プレスリリース

PayPay株式会社

「PayPay」の本人確認(eKYC)済みユーザーが3,000万を突破!

~本人確認完了で、銀行からのチャージや出金など全ての機能とサービスが利用可能に~

PayPay株式会社(以下、PayPay)、は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の6,400万(※1)の登録ユーザーのうち、本人確認を完了したユーザーが、2024年6月に3,000万人を突破したことをお知らせします。本人確認を完了したユーザーは、銀行からのチャージや「PayPayクレジット」の支払い上限が高い(※2)など、「PayPay」の全てのサービスが利用できるため、全体の決済取扱高においては82%、決済回数においては78%のシェア(※3)を占めており、未完了のユーザーと比較して、頻繁に「PayPay」をご活用いただいていることがわかります。

※1 2024年6月時点。PayPayのアカウント登録済のユーザー数です。
※2 PayPayカード株式会社で別途設定されている利用可能額を超える場合は利用できません。
※3 2024年5月の「PayPay」単体の決済取扱高と決済回数における本人確認ユーザーの割合。

【本人確認(eKYC)が完了したユーザー数の推移】

PayPayでは、本人確認(eKYC)を完了しているユーザーと未完了のユーザーで利用できる機能やサービスが異なり、本人確認をすることで、銀行からのチャージや出金、決済や送金における上限額の引き上げPayPay銀行、PayPay証券の口座開設の手続きを一部省略できるサービスなど、「PayPay」が提供する全ての機能・サービスを利用できるようになります。加えて、万が一不正利用の被害にあわれた場合の補償金が、本人確認が未完了のユーザーと比較して約半分の時間で迅速に受け取れるなど、本人確認により、さらに安全安心に「PayPay」をご利用いただく取り組みを実施しています。本人確認の実施方法について、詳細は以下参照ください。

https://paypay.ne.jp/help/c0118/

PayPayは、2023年11月に金融庁より、数ある金融機関の中から代替がきかない重要なインフラ事業者である「特定社会基盤事業者」として指定を受けており、6,400万人(※1)が利用するキャッシュレス決済サービスのリーディングカンパニーとして、セキュリティ対策の取り組みを強化しています。2023年度は40億円を超える不正対策費を投じ、2023年の不正利用発生率は0.002%とクレジットカードの不正利用発生率0.051%(※4)と比較して20分の1以下となりました。今年度も最新の技術や専任のエンジニアによる不正利用対策を講じています。また、安全安心な環境を提供すべく、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の水準を引き上げ、犯罪行為やテロ組織に悪用されないよう、ユーザーの本人確認を促進する取り組みを強化しています。

※4 クレジットカード:一般社団法人日本クレジットカード協会、クレジット関連統計「3.(一社)日本クレジット協会の調査結果に基づく統計」のうち「クレジットカード動態調査結果一覧(信用供与額・契約件数)」、「クレジットカード不正利用被害額の発生状況」より算出
(不正利用被害額÷信用供与額)https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/credit_card_security/pdf/001_03_00.pdf (左記のP2より算出)

<本人確認(eKYC)を完了しているユーザーと未完了のユーザーの違い>

PayPayは、今後も本人確認(eKYC)を完了したユーザーを対象に、利便性の高いサービスを提供することで、本人確認を促進し、さらに安全安心なインフラとしてサービスの提供を行っていきます。また、本人確認済みのPayPayアカウントで、自社サービスのみならず、各種サービスのログイン機能や個人情報の変更手続きなどにおいても、本人確認情報を活用し、安全安心にご利用いただける世界の実現を目指します。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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