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PayPay株式会社

「PayPay商品券」、利用対象店舗が異なる2種類の商品券を同時発行可能に

~自治体プレミアム付き商品券事業のDX、地域経済活性化を強力に推進 ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、2024年8月1日より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の支払い方法の一種である「PayPay商品券」において、商品券発行主体である自治体が、利用対象店舗の異なる2種類の商品券を同時発行、セット販売できるようになりましたのでお知らせします(※1)。これにより、特定の店舗やサービスに利用が集中することなく、地域全体へ経済効果を分配することが期待されます。
なお、本日より申し込み受付が開始された福岡県宇美町の「第16回宇美町商工会 宇美町プレミアム商品券」事業において、2種類の「PayPay商品券」が初めて導入され、大型店舗を除く対象店舗と、対象店舗全店で利用できる商品券を同時発行、セット販売されます。また同様に、東京都墨田区の「令和6年度 すみだプレミアム付デジタル商品券」事業においても、2種類の「PayPay商品券」の導入が決定しており、2024年8月15日よりセット販売の申し込み受付が開始される予定です。

※1 自治体によるプレミア厶付き商品券事業の利用対象店舗は、PayPay加盟店に参加意向を確認のうえ決定されます。

< 利用対象店舗が異なる2種類の「PayPay商品券」イメージ>

現在、国内における物価高騰などを背景に、国民の生活下支えや地域経済活性化を図るために全国の自治体においてプレミアム付き商品券を発行するケースが増加しています。「PayPay商品券」は、付与するユーザーや利用可能な店舗が限定できるなど、自治体の目的に応じた活用がしやすいというメリットがあり、自治体で配付、販売されるプレミアム付き商品券として多くの自治体で活用されています。また、「PayPay商品券」は従来型の紙で発行される商品券とは異なり、印刷、保管、破棄業務など事務コストが大幅に効率化されるほか、利用動向の把握と分析が可能になるなど、自治体や加盟店のメリットが大きいことに加え、ユーザー観点でも普段から利用しているPayPayアプリから、簡単に申し込み、購入、利用いただけるのが特徴です。

これまでは、自治体がプレミアム付き商品券として自治体内の広範なPayPay加盟店で利用できる「PayPay商品券」の発行が主でしたが、今回の機能追加により、利用対象店舗が異なる2種類の「PayPay商品券」を同時に発行、セット販売することができるようになり、一方の商品券の対象店舗を商店街などに限定することで、これまで以上に地元に根付いた企業を応援することができるようになります。
また、「PayPay商品券」を保有するユーザーは、PayPayアプリの「近くのおトク」から利用対象店舗を確認でき、2種類の商品券を保有している場合もそれぞれの対象店舗を確認可能です。
なお、ユーザーがこの2種類の「PayPay商品券」を併用して決済する際には、利用範囲が限定された商品券から優先的に利用され、残高不足の場合は保有する他の商品券(※2)が適用されます。また、「PayPay残高」や「PayPayクレジット」とも併用可能です。
「PayPay商品券」の自動適用(優先順位設定)の設定については、「こちら」をご確認ください。

※2 「PayPay商品券」を2枚併用する場合は、さとふる経由で提供される自治体のふるさと納税の返礼品として保持している「PayPay商品券」も併用利用の対象です。

自治体名 申込期間 概要 券種 申し込み可能数
福岡県宇美町 2024年8月1日~8月30日 10,000円で12,000円分の商品券が購入できる A券(6,000円)
– 対象全店舗で使用可
B券(6,000円)
– 大型店を除く対象店舗で使用可
一人5口まで
東京都墨田区 2024年8月15日~9月13日 10,000円で12,000円分の商品券が購入できる A券(8,000円)
– 墨田区商店街連合会加盟店、賛助加盟店で使用可
B券(4,000円)
– 墨田区商店街連合会大型加盟店で使用可
※A券使用店舗でも使用可
一人5口まで
東京都北区 2024年9月2日~9月30日 10,000円で12,000円分の商品券が購入できる 北区商連に加盟し商品券取扱店舗に参画する店舗で使用可 一人2口まで
福岡市商店街
(大濠・舞鶴公園周辺の5商店街)
2024年9月2日~9月27日 5,000円で6,000円分の商品券が購入できる 商店街会員の一部店舗で使用可 一人10口まで

※横にスクロールできます。

PayPayでは、「あなたのまちを応援プロジェクト」として、これまで全国46都道府県、延べ465の自治体(※3)と連携して、当地域での「PayPay」決済でポイントを付与するキャンペーンを実施するなど、地域経済活性化を支援しています。
「PayPay商品券(自治体商品券)」についても、各自治体の商品券事業のDX(デジタルトランスフォーメーション)、ひいては地域経済の活性化に向けて取り組みを加速していきます。

※3 2024年6月時点。

「PayPay商品券」について

「PayPay商品券」(※4)は、有効期限と利用範囲が限定された、PayPayが発行する支払い手段です。
現在は、以下のパターンで取得が可能です。

「さとふる」経由での各自治体のふるさと納税の返礼品(※5)

各自治体の施策として配布・販売される商品券

※4 PayPay商品券は、PayPayアプリバージョン4.4.0以上で利用可能です。
※5 「さとふる」経由でふるさと納税返礼として受け取ったPayPay商品券の有効期限は2年(730日)です。

■ PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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