プレスリリース

PayPay株式会社

送金詐欺被害を防止するための警告メッセージを掲出

~ スマホ決済における送金回数シェア92%の「PayPay」のユーザーが、より安全安心に利用できるよう、「送る・受け取る」機能で被害防止の対策を強化 ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は2023年11月14日より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の「送る・受け取る」機能(※1)を使ってユーザーが送金(※2)する際、送り先のこれまでの取引状況に応じて、警告メッセージを掲出する機能を搭載しました。これにより、ユーザーは送金機能を使った詐欺があることを認識し、送金を取りやめることができるため、被害の防止に役立ちます。

※1 「送る・受け取る」機能については、こちらをご確認ください。
※2 PayPayマネーの残高を送る場合は送金、PayPayマネーライトの残高を送る場合は譲渡となります。なお、詳細は、PayPay残高利用規約をご参照ください。

今年はインターネットバンキングなどを悪用したフィッシングや不正送金被害が急増しており、金融庁や警察庁、国民生活センターなどが注意喚起しています(※3)。スマホ決済における送金回数(※4)で約92%のシェア(※5)を占める「PayPay」では、ユーザーが安心して利用できるよう、これまでも「PayPay」上でやり取りがないユーザーから請求が来た際には警告メッセージを掲出し、送金時に注意喚起を行うなど、さまざまな防止策やセキュリティ対策を実施してきました。

今回、さらに安全安心に「送る・受け取る」機能を使っていただくため、過去の利用状況などが一定の基準を超えたとシステムが検知したユーザーに送金する場合に、「詐欺にご注意ください」という警告メッセージを掲出します。

警告メッセージには、「PayPayを増やして返します」や「チケットや品物(ゲーム機など)を譲ります」などとSNSで誘い、事前に送金させる詐欺が増えているといった注意喚起に加えて、不正利用や詐欺の手口および対策をまとめたヘルプページ(※6)へのリンクを掲出しており、ユーザーに送金詐欺の可能性を認識させるとともに送金の再考を促します。ユーザーは「キャンセル」ボタンで送金を取りやめることができますが、送金を続ける場合においては、「上記内容を確認して送る」というチェックボックスをタップする必要があります。

※3 金融庁からの注意喚起(2023年8月8日更新「フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。」)
警察庁サイバー警察局「フィッシング対策
国民生活センター(2023年9月27日公表)「【新手の詐欺】「○○ペイで返金します」に注意!
(2023年11月8日公表)「そのURLのクリック、ちょっと待って!-SMSやメールでの“フィッシング詐欺”の相談が依然高水準!-
※4 PayPayマネーの送金のほか、PayPayマネーライトの譲渡を含みます。
※5 一般社団法人キャッシュレス推進協議会の開示資料((2023年7月7日修正)コード決済利用動向調査 2023年3月3日公表)から「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。
※6 不正利用・詐欺対策については、こちら(PayPayヘルプページ)をご確認ください。

PayPayはこれまでも、SMS認証やログイン管理機能の強化、専任スタッフだけでなくテクノロジーを活用した取引の常時監視などの不正防止対策、24時間365日「PayPay」に関する相談にお答えするための電話窓口の設置、さらに、万が一アカウントや銀行口座情報およびクレジットカード情報などが第三者に盗用されて不正利用されるなどの被害に遭われた場合に、原則PayPayが被害額の全額を補償するなど、ユーザーが安心して「PayPay」を利用できるようさまざまなセキュリティ対策を進めてきました(※7)。
PayPayでは、今後も不正利用による被害を未然に防ぐための対策を、継続的に強化していく予定です。

※7 PayPayの安全・安心への取り組みについては、こちらをご確認ください。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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