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株式会社さとふる
PayPay株式会社

「PayPay商品券」有効期限延長や残高との併用など、新機能を順次リリース。寄付から受け取りまでの手続きがよりスピーディに

~ さとふるでお礼品として発行できる「PayPay商品券」は導入自治体が450を突破。年内には、全自治体の約3分の1が導入予定! ~

株式会社さとふる(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:藤井 宏明、以下さとふる)とPayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山 一郎、以下PayPay)は、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて、寄付先の自治体が指定した地域内の店舗・施設で新たな支払い方法として利用できるお礼品として発行する「PayPay商品券」の受け取りが、よりスピーディーになるなどの機能拡充を2023年9月より順次開始することをお知らせします。9月には寄付から受け取りまでの手続きの簡易化、10月には有効期限の延長、12月には残高(PayPayマネー、PayPayマネーライト)と併用した支払いが可能になります。

なお、2023年7月には「PayPay商品券」を持っているユーザーが対象の店舗で決済する際に、利用可能な「PayPay商品券」が自動的に決済へ適用される機能を加えました。今後も機能の拡充を予定しており、ふるさと納税を通じてユーザーに「PayPay商品券」をより身近に、便利に使っていただくことで、地域活性化が促進されるよう取り組みます。

また、さとふるでお礼品として発行できる「PayPay商品券」の導入決定自治体が、2023年9月には計450自治体を超えます(※1)。2023年末までに、新たに120自治体が導入を予定しており、全自治体の約3分の1が導入する見通しです。2022年11月16日のサービス発表以降、多くの自治体から問い合わせや導入希望のご相談をいただきました。寄付先自治体に訪問して「PayPay商品券」を利用することで地域経済活性化・観光誘致に寄与できる点や、既にあるPayPayの仕組みや、加盟店を活用でき、導入・運用に負担がない点が評価され、導入自治体が拡大しています。
また、「PayPay商品券」は、2022年ふるさと納税による住民税の減収額が多い自治体の上位(※2)に入っている兵庫県神戸市でも導入されています。豊富な観光資源のある自治体では、自宅でものを受け取る形のお礼品ではなく、地域内の観光地などで活用できる「PayPay商品券」をお礼品として導入することで寄付の促進が期待されるため、今後も多数の自治体に導入を予定しています。

※1 2023年9月「PayPay商品券」新規導入自治体については後日公表します。
※2 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果の概要」、「(参考)令和5年度課税における市町村民税控除額の多い20団体」より。2023年8月1日発表。(第8位:兵庫県神戸市)

<今後の変更予定>

■さとふるにおける「PayPay商品券」の受け取りがよりスピーディに(2023年9月21日予定)

さとふるで「PayPay商品券」を選び、自治体に寄付をおこなう際に、「PayPay」で支払うと「PayPay商品券」がよりスピーディに受け取れるようになります(※3)。これまでも旅先で寄付を行い、その場で「PayPay商品券」を使う事が可能でしたが、寄付から受け取りまでの手続きが簡易化され、より使いやすくなります。

※3 あらかじめ、「PayPay」のアカウントを連携しておく必要があります。

■「PayPay商品券」の有効期限を延長(2023年10月10日予定)

「PayPay商品券」の有効期限をこれまでの寄付日より180日から、2年間(※4)に延長します。ユーザーはより自分の好きなタイミングで「PayPay商品券」を地域で利用することができるようになります。

※4 有効期限は寄付日から730日になります。

■「PayPay商品券」とPayPayマネー、PayPayマネーライトの併用が可能に(2023年12月予定)

決済時に「PayPay商品券」とPayPayマネー、PayPayマネーライトを、一回の決済で併用することが可能になります。現在「PayPay商品券」を利用した決済は他の残高と併用できませんが、このアップデートによって保有している「PayPay商品券」の金額以上の決済も一度で可能になります。

画面イメージ

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」(残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には発行から6カ月内の有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。(10月以降の有効期限は2年間となります)

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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