プレスリリース

PayPay株式会社

寄付、募金のオンライン寄付にも「PayPay」の導入が可能に

~ 赤い羽根共同募金など6法人が順次連携を開始 ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、寄付、募金の支払い方法に、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の導入が可能になることをお知らせします。2024年8月以降順次、「赤い羽根共同募金」など計6法人の寄付団体や企業がオンライン上の寄付の支払い方法として「PayPay」を導入します。これにより、PayPayユーザーは、寄付をしたいと思ったタイミングでいつでもどこでも「PayPay」でオンラインの寄付(※)が可能となります。

※「PayPayマネー」のみ利用可能です。寄付金額に対しての「PayPayポイント」の付与およびPayPayステップは対象外となります。

これまで、PayPayでは団体や法人とは加盟店契約を結び、対価のある決済手段として「PayPay」を導入いただいてましたが、今回新たに、寄付団体や寄付サービスを運営する企業などが「PayPay」の法人向けビジネスアカウントを作り、寄付の支払い手段として「PayPay」を導入することが可能になります。現時点では、「赤い羽根共同募金」など計6法人との連携が決定しており、自然災害など緊急で必要な寄付を含め、PayPayユーザーに対し、寄付を募ることができるようになります。また、寄付団体は、キャッシュレスで寄付金を集めることにより、各所にある募金箱の集金や集計する手間を省くことができ、かつ現金を取り扱う際のリスクも軽減しながら、寄付を必要としている対象者へより早く届けることができるようになります。

「PayPay」のビジネスアカウントの作成については、ユーザーが安心して利用できるよう、企業や団体に対して、対面による法人の実態調査や海外支援の状況確認など厳重な審査を行います。連携後も疑わしい取引のモニタリングや募金実績の確認などを実施することで、不正利用の対策も強化します。また、「PayPay」でオンラインの寄付ができる企業や団体の情報については、順次サービスサイト上で紹介予定です。

「PayPay」で寄付する際には、本人確認(eKYC)の完了が必須となり、寄付団体のウェブサイトで寄付金額を入力し、「送金する」をタップすることで寄付が完了します。初回のみ、「PayPay」にログインして認証を行い、2回目以降はPayPayアプリの画面に切り替わることなく、各社のウェブサイト上で募金が完結します。募金団体から送金依頼がくるということはありません。寄付の上限額は、一度または24時間以内で30万円、過去30日間以内で50万円となります。具体的な利用方法については、弊社のサービスサイトおよび、各社のサイトをご確認ください。

・オンライン寄付に関するご案内:https://paypay.ne.jp/guide/donation/

<オンライン寄付の支払い方法>

<「PayPay」で寄付可能な法人一覧> ※順不同

サービス名 運営法人・団体名 連携時期
24時間テレビ キャッシュレス募金 公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会 8月19日
国連WFPへの寄付 特定非営利活動法人 国際連合世界食糧計画WFP協会 9月6日
ピースウィンズ募金 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 9月6日
赤い羽根共同募金 社会福祉法人 中央共同募金会 10月1日
Yahoo!ネット募金 LINEヤフー株式会社 10月下旬
緊急災害支援募金 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 2024年中

※連携開始時期については、予告なく変更となる可能性がございます。
※「24時間テレビキャッシュレス募金」については、「PayPay」ミニアプリからのみ支払いできます。
※「Yahoo!ネット募金」については、提供開始時はスマートフォンからのみ支払いできます。

PayPayは今後も、法人向けのビジネスアカウントの利用用途を増やし、個人はもちろん事業者にとっても便利なPayPayアプリへと進化させていきます。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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