PayPay株式会社(以下、PayPay)は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の支払い方法「クレジット(旧あと払い)」で決済する際に、2023年12月上旬より、「PayPayポイント」を利用できるようになりますのでお知らせします。また、ふるさと納税の返礼品などとして地域の対象店舗で利用できる「PayPay商品券」を使う際には、「PayPay残高」と合わせた支払いが可能になります。これにより、ユーザーは支払い方法の選択肢が増え、「PayPay」がさらに便利に使えるようになります。
これまでの「PayPay」は、「PayPay残高」で支払う際に「PayPayポイント」を利用することができましたが、「クレジット(旧あと払い)」での支払いでも「PayPayポイント」が利用できます。「クレジット(旧あと払い)」で「PayPayポイント」を利用する際には、支払い画面で「PayPayポイントを使う」のスイッチをオンにすると、「PayPayポイント」が優先的に利用できるようになります。
「PayPay商品券」は単体での使用のみが可能でしたが、今後は「PayPay残高」と合わせて支払えるようになります。ユーザーは、保有する「PayPay商品券」が支払い金額に満たない場合でも、「PayPay残高」と併用して一度の支払いで支払えるようになるため、「PayPay商品券」を使える場面や選択肢が増え、さらに便利になります。
<「クレジット(旧あと払い)」での「PayPayポイント」利用方法>
<「PayPay商品券」と「PayPay残高」を併用して支払う方法>
①「PayPay商品券」の「自動適用」(※)を設定している場合
「PayPay商品券」の残高が支払い金額に満たない場合、不足分を「PayPay残高」から支払えるようになります。ただし、ユーザーが「PayPay商品券」の「自動適用」を有効にしていても、支払い方法の優先順位で「クレジット(旧あと払い)」を最上位にしており、かつ「PayPay商品券」の残高が不足している場合は、全額がクレジットで支払われます。
※ 「自動適用」についてはこちらをご確認ください。「自動適用」は、設定画面よりいつでも無効にできます。
②「PayPay商品券」の「自動適用」を無効にしている場合
支払い方法で「PayPay商品券」を選択すると、自動的に「PayPay残高」が設定されます。「PayPay商品券」の残高が支払い金額に満たない場合は、「PayPay残高」を補填して決済されます。
PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる飲食店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでも安心してキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。