プレスリリース

PayPay株式会社

一度に送金できる金額の上限を10万円から30万円に引き上げ

~ 2024年、年初から3カ月半で送金金額が3,000億円を超える規模に、「PayPay」の送金需要が拡大 ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は2024年4月24日より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の「送る・受け取る」を使って一度に送金(※1)する際の金額の上限を、10万円から30万円(過去24時間)に引き上げました。なお、今回の引き上げは、本人確認(eKYC)済みユーザーのみが対象となります(※2)。

※1 PayPayマネーの残高を送る場合は送金、PayPayマネーライトの残高を送る場合は譲渡となります。なお、詳細は、PayPay残高利用規約をご参照ください。また、PayPayマネ―とPayPayマネーライトの違いについては、「PayPay残高とPayPayポイントとは」をご参照ください。
※2 本人確認(eKYC)についての詳細は、「本人確認書類による本人確認(eKYC)」をご確認ください。

「PayPay」の「送る・受け取る」を使った送金は、24時間365日、無料でPayPay残高を即時に送ることができ、スマホ決済における送金回数(※3)は約95%のシェア(※4)を占めています。これまで、複数人で割り勘の精算ができる「グループ支払い」機能やお小遣いのやり取りなどで定期的に自動送金できる「スケジュール」機能など、送金が必要となるさまざまなシーンを便利にしてきました。2024年3月にスケジュール機能で送金した件数は、前年同月比2.6倍となり、家庭でのお小遣いのやり取りに「PayPay」を利用する方が増えていることがわかります。

また、2024年1月から3カ月半で累計送金金額が3,000億円を超える規模となり、送金金額、送金件数共に前年のペースを大幅に上回っています。「PayPay」の送金ニーズの高まりを受け、今回本人確認済みユーザーに限り、一度の送金の上限金額を10万円から30万円に大幅に引き上げることになりました。

詳細は、以下の表をご参照ください

変更前の上限 変更後の上限
過去24時間以内 10万円 30万円
過去30日間以内 50万円 50万円

*一度に送金できる上限は、1日(過去24時間)あたりの上限と同額です。
*本人確認をしていないユーザーについては、上限額は10万円となります。

また、ユーザーが安心して利用できるよう、送金可能額を設定できる機能や、送金詐欺被害を防止するための警告メッセージを掲出する機能など、不正送金の被害防止の対策も強化しています(※5)。さらに、キャッシュレス決済サービスのリーディングカンパニーとして、安全安心に「PayPay」をご利用いただくべく、また、犯罪行為やテロ組織に悪用されないよう、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の水準を引き上げるため、ユーザーの本人確認を促進する取り組みを実施しています。

※3 PayPayマネーの送金のほか、PayPayマネーライトの譲渡を含みます。
※4 一般社団法人キャッシュレス推進協議会の開示資料(コード決済利用動向調査 2024年3月25日公表)から「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。
※5 不正利用・詐欺対策については、こちらをご確認ください。

PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる飲食店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでもキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。2023年11月には、金融庁より重要なインフラ事業者である「特定社会基盤事業者」として指定を受けました。さらなる安全安心な環境を提供し続けるべく取り組んでいきます。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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