プレスリリース

PayPay株式会社

PayPayのインド開発拠点の社名を「PayPay India Private Limited」に変更

〜現地採用の加速および開発の迅速化やプロダクト品質のさらなる向上へ〜

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、当社のインド開発拠点である「Pay2 Development Center Private Limited」について、2024年5月30日付で社名(商号)を「PayPay India Private Limited」に変更したことをお知らせいたします。本社名変更により、日本国内のコード決済市場において3分の2のシェア(※1)を占めているPayPayのグループであることをより明確にし、現地のエンジニア採用の加速、ひいては開発の迅速化やプロダクト品質のさらなる向上を目指します。

※1 一般社団法人キャッシュレス推進協議会の開示資料(コード決済利用動向調査 2024年3月25日公表)から「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。

1. 社名(商号)変更の背景

PayPayは、ユーザーに利便性の高いサービスを継続して提供するにあたり、根幹となるのは開発力の向上であると位置づけています。2018年の創業以来、海外および日本から国籍を問わず年間数百名に及ぶ人材を積極的に採用し、エンジニアの外国人比率は約8割(※2)と人材のグローバル化が進んでいます。2022年10月には、インドのハリヤナ州に当社初となる海外開発拠点「(旧)Pay2 Development Center Private Limited」を設立し、現地の優秀なエンジニアの採用を進め、日本とインドの二拠点での並行的な開発体制を推進しています。現在では拠点の従業員数は60名(※2)を超え、さまざまなプロダクトの開発、リリースを実現しています。

世界中で優秀なエンジニアの獲得競争が進む中、PayPayのグループであることを明確化した「PayPay India Private Limited」に社名変更することで、現地での採用活動の加速、ひいては開発の迅速化やプロダクトの品質向上を目指します。今後も引き続き、「ユーザーファースト」を徹底しながらユーザーの皆さまにとってより便利なサービスを提供してまいります。

※2 2024年4月末時点。

2. 会社概要

社名(商号):PayPay India Private Limited 
代表者:平川 宗則(ひらかわ・むねのり)
所在地:インド共和国ハリヤナ州
設立年月日:2022年10月
資本金:4,100万ルピー

・インド開発拠点「PayPay India Private Limited (旧Pay2 Development Center Private Limited)」の設立当初の背景については、「こちら」をご覧ください。
・「PayPay India Private Limited」の採用に関しては、「こちら」をご覧ください。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。

・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代理業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライトおよびPayPay商品券の3種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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