PayPayカード株式会社

「PayPay資産運用つみたて還元プログラム」におけるポイント付与上限額を引き上げ!「クレジットつみたて」の積立額上限10万円まで0.7%(最大700ポイント)のポイント還元を開始

PayPay株式会社(東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山 一郎、以下PayPay)とPayPayカード株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:谷田 智昭、以下PayPayカード)は、PayPay証券株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:番所 健児、以下PayPay証券)がPayPayアプリ内で提供するミニアプリ(※1)「PayPay資産運用」で現在実施中の「PayPay資産運用 つみたて還元プログラム」のポイント付与上限額を引き上げ、毎月のポイント還元上限の総額を600ポイントから700ポイントに変更します。
これまで「クレジットつみたて(※2)」の月の積立額のうち5万円分までがポイント付与の対象となっていましたが、2024年5月1日以降は、10万円分までの積立額に対して0.7%のポイントが付与されることになります。

また、4月30日までは、支払い方法ごとにポイントの付与上限が設定されていますが、5月1日以降、それぞれの支払い方法での利用金額に対する付与ポイント数を合計し、毎月最大700ポイントを1カ月のポイント付与上限とします。

※1 PayPayのパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズにできる機能です。
※2 「クレジットつみたて」の取引は、「PayPayカード」「PayPayカード ゴールド」をPayPayアプリに登録し「PayPayクレジット」を設定することでご利用いただけます。
「クレジットつみたて」では、「PayPayカード」「PayPayカード ゴールド」の家族カードはご利用いただけません。また、「PayPayカード」「PayPayカード ゴールド」以外のクレジットカードはご利用いただけません。

※付与されたPayPayポイントは出金、譲渡不可です。

なお、「PayPay資産運用」において、「PayPayクレジット」を利用した「クレジットつみたて」のつみたて上限金額は、3月24日から毎月5万円から毎月10万円に拡大しています。

(ご参考)
プレスリリース(2024年3月13日):
「PayPay資産運用」で「クレジットつみたて」の上限金額を10万円に引き上げ
~ 2024年3月の「クレジットつみたて」の取引からつみたて上限金額を5万円から10万円に拡大! ~

「PayPay資産運用」の利用には、PayPay証券の口座開設が必要です。詳細はこちらをご確認ください。

PayPayアプリで有価証券の売買ができる「PayPay資産運用」

「PayPay資産運用」は、PayPay証券が提供する「PayPay」内のミニアプリで、簡単に資産運用ができるサービスです。証券口座を開設して、有価証券の購入をPayPay残高(PayPayマネー)やPayPayポイント、PayPay銀行の普通預金口座残高で行うことができます。
有価証券(米国株、日本株、ETF、投資信託)は100円、100ポイントから1円、1ポイント単位での取引が可能です。売却するとPayPay残高(PayPayマネー)にチャージされ、お買い物などにご利用いただけます(※3)。ただし、PayPay残高(PayPayマネー)へのチャージが上限額を超える場合、あるいはPayPayマネーの残高が100万円を超える場合には、お客様が登録された銀行口座への出金とさせていただきます。PayPayマネーの残高上限についての詳細はこちらをご覧ください。

証券口座の開設に際して、「PayPay」における本人確認(eKYC)の手続き(※4)がお済みの方は「PayPay資産運用」内での本人確認の手続きが省略できます(※5)。また、すでにPayPay証券の口座をお持ちの場合は、「PayPay資産運用」上でログインをすれば、すぐに資産運用を始めることが可能です。「PayPay資産運用」をご利用いただく際には、「PayPay」に登録されている情報、本人確認情報、支払い方法、入金方法などの情報をPayPay証券へ提供することに同意いただく必要があります。

※3 PayPayが提供する機能で、株式やETFを売却した場合は即時に残高(PayPayマネー)にチャージ、投資信託を売却した場合は受渡日の1営業日前までに残高(PayPayマネー)にチャージされます。
※4 「PayPay」での本人確認の手続きについては、こちらをご確認ください。
※5 ―部のユーザーについては本機能が適用されない場合があります。また、新たに証券会社と取引するユーザーは、口座開設時にマイナンバーを証券会社に提供する必要があります。

「PayPay資産運用」の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.paypay-sec.co.jp/tool/miniapp/

リスク・取引手数料について

証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化等のために元本損失が生じることがあります。お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、「リスク・手数料相当額等」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。

PayPayカードについて

PayPayカード株式会社は、2021年10月1日にワイジェイカード株式会社から社名を変更し、新たにPayPayカード株式会社として日本一のカード会社を目指して営業を開始しました。2022年10月からはPayPay株式会社の完全子会社となり、キャッシュレス決済サービスの「PayPay」との連携をさらに強化しています。サービスを利用するユーザーの暮らしをより便利に、多様な決済シーンでご利用いただけるサービスの拡大を図っていきます。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp//入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp//入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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