PayPay株式会社(以下、PayPay)は、2018年10月5日にキャッシュレス決済サービス「PayPay」の提供を開始してからわずか5年で、登録ユーザー(※1)が6,000万人を突破(2023年10月4日時点)したことをお知らせします。日本の人口の約2人に1人(※2)、日本のスマホユーザーの約3分の2(※3)が利用していることになります。
※1 PayPayのアカウント登録済のユーザー数です。
※2 総務省統計局「人口推計-2023年(令和5 年)8月報-」を基に、当社にて算出。
※3 総務省統計局「人口推計-2022年(令和4 年)12月報-」および総務省「令和4年通信利用動向調査」の「1.情報通信機器の保有状況」を基に、当社にて算出。
近年、国内のキャッシュレス市場におけるコード決済の成長が著しく、2022年のキャッシュレス全体の決済回数は約300億回(※4)、そのうちコード決済が約70億回、電子マネーが約59億回と、コード決済が初めて電子マネーを上回り、コード決済が日常生活で浸透していることがわかります。その中で、「PayPay」の決済回数は約47億回となり、全てのキャッシュレス決済において、約6回に1回は「PayPay」が利用され、決済を担う社会インフラとして成長しています。
※4 一般社団法人日本クレジット協会公表資料(2023年5月31日「月次調査:クレジットカード動態調査」)よりクレジットカードの決済回数、日本銀行公表資料(2023年6月30日「決済動向」)よりデビットカードと電子マネーの決済回数、一般社団法人キャッシュレス推進協議会公表資料(2023年7月7日修正「コード決済利用動向調査 2023年3月3日公表」)よりコード決済回数を合計、PayPay調べ。
※5経済産業省公表資料(2023年3月20日「キャッシュレスの将来像に関する検討会とりまとめ」)より2018年から2021年までのキャッシュレス全体の決済回数、2022年は※4の方法で算出。2018年の「PayPay」の決済回数は2018年10月から12月までの累計。表示桁以下、四捨五入。
「PayPay」は、コード決済サービスの中では後発のスタートでしたが、大々的なキャンペーンの実施と全国の大型チェーン店から中小規模の店舗まで、利用できる場所を急速に広げることで、提供開始からわずか1年で登録ユーザー2,000万人を獲得することに成功しました。2019年の国内コード決済サービスにおける「PayPay」の決済金額のシェアは約62%、決済回数においては約55%と1年目で半数以上のシェア(※6)を獲得することができました。また、ユーザーの使いやすさにもこだわり、アプリアップデートを毎週実施するなど、進化を続けてきました。これらの結果、2019年以降も継続的にトップシェアを占め、2022年には決済金額、決済回数共にシェア率が約67%(※7)となりました。
※6 一般社団法人キャッシュレス推進協議会公表資料「コード決済利用動向調査 2020年6月22日公表」より「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。
※7 一般社団法人キャッシュレス推進協議会公表資料(2023年7月7日修正「コード決済利用動向調査 2023年3月3日公表」)より「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。
「PayPay」は、今後も幅広いユーザーにとって使いやすく便利な体験を提供することで、生活に欠かせない存在となるよう、これまでと変わらぬスピードで「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。また、「PayPay」の5周年を記念して、アプリ上で楽しんでいただけるコンテンツや、5周年特別バージョンの「カードきせかえ」を提供します。5周年の施策や、直近の取り組みを紹介する特設サイトも以下URLで公開中です。
PayPayの5周年特設サイト:https://paypay.ne.jp/promo/5th-anniversary/
<PayPay5年の歩み>
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
※ 「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。